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相続手続きが単なる書類作成と違うのは、将来の生活に直結する (1)遺産の特定、(2)遺産の評価算出、(3)遺産分割の協議 という重要課題を短期間でまとめ上げる必要のある点です。 |
相続発生 |
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遺産の概要をヒアリングの上、手続きやスケジュール |
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(着手金のお支払) |
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相続申告に必要な書類の受け渡し開始
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相続について放棄・限定承認する場合の原則期限 |
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仮遺産目録、及 相続税がかかる場合は税概算提示 |
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遺産分割協議開始(注)(相続直後から遺産の一部分割も可) |
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遺産分割方法決定(注) |
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遺産分割協議書押印(注)・相続税申告書押印 |
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(報酬残金のお支払) |
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相続税申告書の提出・納税(10ヶ月以内) |
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・自社株処理 |
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・相続財産や借入などの名義変更 |
(注)法令に合致した遺言書で全遺産の相続人が指定されていれば遺産分割協議は不要

