遺産相続の時効は相続が発生してからどれくらい?それぞれの対処法は?
遺産相続では、相続人にいくつもの権利が認められています。
例えば、遺産を取得する権利、不公平な遺産分割に意義を唱える権利、あるいは遺産に債務が多い場合に相続放棄する権利などが代表的な権利です。
一方で、それぞれの権利には時効も定められています。
仮に関連手続きの期限を過ぎてしまうと、もらえるはずの財産をもらえなかったり、払う必要のない債務を支払うことになったりと、大きな不利益を被る可能性があるでしょう。
そこで、この記事では、相続にまつわる7つの権利とその時効の概要、時効が過ぎた場合の対処法について、詳しく解説していきます。
相続税申告の時効は【5年or7年】こちらで詳しく解説
7つの時効のうち最も重要なものが、相続税申告にまつわる時効でしょう。
遺産相続にはいくつもの権利が認められていますが、同時にいくつかの義務も生じます。
そのうちのひとつが、相続する財産が一定額を超えた場合に、受け取った遺産額に応じた相続税を納めるという義務です。
しかし、その相続税を納める義務の時効が成立した場合は、申告義務も納税義務もなくなります。
つまり、相続税を納める必要がなくなるというわけです。
相続税納付義務の時効【5年、7年】
相続では、被相続人(故人)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行わなければなりません。
しかし、相続税の申告期限から5年が経過すると、国が納税を課す権利である「賦課権」や国税の「徴収権」が時効を迎えます。
そのため、相続税の申告や納税をしていなくても、それ以降はとがめられなくなるというわけです。
ただし、悪意があると判断された場合は、賦課権の時効が7年に延長されます。
この時の判断基準は、悪意の有無です。
●悪意がないケース【時効5年】
・申告が必要な財産の存在を知らなかった
●悪意があるケース【時効7年】
・財産を相続したが、申告義務があるとは認識していなかった
・相続税の申告期限を知らなかった、忘れていた
・納税義務も申告期限も知りながら申告しなかった
・財産を把握していたが、意図的に過少申告した
・納税資金がないため、申告や納税をしなかった
納税において、法で決まっていることを「知らなかった」という主張は通用しません。
故意に逃れようとした場合はもちろん、相続税がかかるかどうかを考えなかった場合も、同じように「悪意がある」とみなされる点に注意しましょう。
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●遺産配分で相続税の節税
相続放棄の時効は3ヶ月
相続が開始した時、相続人には「相続を承認するか、放棄するか」という選択をする権利があります。
遺産相続で受け継ぐのは、財産をもらえる権利ばかりではありません。
被相続人に債務があった場合は、その債務について返済する義務も相続することになります。
債務が多数あるなど、状態や事情によっては、相続の結果として不利益を被ることもあるでしょう。
そこで、まず相続人には、相続財産を承継するかどうかについての選択権が与えられるというわけです。
相続の放棄を選択した場合は、財産を得る権利も失いますが、債務を返済する義務も、それがいくらかに関わらずすべて手放すことができます。
相続放棄の時効【3ヶ月】
相続を放棄する場合の時効は、相続開始日から3ヶ月です。
他の相続人が放棄したことによって自分が相続人となった場合には、相続人となったことを知った日から3ヶ月です。
その3ヶ月間で被相続人の財産内容や債務の有無などの調査を徹底して、相続するかどうかを決断しなくてはなりません。
何もしないままこの期間を経過した場合は「相続することを承認した」とみなされますが、3ヶ月以内に「放棄の期限の伸長」の手続きをすれば熟慮期間は延長できます。
相続放棄の注意点
相続を放棄するためには、被相続人の住所地の家庭裁判所への申立が必要です。
ただ遺産を受け取らなかったり、口頭で「いらない」と伝えたりしただけでは、相続放棄にはなりません。
相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きを済ませましょう。
また、相続放棄の手続きを済ませた後で、被相続人の遺産を受け取ってしまうと「放棄しなかった」ことになるため注意が必要です。
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●相続税の申告_作成から提出・手続の方法、10ヶ月の流れを解説
時効がない相続はある?
相続に関する権利の中には、時効が設けられていないものもあります。
代表的なものは、次のとおりです。
遺産分割請求権
相続人が複数いる場合には、被相続人の遺産を分割して受け取ることになりますが、法定相続分はありますが、財産ごとの分割方法に法的な決まりはありません。
遺言書がある財産は遺言書の内容に従いますが、遺言書なしの財産では相続人同士の話し合いで決めることになります。
その話し合いを「遺産分割協議」といい、話し合いを提案する権利が「遺産分割請求権」というわけです。
●遺産分割のやり直し
例えば、相続税申告期限までに遺産分割協議を行い一度は合意したものの、後からやり直したいと思った場合は再度提案することが可能です。
ただし、以前の合意内容を破棄して遺産分割協議をやり直すことができるのは相続人全員が納得した場合のみで、1人でも反対していた場合はできません。
提案はできても、必ず実行できるわけではないところがポイントです。
また、不動産を相続した人が第三者に売却してしまった場合などは、その売買契約を無効にしたり、購入者に返還を求めたりすることはできません。
すべてを無効にして、完全にやり直せるとは限らないのです。
さらに、次のようなリスクにも注意しましょう。
●税金が2度かかるリスク
例えば、当初はAが相続した財産を相続申告後の再協議でBが取得することになったと仮定します。
この場合、税法上はAからBに財産を贈与したことになり、Aが相続時に相続税を納め、Bは取得時に贈与税を納めることになるというわけです。
●手数料が2度かかるリスク
遺産によっては、取得時に名義変更などの手続きが必要なものがあります。
名義変更では、必要な書類を取得する際に発行料が必要だったり、手続きそのものに手数料がかかったりと、手間や費用がかかることも多いでしょう。
分割協議をやり直す場合、再度手続きが必要となり、またそれぞれの料金を支払う可能性もあるというわけです。
相続登記
相続登記とは、不動産の名義変更手続きです。
相続で取得した土地などの名義を、被相続人から相続人に変更することではじめて、相続人は売買契約や貸付契約を結ぶことができるようになります。
ただし、2022年(令和4年)現在においては、相続登記は任意の制度で、期限も設けられていません。
そのため、代々暮らす自宅の登記が先代先々代のままだったり、売価のつかない土地が放置されていたりするケースが珍しくないのです。
おまけに、名義の違いによるトラブルや所有者不明の土地問題などが生じたため、土地に関する法律が改正されることとなりました。
●2024年(令和6年)からは「相続登記」の時効が【3年】に
これまで任意だった相続登記は、2024年(令和6年)の法改正により義務化されます。
義務化にともない、相続登記の申請期限が設けられ、「遺産分割が成立した日から3年以内」に登記申請を完了することになりました。
正当な理由がないまま申請を行わなかった場合、10万円以下の過料適用対象となるため、土地を相続した場合は早急に手続きを行いましょう。
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●上場株式・投資信託の遺産分割方法の提案
その他の時効について詳しく解説
相続に関連する権利は、他にも様々なものがあります。
相続をする全員が当てはまるものばかりではありませんが、主な権利と時効について解説しましょう。
また、時効の起算日はどんな権利かによって違います。
「相続の開始から」「相続税申告期限から」あるいは「気づいた時から」「権利を行使できる時から」など、様々なパターンがあることを覚えておきましょう。
遺留分減殺請求権・遺留分侵害請求権【1年、10年】
遺留分とは、相続人が遺産を取得する際に法律によって保障されている最低限の取り分のことです。
被相続人の生前贈与や遺言により実際に取得する遺産額が遺留分を下回る場合には、その不足分を請求することができます。
遺留分制度については、2019年(令和元年)7月1日の法改正により請求内容に変更がありました。
そのため、下記のとおり、相続時期によって行使できる権利が異なることになります。
●遺留分減殺請求
2019年(令和元年)6月30日までに開始した相続では、遺留分を侵害された際に減殺請求を行うことになります。
減殺請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害に該当する物件の返還を求めることです。
ただし、事業を継承する長男が業務上必要な財産をもらうことで、次男の取得額が極端に少なくなってしまうケースなどでは、対応が難しい場合もあるでしょう。
●遺留分侵害額請求
2019年(令和元年)7月1日以降に開始した相続では、遺留分を侵害された際に侵害請求を行います。
改正後の侵害請求では、「遺留分侵害額相当の金銭」を請求することとなり、物件そのものの返還は求めません。
改正により、「この物件を特定の人に渡したい」という遺志の尊重と、相続人の不利益を回避することが両立しやすくなりました。
どちらの場合も、起算日は「侵害を知った日」となり、遺留分の侵害を受けた相続人自身が、生前贈与や遺贈を受けた相手に対して請求の意思を示すことが重要です。
被相続人の死後、遺言書の内容を知った日から請求の意思表示をせずに1年間経った場合には、侵害を受けた事実があっても請求権が消滅します。
また、侵害に気づかなかったり、相続があったことを知らなかったりした場合、請求権の時効は相続開始の10年後です。
相続回復請求権【5年、20年】
遺産相続では、被相続人が亡くなった時点の家族構成により誰が相続人になるか、民法によって定められています。
しかし、相続人自身の素行や行動により、相続の権利を剥奪されるという可能性もあるのです。
したがって、立場上は相続人でも、実際に相続権を持っているかどうか判断がつかないこともあるでしょう。
本来は相続の権利を持たない人間が遺産を相続していた場合に、他の相続人がその遺産返還を求める権利のことを相続回復請求権といいます。
この権利は、本来の相続人が自分たちの権利を侵害されていることを知った日から、5年以内に請求を行わないと時効により消滅してしまうのです。
また、権利侵害の事実や相続そのものを知らなかった場合でも、相続開始から20年経過すると請求権がなくなります。
●相続人とは
被相続人の配偶者は、常に相続の権利を得ます。
配偶者以外の親族は下記の優先順位で相続の権利を得ることになり、順位の異なる者同士が同時に相続人になることはありません。
亡くなっている人がいる場合は、同一カテゴリーの中で次の世代に権利が移動します。
順序 | 被相続人との関係 |
第1順位 | ①子②孫③ひ孫 |
第2順位 | ①父母②祖父母③曾祖父母 |
第3順位 | ①兄弟姉妹②甥姪 |
●相続権の剥奪とは
下記の事由に該当するものは、相続にかかる一切の権利を剥奪されることになります。
相続欠格 |
下記に該当する場合は、相続の権利が剥奪される。 ①故意に被相続人や他の相続人を死にいたらせた場合(未遂を含む) ②被相続人の殺害を知って、告発しなかった場合 ③詐欺や脅迫によって、遺言に影響を与えた場合 ④遺言書を隠匿、破棄、偽造した場合 |
相続人の廃除 |
下記に該当した場合、被相続人の請求あるいは遺言によって、相続人から相続の権利を剥奪することができる。 ①被相続人に対して虐待、又は重大な侮辱を加えたとき ②その他の著しい非行があったとき |
相続税の更正の時効【5年】
相続税は、納税者自身が相続税の計算をして、申告・納税を行います。
しかし、相続税の計算方法は複雑なため、相続財産を過大評価していたり、非課税財産を見落としていたり、各種特例や控除を適用していなかったりして、本来よりも多く納めてしまうケースが珍しくありません。
遺産評価や税額軽減制度の適用を見直したことなどから税金を払い過ぎていたことがわかった場合は、還付金を請求するために更正の請求を行います。
更正請求の時効は、相続税の申告期限より5年以内です。
債権の消滅時効【5年、10年】
債権とは、「貸したお金を受け取る権利」のことです。
債権の消滅時効は、法定(民法)では「権利を行使できることを知ってから5年」あるいは「行使できる時から10年」となっています。
つまり、時効まで権利を行使しなければ、以下の権利が消滅するということです。
●債権者が貸したお金を受け取る権利
被相続人の借金を相続した場合でも、消滅時効を迎えれば返済義務はなくなります。
ただし、債権者が権利を行使しない期間が5年、あるいは10年は続かなければ、消滅時効は成立しません。
金銭貸借契約を結んだ債権者が、法的手段に則って請求すれば時効はリセットされます。
そのため、実際には、債権の消滅時効が成立することは滅多にないでしょう。
●金融機関に預けておいたお金を受け取る権利
預貯金を受け取る権利も「金融債権・預金債権」と呼ばれ、同様の消滅時効が定められています。
実際に時効を理由として払い戻しを拒否するかどうかは各銀行の対応によるでしょうが、法律上は時効があることを知っておいたほうが良いでしょう。
被相続人の預貯金口座を相続した際は、生活に影響がないからと放置せず、早めに相続手続をしておくことをおすすめします。
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●遺産分割や相続登記していない不動産に国が警鐘!相続を放って置くのはNG
それぞれの時効が過ぎてしまった時の対処法
時効を過ぎてしまった場合は、該当の権利が失われることがほとんどです。
例外的ないくつかについて、期限を過ぎてしまった場合の対処方法を紹介しましょう。
相続放棄
原則として、相続開始から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。
また、一度行った相続の放棄は撤回できません。
ただし、相続財産に関わる重大な誤解があった場合や、詐欺や強迫等によって選択した場合、後から借金が発覚した場合などは、例外が認められる可能性があります。
相続問題の実績豊富な専門家に、相談する価値はあるでしょう。
遺産分割協議
遺産分割協議に「時効」はありませんが、相続税申告の「期限」はあります。
相続開始から10ヶ月という期限内に、申告と納税を済ませなければなりません。
遺産分割協議が終わらなかった場合は、ひとまず民法で規定された「法定相続分」で取得したものとして申告と納税を行うことになります。
その際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことが重要です。
●「申告期限後3年以内の分割見込書」とは
相続税の計算では、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった税額軽減制度が用意されています。
しかし、遺産分割が終わっていないケースでは控除や特例を適用させることができません。
「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、実際に分割を終えた時に控除や特例を適用させることができるというわけです。
一方、成立した遺産分割協議のやり直しを求めるケースでは、いったん適用を受けた税額軽減制度が無効になる可能性もあります。
再分割は簡単だからと安易に考えず、将来的なシミュレーションもふまえ、しっかりと協議することが大切です。
納税義務の時効について
相続税の時効が過ぎた場合、申告義務も納税義務もなくなります。
しかし、現実問題として、納税の時効が成立するケースはまずありません。
税務署では、国税総合管理システム(KSKシステム)によって、生前の所得税額などの納税状況データを蓄積しています。
また、マイナンバーとの連動や各金融機関との情報共有などにより、保有財産についても徹底して調査されているというわけです。
相続税を納めるべき財産があるのに申告をしなかったり、過少申告を行ったりした場合は、税務調査の対象となる可能性が高まります。
●税務調査
税務調査とは、税務署で把握している情報と実際の申告との相違についての事情聴取です。
実際に税務署の担当職員が現地を訪問する実地調査、文書や電話による連絡、又は来署依頼による面談など様々な方法がとられています。
調査の結果、申告漏れが明らかになった場合は速やかな申告と追徴税額の納税が促されるでしょう。
本来の税額以上の加算税が課されるかどうかは、それぞれのケースによって異なります。
例えば、1億円分の遺産について申告と納税をしているのに10万円分の遺産を見落としていたケースと、1億円分は申告したものの3億円分の遺産を隠していたというケースでは、判断が異なって当然です。
悪質だと判断されるケースでは、延滞税のほかに加算税も課されることもあるでしょう。
●延滞税とは
期限までに税金が納付されない場合には、原則として「期限の翌日から納付する日まで」の日数に応じた延滞税が自動的にかかります。
納期限の翌日から | 課税割合 |
2ヶ月を経過する日まで | 年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合 |
2ヶ月経過以降 | 年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合 |
●加算税とは
加算税は、申告義務がきちんと果たされない場合に課されるもので、行政制裁のひとつです。
そのため、悪意があると判断されるほど課税割合が増え、最も重い場合はペナルティとして本来納税すべき金額に40%も加算されることとなります。
名称 | 課税割合 |
過少申告加算税 | 10~15% |
無申告加算税 | 15~20% |
不納付加算税 | 10% |
重加算税 | 35~40% |
このようなことにならないためにも、期限内に正しく相続税申告と納税することを目指して準備を進めておきましょう。
自分の相続について不安がある場合は、専門家の知識に頼るというのもリスク回避の方法のひとつです。
相続が発生したらまず、税理士に相談をしましょう
この記事で、期限や時効が過ぎてしまった場合のデメリットについては、十分にご理解いただけたものと思います。
とはいえ、相続税の申告準備は資料の取得や書類の作成、確認すべきことが多く、手続きも煩雑です。
平日に役所や金融機関に出向くことも多く、負担が重いと感じることもあるでしょう。
さらに、相続の開始から10ヶ月後には申告と納税の期限がくるため、時間に余裕があるとはいえません。
効率良く進めるために、税理士に相談することがおすすめです。
その際は、相続問題の解決を専門としていたり強みとしていたりする税理士や税理士事務所を探すと良いでしょう。
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