国税庁から令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率表が発表されました
(1)令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率について
令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率は、路線価等が時価を上回る状況が確認された地域について、路線価等を補正するために用います。
令和2年中に相続、遺贈又は贈与(以下「相続等」といいます。)により、上記の地域に所在する土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を取得した場合には、路線価に地価変動補正率を乗じた価額に基づき土地等の評価額を算出してください。
(注)令和2年中に取得した株式及び出資を純資産価額方式により評価するに当たって、評価対象法人が上記の地域に所在する土地等を保有している場合にも、路線価に「地価変動補正率」を乗じた価額に基づき当該土地等の評価額を算出してください。
(2)令和2年1月から6月までの間に相続等により取得した土地
令和2年1月から6月までの間に相続等により取得した土地については、路線価等の補正は行いません。
(3)令和2年7月から9月までの間に相続等により取得した土地
令和2年7月から9月までの間に相続等により取得した下記地域にある土地等については、次の補正率を路線価に乗じた価額に基づき土地等の評価額を算出します。
町丁名 | 令和2年分路線価に乗ずる 地価変動補正率 |
大阪市中央区 心斎橋筋2丁目 | 0.96 |
大阪市中央区 宗右衛門町 | 0.96 |
大阪市中央区 道頓堀1丁目 | 0.96 |
(4)令和2年10月から12月までの間に相続等により取得した土地
令和2年10月から12月までの間に相続等により取得した下記地域にある土地等に係る路線価等は、令和3年4月に公表する予定とのこと。
● 大阪市中央区 千日前1・2丁目
● 大阪市中央区 道頓堀2丁目
● 大阪市中央区 難波1・3丁目
● 大阪市中央区 難波千日前
● 大阪市中央区 日本橋1・2丁目
● 大阪市中央区 南船場3丁目