相続手続き・相続税申告の流れ

相続手続きが単なる書類作成と違うのは、将来の生活に直結する (1)遺産の特定、(2)遺産の評価算出、(3)遺産分割の協議 という重要課題を短期間でまとめ上げる必要のある点です。

特に昨今は 税務調査率が3割を超え、税の追徴は8割を超えていますので、より精度が求められています。私たちには“専門スキル”と“実績”があります。ご安心ください。



相続発生
●死亡保険や遺族年金の請求、借入銀行への連絡。
●遺言の種類に応じた法的なアクション開始。

四十九日前後

遺産の概要をヒアリングの上、手続きやスケジュール
必要書類・報酬などについて説明

●相続人代表、または管理口座の開設をおすすめします。
(解約預金等の管理、税・公共料金支払、地代家賃の仮受などの口座)
●貸金庫の開庫は、通常相続人全員の立会い、又は実印委任状が必要。
●ご依頼により遺産整理業務着手。

(着手金のお支払)

相続申告に必要な書類の受け渡し開始

3ヶ月以内

相続について放棄・限定承認する場合の原則期限

4ヶ月ごろ

被相続人の準確定申告、相続人の青色申告承認届など

4ヶ月目以内

土地評価算出のための現地調査
●税務上問題となりそうな贈与ヘソクリなどについても検証開始

5ヶ月目ごろ

仮遺産目録、及 相続税がかかる場合は税概算提示
被相続人の生前中の収支の面からも、遺産範囲の妥当性を検証。

6ヶ月目ごろ

遺産分割協議開始(注)(相続直後から遺産の一部分割も可)
●将来のことや相続税・所得税・消費税のことなども考えた
  遺産分割案の検討・助言。

7ヶ月目ごろ

遺産内容・遺産評価の確定(遺産目録の提示、遺言の執行)
税務調査に備えた主張・立証も並行して。

8ヶ月目ごろ

遺産分割方法決定(注)
●相続税がかかる場合は各人ごとに納付方法の相談・決定

9ヶ月目ごろ

遺産分割協議書押印(注)・相続税申告書押印

(報酬残金のお支払)

10ヶ月目ごろ

相続税申告書の提出・納税(10ヶ月以内)

 ・自社株処理
 ・二次相続対策の開始

 ・相続財産や借入などの名義変更
 ・借地借家人へ貸主・振込先変更などの通知
 ・将来の為の相続財産の活用や運用の開始

被相続人の(準)確定申告などの所得税も必要に応じて


(注)法令に合致した遺言書で全遺産の相続人が指定されていれば遺産分割協議は不要