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法定相続とは?相続人の範囲や割合、確認方法などを解説します

法定相続人とは民法によって範囲や順位が定められている相続人のことです。
相続が始まった際は、親族のうち誰が法定相続人に該当するのかを確認しなくてはなりません。
法定相続人の遺産相続割合を指すものが法定相続分ですが、この法定相続分に従うことでリスクを負う可能性もあります。

本記事では、法定相続人の確認方法や法定相続分に関するリスクとその回避方法について解説します。

法定相続人とは?

法定相続人とは?

配偶者や親など身近な親族が亡くなった場合、その事実を知った日から相続が始まります。
相続とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産を引き継ぐための手続です。
財産を相続する権利を持つ人を「相続人」といいますが、実は親族の誰もが相続人になれるわけではありません。

法定相続人になることができる親族の順序

相続人の範囲は民法によって定められており、法によって定められていることから「法定相続人」ともいいます。
法定相続人の範囲は次の通りです。

順序 被相続人との関係
第1順位 直系卑属(子・孫・ひ孫)
第2順位 直系尊属(父母・祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(甥姪)

●配偶者は常に相続人
被相続人の配偶者は、常に法定相続人です。
配偶者以外の親族は、下記の順序で配偶者と一緒に相続人となります。

●第1順位:直系卑属(子・孫・ひ孫)
被相続人の直系卑属が第1順位の相続人です。
子どもも孫もいる場合は、世代の近い子どもが相続権を持ちます。
ただし相続開始より前に亡くなっている子どもがいる場合は、その子(被相続人の孫)が相続人です。
相続する権利を承継することを代襲といい、代襲する人のことを代襲相続人と呼びます。

●第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
代襲相続人も含めた第1順位該当者が1人もいない場合は、直系尊属である父母が相続人です。
父母も祖父母も存命の場合は、親等の近い父母が相続人となります。
父母の両方ともが亡くなっている場合は次の親等である祖父母が相続権を得ますが、父母のうちどちらかが存命の場合は祖父母に相続権はありません。

●第3順位:兄弟姉妹(甥姪)
直系卑属も直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人です。
兄弟姉妹のうち、相続開始より前に亡くなっている人がいる場合は、その人の子ども(被相続人の甥姪)が相続権を得ます。
第1順位の代襲相続はひ孫の代まで続きますが、第3順位の代襲相続は一代限りとなり甥姪より次の代には承継されません。

法定相続人の対象外となる人

上記の順位に該当していても、次に紹介する人は法定相続人の対象外となるので注意が必要です。

●法律上の家族関係がない人
法定相続人の対象となる人は、法律上の家族関係がある人に限られています。
例えば、配偶者の場合は法律上の婚姻関係が必要であり、事実婚パートナーや内縁関係は含まれません。
また、子どもについても戸籍上の親子関係がある場合は、実子・養子、嫡出子・非嫡出子は不問です。
一方、再婚相手の連れ子などで養子縁組を行っていない場合は、家族同然に生活していても法律上の親子関係がないため法定相続人にはなれません。

●相続放棄をした人
相続放棄をした人がいる場合、その人は最初からいなかったものとみなされます。
例えば、被相続人に3人の子どもがいて、長男は相続開始より先に亡くなり、次男は相続放棄をしたというケースで説明しましょう。
亡くなった長男に子どもがいる場合、その子どもは長男の代襲相続人となり相続の権利を得ます。
しかし、相続放棄をした次男は「最初からいなかったもの」とされるため、次男に子どもがいる場合でも相続の権利は代襲されません。

●相続人の廃除・相続欠格に該当する人
被相続人に対して虐待や重大な侮辱を与えた相続人は、被相続人の意思によって相続人から廃除することができます。
また、被相続人や他の相続人を故意に殺害・脅迫した場合や、遺言書の偽造・改ざん・隠匿などを行った場合は、欠格事由に該当するとして相続権を剥奪されるでしょう。
ただし、廃除された相続人や相続の欠格によって相続権を失った相続人に直系卑属がいる場合は、代襲相続が可能です。

法定相続人の確認はどうやってできる?

法定相続人の確認はどうやってできる?

相続が開始したら、まず法定相続人の確認を行います。
ここからは、法定相続人を把握し法律上の家族関係を確認する手順を見ていきましょう。

被相続人の戸籍謄本を取得する

戸籍とは出生から始まり、婚姻や離婚、養子縁組や離縁、転籍などを行うたびに新しく作られるものです。
また、戸籍法の改正やデジタル化などによって作り直されることもあるでしょう。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集めることで、家族関係がすべて判明するというわけです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得するためには、以下の手順を繰り返す必要があります。

①被相続人が死亡した時点の本籍地で戸籍謄本を取得
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、本籍地の市区町村役場に交付申請をすることで取得可能です。

②1つ前の本籍地で、戸籍謄本を取得する
戸籍謄本に記載された「移す前の本籍地」を確認して、1つ前の本籍地で戸籍謄本の交付を申請します。
同じ要領で、「出生」の記載があるまでさかのぼりましょう。

被相続人によって戸籍を作った回数が異なるため、最終的な書類数や手間の回数も違います。
生涯において同じ地域で暮らしていた場合は1つの自治体で完結しますが、移転先での戸籍新設などが多い場合は、各地の自治体で関連書類を集めなくてはなりません。
けっこうな手間となることを覚えておきましょう。

戸籍謄本の交付費用とその他の書類

戸籍謄本の交付には、下記の図表に示した金額の手数料が必要です(2024年3月時点)。
また、状況によっては戸籍謄本以外の公的証明書類を取得する必要があるでしょう。

●各種証明書類の交付費用と取得先一覧

証明書 取得先 一般的な手数料/1通
戸籍謄本(全部事項証明書) 本籍地 450円
改製原戸籍謄本 本籍地 750円
除籍謄本 本籍地 750円
戸籍附票 住所地 300円
住民票 住所地 300円

※手数料の金額は、市区町村や郵送・コンビニ交付といった取得手段によっても異なります。

●戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
対象者の出生・結婚・死亡などが記載されています。

●改製原戸籍謄本
原則として、法改正やデジタル化によって作り直された戸籍謄本には、改製前の除籍情報などが記載されません。
そのため、改製前の情報が必要な場合は改製原戸籍謄本が必要です。

●除籍謄本
結婚や転籍、死亡などによって戸籍を抜けることを除籍といいます。
戸籍に記載されている人が全員除籍したものが除籍謄本です。

戸籍謄本等を取得できる人と請求に必要なもの

戸籍謄本等は、重大な個人情報ですから誰もが自由に取得できるものではありません。
取得できる人は限られています。

●戸籍謄本等を取得できる人
・戸籍に記載のある本人、その配偶者・直系卑属・直系尊属
・委任状を有し、権利行使や義務履行に必要だという正当な理由を持つ代理人
・税理士、弁護士、司法書士、行政書士、海事代理士、弁理士などの資格代理人

●戸籍謄本等の取得に必要な書類
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)

【代理人が請求する場合】
・委任状(自治体が指定する必要事項を満たすもの)
・請求理由の疎明資料や所属機関の証明書等

予想外の法定相続人がいるケース

被相続人の戸籍を調査した結果、想定外の家族関係が判明するケースは珍しくありません。
なかにはもめごとに発展するケースもあるため、相続問題に強い代理人に書類取得と確認を依頼するのも効果的な手段です。

●法律上の配偶者
事実上の夫婦関係があっても、法律婚をしていない相手は法律上の配偶者として認められません。
一方、事実上の夫婦関係は解消されていても離婚が成立していない場合は、法律上の配偶者として法定相続人となります。

●元配偶者との婚姻中に生まれた子ども
配偶者との離婚が成立した場合、その元配偶者は相続権を持ちません。
しかし、婚姻中に生まれた子どもがいる場合は、被相続人の直系卑属として法定相続人となります。
被相続人が再婚し現在の配偶者との間に子どもがいる場合は、元配偶者の子と現配偶者の子が双方とも実子として均等に相続権を持ち、取得割合等に法律上の差はありません。

●認知した非嫡出子
被相続人に婚外子がいる場合、親子関係が成立しているならば法定相続人です。
親子関係は、被相続人が父親の場合は認知によって、母親の場合は分娩の事実によって成立します。
例えば、事実婚パートナーは法定相続人にはなりませんが、その間に生まれた子どもを認知していれば嫡出子と同等の法定相続人になるというわけです。

遺言書の確認で法定相続人が変動する可能性

被相続人が生前に遺言書を作成していたかどうかを確認しましょう。
遺言書がある相続では基本的に遺言書の内容に従うため、相続が発生したらすぐに遺言書を探すことが重要です。

●相続人の廃除
廃除請求は、家庭裁判所に申述を行うほか、遺言書による指示によっても行うことができます。

●非嫡出子の認知
遺言書では、非嫡出子の認知が可能です。

これらの内容が遺言書に記載されていた場合、法定相続人の数や順位に影響を与える可能性が高いでしょう。
トラブルが生じるリスクも高まります。

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遺産相続配分の割合をケース別で解説

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被相続人が所有している財産と負債を調査して、財産目録や一覧表を作っておきましょう。
価額の評価は基本的に時価で行うため、購入時の価格とは異なります。
遺産の評価は個人では難しいため一般的には専門家に依頼しますが、評価の完了までに時間を要するため早めに動き出すと安心です。

遺産の評価を終えたら、遺産分割を行います。

法定相続分

法定相続分とは、民法によって定められた相続割合のことです。

●法定相続分

法定相続人 配偶者あり 配偶者なし
配偶者のみ 配偶者:全部
直系卑属 配偶者:1/2、子ども:1/2 子ども:全部
直系尊属 配偶者:2/3、直系尊属:1/3 直系尊属:全部
兄弟姉妹 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4 兄弟姉妹:全部

子どもが複数人数いる場合は、与えられた割合の中で均分します。
父母や兄弟姉妹が法定相続人となった場合も、同様です。

代襲相続人がいる場合

相続開始前に死亡した法定相続人がいる場合、その直系尊属が代襲相続人となります。
代襲相続人の持つ権利は、死亡した法定相続人と同じです。

例えば、被相続人に3人の子どもがいて、相続開始前に長男が亡くなっていたケースでは、次のようになります。

●配偶者・子ども3人の法定相続分
配偶者:1/2
子ども:1/2(長男1/6・次男1/6・三男1/6)

●配偶者・子ども2人・代襲相続人の法定相続分
配偶者:1/2
子ども:1/2(代襲相続人1/6・次男1/6・三男1/6)

長男の子どもが2人いる場合は、どちらも代襲相続人となります。
その場合は、代襲相続人として得た1/6をさらに均分するというわけです。

●配偶者・子ども2人・代襲相続人2人の法定相続分
配偶者:1/2
子ども:1/2(代襲相続人1/6(長女1/12・次女1/12)・次男1/6・三男1/6)

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法定相続の割合に従わない方法が得する場合とは?

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遺産分割の方法は3パターンあり、優先順位は次の通りです。

優先順位1:遺言書による指定

被相続人が遺言書において、遺産分割の割合を指定したり受取人を指名したりしていた場合、原則としてその内容に従います。
指定割合が法定相続分とは異なっているケースや、法定相続人以外を遺産の受取相手として指定しているケースもあるでしょう。
なお、遺言書の内容と異なる遺産分割を行う場合は、法定相続人全員の合意が必要です。

優先順位2:遺産分割協議による決定

遺言書がない場合、あるいは遺言書による遺産分割の指定がなかった場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。(法定相続人が自身の法定相続分を他の法定相続人や第三者に無償又は有償で『相続分譲渡』をした場合は、その譲渡を受けた人が分割協議に参加)
つまり、遺産を誰がどのように取得するのか、当事者同士で話し合うというわけです。
このとき、法定相続人全員の合意があれば、必ずしも法定相続分を利用しなくともかまいません。

法定相続人すべての合意を得て遺産分割協議が成立した後は、分割内容を書き記した遺産分割協議書を作成し、法定相続人全員の署名と押印を行います。
遺産分割協議書は、法定相続人の人数分コピーを作成し、それぞれで保管しておきましょう。

優先順位3:法定相続分による相続

遺言書のない相続で、遺産分割協議を行わない場合は、法定相続分によって遺産を分割します。
遺産分割協議を行わない理由として多いものは、「遺産分割でもめたくない」というケース、反対に「すでにもめて収集がつかない」というケースです。

法定相続の注意点

法定相続分による相続では、すべての遺産を法定相続分に基づいて分割します。
現金や預貯金、有価証券などの金融資産は分けやすいため、法定相続でも問題ないでしょう。
しかし、土地や建物といった不動産、宝石貴金属や書画骨董品、自動車などの分けにくい財産は、「法定相続分を持分とする共有財産」となる点に注意が必要です。

共有財産は自由に処分できない

共有財産は、売却や譲渡などを自由に行うことができません。
財産を処分する際は、共同相続人すべての同意を得る必要があります。

一方で、自分の持分のみの処分は単独で行えるため、共有財産を保有する相手がいつの間にか第三者になっているかもしれません。

第三者に奪われる恐れ

例えば、法定相続人が配偶者と子ども3人で、相続財産の1つが自宅家屋と土地だとします。
配偶者と長男が居住し、次男三男は持分だけ得ている状況です。
住まない不動産を取得しても何にもならないからと、持分を親族や第三者に売却して現金化する可能性はあるでしょう。
そうなると、将来長男が自宅不動産を売却しようと考えたとき、家族会議ではなく第三者を交えた協議を行わなければなりません。
次男や三男が売却した持分を高額で買い戻すか、すべての権利を安値で手放すか、足下を見られて不利な二者択一を迫られる恐れもあるのです。

有効な手段は専門家の介在

遺産分割協議がスムーズにいかないとわかった時点で、相続問題に強い専門家に相談することをおすすめします。
例えば、弁護士は法律争いごとを収めるプロですし、相続税専門の税理士はさまざまな税務トラブルに対するノウハウを持っているでしょう。
法定相続人の構成や遺産の内容によって適した分割方法は異なります。
誰か1人だけ損をしたり、後からもめたりしないためにも、客観的かつ専門的な視点や知識を持つプロの介入が効果的です。

法定相続人がいない場合はどうする?

法定相続人がいない場合はどうする?

代襲相続人も含めて法定相続人が1人もいない場合は、家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人とは、受取手のいない財産を国庫に帰属するための手続を行う人のことです。

●被相続人に債務がある場合
被相続人に負債がある場合は、遺産を処分して債権者に対する清算を行います。

●特別縁故者が認められた場合
内縁関係や事実婚など被相続人と同一生計で暮らしていた人、職務以外で相続人の療養看護に尽力した人などがいる場合もあるでしょう。
その場合は、家庭裁判所に特別縁故者の申立てを行うことができます。
特別の縁故があったと認められれば、相続財産の一部あるいは全部を取得できるかもしれません。

相続の分配にトラブルがないように遺言書の作成をおすすめしています

相続の分配にトラブルがないように遺言書の作成をおすすめしています

相続において、遺言書は大きな影響力を持っています。
将来のもめごとを見越して予め遺産分割方法を指定しておくことが、遺産トラブルの回避につながるでしょう。
ただし、次の2点に注意が必要です。

遺言書の方式を守る

遺言書には厳密な方式が定められており、ルールに則っていない遺言書は無効となる恐れがあります。
主な方式は、次の2種類です。

●遺言書の方式

遺言書の種類 概要・特徴
自筆証書遺言 ・遺言者が、全文、日付、氏名を自筆で記し、実印を押して作成
※財産目録部分はパソコン作成可、通帳コピー可
公正証書遺言 証人2人の目前で遺言者が遺言内容を公証人に口授し、公証人がそれをまとめて作成

自筆証書遺言書は思い立ったときに作成できる気軽さがメリットですが、チェック機能がないため規定から外れたことに気づきにくいというデメリットもあります。
一方、公正証書遺言は法律の専門知識を持つ公証人が立ち会うため、不備や無効リスクがほとんどありません。
ただし、相応の費用がかかる点がデメリットです。

遺留分に注意

遺言書では、法定相続分によらない相続割合の提示や法定相続人以外に遺産を渡すこと(遺贈)も指定できます。
ただし、法定相続人には最低限取得できる割合である「遺留分割合」がある点に注意しましょう。

●遺留分割合

相続人の組み合わせ 配偶者 その他相続人
配偶者のみ 1/2
配偶者+子ども 1/4 子ども:1/4
配偶者+父母 2/6 父母:1/6
配偶者+兄弟姉妹 1/2 兄弟姉妹:なし
子どものみ 子ども:1/2
父母のみ 父母:1/3
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹:なし

遺留分は、法定相続人の相続する権利を守るための制度です。
遺言書によって取得した財産額が遺留分を下回った場合、その法定相続人は遺留分との差額を金銭で支払うよう請求することができます。

例えば、次の例で考えましょう。

【例】
法定相続人:子ども2人 遺産内容:自宅不動産5000万円と預貯金1000万円

遺言書によって事実婚パートナーに不動産5000万円、子ども2人には預貯金を500万円ずつ渡すと指定しました。
しかし、子どもの遺留分は1人1500万円(合計3000万円)のため、子どもは遺留分侵害額としてそれぞれ1000万円を請求する権利があります。
事実婚パートナーは、2000万円を支払うか、不動産を処分して現金化するか、不動産を受け取らずに子ども2人に返すかを選択しなければなりません。

個々の事情に合った遺言書の作成を行うことが重要

相続には残された家族の生活を維持する目的もあるため、被相続人に近い人物ほど優先的に遺産を得る権利を有しています。
被相続人は遺言書によって自分の財産を自由に処分できますが、遺族の生活維持も考慮する必要があるでしょう。

遺言書の作成は遺産トラブル回避に有効ですが、それぞれの事情に対応していなければ意味がありません。
遺言書による効果的な生前対策を行うために、専門家に相談すると安心です。

法定相続人について不明点がある場合はご相談ください

法定相続人について不明点がある場合はご相談ください

本記事では法定相続人について、確認の流れや必要書類について解説しました。
相続では、開始から10ヵ月以内に相続税の申告と納付を済ませる必要があります。
そのために法定相続人の把握は重要ですが、必要書類の調達など煩雑な作業については代理人に依頼するのも1つの手段ではないでしょうか。

例えば、税の専門家である税理士なら、代理人としてふさわしいでしょう。
ただし一口に税理士といっても得意分野が異なります。
会社の経理業務や会計処理を得意とする税理士は、相続問題はほとんど扱いません。
相続にまつわる悩みを相談するのなら、相続税専門の税理士法人や税理士事務所が適しています。

相続税専門の税理士は、相続問題の解決事例やノウハウを多く持つ税務のプロです。
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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
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