相続税はいくらになる?計算方法をシミュレーション付きで解説
身近に相続が起こったとき、遺産にかかる相続税がいくらになるか気になるという人は多いでしょう。
しかし、相続税の計算は手順も多く複雑です。
そこで、この記事では、財産の額と相続人の数に応じた税額が一目でわかる早見表を用意しました。
いざというときに慌てないために、相続税の詳しい計算シミュレーションを行うとともに、相続税申告の注意点をわかりやすく解説します。
相続税はいくらからかかるのか?
身近な親族が亡くなって財産を相続することになったとき、どのくらいの相続税を納めることになるのか不安に思う人もいるのではないでしょうか。
しかし、相続税は一定額以上の遺産にしか課税されないため、誰もが納めなくてはならないわけではありません。
まずは、遺産がいくらを超えると相続税を納めることが必要になるのかチェックしてみましょう。
基礎控除額早見表
相続税がかかるかどうかを判断するための基準のひとつに「基礎控除額」というものがあります。
遺産の額が基礎控除額を下回った場合には相続税はかからず、相続税を申告する義務も生じません。
基礎控除額は、相続人の数によって次のように異なります。
相続人の例 | 相続人数 | 基礎控除額 |
配偶者のみ | 1人 | 3600 万円 |
配偶者+子1人 | 2人 | 4200 万円 |
配偶者+子2人 | 3人 | 4800 万円 |
配偶者+子3人 | 4人 | 5400 万円 |
配偶者+子4人 | 5人 | 6000 万円 |
この表をもとに、自分のケースでは基礎控除額がいくらになるのかを算出してみると良いでしょう。
相続財産の目安
遺産とは、被相続人(亡くなった人)が保有していた経済的価値があるものを指し、主に下の一覧に表示したものが遺産に含まれます。
ただし、遺産の価値は相続開始時の時価で計算するため、実際の購入価格とは異なる可能性がある点に注意が必要です。
相続財産 |
・現金、預貯金、株式・投資信託などの金融資産 ・土地、家屋などの不動産と借地権・小作権などの権利 ・宝石貴金属、ブランド品、書画骨董品などの家財 |
みなし相続財産 |
・死亡退職金 ※受取金から「非課税枠:500万円×相続人数」を差し引いた額 ・死亡保険金 ※受取金から「非課税枠:500万円×相続人数」を差し引いた額 |
贈与財産 |
相続人が被相続人から受けた生前贈与財産で、次のいずれかに該当するもの ・相続開始より3年以内に受けた贈与財産 ・相続時精算課税制度が適用された贈与財産 |
債務 |
次のような被相続人の債務を返済する義務 ・借入金 ・ローン残高 ・未払金、未納金など |
遺産には、「財産を得る権利」と同時に「債務を返済する義務」も含まれるため、被相続人に債務があるかどうかをしっかり確認しておきましょう。
債務があった場合は、他の遺産額を合計したものから債務の合計額を差し引くことができます。
●正味遺産額=(相続財産+みなし相続財産+贈与財産)-債務-被相続人の葬儀費用
実際にシミュレーション!相続税の詳しい計算方法
遺産全体にかかる相続税額の算出は、次の手順で行います。
①正味遺産額-基礎控除額=課税遺産額
②課税遺産額×法定相続分割合=仮の遺産取得額 ※相続人数分計算する
③仮の取得額×相続税率=仮の相続税額 ※相続人数分計算する
④仮の相続税額を合計する=相続税総額
⑤相続税総額÷その人の相続割合=その人の相続税額 ※相続人数分計算する
例えば、「正味遺産額が5000万円、相続人が配偶者と子1人の合計2人」で、各人が2500万円ずつ相続した場合は、次のような計算になるというわけです。
①5000万円-(3000万+600万×2人)=800万円
②800万円×1/2=400万円 ※1人あたり
③400万円×相続税率10%=40万円 ※1人あたり
④40万円×2人=80万円
⑤80万円×2500万円/5000万円=各人40万円
●相続税早見表
このような煩雑な計算をしなくても良いように、下記の4つの条件にそって早見表を作成しました。
・各相続人が法定相続分に則って相続すると仮定して計算
・1万円未満の端数は切り上げて計算
・上の⑤において「実際の相続税額」を計算する際に、配偶者控除を適用
【配偶者控除】取得した遺産額が次のいずれか高いほうの金額までなら相続税がかからない ①1億6000万円 ②配偶者の法定相続分相当額 |
・基礎控除と配偶者控除以外の控除については、一切、考慮しない
相続税早見表:配偶者と子が相続する場合
以下に、相続人の組み合わせと子どもの人数に応じた相続税の早見表を作成しました。
ご自分のケースに当てはめてシミュレーションしてみてください。
●相続人が「配偶者+子1人」の場合の子の税額
基礎控除額:4200万円
正味遺産額 | ①課税遺産額 | 実際の取得額 (配偶者:50%) |
実際の取得額 (子:50%) |
⑤子の相続税額 |
5000万円 | 800万円 | 2500万円 | 2500万円 | 40万円 |
6000万円 | 1800万円 | 3000万円 | 3000万円 | 90万円 |
7000万円 | 2800万円 | 3500万円 | 3500万円 | 160万円 |
8000万円 | 3800万円 | 4000万円 | 4000万円 | 235万円 |
9000万円 | 4800万円 | 4500万円 | 4500万円 | 310万円 |
1億円 | 5800万円 | 5000万円 | 5000万円 | 385万円 |
1億2000万円 | 7800万円 | 6000万円 | 6000万円 | 580万円 |
1億5000万円 | 1億800万円 | 7500万円 | 7500万円 | 920万円 |
2億円 | 1億5800万円 | 1億円 | 1億円 | 1670万円 |
2億5000万円 | 2億800万円 | 1億2500万円 | 1億2500万円 | 2460万円 |
3億円 | 2億5800万円 | 1億5000万円 | 1億5000万円 | 3460万円 |
4億円 | 3億5800万円 | 2億円 | 2億円 | 5460万円 |
5億円 | 4億5800万円 | 2億5000万円 | 2億5000万円 | 7605万円 |
10億円 | 9億5800万円 | 5億円 | 5億円 | 1億9750万円 |
●相続人が「配偶者+子2人」の場合の子2人の合計相続税額
基礎控除額:4800万円
正味遺産額 | ①課税遺産額 | 実際の取得額 (配偶者:50%) |
実際の取得額 (子:25%) |
⑤子2人の相続税額合計 |
5000万円 | 200万円 | 2500万円 | 1250万円 | 10万円 |
6000万円 | 1200万円 | 3000万円 | 1500万円 | 60万円 |
7000万円 | 2200万円 | 3500万円 | 1750万円 | 113万円 |
8000万円 | 3200万円 | 4000万円 | 2000万円 | 175万円 |
9000万円 | 4200万円 | 4500万円 | 2250万円 | 240万円 |
1億円 | 5200万円 | 5000万円 | 2500万円 | 315万円 |
1億2000万円 | 7200万円 | 6000万円 | 3000万円 | 480万円 |
1億5000万円 | 1億200万円 | 7500万円 | 3750万円 | 748万円 |
2億円 | 1億5200万円 | 1億円 | 5000万円 | 1350万円 |
2億5000万円 | 2億200万円 | 1億2500万円 | 6250万円 | 1985万円 |
3億円 | 2億5200万円 | 1億5000万円 | 7500万円 | 2860万円 |
4億円 | 3億5200万円 | 2億円 | 1億円 | 4610万円 |
5億円 | 4億5200万円 | 2億5000万円 | 1億2500万円 | 6555万円 |
10億円 | 9億5200万円 | 5億円 | 2億5000万円 | 1億7810万円 |
●相続人が「配偶者+子3人」の場合の子3人の合計相続税額
基礎控除額:5400万円
正味遺産額 | ①課税遺産額 | 実際の取得額 (配偶者:50%) |
実際の取得額 (子:16.7%) |
⑤子3人の相続税額合計 |
5000万円 | なし | 2500万円 | 833万円 | なし |
6000万円 | 600万円 | 3000万円 | 1000万円 | 30万円 |
7000万円 | 1600万円 | 3500万円 | 1167万円 | 80万円 |
8000万円 | 2600万円 | 4000万円 | 1333万円 | 138万円 |
9000万円 | 3600万円 | 4500万円 | 1500万円 | 200万円 |
1億円 | 4600万円 | 5000万円 | 1667万円 | 261万円 |
1億2000万円 | 6600万円 | 6000万円 | 2000万円 | 403万円 |
1億5000万円 | 9600万円 | 7500万円 | 2500万円 | 665万円 |
2億円 | 1億4600万円 | 1億円 | 3333万円 | 1218万円 |
2億5000万円 | 1億9600万円 | 1億2500万円 | 4167万円 | 1800万円 |
3億円 | 2億4600万円 | 1億5000万円 | 5000万円 | 2540万円 |
4億円 | 3億4600万円 | 2億円 | 6667万円 | 4155万円 |
5億円 | 4億4600万円 | 2億5000万円 | 8333万円 | 5963万円 |
10億円 | 9億4600万円 | 5億円 | 1億6667万円 | 1億6635万円 |
●相続人が「配偶者+子4人」の場合の子4人の合計相続税額
基礎控除額:6000万円
正味遺産額 | ①課税遺産額 | 実際の取得額 (配偶者:50%) |
実際の取得額 (子:12.5%) |
⑤子4人の相続税額合計 |
5000万円 | なし | 2500万円 | 625万円 | なし |
6000万円 | なし | 3000万円 | 750万円 | なし |
7000万円 | 1000万円 | 3500万円 | 875万円 | 50万円 |
8000万円 | 2000万円 | 4000万円 | 1000万円 | 100万円 |
9000万円 | 3000万円 | 4500万円 | 1125万円 | 163万円 |
1億円 | 4000万円 | 5000万円 | 1250万円 | 225万円 |
1億2000万円 | 6000万円 | 6000万円 | 1500万円 | 350万円 |
1億5000万円 | 9000万円 | 7500万円 | 1875万円 | 588万円 |
2億円 | 1億4000万円 | 1億円 | 2500万円 | 1125万円 |
2億5000万円 | 1億9000万円 | 1億2500万円 | 3125万円 | 1688万円 |
3億円 | 2億4000万円 | 1億5000万円 | 3750万円 | 2350万円 |
4億円 | 3億4000万円 | 2億円 | 5000万円 | 3850万円 |
5億円 | 4億4000万円 | 2億5000万円 | 6250万円 | 5500万円 |
10億円 | 9億4000万円 | 5億円 | 1億2500万円 | 1億5650万円 |
相続税早見表:子だけが相続する場合
次は、配偶者がおらず相続人が子どものみというケースで計算を行いました。
●相続人が「子1人」の場合
基礎控除額:3600万円
正味遺産額 | ①課税遺産額 | 実際の取得額 (子:100%) |
⑤子の相続税額合計 |
5000万円 | 1400万円 | 5000万円 | 160万円 |
6000万円 | 2400万円 | 6000万円 | 310万円 |
7000万円 | 3400万円 | 7000万円 | 480万円 |
8000万円 | 4400万円 | 8000万円 | 680万円 |
9000万円 | 5400万円 | 9000万円 | 920万円 |
1億円 | 6400万円 | 1億円 | 1220万円 |
1億2000万円 | 8400万円 | 1億2000万円 | 1820万円 |
1億5000万円 | 1億1400万円 | 1億5000万円 | 2860万円 |
2億円 | 1億6400万円 | 2億円 | 4860万円 |
2億5000万円 | 2億1400万円 | 2億5000万円 | 6930万円 |
3億円 | 2億6400万円 | 3億円 | 9180万円 |
4億円 | 3億6400万円 | 4億円 | 1億4000万円 |
5億円 | 4億6400万円 | 5億円 | 1億9000万円 |
10億円 | 9億6400万円 | 10億円 | 4億5820万円 |
●相続人が「子2人」の場合の2人の合計相続税額
基礎控除額:4200万円
正味遺産額 | ①課税遺産額 | 実際の取得額 (子:50%) |
⑤子2人の相続税額合計 |
5000万円 | 800万円 | 2500万円 | 80万円 |
6000万円 | 1800万円 | 3000万円 | 180万円 |
7000万円 | 2800万円 | 3500万円 | 320万円 |
8000万円 | 3800万円 | 4000万円 | 470万円 |
9000万円 | 4800万円 | 4500万円 | 620万円 |
1億円 | 5800万円 | 5000万円 | 770万円 |
1億2000万円 | 7800万円 | 6000万円 | 1160万円 |
1億5000万円 | 1億800万円 | 7500万円 | 1840万円 |
2億円 | 1億5800万円 | 1億円 | 3340万円 |
2億5000万円 | 2億800万円 | 1億2500万円 | 4920万円 |
3億円 | 2億5800万円 | 1億5000万円 | 6920万円 |
4億円 | 3億5800万円 | 2億円 | 1億920万円 |
5億円 | 4億5800万円 | 2億5000万円 | 1億5210万円 |
10億円 | 9億5800万円 | 5億円 | 3億9500万円 |
●相続人が「子3人」の場合の3人の合計相続税額
基礎控除額:4800万円
正味遺産額 | ①課税遺産額 | 実際の取得額 (子:33%) |
⑤子3人の相続税額合計 |
5000万円 | 200万円 | 1667万円 | 20万円 |
6000万円 | 1200万円 | 2000万円 | 120万円 |
7000万円 | 2200万円 | 2333万円 | 220万円 |
8000万円 | 3200万円 | 2667万円 | 330万円 |
9000万円 | 4200万円 | 3000万円 | 480万円 |
1億円 | 5200万円 | 3333万円 | 630万円 |
1億2000万円 | 7200万円 | 4000万円 | 930万円 |
1億5000万円 | 1億200万円 | 5000万円 | 1440万円 |
2億円 | 1億5200万円 | 6667万円 | 2460万円 |
2億5000万円 | 2億200万円 | 8333万円 | 3960万円 |
3億円 | 2億5200万円 | 1億円 | 5460万円 |
4億円 | 3億5200万円 | 1億3333万円 | 8980万円 |
5億円 | 4億5200万円 | 1億6667万円 | 1億2980万円 |
10億円 | 9億5200万円 | 3億3333万円 | 3億5000万円 |
●相続人が「子4人」の場合の4人の合計相続税額
基礎控除額:5400万円
正味遺産額 | ①課税遺産額 | 実際の取得額 (子:25%) |
⑤子4人の相続税額合計 |
5000万円 | なし | 1250万円 | なし |
6000万円 | 600万円 | 1500万円 | 60万円 |
7000万円 | 1600万円 | 1750万円 | 160万円 |
8000万円 | 2600万円 | 2000万円 | 260万円 |
9000万円 | 3600万円 | 2250万円 | 360万円 |
1億円 | 4600万円 | 2500万円 | 490万円 |
1億2000万円 | 6600万円 | 3000万円 | 790万円 |
1億5000万円 | 9600万円 | 3750万円 | 1240万円 |
2億円 | 1億4600万円 | 5000万円 | 2120万円 |
2億5000万円 | 1億9600万円 | 6250万円 | 3120万円 |
3億円 | 2億4600万円 | 7500万円 | 4580万円 |
4億円 | 3億4600万円 | 1億円 | 7580万円 |
5億円 | 4億4600万円 | 1億2500万円 | 1億1040万円 |
10億円 | 9億4600万円 | 2億5000万円 | 3億1770万円 |
一次相続(1次相続)と二次相続(2次相続)
例えば、父の財産を母が相続することを「一次相続(1次相続)」、その母から子が相続することを「二次相続(2次相続)」と呼びます。
相続税の対策が必要となるのは一次相続(1次相続)の財産分けと二次相続(2次相続)でしょう。
なぜなら、一次相続(1次相続)では配偶者控除の適用を受けて非課税で遺産を取得できるため、安易に配偶者に財産を集めることが多いからです。
二次相続(2次相続)には配偶者控除を使える人がいないため、子や孫が高額な相続税を納める義務を負いかねません。
●早見表で二次相続(2次相続)について考える
早見表の「配偶者と子」で計算したものを一次相続(1次相続)、「子のみ」で計算したものを二次相続(2次相続)だと考えるとわかりやすいでしょう。
例えば、「相続人が配偶者+子2人の場合」の早見表を見ると、正味遺産額が1億5000億円のとき、配偶者は7500万円の遺産を取得し、残7500万円を相続した子2人の合計相続税額は748万円です。
数年後、配偶者が亡くなり子ども2人が相続することになったとき、遺産額は配偶者自身の財産と合わせて8000万円だと仮定してみましょう。
「相続人が子2人の場合」の早見表で、8000万円のところを見れば、二次相続(2次相続)時の子2人の合計相続税額は470万円なので、一次相続(1次相続)税と二次相続(2次相続)税額を合わせて子2人の合計相続税額は、748万円+470万円=1218万円 となることがわかります。
法定相続分とは
法定相続分とは、民法によって定められた相続割合です。
●法定相続分
配偶者と子ども1人が相続人の場合は、「配偶者2分の1、子2分の1」で、子どもが複数いる場合は2分の1をさらに子どもの人数で均等に分割します。
相続税計算の「②課税遺産額×法定相続分割合=仮の遺産取得額 ※相続人数分計算する」においては法定相続分は重要ですが、実際に遺産分割をする際に必ず用いる必要はありません。
相続人同士が納得しているのなら、法定相続割合に縛られずに自由な割合で分割しても良いのです。
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●一次相続(1次相続)+二次相続(2次相続)の合計の相続税の最適な遺産配分を
基礎控除額の判断基準
基礎控除額は、以下の式で求めることができます。
●基礎控除額:3000万円+(600万円×相続人数)
つまり、すでに説明したように、相続人の数が増えるほど基礎控除額が高くなり、その分税額負担が軽減されるというわけです。
早見表では配偶者と子どもが相続人になったケースを紹介しましたが、なかには親や兄弟姉妹に財産を遺したいと思っている人もいるかもしれません。
しかし、相続人とは法律によって範囲が定められており、親族の誰もが自由になれるわけではないのです。
法律によって定められているため、「法定相続人」と呼ぶこともあります。
次は、この相続人の範囲と順序について確認しておきましょう。
法定相続人①配偶者
被相続人の配偶者は、常に相続人です。
ただし、戸籍上の婚姻関係にあることが必要で、内縁関係や事実婚パートナーなどは相続人に含まれません。
子どもがいる場合
被相続人に子どもがいる場合は、配偶者とともに優先的に相続人となります。
ただしここでいう子どもとは、戸籍に書かれた正式な配偶者との間に生まれた実子のことで、配偶者の連れ子の場合は養子縁組が必要です。
また、内縁関係や事実婚パートナーとの間に子どもがいる場合は、被相続人が父親ならば「認知していること」、母親ならば「実際に生んでいること」で親子関係が認められれば相続人になれます。
もしも、相続が始まった時点ですでに子どもが亡くなっている場合は、その子の子(被相続人にとって孫)が相続権を代襲します。
孫も亡くなっている場合は、さらにその子(ひ孫)が代襲相続をするというわけです。
子どもがいない場合
被相続人に、養子や代襲相続人も含めて子どもがいない場合は、次の順序で相続人となります。
①被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)
②被相続人の兄弟姉妹、甥姪
相続人の順序としては「第1順位:子、孫、ひ孫」「第2順位:直系尊属」「第3順位:兄弟姉妹、甥姪」ということです。
上位の相続人がまったくいなくなって初めて下位に相続権が移動し、同じ順位の人が同時に相続人になることはありません。
相続税申告についての注意点
相続とは、被相続人が亡くなったことを知った日から始まります。
相続の開始日の翌日から10ヵ月以内に、相続税の申告と納税をしなければならないため、被相続人が亡くなってからなるべく早めに遺産の把握や計算を行いましょう。
相続税の申告は、被相続人の居住地の税務署で行う点に注意が必要です。
また、相続税の納税も、申告と同様に相続開始から10ヵ月以内に済まさなくてはなりません。
納税は現金で一括払いが原則です。
期限までに申告や納税ができないと、延滞税などのペナルティが加算される場合もあります。
十分に余裕を持って準備しましょう。
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●税務的な相続手続きのポイントのイメージ図
相続税がかからない場合はある?
遺産額が基礎控除額を上回った場合でも、必ずしも相続税がかかるというわけではありません。
相続税には、基礎控除や配偶者控除以外にもいくつもの控除制度があり、それらの適用を受けることで税額がゼロになることもあるでしょう。
以下に、主な控除制度を表示しました。
未成年者控除・障害者控除
相続人の中に未成年者がいる場合、あるいは障害者がいる場合は、次の控除を受けられます。
未成年者控除 | 相続税額-(成人するまでの年数×10万円) |
障害者控除 | 相続税額-(85歳までの年数×10万円) |
どちらも、対象者の年齢によっては大きな控除となる可能性があり、控除額が相続税額を上回る可能性もあるでしょう。
その超過分については、未成年者や障害者を扶養している人の相続税額から差し引くことができます。
小規模宅地等の特例
被相続人の自宅を相続した配偶者や同居親族、あるいは被相続人の事業を継承した親族は、小規模宅地等の特例を受けられる場合があります。
小規模宅地等の特例 | 適用要件を満たす場合、財産評価額を下記の割合で減額 ・被相続人の住居:80%(330㎡まで) ・被相続人の事業所:80%(400㎡まで) ・被相続人の貸付事業所:50%(200㎡まで) |
対象となる不動産の遺産価値を大きく減額できる制度で、課税遺産額そのものを減らす効果があるというわけです。
相続税額がゼロとなっても申告が必要な場合
遺産額が基礎控除額を下回っている場合は、納税も申告も不要です。
しかし、基礎控除以外の控除制度を適用させたことで税額がゼロになった場合は申告が必要なこともあるため、うっかりして不利益を被らないよう注意しましょう。
特に、配偶者控除や小規模宅地等の特例は、相続税の申告が適用要件に含まれている制度です。
申告しないまま期限を過ぎてしまった場合は、控除制度が適用できず、控除前の税額を納めることになってしまいます。
控除制度を適用させる場合は、申告が必要かどうかを必ず確認することが大切です。
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●遺産配分で相続税の節税
相続が発生したらまず、税理士に相談をしましょう
2015年(平成27年)の法改正により、相続税にかかる基礎控除額が大幅に減額されました。
その結果、改正前と改正後の現在とでは相続税を納めることになる人が倍増したのです。
いつ自分が関わることになるかわからない相続ですが、何度も経験することではないため、不慣れな状態で大きなお金を扱うことに不安を感じる人も多いでしょう。
自分ひとりの手には負えないと感じたときは、相続税専門の税理士に相談したり質問したりするのがおすすめです。
多くの税理士事務所ではWebサイトを通じて、相続に関連した情報を発信しています。
また、初回相談無料サービスも充実しており、なかには一般向けの相続税・贈与税についてのセミナーを行っている事務所もあるでしょう。
そういった税の専門家によるサポートを利用しみるのも、相続税節税に向けたひとつの手だといえます。
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相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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不動産相続、
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不動産の売却
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その他の相続税
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相続対策・生前対策の
サポート6つ
相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。