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遺留分侵害額請求とは?侵害額を受けた相当額を支払ってもらえる?

遺留分とは?侵害額請求権とは?遺言書や生前贈与により相続人の遺留分を侵害している時の税務面の対処法について解説しています。

遺留分侵害額請求とは、、、遺言書や生前贈与により相続人の遺留分を侵害している時の税務面の対処法

遺産相続では、亡くなった人の意思を尊重し、遺言書の内容を優先的に扱います。
しかし、遺言に従った結果、不公平な遺産分割になってしまうことも少なくありません。
本来、相続人には遺産を相続する権利があり、最低限の取り分である遺留分も法律で保障されています。
また、自分の遺産取得額が遺留分よりも少なかった時は、その分を取り戻す権利もあるのです。

今回の記事では、自分の遺留分がいくらなのか、侵害された場合はどのように請求するのかについて、詳しく解説しています。

遺留分とは?遺留分侵害額請求権について詳しく解説

遺留分とは?遺留分侵害額請求権について詳しく解説

遺留分制度とは、遺産相続において相続人が一定額の財産は必ず取得できるようにと設けられた制度です。

被相続人(亡くなった人)には、生前の贈与や遺言によって自分の財産を自由に処分する権利があります。
しかし、それによって相続人の「相続する権利」が侵害される可能性があるため、相続人には最低限の取り分が保障されているというわけです。

遺留分の権利

相続人が最低限取得できる割合のことを遺留分といい、遺留分が認められている相続人を遺留分権利者といいます。
まずは、遺留分権利者が誰なのかを確認しましょう。

遺留分が認められる法定相続人

相続が起こった時、被相続人の親族すべてが相続人になれるわけではありません。
民法によって相続人の範囲と順序が定められており、条件を満たす人だけが相続権を持つことになります。
相続人の範囲と順序は下記の通りです。

順序 被相続人との関係(①が亡くなっている場合は、②③へと相続権が移る)
常に 配偶者
第1順位 直系卑属 ①子供 ②孫 ③ひ孫
第2順位 直系尊属 ①父母 ②祖父母 ③曾祖父母 
第3順位 ①兄弟姉妹 ②甥姪

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
孫やひ孫も含めて第1順位の該当者が誰もいない場合のみ、第2順位の該当者が相続人になるというわけです。

●兄弟姉妹に遺留分の権利はない
被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
しかし、原則として兄弟や姉妹には遺留分について請求する権利がありません。

遺留分の請求権は、配偶者と子供、父母までしかないという点に注意が必要です。

遺留分の侵害が認められるケース

次に、遺留分の侵害が認められる3つのパターンを見ていきましょう。

①遺言書

遺言書が残されている場合、被相続人の意思に従って遺産分割や遺贈などの財産処分を行います。
その結果、遺留分を侵害するケースもあるというわけです。

【例】
・世話になった知人や愛人など、相続人以外に遺産を全部渡すと主張する遺言があった
・3人兄弟の長男だけに相続させるとの遺言があった

②生前贈与

被相続人が生きている間に贈与した財産が、遺留分に影響を与えることもあります。

【例】
・生前に自宅(土地・建物)を長男に贈与しており、他には財産がなかった
・生前、長女に現金贈与をくり返していたため預貯金がなくなっていた

③死因贈与

死因贈与とは、死亡をきっかけとして贈与が生じるという贈与契約です。
遺贈と似ていますが、被相続人が遺言を残すという単独行為で行う遺贈に対して、死因贈与は贈る側と受け取る側との契約によって成立します。

【例】
・死亡したらすべての財産をNPO法人に寄付するという契約を結んでいた

遺留分の侵害とは認められないケース

一方で、次のようなケースでは、遺留分は認められません。

遺産分割協議

遺産分割協議を行った結果、遺留分に満たない額の財産を取得することになったというケースは、遺留分の侵害にはなりません。
なぜなら、遺産分割協議では相続人全員の合意を得るという前提があるため、取得額について相続人自身が納得しているということになるからです。

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改正遺留分侵害額請求権と旧遺留分減殺請求権の違い

改正遺留分侵害額請求権と旧遺留分減殺請求権の違い

遺留分侵害額請求について、2019年(令和元年)7月1日の民法改正前は「遺留分減殺による物件返還請求」という制度でした。
2つの制度を比較して、何が変わってどのようになったのかを確認してみましょう。

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い

遺留分侵害額請求も遺留分減殺請求も遺留分に対する基本的な考え方は同じですが、大きく違う点は以下の通りです。

  遺留分減殺請求 遺留分侵害額請求
対象期間 2019年(令和元年)6月30日までに開始した相続 2019年(令和元年)7月1日以降に開始した相続
遺留分の清算方法 物件で返還 金銭で清算
遺留分侵害に該当する相続財産の行方 遺留分権利者に返還される、あるいは共有財産になる 受贈者が受け取ったまま
いつ清算するか(清算のタイミング) 即時返還 猶予あり
遺留分計算に含まれる相続人への生前贈与 すべて 相続開始前10年以内

物件返還から金銭による清算になった

最も重大かつ重要な変更点として理解しておいてほしいのは、清算方法が現物返還からお金になったという点です。

●改正前のデメリット
改正前の遺留分減殺請求では、遺留分侵害に対する清算を物件返還で行っていました。
つまり、「土地、家屋、株式、預貯金、書画骨董品」など相続した物そのものを渡すということです。

しかし、遺留分侵害の金額と物件の評価額がまったく同じとは限りません。
例えば、受贈者が3000万円相当の相続財産を受け取ったことで遺留分の一部である1000万円を侵害されたケースでは、物件から1000万円分を返還するということになります。
そのため、不動産などの分けられない財産は、受贈者と遺留分権利者とで共有することになり、単独では売却などの処分ができなくなるという問題点があったのです。

●改正後のメリット
改正によって「侵害額の清算は金銭のみによって行うこと」と変更されました。
承継者が相続した事業用不動産や特定の相手に贈った貴重品などを返還する必要がなくなり、被相続人の意思を尊重した上で、相続人の遺留分権利も守れるようになったというわけです。

生前贈与の扱いが変わった

遺留分侵害額の詳しい計算方法は次項で解説しますが、遺留分に算入する生前贈与の扱いにも改正がありました。

●改正前のデメリット
改正前は、相続人に対する生前贈与のすべてが遺留分の計算に含まれていました。
そのため、記録が残っていないような20年前30年前の話を蒸し返すようなケースもあり、トラブルにつながっていたのです。

●改正後のメリット
原則的に相続人に対する特別受益は相続開始前10年以内、それ以外の人に対する特別受益は1年以内区切られることによって、上記のようなトラブルを防ぐことができるというわけです。

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請求できる遺留分侵害額の計算方法

請求できる遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額を算定する前に、改めて次の2点を確認しておきましょう。

・遺留分権利者(被相続人の配偶者、子供、親)であること
・遺言、生前贈与、死因贈与によって遺留分を侵害されたこと

上記に該当する場合は、「遺留分割合」や「基礎となる遺産額」を確認して遺留分侵害額を計算します。
1つずつ流れにそって解説していきましょう。

遺留分が認められる割合

遺留分割合については民法によって定められており、相続人の組み合わせによって異なる点に注意が必要です。

相続人の組み合わせ 配偶者 子供 父母 兄弟姉妹
配偶者のみ 2分の1
子供のみ 2分の1
父母のみ 3分の1
兄弟姉妹のみ なし
配偶者と子 4分の1 4分の1
配偶者と父母 3分の1 6分の1
配偶者と兄弟姉妹 2分の1 なし

子供が複数いたり両親が揃っていたりなと該当者が複数人の場合は、人数で均等に割ります。
配偶者と子供3人が相続人というケースでは、配偶者が4分の1、子供の遺留分割合は12分の1ずつになるというわけです。

基礎となる遺産の額を確認

では、次に遺留分を計算する際の基礎となる遺産の額を計算しましょう。
基礎となる遺産の額は、次の計算式で算出します。

基礎となる遺産額=正味遺産額(相続財産額-債務額)+特定の生前贈与

相続財産は、不動産や預貯金などを取得するプラスの財産だけではありません。
被相続人の借入金を返済する義務、被相続人の葬儀費用や入院費用などを支払う義務といったマイナスの財産も含まれます。
相続財産額からマイナスの財産を控除した額が、正味遺産額になるというわけです。

特定の生前贈与

遺留分を計算する際、正味遺産額に加える生前贈与は次の通りです。

相続人に対する生前贈与
被相続人から相続人に対する生前贈与のうち遺留分計算の基礎遺産額に含まれるものは、次の2点を満たす贈与となります。

①婚姻や養子縁組のための費用、住宅資金、独立起業資金など生計に関わる多額の生前贈与
②相続開始より遡って10年以内に行われた生前贈与

ただし、相続開始時期が2019年(令和元年)7月1日の法改正以前の場合は、生前贈与時期の制限はありません。

相続開始前の1年内の相続人以外の人に対する生前贈与
被相続人が行った生前贈与のうち、相続開始より遡って1年以内のものはすべて遺留分計算の基礎となる遺産額に加算します。

遺留分を侵害することを知って行った生前贈与
被相続人と贈与を受ける人の双方が「この贈与によって、相続人の遺留分が侵害されること」を知っていた場合の贈与は、すべて遺留分計算の基礎遺産額の加算対象です。
この場合、被相続人と受贈者に遺留分を侵害する意図がある「悪意の贈与」とみなされます。
そのため、贈与時期が「いつ」なのかという点は不問となり、相続開始より遡って10年や1年以上経過していても加算対象となるわけです。

遺留分の額を計算する

それぞれの遺留分がいくらになるのかは、次の計算式で算出します。

遺留分侵害額=遺留分計算の基礎遺産額×遺留分割合

いくつかの具体例を挙げて、遺留分の計算について説明しましょう。

第三者への遺贈が遺留分を侵害するケース

基礎遺産額:2000万円 相続人:配偶者(法定相続分1/2)、子供2人(法定相続分1/2)

【遺留分】
配偶者:2000万円×4分の1=500万円
子供1人あたり:2000万円×8分の1=250万円 (2人で500万円)

第三者に2000万円を遺贈するとの遺言があった場合でも、上記の遺留分を求めることができるということです。

相続人への不公平な遺贈や生前贈与が遺留分を侵害するケース

基礎遺産額:ほぼなし(ただし長男に生前贈与3000万円) 相続人:子供3人(長男、次男、長女の法定相続分各1/3)

【遺留分】
次男、長女:3000万円×6分の1=500万円

長男の住宅資金として3000万円を生前贈与しており、その結果遺産がほとんどなくなったというケースでは、3000万円を遺産の前渡しとして扱うことがあります。
その場合、次男と長女は長男に対して、それぞれ500万円の支払いを請求できるというわけです。

逆に、遺産を取得することができなくても生前贈与をもらっていた場合は、遺留分の侵害を訴えても認められないことが多いということになります。

複数の相手への遺贈や生前贈与が遺留分を侵害するケース

基礎遺産額:5000万円 相続人:配偶者、子供3人(長男、次男、長女)

【遺留分】
子供1人あたり:5000万円×6分の1=625万円

配偶者に3000万円、長男と次男に1000万円ずつ、長女には0円といった遺言があるケースでは、取得した金額に応じて遺留分の請求を行います。

配偶者:3000万円/5000万円×625万円=375万円
長男次男:1000万円/5000万円×625万円=125万円(2人分で250万円)

請求方法や手続きの流れについて

請求方法や手続きの流れについて

ここからは、実際に遺留分侵害額請求を行う方法をステップごとに紹介していきましょう。

ステップ1:清算の打診

まずは、遺留分を侵害している相手に話し合いをもちかけましょう。
遺留分の支払いについて合意を得たら、双方が合意した旨を書類に書いてもらって、書面として残すと安心です。

ステップ2:請求の意思表示

話し合いに応じてもらえない、あるいは話し合っても合意できなかった場合は、遺留分について請求の意思があることを示しましょう。
内容証明郵便を利用して請求書を添付した書面を送り、遺留分侵害額について請求の意思表示をしたという証拠を残すことが大切です。

ステップ3:遺留分侵害額請求調停

相手方に簡単には交渉に応じてもらえない、あるいは合意するのが難しい場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申立てましょう。
調停では、中立の立場である家事調停官と家事調停委員を交え話し合うことで、合意による決着を目指します。

ステップ4:遺留分侵害額請求訴訟

調停でも合意にいたらない場合は、遺留分侵害額請求訴訟を起こすことになるでしょう。
遺留分の侵害についての立証をするため、弁護士に依頼して、時間をかけて争うことになります。
こちらの言い分が認められれば、裁判所によって遺留分侵害額請求に応じるよう命令が下されるという流れです。

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注意すべき請求の際の期限や事項は?

注意すべき請求の際の期限や事項は?

遺留分侵害額請求には、次の2つの時効が設定されている点に気をつけましょう。

時効①遺留分の侵害を知ってから1年

相続が開始して、自分の取得額が遺留分に満たないとわかった時より1年以内に権利を行使しない場合は請求権を失います。
実際に遺留分が侵害されているのかについて調査や事実確認などを行っていると、あっという間に1年間が過ぎてしまうこともあるでしょう。

時効にしないためには、早めに請求の意思表示を行うのがおすすめです。

時効②相続開始から10年

遺留分の侵害を知らない状態で年数が過ぎ、相続開始から10年間が経過した場合も、遺留分侵害額を請求する権利は失われます。
疑いを持った場合は、悩んでいる間に動き出すことが重要です。

遺留分侵害額請求に備えた遺言書作成と保険を使った対策

遺留分侵害額請求に備えた遺言書作成と保険を使った対策

遺留分侵害額請求を行う相手は、家族だというケースもあれば会ったこともない第三者だというケースもあります。
どちらにしても労力や時間がかかり、精神的な負担も大きく感じることでしょう。
仲がよかった家族や世話になった知人との仲が崩れ、関係が悪化してしまうケースも珍しくありません。

そこで、遺留分トラブルを回避するための準備としての生前対策を紹介しましょう。

遺留分を考慮した遺言書を作成

被相続人の意思を伝えるためには、遺言書の作成が有効です。
遺言では、次のことについて指定ができるため、状況に応じて効果的な方法を考えてみましょう。

・遺産分割の方法や割合を具体的に指定すること
・遺留分侵害額を請求する場合に請求対象となる遺産を指定すること
・遺留分計算の基礎となる遺産額に、生前贈与を含まないように指示すること
・被相続人の意思を述べ、揉めないでほしいというメッセージを残すこと

生命保険を活用する

どうしても相続する遺産額に偏りが出る時は、生命保険を利用するという方法もあります。

例えば、遺産のほとんどが自宅不動産で、預貯金がほとんどないというケースでは、次のような活用方法が考えられるでしょう。

・不動産を継承しない相続人が、相続財産として死亡保険金を受け取れるように契約する
・不動産を継承する人を死亡保険金受取人に指定して、遺留分侵害額請求を受けた場合の清算金として使う

注意点は、死亡保険金は遺族の生活保障を目的としているため、基本的に配偶者と2親等以内の血縁者のみが受取人に指定できるという点です。

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遺留分侵害額請求に対して不動産で払うと、相続なのに所得税も発生?!

遺留分侵害額請求に対して不動産で払うと、相続なのに所得税も発生?!

2019年(令和元年)7月1日の法改正によって、遺留分侵害額の請求に対する清算は「金銭のみ」と定められました。
ただし、請求を受けた側と遺留分権利者の双方の当事者が合意する場合は、金銭以外の財産で清算することも可能です。

しかし、その場合、清算に使われた財産は法律上「遺留分侵害額を消滅させるために、不動産所有権を譲渡した」と判断されるため、不動産を譲渡した側に譲渡所得税が課されます。

●遺留分の相談は、相続税に強い専門家に相談

遺留分について不安や悩みがある場合は、相続税問題に強い専門家にサポートを相談すると良いでしょう。
遺留分を侵害された場合も、遺留分侵害額を請求されたという場合も、放置している間に状態が悪化したり、より複雑になったりしてしまう可能性があります。
そのため、なるべく早めに、それぞれの事情に合わせた適切な対応を行うことが大切なのです。
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