2018年 税制改正(抜粋)
【 改 正 点 】 | 【 影 響 】 | |
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●所得税関連(2020.1.1~) |
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・・・基礎控除を38万円から48万円に引上げ↗ (合計所得 2,400万円超の方を除く) |
減税
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・・・公的年金控除を 10万円引下げ ↘ | 減税 | |
・・・給与所得控除を 10万円引下げ↘ | 増税 | |
・・・配偶者控除・扶養控除などの所得要件を 38万円から 48万円に引上げ↗ |
減税 | |
・・・青色申告特別控除を 65万円から 55万円に引下げ↘ (但、電子申告の場合は 65万円のまま |
電子申告の推進 | |
【 改 正 点 】 | 【 影 響 】 | |
●事業承継税制 |
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・・・自社株に対する相続税と贈与税の納税猶予 ご参照 | (自社株に対する相続税と贈与税の納税猶予 ご参照) | |
【 改 正 点 】 | 【 影 響 】 | |
●相続税の小規模宅地の特定居住用(2018.4.1~) | ||
・・・いわゆる「家なき子特例」対象者から次の二者を除外 ◆相続開始前3年以内に3親等内の親族や同族法人所有の家屋に居住していた者 ◆相続開始時の居住家屋を、過去に自己所有していた者 |
家屋を所有していない孫への遺贈や、子の家屋を親が買い取るなどによる対策が効かなくなった |
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【 改 正 点 】 | 【 影 響 】 | |
●相続税の小規模宅地の貸付事業用特例 | ||
・・・対象から相続開始前3年以内に貸付開始した物件を除く。但、2018.3.末以前から貸付事業を行っている物件と、3年以上前から事業的規模で貸付事業を行なっている者の3年以内貸付物件は OK |
3年以内賃貸開始のにわか貸付事業による節税を封じ込め | |
【 改 正 点 】 | 【 影 響 】 | |
●農地の相続税納税猶予(一部2019.4.1~) | ||
・・・三大都市圏の特定市(※)の農地で新たに納税猶予を受ける為には『特定生産緑地』又は『田園住居地域内の農地』であることが要件に
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2021夏頃から始まる『特定生産緑地』の指定を受けるか否かの意思決定が大切に。又あ、新たに都市計画決定される『田園住居地域』をウォッチ | |
・・・『特定の貸付農地』についても、納税猶予の対象に |
『特定の貸付農地』の詳細をウォッチ | |
・・・三大都市圏 の特定市(※)以外の生産緑地の納税猶予も終生営農に変更 | これで全ての生産緑地は終生営農に | |
【 改 正 点 】 | 【 影 響 】 | |
●土地 相続登記の際の登録免許税を免税(2018.4.1~) |
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・・・相続未登記土地について、その者の相続人等が2018.4.1~2021.3.末までの3年間に限り、 被相続人名義に変更する際の登録免許税を免税する |
先代より前の名義のまま放ってある土地の名義変更の推進 | |
【 改 正 点 】 | 【 影 響 】 | |
●一般社団法人に関する相続税の見直し (2019.3.末までに設立された法人は2021.4.1~) |
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・・・同族役員数が一定期間過半数を超える一般社団法人等の役員が死亡した場合には、※の額を被相続人から、一般社団法人が遺贈を受けたものとして、一般社団法人に相続税を課税 ※一般社団法人の純資産額÷同族役員数(被相続人含む) |
一般社団を用いた相続税節税を封じ込め | |
【 改 正 点 】 | 【 影 響 】 | |
●美術品についての相続税の納税猶予(2018.4.1~) |
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・・・重要文化財や登録有形文化財となっている美術品で、博物館などに長期寄託契約をしている美術品に係る相続評価を80%減額して相続税を計算 |
文化財保護の一環 |
(※) 三大都市圏の特定市〔近畿圏〕
京都府 | 京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市 |
大阪府 | 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市 |
兵庫県 | 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市 |
奈良県 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市 |