生命保険の満期保険金を保険料負担者以外が受取ると贈与税が課税
思わぬ贈与税が!
保険会社・かんぽ生命・JAなどの満期保険金・年金保険を保険料負担者以外の方が受取ると、
その受取日に “保険料負担者から贈与” があったものとして贈与税が課税されます。
平成28年(2016年)1月~受取り分から受取人・契約者の「マイナンバー」が提出の対象になっていますので、ご注意ください。
個人年金でよくあるケース
契約者は専業主婦の奥様。でも、保険料はご主人が実質支払っている。
又は、ヘソクリから支払っている。年金は奥様が受取る予定。
課税は・・・
贈与税
1年分の受取年金額だけでなく、一括解約返戻金相当額を受取初年度に “一括贈与” されたものとして扱われ、
その上
所得税
奥様は毎年、雑所得として所得申告の必要があります。
(但し、改正の可能性あり。)
要するに、年金や保険料に関して契約者が誰であろうと相続税法では「実質的な保険料負担者は誰か」が重要だということです。
という事は、専業主婦の方がヘソクリから保険料を払い込んでいる場合は、受取開始前にヘソクリが自分のモノである事を立証しておく必要が生じるわけです。
満期保険は・・・
満期保険金を受取る時も「マイナンバー提出」の対象になっているので、保険料の実質負担者以外の人が受取った場合、
個人年金保険と同様に税務署からの呼出しや贈与税が課税されやすくなります。
保険を受取る前に、ご相談ください。
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