特定生産緑地の相続メニュー(フローチャート)
都市農地を戦略的に承継するためにはフローチャートで確認しながらの意思決定が大切です。
都市農地の一覧チャート(フローチャート)
農地の承継は戦略的に考えないと、財産にダメージを与えかねません。
ベストな選択をされる為にまずはご相談下さい。
農 地 | |||||||
特定生産緑地 | 特定生産緑地 以外 | ||||||
指定申請の際の「農業従事者」の死亡 又は 自作農地の「所有者」の死亡 |
市街化区域 | 調整区域 | |||||
後 |
前 |
相続前後の 活用・売却 自由 |
転用に制限ある為に 通常は 農地としての売却 のみ |
後 | 前 | |||||||
相続税の納税猶予を | 「主たる農業従事者」が一定の故障 | |||||||
受けない 農地 |
受ける 農地 |
非該当 | 該当 | |||||
相続評価は 通常の95% |
その農地に |
指定から30年(10年)経過するまでは 利用制限継続 |
特定生産緑地の 利用制限解除可能 (部分解除の可否は自治体による) |
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特定生産緑地の 利用制限 解除 |
その農地の 相続人が 終生耕作 又は特定貸付 |
活用も売却も 自由 |
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しない | する |
耕作 又は |
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利用制限 継続 |
活用・売却 自由 |
特定生産緑地を解除申出した部分に対する猶予相続税+利子税×猶予を受けた年数の合計税額を申出日から2ヶ月以内に一括納付 ※猶予対象地の面積の20%を超える解除をしても全面積がアウトにならない |
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特定生産緑地の |
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