遺留分の計算方法を解説!
生前に遺言書を作成することは、相続トラブル等を回避するための有効な手段のひとつです。
しかしながら、遺言による不公平な遺産分割や遺贈によって、遺留分侵害という別のトラブルが生じることもあります。
遺留分とは相続人が遺産相続で最低限取得できる遺産の割合のことで、相続人には実際の取得額が遺留分を下回っている場合に不足分を請求する権利があるのです。
今回は、遺留分を計算する方法や請求手順のほか、遺言を作成する際の注意事項や生命保険を活用するためのポイントについても紹介します。
遺留分とは?認められる相続人の範囲
遺留分とは、被相続人の財産を相続する上で最低限保障された相続人の取得割合のことです。
亡くなった人(被相続人)は、生前贈与や遺言による贈与、寄付、あるいは遺産分割方法の指定などによって、自分の財産を自由に処分する権利を有しています。
しかし、残された家族も本来もらうはずの遺産をもらって生活を維持していかねばなりません。
そのため、被相続人と関係の近い相続人が一定の割合の財産を取得してそれまでと変わらない生活を送れるように、民法によって定められた取り分が「遺留分」だというわけです。
遺留分が認められる相続人
遺留分の権利を持つ法定相続人のことを「遺留分権利者」と呼びます。
法定相続人とは、民法によって定められた相続の権利を持つ人のことですが、「法定相続人=遺留分権利者」ではない点に注意が必要です。
法定相続人のうち遺留分権利者となるのは、下記の親族に制限されています。
配偶者
被相続人の配偶者は、常に法定相続人で遺留分権利者です。
被相続人が財産を築くには配偶者の協力があったと考えられるため、配偶者に対しては、より有利に相続できるよう税制優遇制度も設けられています。
また、配偶者は遺産による生活維持を保障されるべき立場であるという理由から、遺留分を取得する権利も持っているというわけです。
子供
被相続人に子供がいる場合は、子供も優先的に法定相続人となり、遺留分権利者でもあります。
この場合、配偶者がいるケースでは配偶者と共に、配偶者がいないケースでは子供のみが相続の権利を持ち、例えば父母などその他の親族と共に法定相続人になることはありません。
相続開始時にすでに亡くなっている子供がいる場合は、直系卑属(孫、孫もいない場合はひ孫)が相続権を承継します。(代襲相続)
父母
被相続人に直系卑属がひとりもいない場合は、被相続人の父母が法定相続人で、かつ遺留分権利者となります。
配偶者がいるケースでは配偶者と共に、いないケースでは単独で法定相続人になるというわけです。
相続開始時に、両親ともに亡くなっている場合は、直系尊属(祖父母や曾祖父母)へと相続権が移行します。
父母のどちらかが存命の場合は、祖父母は法定相続人に含まれません。
●兄弟姉妹には遺留分がない
被相続人に、直系卑属も直系尊属も誰ひとりいないケースでは、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
ただし、兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。
もしあなたが被相続人の兄弟・姉妹である場合は遺留分を侵害されたと主張することはできないので、注意しましょう。
相続人の例をもとに解説!遺留分の計算方法
誰が法定相続人になるのかは、亡くなった時点の家族構成によって変わります。
ここからは、相続人の組み合わせによって遺留分がどのように変化するのか、実際に計算しながら解説していきましょう。
前提として、まず遺留分の対象となる遺産の額についてお話しします。
遺留分計算の基礎となる遺産額とは
遺留分の額を計算する式は、下記のとおりです。
遺留分額=A.遺留分計算の基礎遺産額×B.相続人ごとの遺留分割合 |
「A.遺留分計算の基礎遺産額」と「B.相続人ごとの遺留分割合」、それぞれの数字を求めるためには次の計算が必要です。
ひとつずつ解説していきましょう。
A.遺留分計算の基礎遺産額
遺留分を計算するための基礎となる遺産額は、次の計算式で算出します。
A.遺留分計算の基礎遺産額=a.相続開始時の財産額+b.一定の生前贈与①.②-c.債務 |
●相続開始時の価格で評価する
ここでの注意点は、相続財産の評価額は相続開始時点の時価となるということです。
不動産や上場株、金、自社株などは総体的に価額が変動しやすく、実際の購入価格とは大きく異なることもあるでしょう。
購入時の価格や、「このくらいになっているだろう」という想定の金額で計算しても、本当に遺留分の侵害を受けているかどうかは確定しません。
特に土地などは評価が難しく、専門家によっても意見が分かれる場合があります。
相続開始後、なるべく早めに財産の調査と評価に取りかかると良いでしょう。
●生前贈与①10年以内の特別受益
遺留分計算の基礎遺産額には、被相続人から法定相続人に対する10年以内の特別受益が加算されます。
特別受益とは、婚姻もしくは養子縁組、または生計の資本を目的として贈与された財産のことです。
具体的には、結婚費用や新居購入時の資金補助などが該当し、相続開始から遡って10年以内のものが対象となります。
又、贈与を受けた財産が土地・上場株・自社株などの場合は贈与時の価額ではなく、相続開始時の価額で計算するのもポイントと言えるでしょう。これらは次の「1年以内の相続人以外への生前贈与」についても同様です。
●生前贈与②1年以内の贈与
法定相続人以外の 生前贈与については、基本的に相続開始から遡って1年以内のものが加算の対象です。
ただし、被相続人も受贈者も「この贈与によって、法定相続人の遺留分が侵害される」ことを承知した上で生前贈与を行っていた場合は、生前贈与から10年以上経過していても加算対象となります。
●債務の見落としに注意
相続財産には、何かを得ることができるプラスの財産だけでなく、相続することで返済の義務を負うマイナスの財産(借金など)も含まれています。
遺産の調査を行う際は、見落とさないように注意しましょう。
B.相続人ごとの遺留分割合
次に、相続人ごとの遺留分割合を求めます。
B.相続人ごとの遺留分割合=全体の遺留分割合×各自の法定相続分 |
上記の計算式に用いる「全体の遺留分」と「法定相続分」について見ていきましょう。
●全体の遺留分割合
遺留分計算の基礎遺産額に対する遺留分権利者全員の遺留分割合は、次の表のとおりです。
法定相続人の組み合わせ | 遺留分割合 |
・配偶者と子供 ・配偶者と父母 ・配偶者と兄弟姉妹 ・配偶者のみ ・子供のみ | 2分の1 |
・父母のみ | 3分の1 |
・兄弟姉妹のみ | なし |
兄弟姉妹には遺留分がないことは先に述べたとおりですが、法定相続人が父母のみの場合は総体的な遺留分割合が異なる点に注意しましょう。
●法定相続分
法定相続分とは、遺言のない相続における相続財産の分割割合で、遺留分権利者の法定相続分は下記のとおりです。
法定相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
・配偶者と子供 | 配偶者:2分の1、子供:2分の1 |
・配偶者と父母 | 配偶者:3分の2、父母:3分の1 |
・配偶者のみ ・子供のみ ・父母のみ | 全部 |
子供が複数いる場合、父母が揃っている場合など該当者が複数人数の場合は、原則として均等に分けます。
つまり、配偶者と子供2人という組み合わせならば、「配偶者:2分の1、子供:(2分の1×2分の1)=4分の1ずつ」ということです。
具体的なケースごとに遺留分額を計算する方法
ここからは具体的な法定相続人の組み合わせを参考に、遺留分がいくらになるのか計算していきましょう。
相続割合が不公平なケース
中には事業を営んでおりビルを所有しているという方もいるかもしれませんが、相続財産のほとんどを自宅不動産が占めるというケースは珍しくないでしょう。
その場合、残された配偶者の生活保障や配偶者控除による相続税軽減効果を期待して、配偶者に相続させるというパターンが多いのではないでしょうか。
具体例として、基礎遺産額6000万円を配偶者がすべて相続する場合の遺留分を計算します。
●配偶者と子供
法定相続人が配偶者と子供3人のケースでは、子供1人あたりの遺留分は下記のように計算できます。
【相続人ごとの遺留分割合】
全体の遺留分割合:2分の1×各自の法定相続分:2分の1×人数均分:3分の1=12分の1
【遺留分額】
基礎遺産額:6000万円×遺留分割合:12分の1=500万円
つまり、子供1人あたり500万円の遺留分を、被相続人の配偶者である親に請求する権利があるというわけです。
●配偶者と父母
同じように、法定相続人が配偶者と父母のケースで計算してみましょう。
【相続人ごとの遺留分割合】
全体の遺留分割合:2分の1×各自の法定相続分:3分の1×人数均分:2分の1=12分の1
【遺留分額】
基礎遺産額:6000万円×遺留分割合:12分の1=500万円
両親が揃っている場合は各々500万円、どちらか片方の場合は1人で1000万円の遺留分を取得する権利があるということになります。
●配偶者と兄弟姉妹
兄弟姉妹には遺留分の権利がないため、「遺産すべてを配偶者に」という遺言があった場合は、その遺言に従う以外の方法がありません。
相続人以外に遺贈されるケース
上記は、法定相続人間での遺産分割が不公平なケースでしたが、次は第三者に遺産が渡ってしまうケースについて説明しましょう。
上記の例と同様に、基準遺産額6000万円で計算します。
●第三者に全額遺贈されるケース
法定相続人が配偶者と子供3人の場合の遺留分は、次のとおりです。
【相続人ごとの遺留分割合】
配偶者:2分の1×2分の1=4分の1
子供1人あたり:2分の1×2分の1×3分の1=12分の1
【遺留分額】
配偶者:6000万円×4分の1=1500万円
子供1人あたり:6000万円×12分の1=500万円
法定相続人が配偶者と子供という組み合わせのケースでは、全体の遺留分割合は2分の1になることはすでにお話ししました。
つまり、遺留分の侵害が認められた場合でも、配偶者と子供全員が侵害相手に請求できる金額は6000万円の半分である3000万円までというわけです。
では、理不尽な相続を回避するには、どうすれば良いのでしょうか。
トラブルにならないための対処法【遺言書の作成と生命保険の活用】
これから起こるかもしれない相続トラブルを防ぐために有効な手段のひとつは、遺言を残すことです。
遺言は、遺産分割方法や相続人の指定といった財産の処分に関連することから、非嫡出子の認知、相続人の廃除といった相続する人に関わることなどに効力を持っています。
尚、特定の相続人に対する生前贈与が多い場合は「遺留分侵害を知って行った贈与」ではない限り、民法903条3項に定める『特別受益の持戻し計算の対象外とする』と遺言書に書いておけば効果的です。
何ができるのかを十分に把握した上で、効果的な遺言書を作成すると良いでしょう。
付言事項を残す
遺言書には、被相続人が遺言書の作成にあたって遺族に伝えたい思いや意図などを付言事項として残すことができます。
例えば、「残された妻(夫)が穏やかに過ごせるよう配慮してほしい」「同居して支えてくれた長男に多く継がせたい」といった希望を伝えることも可能です。
ただし、付言事項に法的効力はありません。
遺族が被相続人の心情を考慮してくれるかどうかについて確約はできませんが、遺言書にメッセージを付けることで回避できることもあるでしょう。
生命保険死亡保険金を活用する
被相続人を被保険者に設定して契約された生命保険の死亡保険金は、原則として遺留分計算の基準遺産額に含みません。
なぜなら、予め受取人が指定されているため、受取人の固有財産と判断されるからです。
この死亡保険金を活用することで行える遺留分対策を紹介しましょう。
●相続財産を減らす
下の表からわかるとおり、相続財産を減らすことで遺留分の金額を減らすことができます。
総額6000万円の遺産を長男のみに相続させたいケースで考えてみましょう。
生命保険の活用アリ | 生命保険なし | |
相続財産 | ・相続財産:3000万円 ・生命保険金:3000万円(受取人:長男) | ・相続財産:6000万円 |
法定相続人 | 配偶者、長男、次男、長女 | 配偶者、長男、次男、長女 |
遺留分 | ・配偶者:3000万円×4分の1=750万円 ・子供1人あたり:3000万円×12分の1=250万円 | ・配偶者:6000万円×4分の1=1500万円 ・子供1人あたり:6000万円×12分の1=500万円 |
生命保険を活用することで長男に3000万円の財産が確保できる上、遺留分を侵害したと請求される額も半分に減らすことができます。
●遺留分侵害額清算金として使う
遺留分侵害額請求を受けた場合は、「侵害額相当の金銭」を支払わなければなりません。
例えば、遺言によって長男に遺産を相続させ、同時に生命保険の死亡保険金受取人も長男にしておきます。
他の法定相続人から遺留分侵害額を請求されたら、死亡保険金から清算するよう長男に伝えておくと良いでしょう。
生命保険金は現金で支払われるため清算がスムーズであるのに加え、長男自身が資産を持ち出す必要もありません。
遺留分侵害請求と(旧)遺留分減殺請求との違いとは?
遺留分侵害額請求は、2019年(令和元年)7月1日に改正された新しい制度です。
改正前の「遺留分減殺請求」と比較して、主な改良点について解説しましょう。
遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求のポイント比較
(旧)遺留分減殺請求 | (改)遺留分侵害額請求 | |
対象となる相続 | 2019年(令和元年)6月30日までに開始した相続 | 2019年(令和元年)7月1日以降に開始した相続 |
清算方法 | 物件で返還 | 金銭で清算 |
遺留分計算の基準遺産額に含む特別受益 | 期限なし | 相続開始より遡って10年以内 |
ポイント①対象となる相続
改正のタイミングである2019年(令和元年)7月1日より前に起こった相続には旧制度である「遺留分減殺請求」、2019年(令和元年)7月1日以後に起こった相続には改正後の「遺留分侵害額請求」が適用されます。
請求を起こした日付ではなく、相続の開始日によって適用される制度が異なる点に注意しましょう。
ポイント②清算方法
遺留分減殺請求では、請求を受けると、受け取った財産そのものを返還しなければなりませんでした。
しかし、請求額と財産額が一致するとは限りません。
例えば、4000万円の財産を相続して1000万円分の遺留分減殺請求を受けた場合、1000万円分のみ返還するということになります。
不動産のように分割することが難しい財産では、一部が共有財産となるため別のトラブルが生じる原因となっていました。
そこで、改正後の遺留分侵害額請求では、請求額を金銭で支払うことになったのです。
●価格弁償
遺留分減殺請求にも、不動産等の共有状態を避けるための手段があります。
価格弁償といい、物件返還の代わりに相応額の金銭で支払うことで侵害額の弁償をするという方法です。
ただし、価格弁償が可能となるのは、遺留分を侵害した相手側から「金銭で支払いたい」と申し出があった場合のみ。
遺留分権利者の側から、価格弁償を請求することはできません。
●代物弁済
2019年(令和元年)に改正された「遺留分侵害額請求」は、原則として金銭での支払いを請求できる権利です。
しかし、相手方が金銭で支払うことが困難であり、遺留分権利者との間に合意がある場合は、金銭ではなく他の財産で支払うこともできます。(代物弁済)
この場合、「遺留分侵害額」という債務を資産の譲渡によって消滅させたとみなされるため、譲渡所得税の課税対象となる点に注意が必要です。
また、代物弁済で不動産を得た場合は、不動産取得税、登録免許税などの税率が相続で取得した場合よりも高くなることを覚えておくと良いでしょう。
●遺留分計算の基準遺産額に含む特別受益
前述どおり、遺留分計算の基礎遺産額には、被相続人から法定相続人に対する特別受益が加算されます。
旧制度では、いつからいつまでの特別受益を加算するか期間が決められていませんでした。
そのため、20年や30年も昔の資金援助が持ち出されていたのです。
新制度では、原則として相続開始から遡って10年以内のものが対象と定められました。
侵害額請求の流れ
実際に不公平な遺言によって自分の遺留分が侵害されているとわかったときは、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか。
まず、話し合う
法定相続人同士で遺留分の侵害を起こしている場合、侵害をした側も受けた側も家族や親族だということになります。
まずは、穏便に話し合いを持ちかけてみると良いでしょう。
被相続人も相続人も遺留分についての知識がないだけで、協議の場を設けて丁寧に説明すればすんなりと理解して支払いに応じてくれる可能性もあります。
ただし、仲が悪く疎遠になっている親族や会ったこともない第三者が相手の場合は、直接話すことでトラブルが余計に複雑になるケースもあるため、慎重に検討しましょう。
話し合いが不適切だと判断した場合は、次のステップに進みます。
請求の意思を示す
遺留分侵害額の請求では、先方に意思表示することが重要です。
先方が受け取った遺産によって法定相続人である自分の遺留分が侵害されていること、それを請求する意思があることを記した文書を送付しましょう。
このとき、「いつ、どんな内容の文書を、誰から、誰あてに」送ったのかを記録として残すために内容証明郵便を利用することが大切です。
●時効に注意
遺留分侵害額を請求する権利は、「侵害を受けていることを知った日から1年」以内に請求の意思を示さないと時効によって消滅してしまいます。
内容証明郵便で請求の意思を示した書類を送ることで、時効を無効にすることができるというわけです。
遺留分侵害に気づかなかった場合でも、相続開始から10年経つと請求権は消滅します。
不安に感じた時点で、しっかりと調べることをおすすめします。
家庭裁判所に調停を申し立てる
請求の意思を示しても反応がない、あるいは支払いに同意してもらえない場合は、裁判所(家庭裁判所)に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てることができます。
調停手続きでは、当事者双方の事情聴取をして要望をまとめた上で解決案の提示や助言などが行われ、話し合いが進められるというわけです。
それでも解決しないような状況では、訴訟に発展することもあるでしょう。
訴訟になると専門知識が必要になることが多いため、弁護士などの専門家に相談をしたほうが安心です。
遺留分についての相談や弁償の際の税務はプロに相談
遺留分について不安な点がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
特に、土地や建物など不動産がからむ遺留分侵害請求で、代物弁済を提案された場合などは税務が複雑になり、専門知識が必要です。
また、過去の相続において財産評価を見直したところ、遺留分の侵害に気づくかもしれません。
物件の共有ではなく、価格弁償を受けたいと思ったときはどうすれば良いのでしょうか。
そこで心強い味方となるのが税と数字の専門家である税理士です。
特に相続問題に強い税理士は、相続に関する様々な解決事例を経て多くの実績を重ねているため、各ケースに対応するだけの知識や経験を持っています。
自分が遺留分の侵害を受けているかもという疑問も、遺留分を侵害して請求されてしまったという不安も、争いを防ぐための遺言書作成に関する悩みも、専門家に相談するメリットは大きく、全てのお悩みに対してそれぞれの事情に合った適切なサポートが期待できるでしょう。
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