相続・贈与の税務調査ポイント

誰の?何を?どこまで調べる?
国税庁の発表によると相続税務調査率は、既に3割(うち8割から追徴)を超えています。平成21年1月からは株・投信の全ての『特定口座』での取引状況が金融機関から国税当局に報告され、ガラス張りになっています。更に『納税者番号』が導入されれば当局は家族の資産保有額の一元把握まで可能に。当社では後手に回らぬように、それらを熟知した上で申告作業や生前対策を進めています。


参考⇒

贈与が否認されない為のポイント
奥様名義でもご主人の財産?!
当社の 5つの特徴


[調査ポイント]抜粋

 現金・預貯金など

家族名義の預金の実質所有者は誰か?
(申告書添付の戸籍謄本により当局は家族情報を入手
 (1)家族構成、家族の年齢、職業、年収など
 (2)通帳使用印鑑の印影やサイン
 (3)各預金の原資の追跡

自宅や勤務先の近隣の郵便局について申告があるか?

金融機関からの照会文書の回答により、死亡前5年間(大口相続は10年間)の預金の動きは理由あるものなのか?家族名義預金や架空預金の形成の可能性はないか?

被相続人の生前の所得から判断して預金などの申告額は適正か?

相続開始直前に多額の資金などが引き出しされていないか?

ほか

 投資信託・国債・株式・保険など

相続開始前5年間(大口相続は10年間)の投資信託・株式・国債などの動きや代替資産への化体等の確認はしたか?

家族に収入が無いにもかかわらず家族名義の投資信託や株式等がある場合、購入資金の出所やその実質所有者を確認したか?(申告書添付の戸籍謄本により当局は家族情報を入手

被相続人や相続人・その家族が証券会社との取引高が多い場合、その資金源は明確であるか? 年齢収入に見合うか?

同族株式の申告漏れはないか?
(特に主宰同族法人の株式の場合『名義株式』の存在が想定される)

ほか

 不動産関係など

相続人や孫等が不動産を所有している場合、購入資金などの贈与がなかったかどうか?(特に、購入時の年齢が若い、無収入などの場合には慎重な判断を求められる)     

同族法人への貸地の借地権控除割合は適正か?

親族などに使用貸借契約で貸付けている土地や建物を「貸地」「貸家」評価していないか?

山林、農地などで縄延び(面積増大)が大きいと認められる地域にあるにもかかわらず公簿面積で評価していないか?

ほか