おかげさまで相続専門で創業30年 【実績のごく一例】相続申告手続き 累計3,000件超/土地評価 累計27,000件超/遺言作成 累計900件超/生前対策相談 累計10,000件超/税務調査率1%未満 20年間連続

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こんなお悩みありませんか?

  • いつまでに何をする必要があるのかわからない
  • 相続節税できそうか、
    どうすればできるかわからない
  • 税務署からお尋ね/お知らせが届いたが
    どう対応したらいいかわからない

このようなお悩み
私たち相続ステーションに
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寺西
代表税理士 寺西

相続は知恵と経験で差が出る時代です。

『一生の一大事である相続』を後悔なく乗りきるには、相続特有の専門知識とノウハウを持ったプロフェッショナルが必要と感じ、地元の大阪で相続専門の事務所を創設しました。
・「土地の評価」
・「遺産分けの適切な助言」
・「相続特有の税務調査のポイント」

などは熟練を要するものです。
相続の痛みや大切さをお客様と共有し、 真心(まごころ)を持ってお客様の“最適相続”を提供できる事務所であり続けたいと思っています。

≪関連ページ≫
相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説

ご相談者限定!
手続きの流れがわかる
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相談ご予約では、累計36,500部発行相続ステーションオリジナル「相続手続きガイド」をもとに相続専門税理士が「いつまでに」「どんな手続きをすればよいのか」お客様に合わせた最適なプランをご提案します。

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必要書類も事前にお伝えさせていただきます。

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相続はやり直しが効かない、一生の一大事です。
相続にお悩みの方から数多くの相談を受けてきた中で
「目先の相続税申告をただ完了させるだけでは無く、
節税した上で二次相続(2次相続)や将来も考えた相続税申告をご提供できないか」

という思いから無料相談を実施しております。

当日はお客様の相続財産や相続人の状況をヒアリングさせていただき、
正しい相続税申告を進める方法をわかりやすくご提案させていただきます。

相談は無料です!

当事務所では、お客様が納得した上でご依頼いただくことを大切にしております。
無料相談を受けたからといって、
その場でご依頼を決めていただく必要はございませんのでご安心ください。

実際に当事務所で相続税申告を行った
お客様の声 をお聞きください

  • [ 高度な土地評価能力 ] 編

    • 土地の相続に強いものを一番の”ウリ”にしてらっしゃるのが良く解りました。

    • 土地評価減額の手法、所有権の持分の配分等、正直感動しました。税理士にも得手不得手な分野があります。近所の税理士や知り合いの税理士ではなく「その分野」における経験豊富な先生に依頼すべきと思います。

    • ほとんどが不動産だったこともあり、相続税支払う事ができるかどうかを不安に感じていましたが、相続する土地の大幅な節税が可能であることを教えて頂き、とても助かりました。

    • 農地があり、これの評価と処理について不安があったが、納得できる内容の評価をしていただいたと思っています。

    • 土地の評価について心配していましたが、解消されました。

  • [ 遺産分割の知恵 ] 編

    • 相続人との話し合いが頓挫しそうになった時も明確なアドバイスを戴き、折れそうな気持を奮起する事ができました。

    • 兄弟間の格差が確執につながらないように、はっきり毅然とした態度で説明して下さって安心しました。

    • 音信不通の他の相続者達とのこと等々、しんどさにつぶされそうになってたが、適格なご助言ご指導のおかげで、全貌が見えてきて、全ておまかせでき精神的に助かりました。

    • 土地の評価と遺産分割協議について相談時から真摯に対応して頂いたのと、的確なアドバイスを頂けるため安心感が非常に高かった。

    • 遺産分割の説明が大変解りやすかったのですっきりしました。

  • [ 税務調査プロテクション ] 編

    • 税務調査に関する知識なども豊富で、その知識を活用して顧客の立場に立った親身な対応をして下さいました。

    • 預貯金入出金一覧表をスピーディーに作成して頂いたのでお金の流れが解明され安心しました。又「税理士意見書面」まで添付して頂けるそうで本当に感謝しております。

    • 税務調査でのあらゆる問答を想定してあらゆる解答を導き出して目録を作って下さいました。正に当家の心強い味方になって下さいました。

    • 配偶者財産や生前贈与財産等が、遺産ではない事の専門的な判断とその対策、丁寧な調査・分析と的確なアドバイスをいただき安心できました。

    • 税務調査があったときに備えて、専業主婦の母の預金について説明できるようにして頂き安心しました。

  • [ 料金 ] 編

    • 手続き内容・費用内訳 等が明瞭だったうえリーズナブルなのでお願いしようと決めました。

    • 色んな事務所を検索していく中で、他も相談の予定を取っていましたが、見積りを受け安心して依頼できるのではと感じ即決して、他をキャンセルしました。

    • 報酬についても明確に案内して頂けるので安心してお任せ出来ますよ。

    • 納得のいく明確な手数料で、税金をしっかりおさえて頂いたと思います。

    • 料金も、お安いと思いました。

  • [ 幅広い対応力 ] 編

    • 税理士 行政書士 宅建など相続に関する資格を多岐に渡ってお持ちの先生方が一環して対応して下さったので、とても安心できました。

    • 相続に関する全てのことを安心してお任せすることができ、貴社のサービスに大変満足しております。

    • 一応他の税理士の先生に依頼していたのですが、なかなか手続きが先に進まずこのままでいいのか悩んでいましたが、スピーディで安心しておまかせすることが出来ました。相続に関する様々な雑事を安心してお任せ出来る事でとても心が落ち着き、自分自身の身体もとても楽になりました。

    • 本来の相続手続きに加え、他にも様々なアドバイスを頂き助かりました。

    • 資料だけそろえて丸投げして安心している事が出来ました。

  • [ 圧倒的な専門性 ] 編

    • まさに目からウロコ、知識量のすごさをかいまみて「知識は力」を実感、契約致しました。ここを訪れ、大正解だったと確信しています。

    • 初めて相談に伺った際に、他社では指摘されなかった問題点を言っていただき様々なケースを想定して説明していただいたことで安心してお任せする事ができました。

    • 個人的にお付き合いのある税理士さんの話と相続ステーションで聞いた話を比較すると、細かい所まで色々教えて頂けて、安心して手続きを進める事ができました。

    • 他の税理士の方にもお話していましたがこちらに相談させて頂いた時、質問にも即座に回答いただき、安心感がありました。

    • 豊富な知識と経験に裏づけられた状況に応じた適確なアドバイスには本当に感謝しております。

  • [ 資産防衛の提案力 ] 編

    • 不動産を多くお持ちの方は、どのように相続を節税し、今後の事業承継をスムーズに進めていけるかは、中々自分一人では決められないので、経験豊かなプロにご相談されてはいかがかと思います。

    • 土地があっても現金が少なく、相続税がどのくらいになるか不安でしたが、きめ細やかで丁寧な検証で納得できました。

    • 不動産管理等の不安は解消されました。もっと早くに相続ステーションの方にお世話になっていたら良かったと思います。

    • 借地権の解消方法も教えて頂き、スムーズに事が進んだ。

    • 遺言書を作成し直し、贈与方法についても適切に指導をして頂きました。

  • [ 万全のアフターフォロー ] 編

    • (申告後も)五年間はスッカリ安心といかないそうですが、何かあっても連絡すれば対処して下さると聞き、ホッとしています。

    • 節税やその後の財産管理についてもアドバイスして頂ける専門家にお任せして良かったです。

    • 相続した土地が大きい為、売却先や売却方法はどうしたらいいか不安でしたが、土地をオークションで売却するプロと連携がとれていて安心しておまかせできました。

    • 今回の相続だけの事でなく将来の二次相続(2次相続)の事や色々な事例を教えて頂き、ベストな方法を選択できたと満足しています。

    • 母の遺言書作成もお願いする予定にしています。

お問合せは電話・メールから!

まずはお気軽にご相談ください!
相続専門の税理士がお客様に最適な相続プランをご提案させていただきます。

*お電話は

平日:9:30〜19:30
土曜:9:30〜17:30

メール相談は24時間受け付けております。

当事務所へのアクセス

阪急梅田駅直結
相続ステーション

4.8(21件のクチコミ)
駐車場併設 駅徒歩4分 オンライン相談可能 完全個室完備

本社所在地

〒530-0012
大阪市北区芝田1-1-4
阪急ターミナルビル8階(阪急17番街)

電車でお越しの方

阪急 大阪梅田駅
改札前エレベーター直結8F
JR・地下鉄・阪神各線からもスグ

お車でお越しの方

駐車場がビル5階に併設(600台)

一般的な相続専門の税理士事務所との

サポート内容の比較

相続ステーションでは、単に
相続税申告書を作成するだけでは無く、
下記項目の全てに対応し、
後悔のない“安心相続”
提供しています。

サポート内容 相続
ステーション
他の相続
専門事務所
100%税理士が対応
(面談から申告完了まで同一の税理士が専任対応)
財産目録の作成
遺産分割で揉めている際もサポート ×
遺産分割協議書の作成
(遺産整理や代償分割・換価分割も考慮した文言)
申告評価以外の価値も考慮した遺産分割の提案
(2次対策や賃貸不動産の将来性も加味したご提案)
×
節税を考慮した遺産分割案のご提案
不動産の”売却”も考慮した遺産分割
精緻な土地評価による節税
徹底した税務調査対策
遺産書類の取得代行
農地や自社株の納税猶予の活用提案
社内三重チェック体制
相続税申告書の作成・提出

他事務所と比較された上で当社は選ばれています。
「他事務所に相談された後でもOK」
「乗り換えもOK」一度ご連絡ください。

相続ステーション®は

窓口一つでトータルサポート 窓口一つでトータルサポート

相続ステーション 3つの優位性

1.遺産分割検討表を作成

当事務所は依頼主様にメリットのある遺産分割の提案に⼒を⼊れており遺産分割協議の際に⽤いるオリジナルの【遺産分割検討表】を作成しております。
①徹底した調査に基づく⼟地評価減額などで相続税額を低く抑え
②相続税の納税を考慮した財産配分を⾏う
③次の相続対策や将来の認知症リスクも考慮した【遺産分割検討表】を使⽤しながらお客様と⼀緒に最適な遺産相続を検討していきます。

2.二次相続(2次相続)まで考慮した遺産分割のご提案

目先の相続税額ばかりにとらわれるのではなく、二次相続(2次相続)発⽣時の相続税や配偶者の⽣活資⾦も考慮し、トータルで最も相続税額が少なくなる”ベストミックス”な遺産分割案をご提案しています。

配偶者の年齢・収⼊や家族の状況を考慮した財産配分により、配偶者の不安を取り除きながら、少しでも多くのお⾦を遺すことが可能になります。

3.賃貸不動産の収益性を考慮した遺産分割の提案

賃貸不動産の将来のキャッシュフローも考慮した遺産分割案の提案をしております。
相続した賃貸不動産の経営が⾚字になってしまうというケースも少なくない為、収益キャッシュフローの事前検討が⾮常に重要となっております。

当事務所では物件ごとに「相続税回収年数」や「収益利回利回り」、また「将来性」を検証し、現状維持 or 活⽤・転⽤ or 換⾦も考慮した遺産分割が実現いたします。

サポート料金

当事務所への報酬は、下記3つの項目で計算させていただきます。

基本報酬
(遺産総額による)

+

加算報酬

遺産の内容やボリューム・相続人の数により異なりますが、概ね、遺産総額の0.6~1.0%程度(税別)になるお客様が多いです。

  • 遺産総額5,000万円の場合:30万円~50万円(税別)
  • 遺産総額1億円の場合:60万円~100万円(税別)

当事務所の相続税申告サポートは
主に4つの価値をご提供いたします

遺産分割サポート
遺産分割サポート

相続節税したい場合 / 不動産が多い場合 / 株が多い場合 / 生前贈与が多い場合に効果大

遺産分割サポート
書類取得代行
遺産整理代行
遺言執行サポート
書類取得代行・
遺産整理代行・
遺言執行サポート

戸籍の収集 / 遺産書類の収集/遺産分割 / 遺言執行 / 遺産の名義変更や換金/ 相続人への分配に効果大

書類取得代行 ・
遺産整理代行・
遺言執行サポート
税務調査
対策サポート
税務調査対策サポート

生前出金 / ヘソクリ
無申告贈与 / 生前贈与
が多い場合に
効果大

税務調査
対策サポート
土地評価

土地評価

上記の項目詳細は下記リンクに記載しております。お客様のご状況により料金が変動するため、より具体的な金額を知りたい方はお問い合わせください。

料金詳細

ご相談者限定!
手続きの流れがわかる
オリジナル冊子も無料進呈

無料相談では、累計36,500部発行相続ステーションオリジナル「相続手続きガイド」をもとに相続専門税理士が「いつまでに」「どんな手続きをすればよいのか」お客様に合わせた最適なプランをご提案します。

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    最適な相続サポート内容を提案します

    相続税申告・相続手続きの
    サポート7つ

    亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
    その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
    相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,000件超を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
    相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

    最適な対策サポートを提案します

    相続対策・生前対策の
    サポート6つ

    相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
    相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。

    奥行が長い土地

    相続ステーションが
    資産防衛をお約束

    土地

    節税できる!! 24種の土地

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    相続税 Q&A 一覧

    相続税について、相続がはじめての方からご質問が多かった内容をピックアップしてみました。

    Q1. 相続税の課税対象となる財産とは

    A1.
    相続税の課税対象となる財産には、被相続人が持っていた現金はもちろん、預貯金、土地、建物、有価証券、ゴルフ会員権、商売に関する売掛金などがあり、金銭に見積もることができる経済的価値があれば、そのほとんどが対象となります。
    さらに、
    被相続人の死後に支払われる死亡退職金(※)、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金(※)、生前贈与していたつもりでも法的に贈与が成立していない名義財産や、場合によってはヘソクリも遺産として課税されます。

    ※ 死亡保険金や死亡退職金は、法定相続人全員が受取った総額が
    非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超える場合

    反面、財産の性質によってかからないものもあります。
    お墓や仏壇、国や地方公共団体、特定の公益法人等への寄付した財産などがあげられます。

    Q2. マイホームを持っていると相続税がかかるというのは本当ですか?

    A2.
    必ずとは言えません。土地の評価にもよります。
    平成27年以後の相続税改正により、都市圏を中心に課税対象者は大幅に増加するようになりました。

    要点は、
    相続税の基礎控除というものが従来の6割に下がったのが申告義務者が大幅に増えた原因です。

    例えば相続人が3人の場合、
    従来では、遺産額が8,000万円を超える方だけが相続税の申告義務がありましたが、H27.1以降の死亡は遺産額が4,800万円を超えれば、相続税の申告をしなければならなくなりました。

    ご自宅の時価が土地3,000万円+建物500万円=3,500万円
    預金が1,500万円とすると、これで計5,000万円になり妻と子2人の場合の基礎控除4,800万円を超えるので相続税申告義務者が生じるわけです。

    Q3. 相続税はいつまでに申告しなければいけないのでしょうか?

    A3.
    被相続人が死亡をしたことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
    相続人によっては遠方に住んでいるなどの理由により知った日が遅れる場合もあると思います。
    それでも知った日の翌日から10ヶ月以内です。
    そうなると相続人間で申告期限が違ってくることもあります。

    遺産の総額が基礎控除を超えているにもかかわらず、もし10ヶ月以内に遺産分割協議と相続税申告を済ませないと、様々な特例を受けられないままの相続税を相続人全員で分担して納めないといけなくなります。

    おまけに、亡くなった方の預金出金や上場株・投資信託の売却は、相続人全員の実印・印鑑証明が揃わないとできないので、その納税は相続人の全額自腹になってしまいます。
    (その後3年以内に遺産分割協議がまとまれば相続税の還付申告は可能ですが 二度手間です。)

    ということは、遺産分けの話合いや相続税申告は早目にスタートしないと間に合わないというこです。

    Q4. 葬式費用は相続財産から差引くことができると聞きました。 領収書がもらえなかったら、差引くことはできないのでしょうか?

    A4.
    お寺に払った戒名料や、お手伝いしてくれた人に払ったお礼など、
    領収書をもらえない場合があります。

    領収書がなくても差引くことは可能です。

    しかし、後々トラブルにならないように、
    いつ、だれに、何に対していくら支払ったかをメモで残しておくことをお勧めします。

    又、葬式費用は実際に負担された方の相続財産から控除する形式をとるので
    弊社では遺産分割協議書で負担することが決まった方を記載するようにしています。

    これは、未払医療費などを債務控除する際も同様です。

    Q5. 相続税の申告で注意しなければならないことは?

    A5.
    相続申告は、

    • (1)土地評価
    • (2)税務調査のポイントとなる生前分散資金(贈与・ヘソクリ)を ガードできるかどうか
    • (3)納税や生活資金、二次相続(2次相続)まで考えた遺産分割アドバイスがポイントです。

    土地評価については、Q10.をご覧頂きたいのですが、それ以外の最近の傾向として、亡くなった人の名義ではない財産であっても、税務署は、実質的に亡くなった方が管理していた財産や相続人が契約者となっていても
    亡くなった方が保険料を支払っていた保険契約などは相続財産では?と
    申告後でも追及してきます。
    昔と違って税務署はよく調べていますので、注意が必要です。

    などをご覧下さい。

    Q6. 区分所有マンションの評価方法が変わるとTVで見ましたが、どのように変わるのでしょうか。

    A6.
    令和6年(2024年)1月1日以降の贈与や相続発生分から大多数のマンション評価が上がります。
    従来のマンションの相続税評価額は実勢価格の3割程度だったのですが、一戸建ては実勢価格の6割程度になっていました。格差を是正しないと相続税の節税目的の区分所有マンション投資を助長してしまうのを抑制する目的で国税庁が改正しようとしています。

    関連ページ
    マンションの相続税評価の改正、令和6年(2024年)1月~

     
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