H27.4.1~の税制改正(相続税以外)
贈与税非課税制度の拡充?
(1) 結婚・子育て資金
の一括贈与の非課税制度(合計上限1000万円)の創設
① 祖父母・父母が20歳以上~50歳未満の子や孫に対してH27.4.1~H31.3.末に
② 結婚に際する婚礼費用・住居費用・引越費用の内、一定のものに充てる為の贈与(上限300万円)
③ 妊娠に要する費用・生まれた子の医療費や保育料のうち、一定のものに充てる為の贈与(上限1000万円)
④ 受贈者が50歳に達する前に贈与者が死亡した場合、使い残り部分については、相続・遺贈により取得したものとみなして相続税課税
。←要注意(2割増し課税は対象外)
⑤ 贈与者の存命中に受贈者が50歳に達した場合、使い残り部分については贈与税課税
。←要注意
但し、50歳に達する前に受贈者が先に死亡した場合は贈与税の課税ナシ。
★ 「非課税贈与」のイメージが先行しますが、使い残り部分には相続税や贈与税が課税されるので、注意が必要です。
そもそも、子や孫の結婚・子育て資金、教育資金を必要な都度、必要な額だけ親や祖父母が払ってあげても常識の範囲内であれば、従来から贈与税は非課税
です。
教育資金贈与(最大1500万円)の適用期限をH31.3.末まで
延長の上、通学定期代、留学渡航費なども適用使途に加える
調書制度などの拡充ほか
(1) 保険契約の契約者を途中で変更
した場合、マイナンバー入りで保険会社側から税務署に調書の提出
を義務化 (H30.1.1~の契約変更分から)
★
(2) 国税通則法を改正し、銀行等に対しマイナンバーによる顧客の預貯金情報
を検索できるシステムを構築する義務を課す。 (H30~)
消費税 10%への増税は 30ヶ月延期
H31.10.1~ 10%に税率アップ。 請負工事などについては、H31.3.末までの契約なら完了・引渡しなどが改正後になっても8%のままとする措置が用意されそう。