所得税 Q&A 一覧
所得税について、ご質問が多かった内容をピックアップしてみました。
Q1.個人で事業を行っていた父が死亡しました。何かしなければならないでしょうか?
A1.
父の分としては廃業届、亡くなってから4ヶ月以内に準確定申告書を税務署に提出しなければいけません。
事業を継いだ人がいれば、事業資産の継承の処理、開業届他、各種届出書の提出も必要です。それぞれ期日がありますので注意してください。
- 詳しくは
- ・被相続人の確定申告など
- ・所得税・法人税・消費税もご安心ください
- などをご覧ください。
Q2.相続した財産を売却し、相続税を支払いましたが所得税も支払わなければならないのでしょうか?
A2.
相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合、所得税の譲渡所得を計算するときは支払った相続税のうち一定額を譲渡資産の原価に加算することができます。
≪関連ページ≫
●取得費加算の特例で所得税を節税!相続した財産を譲渡(売却)した場合の所得税の申告で払った相続税を経費にできる
Q3.父が亡くなり、実家(土地や建物)を相続したけれど、使用しておらず、売却(譲渡)したいが、節税できる方法はありますか?
A3.
「被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例」があります。要件(時期なども)を充たせば適用できます。適用できれば譲渡益から3000万円を控除できます。令和5年(2023年)の税制改正で、令和9年(2027年)まで延長されました。
≪関連ページ≫
●相続 空き家を使わず売った時の所得税を節税_不動産の有利な売却
●代償分割と換価分割とは?遺産分割で上手な使い分けを提案
Q4.遺族年金にも所得税はかかりますか?
A4.
国民年金などの遺族年金には、所得税はかかりません。所得税だけではなく相続税もかかりません。
確定給付企業年金法などに基づく遺族年金には、所得税はかかりませんが、相続税は課税されます。
相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,000件超を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
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相続対策・生前対策の
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相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。