生前贈与財産の加算と贈与税額控除
制度
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(令和5年(2023年)の改正により、令和6年(2024年)1月1日以降の贈与については、毎年1年ずつ遡る期間が延長されて、最長7年以内)に贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格にその贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算して、相続税額を計算します。
そして、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税額から控除し、二重課税を調整しています。
≪関連ページ≫
★令和6年(2024年)税制改正 相続税や贈与税、土地譲渡に関するもの抜粋
加算する贈与財産の範囲
被相続人から生前に暦年課税に係る贈与によって取得した財産のうち相続開始前3年以内に(令和5年(2023年)の改正により、令和6年(2024年)1月1日以降の贈与については、毎年1年ずつ遡る期間が延長されて、最長7年以内)贈与されたものです。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。
ということは、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算対象になるということです。
加算しない贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
- (1)贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けている、または受けようとする財産のうち、その配偶者控除額(最大2,000万円)に相当する金額
- (2)直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
- (3)直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。) - ⇒関連ページ★令和6年(2024年)税制改正 相続税や贈与税、土地譲渡に関するもの抜粋
- (4)直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)
控除する贈与税額
控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。
※相続時精算課税の適用を受けている方は下記ページを参照下さい。
≪関連ページ≫
★相続時精算課税制度の贈与を活用した相続税節税の実施(賃貸建物・値上り土地・自社株など)
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