令和4年(2022年)税制改正(抜粋)
暦年贈与と相続時精算課税制度のゆくえ
相続税と贈与税を一体課税に改正?!
生前贈与を使った相続節税を封じる改正の動向、はこちら>
令和3年・4年の2年間連続で『相続税と贈与税を、より一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税と暦年課税制度のあり方を見直す』と記されているので、令和4年夏の参議院選挙を経た同年12月発表の税制改正大綱で全容が示されると思われます。
市町村が死亡者の固定資産情報を税務署に通知
・死亡届が出された時は、死亡者が有していた土地・建物の固定資産課税台帳の登録事項を、翌月末までに死亡届を受理した市町村が所轄税務署に通知
住宅取得資金贈与の非課税制度
贈与税のかからない贈与/(5)住宅取得資金贈与の適用判断・実施 はこちら>
○令和5年12月末日までの贈与で適用できるように2年延長
○新築住宅の取得
・ 耐震、省エネ又はバリアフリー住宅用家屋 1,000万円
・ 上記以外 500万円
○中古住宅の取得
築年数制限を廃止し、S56~耐震基準の適合性で判断
(S57.1.1~の建築日付であればOK)
○受贈者の年齢を18歳以上に引下げ
非上場株の相続税・贈与税の納税猶予制度
事業承継特例/自社株の相続税納税猶予の特例の適用判断と実施 はこちら>
特例承継計画書の提出期限を令和6年(2024年)3月末まで1年延長
住宅ローン
住宅借入金を有する場合の所得税額控除について
令和7年12月末日まで4年延長(令和6年・令和7年は下記より縮小)
・省エネ基準適合住宅 ・ ZEH省エネ住宅 ・ 認定長期優良住宅
令和4年及び令和5年/借入限度4,000 ・ 4,500 ・ 5,000万円/
控除率0.7%/控除期間13年間
・上記以外
令和4年及び令和5年/借入限度3,000万円/
控除率0.7%/控除期間13年間
財産債務調書、国外財産調書
財産債務調書制度の資料で税務署は富裕層の相続税の調査対象を事前把握 はこちら>
・令和4年の税制改正により、5年分(令和6年提出分)からは「財産債務調書」「国外財産調書」ともに、提出期限を現行 " 翌年3月15日 " から " 翌年6月30日 " に変更
・同上の改正により「財産債務調書」は年収が2,000万円以下の年でも、年末の債務控除前の財産合計が10億円以上であれば提出義務を課されます。(現行は年収2,000万円以上、かつ、年末の債務控除前の財産合計3億円以上の人)