がっちりアカデミー放送の「預かり口座」について
『預かり口座』はそもそも単に相続人などの誰かに預けているだけの財産ですので、預けている人が死亡した場合には当然に遺産分割・相続税申告の対象財産です。相続発生後は銀行側が預金者の死亡を知れば、相続人全員の実印が揃わないと預金出金できないところが多いことから、止む無く次の注意点を守ることを条件に、相続後の資産対策としてお話しすることがあります。
※番組収録の際は説明していましたが、OAの際は時間の関係からカットされていました。
- (1)新たに口座を作る
- (2)預ける方と預る方との間で寄託契約(民法657~659条)を締結
- (3)相続人全員に周知
- (4)寄託者以外が預金を流用しない
あくまでも預けた人の財産ですので、皆様誤解のなきように。