相続人が苦労しそうな老朽貸家、貸地・小作地があったケースで相続税申告・遺産分割の解決事例
ご相談者様の状況
お父様が他界され、相続人は同居の長男の他に、離れて暮らす二男・三男の計3人。
被相続人の財産は、不動産は自宅・貸地3ヵ所・貸家3軒、預貯金は約8000万円。
貸地・貸家は自宅周辺にあり、不動産は全て長男が相続し、預貯金を二男・三男が中心に相続する方向で考えてはいたものの、貸地や貸家の現況を踏まえて預貯金をどう分割されるかで悩まれ、相談に来られた。
相続ステーションからの提案内容
貸地3ヵ所・貸家3軒の土地は、路線価に面積をかけ借地権のみ考慮すると約7000万円であったが、当事務所の土地評価能力を駆使し、最大限に土地の評価を下げた結果、評価額は約5000万円となりました。
また、貸地・貸家は古くからのもので地代家賃は極めて低く、建物もかなり老朽しており修繕など多額の出費も予想される状況であったことから、それらの点も考慮し遺産分割協議をされることを助言。
その結果、長男は不動産と預貯金2000万円、二男・三男は預貯金を各3000万円で遺産分割されることとなり、長男は納税資金だけでなく老朽貸家の維持費を確保することもできました。
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解決後のご相談者様の状況
適正な土地評価と助言により、相続税の節税だけでなく不動産の収益性や将来性も考慮した遺産分割をスムーズに進めることができ喜んでおられました。
老朽貸家、貸地・小作地は収益額が極めて低く、相続税を回収しょうにも何十年~何百年とかかるケースが大半です。
弊社では相続税申告時の土地評価をできるだけ下げると共に換金可能額を用いた遺産分割でご兄弟の理解を得られるよう心掛けています。
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亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
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