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代償分割で土地の共有相続を回避できた解決事例

ご相談者様の状況、困っている点

被相続人は父で長男と二男が相続人。被相続人所有の不動産はご自宅(450㎡)と駐車場(800㎡)であったが、駐車場は被相続人と長男と二男が1/3ずつ所有する共有状態。

できるだけ公平な遺産分割を考えているが、金融資産はあまり多くなく、どのようにすべきかわからない。

相続ステーションからの解決提案

●ご自宅については被相続人と同居している長男が相続することで納得されていたことから、小規模宅地の特例を最大限に生かすため長男が単独で相続することを提案。

●共有状態の駐車場の被相続人持分1/3(評価額 3,250万円)については二男が相続。

自宅の評価額(6,580万円)と比較するとかなりの乖離があったため、差額の補填として、長男所有の駐車場持分1/3を二男へ移転する「代償分割」を提案。

(代償財産として不動産を渡した場合は「譲渡所得税」が発生することになるが、取得費が高額であったため、譲渡所得税は発生しなかった。)

●ご自宅の評価と駐車場持分2/3の評価がほぼ同じぐらいになったため、金融資産については、公平に相続税納税後の手取り額が同じになるようにとの希望に沿って、逆算して分配額を提案。(自宅の小規模宅地の特例適用により長男のほうが納税額が少なくなったため。)

解決後のご相談者の状況

代償分割により、公平な遺産分割の実現と不動産の共有状態の解消をすることができた。

また、小規模宅地の特例を最大限に生かし、納税額を最小限にできたことで余剰の金融資産が生まれたため、駐車場用地の有効活用を検討中。

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