遺産分割が決まるまでは「遺産管理口座」の開設が便利
遺産分割協議が成立するまでの預金はどの様に管理すればいいのでしょうか?争族になっていない場合で、銀行が口座を凍結をしているが遺産分割の成立前に現金払いしなければいけない事由がある場合の対処法について解説しています。
遺産管理口座が便利
当社が「遺産整理業務」をお引受けした場合は中立的な立場の当社名でペイオフの対象にならない決済用普通預金にて「○○様遺産管理口座」を開設します。
他方、お客様が自身で遺産整理をされる場合には相続人全員の同意が得られるなら「遺産管理口座」の開設をおすすめしています。
遺族の代表者である相続人が、その名前で銀行口座を新しく開設するのです。
これは、ふだんプライベート用に使っている口座とは全く別に開設しなければなりません。
そして、相続手続全般が終わった段階で閉鎖します。
まさに、相続のためだけの「短期口座」というわけです。
なぜ、口座開設するのか?一時的に
なぜ、わざわざ新規に、しかも一時的な口座を開設する必要があるのでしょうか。
ペイオフ対策のため、複数の金融機関に分散して預金口座を持っている人が増えています。
当然、速やかにそれぞれの口座の名義変更を行いたいところですが、相続税がかかる場合や、配偶者以外に子どもが複数いるなど、相続人が多い場合は、口座ごとではなかなか相続人が決まらないケースが少なくありません。
あわてて遺産分けをしようとしても、思うようにならないのが実情で、いったん「遺産管理口座」で一括して解約預金を管理しようというわけです。
メリット
もうひとつ、大きなメリットとしては、遺産分割協議が整うまでの間に支払うべき税金や公共料金を誰も立替えず、この口座から支払うことが可能になります。
借入金がある場合、ここから返済することもでき、賃貸不動産がある場合は、地代や家賃などの振込先として機能させることもできます。
細かいところでは、たとえば四十九日法要などの費用として、この口座に移しておいた被相続人の預金を使うこともできるわけです。その上で、各相続人の相続分を割合などで決めればいいのです。
ただし、この口座はあくまでも一時的な存在として扱うことを忘れてはいけません。
当社のような法人が安心な理由
当社の様な法人であれば死ぬことはありませんが、個人でされる場合は口座の名義人である相続人代表者がもし死亡してしまった場合、この預金口座自体が、相続人代表者自身の遺産と銀行から誤解されて、その解約には代表者の相続人全員の署名捺印および印鑑証明書が必要となり、複雑な事態を招いてしまうからです。
そのため代表者は、以下の条件に適合する人を選んだほうがよいでしょう。
代表者に選んだ方がいい人とは
● 平日に休める人
● フットワークの良い人
● 高齢でない人
相続人をまとめられる立場の人が適しているのはもちろんですが、平日に仕事が休めるなど、小回りがきく人かどうかも重要なポイントとなります。
平日の午後3時までしか窓口が空いていない銀行とのやり取りが増えるからです。
また、なぜ若い人でなければならないかといえば、万が一相続手続の途中でこの代表者が亡くなれば、先にふれたような複雑な事態に陥る可能性があるからです。
若く、迅速に動ける人で、相続人を取りまとめられる人が代表者になって「遺産管理口座」を開設し、相続手続が終わったらすぐに閉鎖するのがコツといえるでしょう。
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