令和6年(2024年)税制改正
相続税や贈与税、土地譲渡に関するもの抜粋
贈与に関する税制改正で生じる相続税への影響の概要
「直系尊属から住宅取得等資金を贈与された場合の非課税制度」は、直系尊属から贈与された住宅取得等資金のうち一定額が非課税になるという制度です。
非課税限度額を超えた分については税金がかかりますが、暦年課税か相続時精算課税のどちらかを選ぶことができます。
暦年課税とは
毎年1月1日から12月31日までの間に取得した贈与財産の合計額をもとに、贈与税額を算出する方法です。
ただし、贈与税には1年あたり110万円の基礎控除があるため、贈与税の計算式は下記のようになります。
●贈与税計算
贈与税額=(贈与財産-基礎控除110万円)×贈与税率
贈与税は、累進課税制度を採用しているため、贈与財産の額が大きければ大きいほど税率も高いのが特徴です。
また、一般税率の他、「特例贈与税率」が設けられており、18歳以上の者が直系尊属から受けた贈与については税率が軽減されます。
基礎控除については、受贈者1人につき年間110万円である点に注意が必要です。
例えば、2人から100万円ずつの贈与を受けた場合、受贈者にとっては年間200万円の贈与となります。
つまり、「200万円-110万円=90万円」が課税対象になるというわけです。
相続財産への加算:暦年課税制度の場合
相続が開始した場合、下記に該当する贈与財産は相続財産に加算されます。
●相続財産に加算される贈与財産
被相続人から相続人に対して生前贈与された財産のうち
①相続開始前3年間分の贈与財産すべて
②相続開始4年前から7年前の贈与財産合計から100万円を控除した額
2024年(令和6年)1月1日施行の改正により、贈与財産の加算対象期間が3年間から7年間へと延長されました。
この延長された4年間の贈与額については、合計100万円までは加算対象外となります。
また、贈与税が非課税だった贈与財産についても、相続財産の加算対象です。
ただし、すでに納めた贈与税がある場合は、相続財産の加算額から差し引くことができます。
相続時精算課税制度とは
原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫が贈与を受けた場合に選択できる制度です。
一定額までは贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時に贈与財産と相続財産を合計して相続税を算出し、相続税として一括で納めます。
この制度を選択する場合は届出が必要ですが、一度届出をするとその年以降は相続時精算課税制度が適用となり、以後、同じ尊属からの贈与については暦年課税制度へと戻ることはできません。
この制度にも改正があり、2024年(令和6年)1月1日以降に取得した贈与財産については、次の2つの税額控除が利用できるようになりました。
●相続時精算課税制度の税額控除
①特別控除2500万円:複数年にわたり累計額として
②基礎控除110万円:1年間の贈与額について、贈与者ごとに適用(新設)
2つの控除を適用した上で残額がある場合は、税率20%で算出した贈与税を納めましょう。
相続財産への加算:相続時精算課税制度の場合
相続が開始した場合、次の贈与財産は相続財産に加算されます。
●相続財産に加算される贈与財産
被相続人から相続人に対して生前贈与された財産のうち
①相続時精算課税制度を選択した後に受け取った贈与財産
②ただし、毎年110万円の基礎控除を差し引いた残額のみ
生前贈与加算期間の改正
増税改正遺産を相続した人(死亡保険の受取を含む)が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合、相続税の課税価格には、その贈与を受けていた財産の価格の合計を加算し、贈与税をその人の相続税から控除するという制度でした。
その期間が、令和6年(2024年)1月1日以降の贈与から「3年」が「7年」に延長されました。
但し、相続開始前4年~7年の贈与について、相続税の課税価格に加算される額は、受贈者別に100万円を控除した残額となっています。
増税改正には違いありませんが、改正後も生前贈与は、次により相続税節税に有効といえます。
- 遺産取得しない孫や嫁・婿への生前贈与は従前同様に加算なし
- 令和5年(2023年)12月末日までの生前贈与は影響なし
- 7年分フルで加算されるのは令和13年(2031年)相続発生から
- 贈与者が7年以上長生きしていれば影響なし
- 相続開始の4年~7年前の4年間の贈与は一人あたり100万円控除後の加算で済む
≪関連ページ≫
●暦年課税/税制改正後の贈与税(暦年贈与と相続時精算課税贈与)と相続税の関係イメージ図
●受取人を「配偶者」や「孫」にするのは?/死亡保険契約の『受取人』間違ってませんか?!
相続時精算課税贈与制度の見直し
減税改正相続時精算課税贈与制度は、60歳以上の人から18歳以上の子や孫・養子に対する2,500万円までの生前贈与については、贈与税申告を条件に贈与税を不要にし、反面、相続発生時には、その贈与額を全て相続税の課税価格に加算するというものです。
この制度を一旦選択すると、同一人物間の年110万円以下の贈与でも必ず贈与税申告が必要でした。それが令和6年(2024年)1月1日以降の贈与額から、一人年110万円控除し、贈与税申告と加算の対象外となりました。
つまり、相続時精算課税贈与制度の『選択届出書』を税務署に届出れば、一人あたり年110万円以下の贈与は
↓
7年以内に相続が発生しても、上記【生前贈与加算期間の改正】記載の暦年贈与と異なり「生前贈与加算」は不要となり、安心して相続税節税が出来ることになります。
≪関連ページ≫
●相続時精算課税/税制改正後の贈与税(暦年贈与と相続時精算課税贈与)と相続税の関係イメージ図
●遺産の概算把握と相続税課税の有無の判断
教育資金贈与信託制度の期間延長など
増税改正(1) 令和8年(2026年)3月31日まで延長
(2) 現行制度では、贈与者の相続開始時に受贈者が23歳未満であれば、使い残りの教育資金贈与信託残金は相続税の課税価格に加算しなくてもよかったのが、次の様に改正
- イ.
- 令和5年(2023年)4月1日以降に新たに教育資金贈与信託を開始する場合で
- ロ.
- 贈与者の死亡時点の相続税課税価格が5億円を超える時は
- ハ.
- 使い残りの教育資金贈与信託残金は相続税課税価格に加算
結婚・子育て資金贈与信託制度の期間延長
令和7年(2025年)3月31日まで延長されます
マンションの相続税評価について
増税改正令和6年1月以降に分譲マンションを相続・贈与する際のマンション評価に「区分所有補正鮪率」が追加されました。
≪関連ページ≫
●マンションの相続税評価の改正、令和6年(2024年)1月~
相続空家の譲渡所得税・住民税の軽減特例
(1)制度の延長
被相続人が居住していた土地・建物をその後使わずに相続した人が相続発生の3年経過する日の年末までに1億円以下で譲渡した場合、譲渡申告などを条件にその譲渡益から3,000万円を控除できる特例が令和9年(2027年)12月末日の譲渡まで使えるように延長されました。
(2)建物の取壊期限が延長された
使い勝手が良くなったこの特例利用の条件の一つに昭和56年(1981年)5月31日以前建築の建物を売主が売買決済までに取壊して更地渡し又は耐震補強の必要があったが、令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡については、譲渡年の翌年2月15日までに取壊し又は耐震補強しても特例が受けられるようになった。
(3)特例上限額の新設
増税改正改正前は複数の相続人が共有相続し、共同売却すれば大幅に特例が使えましたが、令和6年(2024年)1月1日以降、3人以上の共同譲渡については控除額が制限された。
〔令和5年(2023年)12月末日までの譲渡〕
3人相続・3人譲渡×1人3,000万円 → 譲渡益から9,000万円を控除
2人相続・2人譲渡×1人3,000万円 → 譲渡益から6,000万円を控除
〔令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡〕
新設3人相続・3人譲渡×1人2,000万円 → 譲渡益から6,000万円を控除
2人相続・2人譲渡×1人3,000万円 → 譲渡益から6,000万円を控除
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●相続 空き家を使わず売った時の所得税を節税_不動産の有利な売却
直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税制度
【改正の概要】
子や孫が、父母や祖父母など自分より上の世代の直系尊属から住宅取得を目的とした資金の贈与を受けた場合に、贈与税が非課税になるという制度です。
この措置の適用を受けるためには、受贈者や対象住宅などにいくつかの条件があります。
●主な適用要件
・贈与者:贈与を行う者の直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母など、受贈者より上の世代)
・受贈者:贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上であり、合計所得額が2000万円以下であることなど
・資金の目的:日本国内にある新築住宅の取得、あるいは増改築の費用(床面積50平方メートル以上)
●非課税限度額
・省エネ等住宅:1000万円
・省エネ住宅以外:500万円
なお、2009年(平成21年)から2021年(令和3年)の間に、旧非課税制度である「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合における非課税の特例」の適用を受けている場合は、本制度の適用は受けられません。
制度の概要をふまえ、改めて改正点を確認しましょう。
改正点;適用期間の3年延長
この制度の適用期間は、2022年(令和4年)1月1日から2023年(令和5年)12月31日までの2年間とされていました。
今回の改正でさらに3年延長され、2026年(令和8年)12月31日までの贈与に適用されることとなります。
改正点;適用対象となる新築住宅の省エネ性能要件に関する変更
これまで、非課税限度額1000万円の適用対象となる「省エネ等住宅」の基準は、以下の3つとされていました。
①断熱等性能等級4以上、または一次 エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または免震建築物
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
しかし今回の改正によって、以下に変更されます。
・ZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次 エネルギー消費量等級6以上)
この基準は、2024年(令和6年)1月1日以降に建築確認を受けた住宅、または2024年(令和6年)7月1日以降に建築された住宅に適用されます。
改正前 令和5年(2023年)12月末日までの「住宅取得に係る契約」
↓
改正後 3年間延長し、令和8年(2026年)12月末までの「住宅取得に係る契約」まで贈与税を非課税とする
【 詳細 】
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずる。
- ①
- 適用期限を3年延長する。
- ②
- 非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となるエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋の要件について、住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合にあっては、当該住宅用家屋の省エネ性能が断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(現行:断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)であることとする。
(注1)
上記の改正は、令和6年(2024年)1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
(注2)
令和6年(2024年)1月1日以後に住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合において、当該住宅用家屋の省エネ性能が断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上であり、かつ、当該住宅用家屋が次のいずれかに該当するものであるときは、当該住宅用家屋をエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋とみなす。
- イ.
- 令和5年(2023年)12月31日以前に建築確認を受けているもの
- ロ.
- 令和6年(2024年)6月30日以前に建築されたもの
≪関連ページ≫
●非課税限度額/贈与税のかからない贈与7つ/生活費・教育費、教育資金、結婚子育て、おしどり贈与、住宅取得資金、お祝・お見舞、特定障害者扶養信託
個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について
個人事業承継計画の提出期限を2年延長して、令和8年(2026年)3月末日までとする。
≪関連ページ≫
●個人事業財産の相続税納税猶予の適用判断・実施/事業承継
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について
特例承継計画の提出期限を2年延長して、令和8年(2026年)3月末日までとする。
≪関連ページ≫
●事業承継特例/自社株の相続税と贈与税の納税猶予の特例の適用判断と実施
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について
① 個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳末満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者(以下「子育て特例対象個人」という。)が、認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得(以下「認定住宅等の新築等」という。)をして令和6年(2024年)1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用ができることとする。
住宅の区分 | 借入限度額 |
認定住宅等 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 |
② 認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置について、令和6年(2024年)12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用できることとする。
③ その他所要の措置を講ずる。
(注1)
「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいい、「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。以下同じ。
(注2)
「買取再販認定住宅等」とは、認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものをいう。
(注3)
上記①及び②について、その他の要件等は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と同様とする。
登録免許税
住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
不動産取得税
- イ.
- 宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置の適用期限を3年延長する。
- ロ.
- 住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限を3年延長する。
所得税・個人住民税の定額減税
令和6年(2024年)分の所得税について、定額による所得税額の特別控除を次により実施する。
- (1)
- 居住者の所得税額から、特別控除の額を控除する。ただし、その者の令和6年(2024年)分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
- (2)
- 特別控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の所得税額を超える場合には、所得税額を限度とする。
① 本人 3万円
② 同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に該当する者に限る。以下「同一生計配偶者等」という。)1人につき3万円 - (3)
- 特別控除の実施方法は、次による。
給与所得者に係る特別控除の額の控除- イ.
- 令和6年(2024年)6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含むものとし、給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものに限る。)につき源泉徴収をされるべき所得税の額(以下「控除前源泉徴収税額」という。)から特別控除の額に相当する金額(当該金額が控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除する。
- ロ.
- 特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年(2024年)中に支払われる当該給与等(同年において最後に支払われるものを除く。)に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。
(注1)
上記イ及び口により控除する同一生計配偶者等に係る特別控除の額は、原則として源泉控除対象配偶者で合計所得金額が48万円以下である者又は扶養親族で居住者に該当する者について算出する。
(注2)
源泉徴収の際の上記イ及び口による控除は、現行の源泉徴収をされるべき額から行う。
(注3)
上記イ及び口について、給与所得者の扶養控除等申告書に記載した事項の異動等により特別控除の額に異動が生ずる場合には、年末調整により調整する。 - ハ.
- 上記イ及び口により控除された後の所得税額をもって、それぞれの給与等につき源泉徴収をされるべき所得税の額とする。
- ニ.
- 令和6年(2024年)分の年末調整の際に、年税額から特別控除の額を控除する。
- ホ.
- 上記イ及び二による控除について、給与等の支払者が同一生計配偶者等を把握するための措置を講ずる。
- ヘ.
- 上記イの給与等の支払者は、上記イ又は口による控除をした場合には、支払明細書に控除した額を記載することとする。
- ト.
- 上記イの給与等の支払者は、源泉徴収票の摘要の欄に控除した額等を記載することとする。
令和7年(2025年)~の不動産・上場株式などの譲渡所得税の増税
増税改正不動産の譲渡所得・株式などの譲渡所得・
給与所得・事業所得・一時所得など
合計 XXX円
新設特例控除 △3.3億円
差引○○○円
新設税率 × 22.5%
= 新設税額 □□□円
差額分増税 ↕
従来の所得税額
無申告加算税の割合を引き上げ
増税改正令和7年(2025年)以降、納付すべき税額が300万円を超える部分に対する無申告加算税の割合を20%から30%に増税
納付すべき税額 ~50万円までの部分については15%
納付すべき税額 50万円~300万円までの部分については20%
納付すべき税額 300万円~を超える部分については30%
気になるインボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年(令和5年)10月1日に施行された新しい制度です。
主に、課税事業者における消費税の扱いについてのルールを定めたものですが、被相続人の事業を引き継ぐ際に必要な手続にも変更が生じています。
まずは、インボイス制度の概要を簡単に確認しておきましょう。
インボイス(適格請求書)制度の概要
インボイス(適格請求書)とは、法的に必要な情報を満たした明細付請求書のことです。
現在、日本の消費税は、「標準税率(10%)・軽減税率(8%)」という複数税率が採用されています。
インボイスでは、商品ごとの税率や税率ごとの消費税額を記載するため、1回の取引(売買)にかかる消費税額を正確に把握することが可能です。
このインボイスがないと、課税事業者は売上にかかる消費税から仕入時にかかった消費税を差し引くことができません。
●インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)
インボイスを発行できるのは、予め登録を済ませた適格請求書発行事業者のみです。
事業所を管轄とする税務署へ登録申請書を提出し、1ヵ月から1ヵ月半程度で手続が完了します。
2024年(令和6年)の税制改正での改正点
インボイス制度で消費税の仕入税額控除を受けるためには、インボイスの受領と保存が必要です。
ただし、一定の条件を満たす場合は、取引を記載した帳簿のみの保存でもよいとされています。
これまで、帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用させる場合は、通常の記載事項に加え指定事項の追記が必要とされていました。
2024年度(令和6年)の税制改正では、一部の取引における追記事項が見直されています。
●仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直し規定について
次の要件を満たす取引において、管理帳簿への記載が必要とされていた「住所または所在地」について、記載不要となりました。
・1回の取引が3万円以下であること
・自動販売機または自動サービス機(ATMなど)を利用した取引、あるいはインボイス記載事項が記載されている入場券等が使用時に回収される取引(施設入場券など)
ほかにも、国外事業者にかかる消費税の課税適正化、簡易課税適用者が税抜経理方式を採用する場合における経理処理方法についても見直しが実施されています。
相続税に直接的な関連がないため、ここで詳しくは述べませんが、事業運営の当事者である場合は確認しておくとよいでしょう。
インボイス制度にかかる相続手続について
被相続人が個人事業主や中小企業経営者であった場合は、一般的な相続手続の他に事業承継にかかる手続が必要となります。
インボイス制度の施行により、適格請求書発行事業者登録に関する手続も行うことになりました。
その概要について説明します。
●適格請求書発行事業者が亡くなった場合
適格請求書発行事業者が亡くなった場合、相続人は速やかに「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を税務署に提出することとされています。
この届出は、相続人が事業を継承するかどうかにかかわらず提出が必要です。
事業を継承する相続人がいないケース
被相続人の事業を継ぐ相続人がいないケースでは、次のいずれか早いほうの日に適格請求書発行事業者の登録の効力が失われます。
①「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出した日の翌日
②適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4ヵ月が経過した日
相続人が事業を継承する場合
適格請求書発行事業者としての権利や効力は、相続によって受け継がれるものではありません。
そのため、相続によって事業を継承した相続人が適格請求書発行事業者ではない場合、改めて登録申請を行う必要があります。
しかし、登録申請から手続の完了までは1ヵ月以上かかるため、その間事業が滞ることになりかねません。
そこで、次のように特別な措置が用意されています。
みなし登録期間
みなし登録期間とは、被相続人の適格請求書発行事業者としての登録番号を、相続人の登録番号とみなす期間のことです。
被相続人の登録番号でインボイスの発行に対応できるため、事業を中断させる必要がありません。
みなし登録期間は、相続開始日の翌日に始まり、次のいずれか早い日まで続きます。
①相続人が適格請求書発行事業者の登録を受けた日の前日
②被相続人が死亡した日の翌日から4ヵ月を経過する日
このみなし登録期間は、「適格請求書発行事業者の死亡届出書」の「相続による届出者の事業承継の有無」で「有」を選ぶことで自動的に開始します。
みなし登録期間の延長
適格請求書発行事業者の登録には時間がかかります。
相続人が事業を受け継いだ後、適格請求書発行事業者の登録がなかなか完了しないケースもあるでしょう。
しかし、登録完了通知が届くまでは、相続人のみなし登録期間が自動的に延長されるため安心です。
ただし、この措置はみなし登録期間中に適格請求書発行事業者登録申請書を提出している場合に限ります。
みなし期間中に登録申請の手続を行わない場合は、登録期間の延長措置は行われません。
したがって、被相続人の死亡日から4ヵ月が経過した時点で被相続人の登録番号は無効となり、インボイスを発行できなくなる点に気をつけましょう。
消費税納税義務について
みなし登録期間中は、被相続人の登録番号をもって相続人を適格請求書発行事業者とみなします。
つまり、相続人自身が免税事業者であっても、みなし登録期間は課税事業者として消費税の納税義務を負うということです。
また、相続人には、改めて適格請求書発行事業者の登録をせずに事業を継続するという選択肢もあります。
しかし、インボイスの保管は消費税の仕入税額控除の適用を受けるための必須条件の1つです。
適格請求書発行事業者の登録を行わなければインボイスが発行できず、取引先の納税額に影響を与えることとなるでしょう。
被相続人が適格請求書発行事業者であったのならば、事業継承者である相続人も適格請求書発行事業者登録をすべきだと判断する取引先は多いのではないでしょうか。
今後の契約などに影響があることをふまえて、適格請求書発行事業者の登録をするかしないか慎重に検討することが大切です。
相続とは、相続財産の分割協議や、事業継承手続、相続税の申告準備などやるべきことが多いものです。
なるべく早めに動き出すことをおすすめします。
≪関連ページ≫
●相続手続きの手順や流れは?期限別でわかりやすく解説!
●相続税の税率は?計算方法を解説