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不動産の共有相続は避けるべき

不動産について遺産分割や相続登記をせずに放って置くのはNGです。(関連ページ遺産分割や相続登記していない不動産に国が警鐘!相続を放って置くのはNG

かと言って、不動産を相続する場合、ひとつの不動産を兄弟で共有相続するのはおすすめできません。
と言うのは、その兄弟が死んだ場合その配偶者や子どもたちが相続をして、どんどん共有者が増えていくからです。

弁護士・会計士や税理士の中には、共有で不動産を相続させることによって、お互いが縛りあえば、好き勝手ができないとアドバイスする人も多いようですが、これは大きな問題です。
子が亡くなった都度、また共有者が増えていくからです。

納税や財産の維持管理を考えると、ひとつの財産は1人が相続するべきだと考えます。
被相続人の配偶者と子又は生涯独身の子とが共有するくらいならまだよいでしょう。

その場合も、配偶者は必ず遺言で、共有不動産は共有者に相続させる旨明記しておかなければなりません。

これは、土地だけでなく建物でも同様です。
賃貸不動産の場合はなおさらです。

賃料をどう配分するのかも関係し、借主にしてみれば、賃貸主が2人になるため振込先も2つに分ける手間も増えてしまいます。

賃料の振込先は、どちらかにまとめて振り込んでもらって、一方が他方へ毎月や毎年分配すればいいと考えがちですが、それもリスクがあります。

すでに回収済みの賃料の分配金を振り込む前にその人が死んでしまったり、認知症にでもなれば、分配する義務を果たすこともかないません。

後々の面倒を考えれば、やはり賃貸不動産についても共有相続はおすすめできません。
さらに、賃貸建物の建築のための借入れが残っている場合は、借金の承継者と建物の相続人は利息の経費性を考え同一にしておくべきですが、借入を2本に分けることに銀行が同意しない場合もあります。

借入利息が経費となるのは、賃貸収入を得るための借入れである場合に限ります。
これは費用・収益対応の原則と呼ばれるルールによるものです。

仮に、借入金承継者と賃貸建物の相続人が違えば、利息が全額経費では落ちなくなるので、注意が必要です。

今までにも、賃貸人と借入金承継者を同一にしなかったために年間数百万円という利息を経費にできず、結果として所得税が高額になってしまい、それが数十年にわたってしまったという事例はたくさんあります。

他方、借入を連帯債務としても、口座名義人はどちらか一人の名義になってしまい、共有者間で精算の必要もでてきます。

もし、こういった相続をしてしまった場合は、長い間悪影響を受ける可能性もあるので、遺産分割の際には豊富な経験を有する専門税理士のアドバイスを受け、慎重に判断された方が良いでしょう。

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