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相続人の中に養子がいるときの「法定相続人の数」

「法定相続人の数」は相続税の次の4項目に関係します。

(1)相続税の基礎控除額
(2)生命保険金の非課税限度額
(3)死亡退職金の非課税限度額
(4)相続税の総額の計算

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相続人の中に養子がいるときの制限

(1)被相続人に実の子供がいる場合
1人までです。

(2)被相続人に実の子供がいない場合
2人までです。

(3)混同しないで!
これらの制限は、あくまでも生命保険非課税枠を計算する際の「法定相続人の数」に対する制限であり、相続権に制限があるわけではないのでお間違いなきように。 

次の人は養子の数の制限は受けません。

(1)被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
(2)被相続人の実の子供、養子または直系卑属が既に死亡しているため、その子供などに代わって相続人となった代襲相続人

 

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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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