遺留分の割合を相続人別で詳しく解説!計算方法や手続きの流れ
遺産相続の際、相続人に認められた最低限の取得割合のことを遺留分といいます。
被相続人は遺言書を作成することによって遺産分割の方法や遺贈について自由に決めることができますが、相続人の遺留分を侵すことはできません。
万が一遺留分を侵害されている場合は、相続人は不足分を取り戻すために権利を行使して遺留分侵害額請求を起こすことができるのです。
この記事では、遺留分の計算方法や請求手続きの流れ、遺留分トラブルを防ぐための遺言書について詳しく解説します。
遺留分とは?最低限もらえる額は決まっている?

遺留分制度とは、遺産相続において相続人に認められた最低限の取り分を保障する制度です。
被相続人(亡くなった人)には、自らの財産を自由に処分する権利があり、生前贈与や遺贈、寄付などで財産を動かすことができます。
しかし、相続人にも財産を受け取る権利があります。
遺言によって不公平な遺産分割が指定されていたり、遺産が第三者に渡っていたりして、本来であれば受け取るはずの遺産が受け取れなかった場合は「足りない」と声を上げる権利があるのです。
このとき、相続人に認められている「本来受け取れる最低限の取得割合」を遺留分といいます。
遺族の生活を保護するという観点からも、特定の範囲の相続人には、最低限の財産を相続する権利が法律(民法)によって保障されているというわけです。
遺留分が認められている相続人の範囲

被相続人が亡くなったことを知った日が、相続開始の日となります。
相続人は相続開始時点の家族構成によって決まり、親族なら誰でも相続権を持つわけではありません。
また、遺留分の権利もすべての相続人が持っているわけではなく、一定の範囲の相続人に限られています。
まずは、相続人と遺留分権利者の範囲を確認しておきましょう。
法定相続人と遺留分権利者の範囲
被相続人の親族であれば、誰でも遺産をもらう権利があるわけではありません。
相続人の範囲は民法、つまり法によって定められていることから、「法定相続人」とも呼ばれています。
法定相続人の範囲と順序、遺留分の権利の有無は下記の表にまとめたとおりです。
順序 | 被相続人との関係 | 遺留分の権利 |
常に | 配偶者 | あり |
第1順位 | 直系卑属(子供、孫、ひ孫) | あり |
第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母) | あり |
第3順位 | 兄弟姉妹、甥姪 | なし |
被相続人の配偶者は常に相続権を持ち、被相続人に子供がいる場合は共に相続人となります。
相続開始時点で亡くなっている子供の相続権は、その子供の直系卑属(被相続人の孫、ひ孫)に移り(代襲相続)、該当者が誰もいない場合は第2順位の父母が相続人になるというわけです。
●兄弟姉妹には遺留分の権利がない
第1順位、第2順位共に該当する者がいない場合のみ、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
しかし、ここでの注意点は、兄弟姉妹には遺留分の請求権は認められていないことです。
相続人の組み合わせが「配偶者と兄弟姉妹」というケースで、「配偶者のみに相続させる」という遺言があった場合、兄弟・姉妹は遺留分の請求をすることができません。
ケース別!遺留分の計算方法を解説

遺産分割を終えて自分が取得した遺産額が少ないと感じたときは、遺留分を下回っているかどうかを計算してみましょう。
そのためには、遺留分算定の基礎となる遺産額や相続人の組み合わせを把握することが大切です。
「遺留分算定の基礎となる遺産額」を計算
まず、遺留分の計算をする際に基礎となる遺産の額を計算します。
●遺留分算定の基礎となる遺産額の計算式
遺留分算定の基礎となる遺産額=相続開始時の財産価格+(10年以内の特別受益+1年以内の生前贈与)-相続債務
10年以内の特別受益
特別受益とは、被相続人から相続人に対して行われた結婚資金や住宅資金、学費など生計の資本に関わる生前贈与のことです。
相続開始より遡って10年以内に行われた特別受益は、民法903条3項に定める「持戻し計算免除」の遺言書がない限りその金額を遺留分計算に含みます。
つまり、被相続人の相続財産が5000万円で、7年前に新築住宅購入費として2000万円の援助を受けていた長男がいる場合、遺留分算定の基礎となる遺産額は7000万円になるということです。
1年以内の生前贈与
特別受益以外の生前贈与は、相続開始前1年以内に行われたものを遺留分算定の基礎遺産額に含めます。
ただしこれは、被相続人と受贈者双方が、相続人に損害を与えることを知らなかった場合のみです。
被相続人と受贈者双方が、相続人に損害を与えることを知っていながら行った生前贈与については、原則として1年以上前のものであっても加算の対象となります。
相続債務
相続財産には、財産を得ることができるプラスの財産だけでなく、被相続人の債務といったマイナスの財産も含まれる点に注意が必要です。
債務の額が大きく、相続することで損害を被る場合などは相続の放棄を検討する可能性もあるため、財産だけでなく債務についてもしっかりと調査しておきましょう。
また、債務額は、計算上、遺留分算定の基礎遺産額から控除できます。
「相続人ごとの遺留分額」を計算
遺留分算定の基礎遺産額がわかったら、相続人ごとの遺留分額を計算しましょう。
●相続人ごとの遺留分額の計算式
相続人ごとの遺留分額=遺留分算定の基礎遺産額×遺留分割合
遺留分割合
遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって下の表のように異なります。
相続人の組み合わせ | 配偶者 | 子供 | 父母 | 兄弟姉妹 |
配偶者のみ | 2分の1 | - | - | - |
子供のみ | - | 2分の1 | - | - |
父母のみ | - | - | 3分の1 | - |
兄弟姉妹のみ | - | - | - | なし |
配偶者と子 | 4分の1 | 4分の1 | - | - |
配偶者と父母 | 3分の1 | - | 6分の1 | - |
配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | - | - | なし |
子供が複数いるケースや両親が揃っているケースなど、該当者が2名以上いる場合は上記の割合を均等に分けます。
相続人が子供3人というケースでは、「2分の1÷3人=6分の1」になるということです。
相続人の組み合わせごとの遺留分
ここからは、具体的な例を挙げて実際に計算をしてみましょう。
遺留分算定の基礎遺産額が6000万円だと遺留分額はいくらになるのか、自分のケースを想像して確認してください。
配偶者と子供3人
①まずは、各自の遺留分割合を計算します。
【配偶者】4分の1
【子供(1人あたり)】4分の1÷3人=12分の1
②基礎遺産額に遺留分割合をかけて、遺留分額を計算します。
【配偶者】6000万円×4分の1=1500万円
【子供(1人あたり)】6000万円×12分の1=500万円
配偶者と両親
①遺留分割合の計算
【配偶者】3分の1
【両親(1人あたり)】6分の1÷2人=12分の1
②遺留分額の計算
【配偶者】6000万円×3分の1=2000万円
【両親(1人あたり)】6000万円×12分の1=500万円
配偶者と兄弟姉妹
兄弟姉妹には相続する権利はあっても、遺留分についての権利はありません。
そのため、相続人が配偶者と兄弟姉妹という組み合わせのケースでは、「配偶者のみ」と同様の計算となります。
①遺留分割合の計算
【配偶者】2分の1
【兄弟姉妹】なし
②遺留分額の計算
【配偶者】6000万円×2分の1=3000万円
【兄弟姉妹】なし
遺留分の侵害が認められないケース
上記の計算で出した遺留分額よりも取得遺産額が下回る場合は、遺留分の侵害を受けている可能性があります。
ただし、次のようなケースでは遺留分の侵害は認められないことが多いでしょう。
●遺産分割協議を行った場合
遺留分が認められるのは、遺言によって一方的に遺産分割方法を決められたケースか、生前贈与によって相続開始前にすでに財産が減っていたケースです。
遺言書がない相続では、相続人全員が遺産の分割方法について話し合いを行います。
この話し合いを遺産分割協議といい、成立には全員の合意が必要です。
遺産分割協議によって得た遺産額は当人の合意を得ていることになるため、後から遺留分侵害を訴えることはできません。
●生前贈与を受けている場合
遺産相続で得た金額が少ないあるいはまったくなかった場合でも、高額な生前贈与を受け取っている場合は、遺産の前払いを受けたと判断されることがあります。
相続財産を長男のみに残すという遺言があっても、住居費用として3000万円を受け取った過去がある次男が遺留分を主張することは難しいでしょう。
ただし、相続人同士の関係や遺言の内容によっては、過去の生前贈与は不問とする場合もあります。
遺言書の効力はどれくらい?

遺言は、被相続人の意思を伝える最後の手段です。
被相続人が遺言書を作成していた場合、相続人は遺言書の内容に従うことになります。
そのため、相続が開始したときはまず遺言書があるかどうかを確認しましょう。
遺言書がないものとして遺産分割を終えた後で、遺言書が発見された場合でも、遺言の内容が最優先となります。
せっかく終えた手続きをすべてやり直すことにならないよう、はじめにしっかりと確認することが大切です。
遺言書で指定できること
遺言書では、次のような項目について自由に指定できます。
遺言によってできる主な項目 | 内容 |
①遺贈の指定 | 相続人以外の人に、財産を渡すこと |
②遺産分割方法、相続分の指定 | 相続財産をどのように分けるかということ |
③相続分の指定 | 相続人それぞれの取得割合を指定すること |
④遺産分割の禁止 | 最長5年以内の任意の期間で、遺産分割を禁止すること |
⑤非嫡出子の認知 | 生前認知していなかった非嫡出子を、遺言で認知すること |
⑥相続人の廃除、廃除の撤回 | 被相続人に対して虐待や侮辱を行った相続人から相続権を剥奪すること、あるいはその撤回 |
⑦未成年後見人、未成年後見監督人の指定 | 相続人に未成年者がいる場合、その後見人、後見人を監督する者を指定すること |
遺贈先や遺産分割方法だけでなく、相続人に関わる項目がある点に注意が必要です。
認知や相続人の廃除が行われた場合は、相続人数の増減や相続権の有無によって遺留分にも影響がある可能性もあります。
例えば、父母が相続人のケースで「非嫡出子の認知」が行われた場合、第1順位の子供が相続人となるため父母の相続権がなくなり、遺留分についても請求できなくなるというわけです。
「遺留分侵害額請求」について詳しく説明

遺留分侵害額についての請求権があるかどうかは、改めて次のポイントを確認しましょう。
・遺留分の権利を持つ相続人であるかどうか
・遺言や生前贈与によって、遺留分の侵害を受けているかどうか
請求する権利がある場合は、遺留分侵害の原因となった遺贈や生存贈与を受けた相手に、遺留分侵害額と同額の金銭を請求することができます。
その手続きを「遺留分侵害額請求」といい、具体的な手順は次のとおりです。
①請求の意思を表示する
まずは、遺留分の侵害を受けていること、その分を取り戻したいと考えていることを先方に伝えましょう。
関係が良好な家族間で遺留分の侵害が起こった場合、単純に被相続人が遺留分についての知識を持っていなかった場合など、話し合うことですんなり解決する場合もあるかもしれません。
その場合は、請求の内容と日付、お互いの署名、合意した旨を記した文書を作成しておくと安心です。
関係が悪化している親族や会ったことのない第三者などが請求相手の場合は、いきなり会いに行くのではなく文書の送付から始めたほうが無難でしょう。
内容証明郵便を利用すれば、いつ、誰から、誰あてに、どのような内容の文書を送付したのかを記録を残すことができます。
●時効に注意
遺留分侵害額請求は、遺言書の存在や他の相続人への生前贈与などによる侵害を知った日から1年以内に請求の意思を示す必要があります。
1年を過ぎても意思表示がない場合、または相続から10年経過した場合は時効となり、後から遺留分侵害に気づいても請求することができません。
遺留分を侵害されていると気づいた場合は、とにかく1年以内に内容証明郵便で意思表示をしておきましょう。
②調停を申し立てる
請求の意思を伝えたものの反応がない、あるいは合意を得られない、話し合いにならないといった場合は、裁判所(家庭裁判所)に調停を申し立てることができます。
申し立ての際に提出を求められる書類や費用は次のとおりです。
申立先 | 家庭裁判所 (相手方の住所地、または双方が合意する地を管轄とする) |
必要書類 |
・申立書、その写し(相手方の人数分) ・被相続人の出生時から死亡時までの全期間の戸籍謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 ・遺言書の写し ・遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳、有価証券写し、債務の金額がわかるものなど) ※相続人や審理の状況などにより、追加書類が必要な場合あり |
費用 | ・収入印紙1200円分 ・連絡用郵便切手(状況によって枚数は異なる) |
調停では、裁判官や、調停委員が中立の立場から双方が納得できるように助言や提案を行います。
それでも合意にいたらないときは、訴訟に発展するケースもあるでしょう。
調停や訴訟では専門知識が必要な場面が多いため、弁護士などの専門家に相談すると安心です。
遺留分減殺請求との違い
遺留分についての請求手続きは、2019年(令和元年)7月1日に改正され「遺留分侵害額請求」となりました。
旧制度である「遺留分減殺請求」と遺留分侵害額請求との主な違いは次の一覧のとおりです。
遺留分減殺請求 | 遺留分侵害額請求 | |
適用となる相続の開始日 | 2019年(令和元年)6月30日まで | 2019年(令和元年)7月1日以降 |
遺留分清算の方法 | 物件で返還 | 金銭で清算 |
遺留分計算に含まれる相続人への生前贈与 | 期限なし | 相続開始前10年以内 |
遺留分減殺請求では、遺留分侵害額について遺産そのものを返還する方法をとっていました。
しかし、不動産など分割しにくい財産の場合は一部が共有財産になるなど不便なことが多く、金銭での清算に改正されたというわけです。
過去の相続での遺留分侵害について計算し直そうと思っている人は、遺留分額の侵害に気づいた日ではなく相続開始日を起算としている点に注意しましょう。
トラブルを防ぐための遺言書の作り方

遺産トラブル防止の対処法として遺言書の作成は有効な手段です。
ただ、遺留分への配慮は必要ですので、これから遺言書を作成しようと思っている人は、それを忘れないようにしましょう。
そうはいっても、相続財産の大部分を自宅家屋と土地が占めるといった場合は、公平な遺産分割が難しいものです。
残された配偶者や子供たちが引き続きそこで生活を送るケースでは、売却して換金するわけにもいきません。
その場合は、遺留分侵害が発生することを前提とした対策を行うのもひとつの手です。
生命保険の死亡保険金を活用する
生命保険契約の死亡保険金は、予め受取人が指定されているため遺産分割の対象とはなりません。
また、受取人の固有財産とみなされるため、遺留分算定の基礎遺産額からも原則的には除外されています。
この死亡保険金を活用することで、遺留分のトラブルに備える方法を紹介しましょう。
●遺留分侵害額の清算金として活用
遺留分侵害額請求では、請求を受けた者は金銭にて清算をするよう定められています。
自宅不動産を長男ひとりに相続させる場合など、どうしても遺産分割が不公平になり、他の相続人の遺留分を侵害してしまうことがわかっているケースもあるでしょう。
その場合は、長男を死亡保険金受取人に指定することで、遺留分侵害額請求を受けるようなことがあってもスムーズにその侵害額相当を保険金で清算することができるというわけです。
●遺留分算定の基礎遺産額を減らすために活用
例えば、相続人数分の終身保険を契約することで、それぞれが確実に受け取れる資産を残すことができます。
生命保険以外の財産が自宅不動産で、長男ひとりが相続することになっても、生命保険金を受け取っていることで不公平感が和らぐかもしれません。
また、遺留分算定の基礎遺産額に算入する財産を減らすことで、遺留分額そのものを減らすことができます。
遺留分侵害額の請求を受けた場合でも、請求額が減っているため長男の負担も減るというわけです。
相続財産に預貯金や現金が多い場合は、終身保険などの生命保険契約に変えておくのも良いでしょう。
付言事項を残す
遺言書には、遺産や相続に関する様々な指定事項以外にも、付言事項として被相続人の思いや希望などを記すことができます。
ただし、付言事項には法的効力はありません。
それでも、遺産分割を行った意図、遺言を作成するにあたって伝えたい心情、「残される妻(夫)と子供たちで協力してほしい」といった希望などを残すことが、トラブル回避に繋がることもあるでしょう。
遺留分について詳しくプロに相談

遺留分の侵害を受けているかどうかを確認するためには、まず遺言書の確認や相続人の把握、財産や負債の調査など多くの情報を集める作業が必要です。
この記事ではポイントを絞って簡潔に説明してきましたが、実際に遺留分を侵害された場合、また、遺留分を請求されて支払いに応じなければならない場合に、個人で対応できるかどうかは別の問題なのではないでしょうか。
通常、遺留分トラブルは解決までに時間がかかることが多く、当事者となると体力も精神力も消耗してしまう人がほとんどです。
遺留分を侵害されていないか心配だという人、あるいは侵害している側でどう対処して良いのかわからないという人、これから遺言書作成を考えている人は、早めに専門家に相談して依頼することをおすすめします。
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