土地評価を適正に下げて、まとまりにくかった遺産分割が成立した上、相続税も節税できた解決事例

ご相談者の状況、困っている点

前提

・父:被相続人 、母:先死亡 、長男 、次男 ・被相続人は1人暮らし ・依頼者:長男 ・被相続人の遺産                      (単価:千円)
被相続人の遺産 簡易評価 法定相続1/2 長男相続分
 不動産 50,980 50,980
 預貯金 60,000 4,510
 合計 110,980 55,490 55,490
相続税 9,796 4,898

依頼内容

・長男と次男の話し合いでは、不動産も含めて1/2相続と決まっており、 長男が不動産を相続することは決定している。 不動産の評価を下げてほしい。預金を多く相続したい。

相続ステーションからの解決提案

自宅の土地の評価について

・住宅地図でみる限りは、角地に位置し2つの道路に面した土地であった ・公図を確認の上、現地を見に行くと、一方の道路は自宅の間に水路があり この道路から建築することができないとわかった。=非接道評価 ・その他、不整形等の補正を行い、 不動産の評価は50,980千円 → 37,125千円 となった。 となった。

遺産分けと節税

・遺産分けのベースとなる土地の評価は、兄弟相談の上、相続税評価を採用する ことになった為、
  • 相続税の節税 9,796千円―7,268千円=2,528千円
  • 長男が相続する預金が増額 11,437千円―4,510千円=6,927千円
(単位:千円)
被相続人の遺産 簡易評価 適正評価 法定相続1/2 長男相続分
 不動産 50,980 37,125 37,125
 預貯金 60,000 60,000 11,437
 合計 110,980 97,125 48,562 48,562
相続税 9,796 7,268 3,634
正しい土地の評価により、節税と遺産分けの両方で満足していただけた。

解決後のご相談者の状況

・今回の相続税申告における土地評価品質や税務調査対策、遺産分割提案などにご満足していただいたようで、 長男の奥様の実家の相続についても相談があった。

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