相続税申告報酬計算規定

※相続税申告の報酬は遺産内容・額により、概ね0.5%〜1.0%程度ですが、一定規模以上の案件については、0.5%を下回る場合もございます。詳細はご相談ください。

報酬内容・摘要

金額

(1)税務代理・税務書類作成報酬額 1)〜4)の計

 

 1)下記以外の財産
  (3年以内贈与加算含み、保険・退職非課税控除前)
     __ 千円×0.6%〜0.1%※ + 30千円× __ 件 注1

※3億円超過部分ごとに0.1%ずつ逓減

 2)債務・葬式費用
     __ 千円 × 0.3% (但、銀行借入については0.05%)

 

 3)非上場株式(特定株式控除前)
    評価額分 __ 千円 × 0.4%〜0.1%
    評価工数注2
    300千円 ×   __ 銘柄
    +150千円 ×  __ 銘柄
    + 50千円 ×  __ 銘柄

※5億円超過部分ごとに0.1%ずつ逓減

 4)土地・土地上の権利(小宅適用前)
    評価額分 __ 千円×0.4%〜0.1%
    評価工数 注3
    150千円 ×  __ 箇所
    +75千円 ×  __ 箇所
    +50千円 ×   __ 箇所
    +25千円 ×   __ 箇所
    +10千円 ×   __ 箇所(調整)

※5億円超過部分ごとに0.1%ずつ逓減

(2)訪問日当・現地調査日当
    @30千円 × __ 人・回

 

(3)遺産分割・納税などの相談報酬(出張なし)
    @10千円 × __ 時間

 

(4)税理士法第33条の2 添付書面作成報酬
    50千円 ・ 100千円 ・ 150千円

 

(5)申告書写作成報酬(2冊目より)
   
@10千円〜20千円 × __ 冊

 

基本報酬額

 

(6)相続税物納報酬額
    申請時 __   収納時 __

 

(7)相続税延納申請報酬額  @150千円〜× __ 人

 

(8)納税猶予申請報酬(農地・自社株)@150千円〜× __ 人

 

報酬合計額

 

消費税等(5%)

 

(9)着手金

 

(10)実費等精算 注4

 

合計請求金額

 


※意見聴取時や税務調査の打合せ・立合時日当、修正申告、更正請求報酬、延納条件変更申請等は必要に応じて別途生じます。

注1名義分散財産など、税務調査が予測される財産の帰属検証や主張する為の立証準備、及び相続時精算課税制度による贈与加算 一件当たり30千円
例:配偶者、その他親族名義にしている預金・株の帰属、保険料の実質負担者、
  過去贈与の成立性の検証など。

注2非上場株式[評価数分 300千円〜×○銘柄+150千円×○銘柄+50千円×○銘柄]の内容
イ、300千円/銘柄の場合
 評価会社が事業法人の場合。下記ハに当てはまる場合を除きます。
ロ、150千円/銘柄の場合
 評価会社が不動産管理法人の場合。
ハ、50千円/銘柄の場合
 明らかに同族株主以外の株主の場合や評価会社が含み益がなく、且つ長期間欠損・休眠中の場合。
※同族株式の評価に当たって、土地の評価が必要な場合は別途「4土地の評価数分」が必要となります。又、評価法人が他の同族法人株を保有している場合はその銘柄分も加算する。

注3土地[評価数分 150千円〜×○箇所+75千円×○箇所+50千円×○箇所+25千円×○箇所+10千円×○箇所(調整)]の内容
他社のように「評価額分報酬」のみの場合は高く評価をすればその分報酬も高くなり、依頼者のご期待と逆進します。相続ステーションでは評価額分報酬率を低く抑えて「評価工数分報酬」制と併用する事により評価や税額を積極的に下げるモチベーションにつなげています。

イ、150千円/箇所の場合
 専門的なノウハウ等を注入することにより、多大に評価上のメリットが出せる土地。
ロ、75千円/箇所の場合
 減価要因が2以上有るなど、上記イ程ではないが相応の評価のメリットが出せる土地。
ハ、50千円/箇所の場合
 間口狭小・奥行長大・不整形補正等、奥行価格補正以外の減価要因が1つしか無い土地等。ただし、更に精緻な評価をするメリットがある場合は上記ロを適用。
ニ、25千円/箇所の場合
 上記イ〜ハ以外の路線価評価土地。
ホ、10千円/箇所の場合
 基本的には倍率地域にある土地です。ただし、適用倍率の精査や固定資産評価のチェック、補正等を使う場合、比準評価の場合は上記イ〜ニを適用。

注4[専門家実費等の例] *必要に応じて
 *土地家屋調査士の申告用図面作製料など(官公庁調査費含む)
 *行政書士・司法書士の遺産分割協議書作成報酬・相続登記費用・遺産整理費用など
 *美術・骨董品、刀剣、宝石等の査定費など