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家族信託にかかる費用と税金とは? 安く抑えるためのポイントを解説

家族信託は、信頼する家族に財産を託す財産管理制度です。
認知症対策や資産凍結対策を目的とした親の老後資産管理方法として、注目されています。
しかし、信託制度の決まりや費用、税金について知らないまま始めてしまうと、予期せぬコストがかかることもあるでしょう。

本記事では、家族信託の基本的な流れと費用、税金、専門家に依頼する場合としない場合での費用シミュレーションなどを詳しく解説します。

家族信託にかかる費用と税金とは?

家族信託にかかる費用と税金とは?

家族信託とは、自分の財産管理を信頼する家族に任せるための仕組みです。
認知症対策や介護費用の確保、相続対策にも活用できるとして、高齢化社会における財産管理の手法として注目されています。

家族や親族に管理を託すため、管理に対する高額な報酬は発生しません。
しかしながら、契約書の作成や口座開設など具体的な手続きにかかる費用は発生します。
また、税金や継続にかかる費用も考えなくてはなりません。
さらに、専門家への相談や調整等を依頼する場合は、相応の報酬も必要です。

まずは、どのようなお金がかかるのかを確認しておきましょう。

家族信託の流れと手続きから見る費用感

家族信託の流れと手続きから見る費用感

家族信託を始める際は、次のような流れで進めることが一般的です。
ここではステップごとの目的や概要、コストについて解説します。

ステップ1:信託目的や内容の検討

家族信託は、家族全員が内容を理解し、納得できる状態で始めることが重要です。

家族信託では、一般的に委託者である祖父母や親の財産に対する管理・運用・処分を、受託者に選ばれた子や孫が行います。
この当事者である委託者と受託者だけが話し合えば良いと考える方もいるかもしれません。

しかし、受託者となった特定の子や孫だけが財産の管理権限を持つことに、他の家族が不満や不信感を抱くケースもあるでしょう。
また、遺言書のように財産承継にも触れることができるため、実際に相続が開始した時にトラブルが起こることも考えられます。
そういった問題を回避するためにも、家庭で十分に話し合い、全員の理解を得ておくことが重要です。

家族間で話し合いをするだけならば、家の中でのことなので特別な費用はかかりません。
しかし、司法書士や税理士などの専門家を交えて話し合う場合は、専門家に対する報酬も用意します。
信託財産の内容にもよりますが、20万~30万円程度が相場です。

ステップ2:必要な書類の収集

家族信託契約を締結するために必要な書類を準備します。
一般的に必要な書類の種類は以下のとおりです。

●一般的な必要書類
・実印、印鑑登録証明書(原本):委託者及び、受託者
・身分証(運転免許証、マイナンバーカードなど):委託者及び、受託者
・住民票(原本):受託者
・不動産の権利証または登録識別情報、市町村発行の評価証明書(最新のもの):信託財産に不動産がある場合

公共機関で発行してもらう書類については、各数百円の交付手数料がかかります。
財産内容によって数千円の費用を考えておくと良いでしょう。

ステップ3:信託契約書の作成

家族間で話し合った内容をもとに、家族信託の信託契約書を作成します。
この制度のメリットである「柔軟な財産管理」を生かすためには、個別の事情に合わせて契約書を作り込むことが重要です。

公正証書による信託契約書

専門の法律知識を持つ公証人が作成する公文書を公正証書といいます。
家族信託の信託契約書には、公正証書で作成しなければならないという規定はありません。
しかしながら、公正証書は非常に大きな証拠力を持っていますので、私文書で作成するより無難といえます。

例えば、相続発生時に他の相続人などが「認知の症状が出てから始めた家族信託は無効だ」と主張してくるリスクを回避するためには、公正証書の作成が有効です。
公証人が関わる公正証書ならば、「契約した時点では委託者に意思能力があったこと」を証明することができるでしょう。

また、信託財産の管理口座を開設する金融機関によっては、信託契約書を公正証書で作成することを条件としています。
公正証書の作成には、契約書に記載する財産額に応じた公証人手数料が必要です。

ステップ4:信託口座の開設

預金を信託する場合は、通常は「○○信託管理口△△」という様な専用の銀行口座を開設し、信託財産を管理します。
信託口座の開設は、どこの金融機関でもできるわけではありません。
また、3000万円以上の預金が必要であったり、口座開設手数料として5万~10万円程度かかったり、契約締結以降の維持費用がかかったりと、金融機関によって開設条件が違います。
それによって具体的に何を用意すべきかといったことも変わるため、事前の確認が重要です。

ステップ5:信託不動産の信託登記

信託財産に土地や家屋、分譲マンションなどの不動産が含まれている場合は、信託登記を行います。
信託登記とは、当該財産が信託財産であることを公示するための手続きです。

1物件あたり「固定資産税評価額×土地:0.3%、建物:0.4%」の登録免許税がかかります。
また、登記書類の作成を司法書士に依頼した場合は、1物件あたり4万~5万円程度の報酬が目安として必要です。

ステップ6:信託の開始

信託が開始すると、受託者は信託財産にかかる帳簿をつけなくてはなりません。
帳簿については、毎年決まった時期に貸借対照表や損益計算書などを作成し、受益者に報告する義務があります。
また、毎年1月には「信託計算書」を作成し、必要に応じて税務署に提出することも必要です。

こういった書類作成を専門家に依頼する場合は、3万~10万円程度のコストがかかります。

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家族信託契約の流れ

家族信託でかかる税金とその費用

家族信託でかかる税金とその費用

家族信託では、「委託者・受託者・受益者」という3者の関係が重要です。

●委託者・受託者・受益者とは
委託者:財産の所有者で、その管理や処分を託す人
受託者:契約書に従い財産の管理や運用を行う人
受益者:信託した財産の運用や売却によって得た利益を受け取る人

家族信託では、財産の持ち主である委託者(親)、管理運用を任される受託者(子)、その利益を受け取る受益者(親)という関係性での契約が一般的です。
つまり通常は「委託者=受益者」となり、これを「自益信託」といいます。

家族信託では、複数の受益者を指定したり、第2、第3の受益者を指定したりできるため、委託者と受益者が異なるケースもあるでしょう。
この場合は「他益信託」といいます。

税金を考える上での注意点は、自益信託か他益信託かによって、課税の対象となる税金が異なるという点です。

贈与税

個人から財産をもらった場合、受け取った人に贈与税がかかります。

●受託者
財産の名義変更を行った場合、通常は贈与税の課税対象です。
家族信託では、信託財産の名義を委託者から受託者に変更します。
しかし、この場合の名義変更は形式的なものに過ぎず、その信託財産から生まれる利益を受け取るのは受益者です。
そのため、受託者には贈与税を納める義務はありません。

●受益者【自益信託】
自益信託では、自分の財産によって生じた利益を、自分で受け取ります。
ここには財産の贈与関係が成立しないため、受益者に贈与税はかかりません。

●受益者【他益信託】
他益信託の場合は、委託者の財産によって生じる利益を、委託者とは別の人物である受益者が受け取るため、贈与税の対象となります。

所得税

所得税は、原則として、納税義務者が受け取るすべての所得を課税対象とする税金です。
そのため、信託財産に含まれる不動産や有価証券、金融資産などの運用・売却などによって利益が生じた場合、所得税の対象となります。

●受益者【自益信託】
自益信託の場合、受益者は自分の財産から生じた利益を自分で受け取ることになるため、所得税の課税対象です。

●受益者【他益信託】
本来、財産の所有者が受け取るべき利益を受益者に渡していることになるため、「贈与税」の対象となります。
所得税の納税義務はありません。

相続税

相続税は、故人(被相続人)の所有財産を相続や遺贈によって受け取った場合にかかる税金です。
相続税の扱いは、受益者の立場によって変わります。

●受益者【自益信託】
自益信託の場合、委託者の遺産として「信託受益権」という名目で遺産分割対象と相続税の課税対象になります。

●受益者【他益信託】
他益信託の場合は、信託契約の開始時にすでに贈与税がかかっています。
そのため、基本的には暦年贈与や相続時精算課税贈与があった場合の相続財産への持戻し加算と同様の扱いになります。

●新たな受益者
自益信託では、あらかじめ、委託者が亡くなった場合の新たな受益者(第2受益者)を指定しておくことが可能です。
この場合、「受益権」を引き継ぐとして、新たな受益者に相続税がかかります。

家族信託を専門家に依頼した場合にかかる費用

家族信託を専門家に依頼した場合にかかる費用

家族信託は、10年、20年、それ以上に長い時間、続く可能性があるため、さまざまな状況変化に対応できる契約書を作成することが大切です。
見通しの甘い契約書では、状況が変動するたびに不具合が出ることになりかねません。
また、民法や税制に対する専門知識がなければ、法的に有効な内容で契約書を作成することはできないでしょう。

家族信託を効果的に利用するためには、検討する段階から専門家に依頼すると安心です。
しかし、そうなると専門家にかかるコストが気になるのではないでしょうか。

ここでは、家族信託を専門家に依頼した場合の一般的な費用内訳を紹介します。

●コンサルティング報酬
家族構成やライフプランに沿ったコンサルティング:信託財産評価額×1.1~2.0%(相場は30万円前後)

●信託契約書作成費用
契約書作成費用・司法書士手数料:30万~35万円

●公正証書作成費用
公証人手数料:記載する財産額により3万~13万円程度

●信託登記手続費用
信託登記代行費用:1物件あたり4万~6万円程度
登録免許税:固定資産税評価額×土地0.3%、建物0.4%

信託財産の内容や評価額に応じて算出される費用が多いため、平均値などはあまり参考になりません。
家族信託を始めるまで、通常は少なくとも50万円以上かかると思っておくと良いでしょう。

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家族信託に関する費用

家族信託を自身で行う場合にかかる費用

家族信託を自身で行う場合にかかる費用

インターネットで家族信託を検索すると、本記事のように手順を紹介したものや信託契約書のテンプレートなどが見つかります。
それらを活用すれば、専門家の力を借りずとも契約書を作ることができると考える方も多いでしょう。

専門家に頼らずに家族信託契約を締結する場合でも、以下の実費のみが必要となります。

・証明書類等の発行にかかる交付手数料:数千~1万円程度
・信託登記を行う際の登録免許税:固定資産税評価額×0.3~0.4%
・信託契約書を公正証書で作成する場合の公証人手数料:3万~13万円

その他雑費がかかったとしても、20万円程度が相場です。

家族信託の契約締結後にかかる費用

家族信託の契約締結後にかかる費用

家族信託には、通常、維持費用はかかりません。
ただし、信託契約の変更や終了のタイミングで、下記費用が必要となる場合があります。

家族信託を変更する場合

家族信託は長期間運用するため、内容変更の必要が生じる可能性もあるでしょう。
その場合は、当事者(委託者・受託者・受益者)の合意によって変更手続きが可能です。

信託契約書の変更を専門家に依頼する場合は、再度いくらかの費用がかかります。
また、信託不動産の登記内容に変更がある場合は登記費用も必要です。

家族信託を終了する場合

信託契約では、家族信託を終わらせるタイミングや方法についても定めておきます。

●受益者の死亡によって終了するケース
認知症対策としての家族信託では、受益者(=委託者)の死亡を信託終了事由とすることが一般的です。
この場合、受益者が亡くなった時の信託財産残高は、あらかじめ「帰属権利者」を決めておけばその人に移転します。
この時、相続が発生したことになり、相続税の課税対象となります。

●死亡以外のタイミングで終了するケース
年数やその他条件により、受益者(=委託者)の存命中に信託契約を終わらせる場合もあるでしょう。
その場合、信託財産は委託者に帰属します。
これは、自分の所有財産が戻ってくることになるため、実費以外の税金は発生しません。

各種報酬

家族信託では、受益者の高齢化や判断力低下に備えて、受託者が勝手なことをしない様に信託監督人を設定するケースもあります。
基本的には家族の中から選任されますが、専門家に依頼する場合は契約維持費用がかかることになるでしょう。

また、受託者を担う家族には、相応の責任と義務が生じるため大きな負担がかかります。
そこで、受託者に対して定期的な報酬を設定するというやり方も珍しくありません。

家族信託を専門家と自身で行う際のメリット・デメリットとは

家族信託を専門家と自身で行う際のメリット・デメリットとは

専門家に依頼するケースと自分で行うケースそれぞれのメリットとデメリットを知り、どのようにするか判断することが大切です。
一般的なメリットとデメリットを比較してみましょう。

専門家に依頼するメリットとデメリット

専門家に依頼する最大のメリットは、家族信託を法的に有効かつ効果的に利用できるという点です。
家族それぞれの希望を聞き、最適な方法を選択するためには、専門家の知識とノウハウが欠かせません。

一方で、専門家にかかる報酬の高さは、デメリットに感じやすいでしょう。

自力で行うメリットとデメリット

専門家に依頼せずに家族信託を行うことで、実費以外の費用をかけずに済むというメリットがあります。

しかしながら、法的不備がある、税負担が大きい、不動産売却ができないなど、知識が不十分な状態で信託を設計することのリスクが高いという点は大きなデメリットです。
契約内容が適切ではない場合、家族信託がトラブルの種となる可能性もあるでしょう。

家族信託費用のシミュレーション

家族信託費用のシミュレーション

家族信託にかかる費用は、信託財産の内容によって異なります。
「現金のみ」「現金と不動産」の2パターンに分けて、簡単に費用のシミュレーションをしてみましょう。

ケース①現金のみ

信託財産:現金2000万円

●実費
公証人手数料:2万3000円

●専門家報酬
コンサルティング報酬:報酬利率1.5%の場合 30万円
契約書作成費用・司法書士手数料:約30万円

●合計額
約65万円

ケース②現金と不動産

信託財産:現金2000万円 土地2500万円 建物1000万円 合計5500万円

●実費
公証人手数料:4万3000円
登録免許税:土地)2500万円×0.3%=7万5000円 建物)1000万円×0.4%=4万円

●専門家報酬
コンサルティング報酬:報酬利率1.5%の場合 82万5000円
契約書作成費用・司法書士手数料:約30万円
登記代行・司法書士手数料:10万円(1件5万円として)

●合計額
約138万円

家族信託の費用を節約する方法

家族信託の費用を節約する方法

家族信託にかかる実費は、節約することはできません。
その代わり、次の3つの項目は節約できる可能性があります。

信託財産を必要最低限にする

各種費用や専門家の報酬は、信託財産評価額に基づくものが多くあります。
委託者の財産をすべて信託財産に含むのではなく、これだけは管理しておきたいという財産を厳選することが節約につながるでしょう。

公正証書を利用しない

契約書を私文書で作成するのであれば、公正証書にかかる費用は不要です。
しかし、信託を開始する金融機関によって、公正証書化を引き受ける条件としているケースがあります。
公正証書の作成を行いたくない場合は、あらかじめ金融機関に問い合わせて、公正証書を不要としているところを探す必要があるでしょう。

専門家報酬は節約の余地がある

専門家に支払う報酬については、専門家それぞれが独自に設定していることが多いため、節約の余地があります。
とはいっても、完全に自力で行うとかえってリスクが高まり、損をしてしまうかもしれません。
プロに依頼することを前提とするのなら、税理士、司法書士など、複数の専門家に打診して相見積もりを作成してもらうと良いでしょう。

金額と一緒に、質まで下げないように注意

専門家を選ぶ際に重要な点は、安さではなく、「本当に力になってくれるかどうか」です。
家族信託は、個々の家族状況に対応しなければならず、税法や民法が複雑にからむため、確かな知識とノウハウを持つ専門家に依頼しなければ意味がありません。
費用が安くても、経験の少ない専門家では期待通りの効果を得られないでしょう。

まずは、依頼を検討する専門家に「家族信託の実績があるかどうか」を確認します。
専門家のホームページで実績紹介や取り扱い事例まとめなどを閲覧したり、関連情報の比較サイトで評判をチェックしたりして、しっかり選別しましょう。
また、初回相談無料サービスなどを利用して、直接情報収集する方法もおすすめします。

家族の大切な資産を、長期間運用するための家族信託です。
本当に信頼できるプロに任せましょう。

家族信託でいただくよくある質問

家族信託でいただくよくある質問

最後に、家族信託について、よくある質問と回答を紹介します。

認知症になった親は家族信託を申し込めますか?

信託契約を結ぶ場合、当事者の意思確認が必要です。
そのため、高齢化や認知症などにより判断力が著しく低下している方は、家族信託を利用できません。
元気なうちに契約することが大切です。

親の資産は少ないですが、家族信託はできますか?

家族信託に、財産額の制限はありません。
金銭の○○○万円だけ、自宅家屋や土地だけ、金融資産と不動産の両方など、将来管理しておきたい財産に信託を設定できます。

どうやって親に切り出せば良いでしょうか?

親の認知症やお金の話はしにくいものですね。
まずは、友人の話として例え話をしてみるのも良いでしょう。
どうしても難しい場合は、コンサルタントやプロに先に話をしておいて、説明してもらうというのも1つの手です。
正確な情報を伝えることで、余計な誤解を防ぐ効果もあるでしょう。

家族信託での費用を抑えたい時はご相談ください

家族信託での費用を抑えたい時はご相談ください

家族信託は、当事者全員の判断能力が万全なうちに始めることが重要です。
万が一にもご本人の認知症が始まってしまってからでは、資産管理に対する選択肢は成年後見制度に限られてしまいます。
ご家族の希望を叶えるためにも、できるだけ早めに家族信託の準備を始めましょう。

家族信託では、長い期間に渡って契約が継続するため、契約締結までのコンサルティングと契約書の設計が重要なポイントとなります。
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また、相続ステーションは相続を専門とした事務所であり、家族信託の実績が豊富な上、確かなノウハウを有しています。
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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

相続税申告・相続手続きの
サポート7つ

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