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相続放棄の手続きと必要書類

親族が亡くなり、自身が法定相続人である場合、「相続放棄」を選択することが可能です。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の相続権を一切放棄することをいい、実印を各種書類に押印する煩わしさから免れることができます。
借金などのマイナスの遺産を負担する必要がなくなる一方、不動産や預貯金などのプラスの遺産を受け取れなくなるため、個々の事例に合わせて、相続放棄を行うかどうかをしっかり検討することが重要です。
本当の相続放棄をするためには家庭裁判所に申述して、承認を得る必要があります。
申述の手続きには期限が定められているため、必要書類を取り寄せるなどの準備は早めに行うようにしましょう。
この記事では、相続放棄の手続きの流れ、相続放棄をするメリット・デメリット、注意点について説明するとともに、相続放棄と限定承認の違いについてもお伝えします。

相続放棄の手続きと必要書類について解説

相続放棄とは?詳しい手続きの流れについて解説

相続放棄とは?詳しい手続きの流れについて解説

相続放棄とは、相続権を持つ法定相続人が、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利を一切放棄する制度のことです。

亡くなった人の遺産は、通常、配偶者や子供など相続権のある人達が相続します。
ただし、相続人は必ず遺産を相続しなければならないというわけではなく、手続きをすれば相続をしない、つまり「相続放棄」を選択することも可能なのです。

「遺産」と聞くと、不動産や土地、預貯金などプラスの財産が連想されますが、実際には借金などのマイナスの財産が含まれていることもあります。
相続によって多額の借金返済義務を被ってしまう場合や、遺産分割による相続人同士の争いに巻き込まれたくない場合、数多くの書類に署名・実印押印・印鑑証明取得などから免れたい場合などは、相続放棄をすることでリスクや手間を回避することができるでしょう。

ここでは、相続放棄に関する手続きの流れや準備すべき必要書類、費用について解説します。

相続放棄の流れ

相続放棄をしたい場合は、被相続人が最後に居住していた地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
不明点がある場合なども、被相続人が最後に居住していた地を管轄する家庭裁判所に問い合わせましょう。
相続放棄の具体的な流れは、以下のとおりです。

①市区町村役場から戸籍謄本などの必要書類を取り寄せる

●全員共通で必要な書類
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票(被相続人が最後に居住していた地の市町村役場から取り寄せ)
・申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本(申述人が居住している地の市町村役場から取り寄せ)

このうち、相続放棄申述書は裁判所のサイトからダウンロードすることができます。
注意点として、相続放棄申述書以外の書類は各市区町村役場から取得する必要があるので、早めに準備しましょう。

●申述人が誰かによって異なる書類(戸籍類)
その他の必要書類は、申述人と被相続人との関係によって下の表のように変わります。
書類の詳細や一覧表は裁判所のサイトにも掲載されているので、アクセスしてチェックしておきましょう。

  被相続人との関係必要書類


配偶者・被相続人の死亡記載がある戸籍謄本
子・孫・ひ孫 ・被相続人の死亡記載がある戸籍謄本
・申述人が孫・ひ孫(代襲相続人)の場合、本来の相続人(被相続人の配偶者または子供の死亡記載がある戸籍謄本
父母・祖父母
(直系尊属)
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の配偶者または子供で死亡している人がいる場合、その人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・申述人が祖父母の場合、被相続人の親(父・母)の死亡記載がある戸籍謄本
兄弟・姉妹・甥・姪 ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の配偶者または子供で死亡している人がいる場合、その人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の親(父・母)の死亡記載がある戸籍謄本
・申述人が甥・姪(代襲相続人)の場合、本来の相続人(被相続人の兄弟姉妹)の死亡記載がある戸籍謄本

②相続放棄申述書を作成する
前述のとおり、相続放棄の申述人が誰であっても同じく必要となる相続放棄申述書は、裁判所のサイトから取り出すことが可能です。
ここには申述人の名前や住所、被相続人との関係といった基本情報や、申述の理由等を書いていきます。
記載例も裁判所のサイトに掲載されていますので、書き方をご覧になった上で記入をするのが良いでしょう。
ただし、申述人が成人の場合と未成年者の場合でそれぞれ記載例が違いますので、間違えないように注意してください。

③家庭裁判所へ書類を提出する
必要書類を取り寄せ、相続放棄申述書への記入が終わったら、以下をまとめて該当の家庭裁判所に提出します。

<提出するもの>
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申述人の戸籍謄本
・申述人ごとに必要な戸籍類
・申述人1人につき、収入印紙800円(コンビニや郵便局で購入可能)
・連絡用の切手数百円程度(必要な金額は各家庭裁判所に要確認)

提出方法は、家庭裁判所の窓口に直接持参して提出するか、郵送で提出するかの2通りです。

④家庭裁判所からの照会書を受け取り、回答書に記入する
相続放棄申述書が裁判所で受理されると、家庭裁判所から「照会書」が届く場合があります。
これは相続放棄について申述人の意思を確認するためのもので、申述人は回答書を返送することが必要です。
回答書の形式や書式は家庭裁判所ごとに異なりますが、一般的に以下のような質問が記載されています。
・被相続人の死亡をいつ知ったか
・被相続人とどのような関係にあったか
・相続放棄は申述人の意思で行ったものか
・放棄申述した理由は何か
など

回答書へは、質問の内容をよく読み正確に回答することが大切です。
回答書に記入したら、家庭裁判所へ返送しましょう。

⑤相続放棄申述受理通知書を受け取り、相続放棄完了
相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
この通知書が届けば相続放棄の手続きは完了です。
通知書は再発行できませんので、なくさないよう注意しましょう。

また、相続放棄が受理された場合、「相続放棄申述受理証明書」の発行申請が可能です。
これは、相続放棄をしたことを公的に証明する書面であり、相続放棄に関する書類を官公庁や関係先に提出する場合や、債権者が証明を要求してきた場合に使用することがあります。

相続放棄申述受理証明書を発行したい場合は、受理をした家庭裁判所の窓口に以下を提出しましょう。
・相続放棄受理証明書交付申請書(家庭裁判所に備え付けのものや裁判所のホームページからダウンロード可能)
・証明書1通につき150円の収入印紙
・身分証明書(運転免許証など)及び認印
・相続放棄申述受理通知書

なお、郵送での申請も可能です。
郵送の場合は以下を揃えて家庭裁判所の窓口に送付します。
・相続放棄申述受理照明交付申請書
・証明書1通につき150円の収入印紙
・返信用の封筒(返信先記載済みのもの)
・返信用の82円切手 ※切手代の額は2022年(令和4年)現在のもの
・身分証明書のコピー

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相続放棄の申述期限は、相続の開始を知った日から【3ヶ月】

相続放棄の申述期限は、相続の開始を知った日から【3ヶ月】

相続放棄の申述はいつでもできるわけではありません。
民法により、相続放棄申述の期限は「相続人が相続開始を知ってから3ヶ月以内」と条件が指定されています。
つまり、相続放棄をしたい場合は、この短い限られた期間内に該当の家庭裁判所へ相続放棄申述書の提出する必要があるというわけです。
何も手続きを行わずにこの期間を過ごしてしまうと、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する「単純承認」を選択したこととみなされ、以降は相続放棄の手続きを行うことができなくなりますので、注意しましょう。

相続開始がわかったら、「相続財産」を調査

相続放棄をしてしまうと、マイナスの財産とプラスの財産の両方を放棄することになります。
そのため、まずは財産の調査を徹底して進め、どのような財産があるのかを知ることが大切です。
財産の全容を把握しないまま安易に相続放棄を選択してしまうと、損をしてしまう可能性があります。
一度相続放棄が成立すると原則として撤回ができないため、その後にプラスの資産があることが発覚した場合も相続に切り替えることはできません。
3ヶ月間の熟慮期間を有効に利用するためにも、相続開始を知った時点で財産の調査を始めるようにし、なるべく多くの情報を収集しましょう。

●プラスの財産…預貯金、株式、不動産など
●マイナスの財産…銀行からの借入れ、クレジット会社の借入れ、消費者金融の借入れ など

3ヶ月を過ぎてしまいそうな時は、期間延長を申請

財産調査に時間がかかる場合など、事情や状況によっては3ヶ月間の熟慮期間内に相続放棄するかどうかを決定できないこともあるでしょう。
その場合は、被相続人(亡くなった人)が最後に住んでいた地を管轄する家庭裁判所に申し立てることにより、さらに3ヶ月程度熟慮期間を伸長することも可能です。
ただし、期間伸長の申立てを行う場合も、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
相続調査に時間がかかりそうな場合は、早めに伸長申立ての手続きを済ませましょう。

●期間伸長申立て手続き
・申立て先
被相続人(亡くなった人)が最後に住んでいた地を管轄する家庭裁判所

・必要書類
相続放棄の期間伸長の申立書
被相続人の住民票除票または戸籍附票
伸長を求める相続人の戸籍謄本
利害関係人(親族など)からの申立ての場合、利害関係を称する資料(戸籍謄本など)

・費用
相続人1人につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(金額は各家庭裁判所に確認)

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遺産相続を放棄するメリットとデメリットについて

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遺産を一切受け取ることができなくなる相続放棄には以下のようなメリット・デメリットがあります。
資産をよく調べ、損のないようにしっかりと考えてから相続放棄を決めましょう。

相続放棄のメリット

●故人(被相続人)の借金を免れることができる
遺産相続では、プラスの遺産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ必要があります。
家のローンをはじめ故人が多額の借金を背負っていた場合や、誰かの借金の連帯保証人になっていた場合は、相続人が返済を肩代わりしなくてはなりません。
明らかに負債が多い場合は、相続放棄をすることによって相続人の生活が侵害される等の損害を防ぐことができます。

●相続人同士との争いを避けることができる
遺産分割の話し合いがうまくいかずに、相続人同士のトラブルや事件に発展することも少なくありません。
初めに相続放棄をしていればこうした相続関連の協議に参加することは不要となるため、相続人同士のトラブルに巻き込まれる心配がなくなります。

●特定の相続人にすべて相続させることができる
相続を放棄した相続人は最初から相続人でなかったことになるため、他の相続人の相続割合が増えたり、父母が放棄すると兄弟姉妹が相続人になったりします。
そのため、特定の相続人に相続を集中させたい場合も相続放棄が有効です。
例えば、故人が事業の代表を務めており、その後継者である長男に全部の遺産を承継させたい場合は、他の相続人が相続放棄をすることで可能となります。

相続放棄のデメリット

●プラスの財産も一切相続できない
相続放棄を選択した場合は、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も一切相続できなくなります。
上で述べたように、相続放棄は一度手続きをすると撤回しようとしてもできなくなるため、新たにプラスの財産が見つかって失敗したと思っても遅いのです。
財産調査を徹底して行わずに相続放棄をしてしまうと、損をする可能性もあることを覚えておきましょう。

●他の相続人に負担が行く可能性がある
相続放棄をすると、相続権は他の相続人に移ります。
多額の債務などがあった場合、その債務を他の相続人がすべて負担することになることになり、なかなか解決しないような問題につながる可能性もあります。
相続放棄は自分の意志で行うことができますが、他の相続人に負担を強いる可能性がある場合は事前に相談しておきましょう。

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相続放棄を選ぶ場合に注意すべき点とは

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相続放棄をする場合は、次に挙げるような注意点もあるので確認しておきましょう。

生前に相続放棄することはできない

家族や親族が多くの借金を抱えている場合など、前もって相続放棄をしたいケースもあるかもしれません。
しかし、相続放棄の手続きは相続開始後のみ申立てが可能なため、被相続人の生前に相続放棄をすることはできないのです。
事前に「自分は相続をしない」という意思を明らかにするために念書を作成するなどの対策を取ることもありますが、法的な効力はないので注意しましょう。
また、「特定の相続人に相続をさせない」という遺言書を被相続人が残していたとしても、相続人本人が相続開始後に手続きをしない限り相続放棄は認められません。

遺産の一部を処分していると相続放棄が認められない

相続放棄前に、相続財産の一部を処分した場合は相続放棄が認められません。
例えば、遺産として受け取った預貯金を使用したり不動産の名義を変更したりした場合は、相続する意思があるものと推定されてしまいます。
相続放棄をしたい場合は、遺産の消費や処分はしないよう注意が必要です。
なお、生前贈与はまた別で、もし生前贈与を受けたとしても、相続放棄を行うことはできます。

また、相続放棄の手続き後に遺産の一部を隠匿したり遺産を消費したりした場合、相続放棄が取り消されます。
相続放棄をしたいのなら、相続放棄の手続き後も遺産には手を付けないよう注意しましょう。
他方、死亡保険金については相続放棄をしても、受取人に指定されていれば受取ることができます。

相続放棄をすると、代襲相続も発生しない

代襲相続とは、本来の相続人が亡くなっている場合にその相続人の子供に相続権が移ることをいいます。
例えば、相続が発生した時点で被相続人の子供がすでに亡くなっている場合、孫が代襲相続人になるということです。
ただし、相続放棄をした相続人は初めから相続人でなかったことになるため、その人の子供(被相続人にとっての孫)が代襲相続をすることもなくなります。
相続放棄や代襲相続によって相続順位などが複雑になるケースもあるため、相続人同士の関係もきちんと調べておくようにしましょう。

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相続放棄と限定承認の違いは?

相続放棄と限定承認の違いは?

相続が開始した場合、相続人は以下の3つのうちいずれかを選択することになります。
●単純承認…債務も含めた被相続人のすべての財産を相続する
●相続放棄…被相続人の一切の財産を相続しない
●限定承認…相続によって得た財産の範囲内で債務も相続する

被相続人に負債がある場合でも、「相続放棄」より「限定承認」を選択したほうがよいケースもあります。
被相続人の財産内容にプラスとマイナスの財産がある場合は、どちらがより有効か慎重に判断しましょう。

限定承認が適しているケース

限定承認は、被相続人の負債について相続財産の範囲内で相続する方法です。
例えば、被相続人のプラスの財産が1000万円あった場合、1000万円以上の負債を相続する必要はありません。
そのため、限定承認を選択すれば多額の不利益を被るリスクを回避できます。
明らかに負債が多いことがわかっている場合は相続放棄のメリットが大きいでしょう。
しかし、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかをはっきりと知り得ない場合は、限定承認が有効となるケースもあります。
また、あとからプラスの財産が見つかった場合でも、限定承認を選択しておけば基本的には相続することが可能です。
相続放棄をしてしまうとプラスの財産も一切相続できなくなってしまうため、相続したい財産がある場合などは限定承認を選ぶのも1つの手だといえるでしょう。

限定承認の手続き方法

相続放棄は各相続人が別々に相続放棄をするかどうかを決めることができます。
しかし、限定承認は相続人全員が共同で行う必要があります。
相続人の中に反対の人がいる場合は申述できないため、限定承認をしたい場合は早めに他の相続人と相談するのがおすすめです。

なお、限定承認も相続放棄と同様「相続開始を知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。
手続きには申述書のほか、申述人全員分の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本なども必要です。
限られた期限内に手続きを終えられるよう、早めに準備しましょう。

相続放棄を検討の際は、専門家に相談しましょう

相続放棄を検討の際は、専門家に相談しましょう

今回の記事では、相続放棄について詳しくお伝えしましたが、おおまかな知識は得られたのではないしょうか。
相続放棄の手続きは非常に難しい上に初めて経験することも多いので、もしご自身で行う自信がないとお悩みの場合は、相続に詳しい専門家に依頼することも検討しましょう。
基本的な相談先は大きく以下のとおりです。
・税理士…相続税に関する相談
・弁護士…遺産分割など法律に関する相談、代理人の依頼をしたい場合
・司法書士…不動産の名義変更、戸籍謄本類など書類の準備

報酬の支払いは発生するかもしれませんが、それぞれの専門家に監修してもらうことで、相続放棄をすべきかどうかについてアドバイスをもらえたり、複雑な添付書類を準備する手間を省けたりするメリットがあります。
また、財産関係の調査から書類の準備、申請まで、自分ですべて管理して完全に行うのは簡単なことではありません。
相続放棄を検討し始めたら、まずは電話やネットでの無料相談など、気軽なサービスを活用してみてはいかがでしょうか。
初回の面談は無料の場合もありますので、相続に詳しい専門家や多数の実績のある法律事務所を早めに探すようにして、サポートしてもらいましょう。

 

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亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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