生産緑地・農地 オーナーの為の相続申告コンサル/納税猶予・活用・売却
特定生産緑地を選択するか否かの意思決定にあたり、当事務所では皆様に①自作をすることになっても守るべき農地があるか②相続納税の可否③遺産分割の可否④特定農地貸付の可否 などの流れをお示ししてきました。まだ、生産緑地指定から30年経過していない農地もたくさんありますのでご参考下さい。
生産緑地・特定生産緑地・農地 オーナーの為の
相続申告コンサル/納税猶予・活用・売却 動画でも解説
生産緑地・特定生産緑地の相続の取り組み
代表の寺西自らが若き日に、相談相手が無いままに農地相続・納税猶予・区画整理などを経験したからこそ、お客様には後悔の無い選択をして頂きたいのです。
生産緑地オーナーの大半は、生産緑地の初期指定から2022年で30年経過し、特定生産緑地に移行するか否かの意思表示をされたと存じます。
このような環境変化に対処するには「相続税務」、「固定資産税務」、「遺言」、「土地評価」、「農地法」、「建築基準法」、などの高度な専門性が要求されます。
兼業農家の息子さんから「相続税の納税猶予で農地は守れたが、その間に人口減少などで財産価値は下がった」、「貸付農地は契約が切れたら不安」という話はよく聞きます。
弊社では相続専門の税理士事務所として、下記のようなコンサルティングを通して皆様に後悔のないご判断を頂いております。まずは無料相談をお申し出ください。
★「特定生産緑地」に今後移行する際には所有者でもない若い人を“農業従事者”とはしない様に要注意。
生産緑地に関するコンサルティングの流れ
弊社では「特定生産緑地」の選択(2020~ヒアリング開始)に際し、皆様が最適な判断をしていただけるよう、次の流れによるコンサルティングを行なってきました。
- ①
- 後継者の方が終身で自作を続け、守りたい農地があるかヒアリング
- ②
- 終身自作の予定地のみ相続税の納税猶予を適用した場合の相続納税や遺産分割の可否を検討
- ③
-
- 終身自作予定地以外で市道・府道・県道に広く接している農地について・・・
- ●土地活用による収益が見込めるか否かの検討
- ●相続税の納税資金や遺産分割資金に不安が生じる場合は、
売却見込の検討
など
-
- ④
- ①及び③以外の農地について
- ㋑「農園利用方式の市民農園」(市民と農園利用契約)
- ㋺「都市農地貸付」※(認定市民農園運営会社に貸付け) や
- ㋩「特定農地貸付」※(農業委員会の許可など必要) による
- 納税猶予適用の検討
-
※ 通常 契約期間が5年以内の為、再契約されなかった場合には、「自作」or「納税猶予取り止め」のリスクがある。
- ⑤
- 納税猶予や小規模宅地の減額、配偶者の相続税軽減などの特例類は全て遺産分割の成立が条件のため遺言を作成
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相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,000件超を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。
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相続対策・生前対策の
サポート6つ
相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。