家族信託とは? メリット・デメリットや費用をわかりやすく解説!
家族信託は、認知症によって適切な財産管理ができなくなるリスクへの対策として有効な手段です。
しかし、具体的にはどのようなケースで活用できるのかわからない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、家族信託の仕組みや専門家への依頼にかかる費用、実際の活用例、メリットとデメリットについて、詳しく解説します。
家族信託とは? 仕組みや注目されている理由を解説

家族信託とは、財産を持つ人が信頼できる家族や親族に財産の管理や運用を託し、信託の目的に従って受益者の利益のために運用してもらう仕組みです。
通常、預貯金、有価証券、不動産など所有財産の管理は、その財産を持っている所有者自身が行います。
しかし、高齢になると、病気や認知症による判断能力の低下などの理由で、直接的な財産管理が難しくなるケースもあるでしょう。
そのような万が一の場合に備える解決策として、家族信託を利用する人が増えています。
家族信託とは、信頼する家族を財産の管理者として指名し、管理を代行してもらえる制度です。家族信託の仕組み
家族信託には3つの役割があり、任意の家族に割り振ることができます。
●家族信託3つの役割
・委託者:財産の持ち主、財産の管理・運用・処分を託す人(親)
・受託者:財産の管理・運用・処分を託される人(子)
・受益者:財産の運用による利益を受け取る人(委託者本人やその家族)
例えば、父親の財産を長男が管理するというケースでは、「委託者=受益者」が父親、「受託者」が長男となります。
このとき、信託に含める財産の名義は便宜上「受託者」に移りますが、利息や不動産所得といった利益を受け取るのは「受益者」です。
このように、家族信託では、本来1人で負うはずの財産の所有、管理、利益の享受という権利を分けて担うことになります。
家族信託が注目される理由
高齢化が進む日本における社会課題の一つが、認知症の増加です。
2023年(令和5年)に厚生労働省が発表した資料によると、65歳以上の高齢者のうち認知症・軽度認知障害の人は約1000万人で、65歳以上の人口の27.8%を占めています。
一般的に認知症が進むと計画性や判断力が低下しがちで、適切な金銭の管理が行えなくなる可能性が出てくるでしょう。
また、嘘を見抜けなくなり、詐欺などに引っかかってしまうリスクも高まります。
そこで、判断力の確かな家族が本人に代わって財産管理を担う家族信託が、今、新たな財産管理の形として多くの注目を集めているのです。
家族信託にかかる費用とは?

一般的な家族信託に必要な費用の相場について、契約の流れに沿って説明します。
【1】信託契約の相談・コンサルティング
家族信託は、まず、家族ごとに異なる悩みや目的を明確にして、それらに対応できる契約内容を考えることが大切です。
その際、法に則った適切な契約内容を練るためには、法律や税金の専門知識が求められます。
締結後に無効となったり、予期せぬ不利益を被ったりという失敗をしないためには、専門家に相談してサポートを受けると良いでしょう。
専門家に相談・コンサルティングを依頼した場合の報酬:信託財産の1.1%~2%、または30万円~60万円程度 |
【2】契約書の作成
家族信託を始める際は、信託財産の内容や種類、具体的な管理方法などを記載した信託契約書を作成します。
この信託契約書を公正証書で作成する場合は、契約書に記載する信託財産の評価額に応じた公証人手数料が必要です。
公証人手数料:3万円~15万円程度 |
公正証書の必要性
信託契約書は、公正証書で行うべきという規定はありません。
しかし、強い証拠能力を持つ公正証書であれば、委託者の状況を客観的に証明することが可能です。
例えば、家族信託に関わっていない相続人から「家族信託を始める前から認知症で判断力がなかったのではないか」と疑われても、「財産の管理を任せられた信託開始時点では判断能力があった」と反証することができるでしょう。
つまり、不要な争いに備えることにもつながります。
また、公正証書による信託契約書がなければ信託財産の管理口座を開設できない場合もあるため、しっかり確認してから手続きを進めるようにしましょう。
【3】信託口口座の開設
信託財産を管理するための専用口座「信託口口座」を開設します。
ただし、信託口口座は、どこの金融機関でも開設できるわけではありません。
口座開設を希望する金融機関が家族信託を扱っているのか、事前確認が必要です。
また、金融機関によって信託口口座の開設条件や管理ルールが異なります。
中には、口座開設手数料や年間管理コストを必要としているところもあるため、複数の金融機関から早めに情報を集めておくと良いでしょう。
【4】信託不動産の信託登記
土地や家屋、分譲マンションなどの不動産を信託財産にする場合は、原則として、信託財産であることを公示するための信託登記が必要です。
このとき、1物件ごとに登録免許税という手数料がかかります。
登録免許税:【土地】固定資産税評価額×0.3%、【建物】固定資産税評価額×0.4% 司法書士報酬(登記書類作成・登記代行等):1物件あたり4万円~6万円程度 |
家族信託を活用できるケース

では、家族信託は具体的にどのようなシーンで役立つのでしょうか。
ここでは、家族信託を活用できる代表的な状況をケース別に紹介します。
認知症対策
認知症による判断能力の低下が招くトラブルは、お金の浪費や詐欺被害ばかりではありません。
銀行などの金融機関は、認知症により判断能力が著しく低下していると判断した利用者の口座を凍結する可能性があるとしています。
これは、あくまで資産を守るという目的のためには必要な対策ですが、親の生活費や介護費用を引き出せなくなる危険があり、その場合、子の世代などが立て替えなければならなくなるでしょう。
そこで、あらかじめ財産管理を家族に託しておけば、所有者本人が認知症になっても凍結を回避できるというわけです。
相続対策
相続対策として代表的なものに、遺言書を作成して遺言を残すことが挙げられます。
しかし、遺言書では自身が亡くなったときに財産を引き継ぐ先を指定することはできますが、基本的にその後の相続に関わることはできません。
家族信託であれば、遺言書と同様に自らが亡くなったときの遺産配分を指示することができます。
加えて、委託者の死亡によって生じる1次相続、その委託者の相続人が亡くなったときに発生する2次相続にまで生前に対策することができるのです。
例えば、夫の死亡時は配偶者の生活に対する保障を重視して自宅不動産を継承させ、配偶者が亡くなったときにはその不動産を売却して子どもや孫たちに現金を分配するなど、より長期的かつ柔軟な財産管理計画を立てられます。
障がいのある家族のサポート
障がいのある子どもがいる家庭では、親の死後も続く子どもの生活に対する不安が大きいというのは事実です。
特に、「障がいがある子どもの生活を守るためには、何を残せば良いのだろう」「子ども自身は適切なお金の管理ができないし、誰かにとられてしまう事態が生じるかもしれない」といったことに悩む方も多いでしょう。
家族信託はこのようなケースの支援にも適した制度です。
親に万が一のことがあった場合に、障がいのある子どものための資産管理をその子どもに代わり行ってくれるよう、兄弟や信頼できる親戚などに託すことができます。
さらに将来的に障がいのある子が亡くなったときは、残った財産を受託者に渡すよう指定したり、世話になった施設や第三者に寄付や遺贈をするよう指示したりすることも可能です。
こうすることで、親が亡くなった後でも障がいのある子どもの生活を守ることができます。
親が亡くなった後、さらに障がいのある子どもが亡くなった後の資産の行方まで決めておけるのは、家族信託ならではのポイントです。
家族信託のメリット

家族信託を検討する際は、どのようなメリットがあるのか、自分の目指す将来を実現するために役立つのか、しっかりと見極めることが大切です。
さまざまなメリットのある家族信託ですが、中でも特に効果の大きな5つについて詳細に解説します。
メリット①資産凍結を回避できる
家族信託では、委託者の資産を受託者の名義に変更して管理することで、委託者が認知症を発症した場合の資産凍結を防ぎます。
また、委託者が亡くなった際に銀行口座などが凍結されてしまう事態が起こることも防止できるため、入院費用や葬儀費用を支払う際にもスムーズに行えるでしょう。
メリット②遺産相続トラブルを回避できる
家族信託では、2次相続以降の財産の承継先を指定したり、受益者の死後における第2受益者、第3受益者と連続で設定したりすることができます。
その結果、相続発生時の遺産分割協議を省略することが可能です。
相続人の構成や関係性によっては、遺産分割をめぐるトラブルに発展することも考えられます。
しかし、家族信託の存在があれば、遺産分割や相続手続きがスムーズに進むでしょう。
メリット③成年後見制度よりも柔軟性が高い
認知症になった家族の財産管理方法には、成年後見(任意後見・法定後見)制度もあります。
とはいえ、成年後見制度は家庭裁判所を通じた手続きが必要なうえ、家族が後見人になれるとは限りません。
また、後見人は法律上の公平性を優先しなければならない立場で、運用や処分に関する制限も多いため、本人の想いに沿わない可能性もあるでしょう。
家族信託は委託者が元気なうちに信託契約書を作成するので、本人の意思に基づく財産管理・運用・処分ができるという点もメリットの一つです。
メリット④受託者の状態に信託財産が影響を受けない
信託財産は、手続き上、委託者から受託者へと名義変更が行われます。
ただし、信託財産は受託者個人の固有財産とは区別して取り扱いを行うことと法律で定められているのです。
そのため、委託者や受託者が破産しても、信託財産は差し押さえなどの処分の対象とはなりません。
債権者が強制執行しようとしても、信託財産には手が出せないのです。
これを、「倒産隔離機能」といい、老後の資産を確実に守るために役立ちます。
メリット⑤家族の負担軽減
専門家や金融機関に信託財産の運用を委託すると、長期間に渡り運用手数料や信託報酬などの資金がかかり続け、負担になるでしょう。
しかし、家族間で完結する家族信託ならば、高額な報酬は必要ありません。
資産管理に関する将来的な不安を解消し、お金にまつわる家族同士の不要なトラブルを防ぐと同時に、金銭的な負担も減らすことができるというわけです。
家族信託のデメリット

家族信託にはさまざまな良い面がある一方で、いくつかデメリットも考えられます。
ここでは、一般的なデメリット6つについて知りましょう。
デメリット①身上監護権がない
家族信託は、財産管理に特化した制度です。
委託者の心身の健康や生活を管理する「身上監護権」はありません。
委託者に関する医療契約や介護施設への入退所契約などを家族が代わって行いたいという場合は、身上監護権がある成年後見制度のほうが向いているでしょう。
デメリット②手続きが難しい
家族信託の契約内容を決定する際は、法律や税金に関する複雑な専門知識が求められます。
法的無効や後悔を避けるためには、専門の知識やノウハウを持ち的確なアドバイスができる専門家に相談することが重要です。
デメリット③契約までに費用がかかる
家族信託では、信託契約を始めるまでにコストがかかります。
守りたい財産とコストとを比較して、どちらを選択すべきか慎重に検討する必要があるでしょう。
デメリット④それだけでは節税にならない
家族信託そのもの自体には、税金の負担を軽減する効果はありません。
しかし、うまく設計することで税額の軽減効果を得ることはできるでしょう。
相続税や贈与税を安く抑え、節税効果を期待するのであれば、相続と税金の専門家である税理士に相談やコンサルティングの依頼をしましょう。
デメリット⑤受託者の負担が重い
受託者は、委託者の資産を適切に管理するために義務や責任を負います。
一方的に指名するのではなく、委託者自身が納得して同意するまで話し合うことも大切です。
高額な報酬は不要でしょうが、相続財産の優遇や定期的な謝礼の支払いなども検討すると、受託者を報いることができるでしょう。
デメリット⑥家族間のトラブルを招く場合もある
家族信託をきちんと理解していない家族がいる場合、受託者に対して「親の財産を勝手に使っている」と不満が出たり、相続時にトラブルに発展したりするかもしれません。
また、相続対策として活用する場合は、特定の相続人に財産が偏ったり、遺留分を侵害したりする事態が生じ、もめごとに発展するリスクが高まります。
それを避けるためには、当事者だけでなく、相続に関わる全員が納得するように、家族会議などを行って十分話し合っておくことが大切です。
トラブルを避けたつもりがトラブルの原因とならないよう気をつけましょう。
家族信託を利用するメリット・デメリットが大きいケーススタディとは?

家族信託は、特に不動産を所有している場合の認知症対策として非常に有効です。
具体例として、次の2つについて解説します。
共有不動産があるケース
自宅マンションを夫婦で共有名義にしていたり、自宅の家や土地を複数の子どもで共同相続していたりと、不動産を共有しているケースもあるでしょう。
しかし、名義人が複数いる不動産は、売却などを行う際に共有者全員の合意が必要です。
そのため、共同名義人のうち1人が認知症になった場合は、別の名義人が希望しても処分が行えなくなる可能性があります。
そのようなケースでは、家族信託によって不動産の管理権限を受託者に託しておくと処分や大修繕・改築なども可能になります。
賃貸不動産を保有しているケース
賃貸マンションやアパートなどを経営し収益を得ている場合、所有者が認知症になってしまうと該当不動産の修繕や建て替え、入居者や管理会社との各種契約などが行えなくなります。
そこで、家族信託しておけば、不動産管理や契約行為は問題なく行うことができ、これまで通り収益は受益者(=委託者)が受け取れるというわけです。
家族信託利用時の注意点

ここまでの説明から、注意点をまとめておきましょう。
●家族信託を利用する場合の注意点
・家族全員でよく話し合い、関係者全員の理解を得る
・信託財産の運用について、長期展望、2次相続なども考慮する
・契約書内容を決める際は、専門家への相談が必要不可欠
・受託者への謝礼を考えておく
・銀行借入がある場合は銀行に事前に打診しておく
さまざまな制度を利用して、万全の体制を整えることが重要
家族信託は便利な制度ですが、あくまでも財産を管理するための仕組みです。
身上監護権が必要な場合は成年後見制度、信託財産以外の資産についての遺言書など、他の制度についても準備しておくことをおすすめします。
複数の制度を併用することで、より委託者の意向に沿った財産管理に近づくでしょう。
家族信託を必要としないケース

家族信託は柔軟な財産管理を実現するために効果的な方法です。
しかし、以下のようなケースでは、必ずしも家族信託が適しているとは言えません。
●家族信託を必要としないケース
・財産が少額なケース
・家族関係が悪く、誰も信頼できないケース
・生前贈与などで、すでに財産を承継しているケース
・委託者本人が若く健康なケース
・受託者になるべき人が遠方居住や多忙で時間がとれないケース
財産が少ない場合は、費用対効果が低い
信託財産が少ないケースでは、家族信託に手間やコストをかけただけの効果が得られない可能性があります。
信託を検討する際は、費用対効果もしっかりと計算することが大切です。
若いうちは、不便だと感じることが多い
若く健康なうちから家族信託契約を結ぶこともできますが、一定の制約がかかり続けることになるという点を見落とさないようにしましょう。
信託財産に対する管理権限は受託者に移動するため、委託者自身が自由に運用したり、処分したりすることはできなくなります。
若く、自分自身が動ける段階で信託してしまうと、かえって不便に感じることも多いのではないでしょうか。
ケースバイケースではありますが、ただ便利なだけの制度ではないことを理解しておきましょう。
家族信託に関するよくある質問

家族信託に関してよくある質問は、以下の通りです。
【質問1】認知症の兆候がある人は契約できますか?
通常、認知症になってしまってからでは、信託契約の締結はできません。
ただし、認知症と診断されていても判断能力があると認められ、医師の診断や公証人の証言などがある場合は、契約できる可能性があります。
前兆を感じたら、判断能力があるうちに契約を結ぶことが大切です。
そのためには、日頃からよく話し合っておきましょう。
【質問2】信託財産は損益通算できますか?
通常、資産運用によって得た収入は課税対象となります。
損益通算とは、所有する財産の一方で利益、もう一方で損失が出た場合に、双方を合算し、利益を相殺する節税方法です。
しかしながら、信託財産は損益通算することができません。
もし利益が出た場合には所得とみなされ相応の税金がかかるため、信託財産に株式や投資信託、国債などの有価証券、不動産などが含まれている場合には注意が必要です。
相続時での家族信託をお考えの際は、お問い合わせください。

本記事では、新しい財産管理の形として注目されることが増えている家族信託について、メリットやデメリット、活用ケースなどを具体的に紹介してきました。
しかし、家族構成や関係性、信託財産の内容や金額、どのような管理を希望するのかといったことなどは、人それぞれに違います。
自分のパターンに合った信託契約はどのようなものなのかわからない場合は、迷わず専門家に相談すると安心です。
特に家族信託を相続対策として活用したい場合は、柔軟な対応が可能な分、各ケースに応じた設計を行わなければ意味がありません。
法律や税金に対する知識が不十分な状態で家族信託を始めると、メリットが薄れてしまったり、かえって税金の額が高くなってしまったりする危険があります。
それぞれが抱える問題を適切に解決するためには、司法書士や税理士など法務や税務に精通した専門家の力が必要不可欠です。
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