家族信託での手続きとは 家族信託に必要な書類や費用、注意点についても解説
高齢化社会が進む現代日本において、家族信託が注目を集めています。
家族信託は、老後の財産管理を信頼できる家族に委ねるため、認知症対策としても有効な方法です。
今回は、そんな家族信託を開始するための手続きについて、契約書の作成から口座開設の流れ、必要書類、専門家に依頼する場合と自分で行う場合の費用比較などをわかりやすく解説します。
家族信託とは 家族信託の手続きに関する全体像を解説

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、将来、自分で管理できなくなった場合に備えるための制度です。
認知症などの影響により判断能力が低下した場合でも、信託契約によって定められた通りに財産を管理・運用・処分することができます。
家族信託の仕組み
家族信託には、次の3つの役割を担う人が必要です。
・委託者:財産の所有者で、信託契約によって財産を託す人 ・受託者:財産の管理を託される人 ・受益者:財産の運用によって得た利益を受け取る人
一般的な家族信託では、「委託者:親」が「受託者:子」に財産を託し、運用によって得た利益を「受益者:親(同人)」として受け取ります。
つまり、親の財産を子が管理し、その利益は親自身が受け取るというわけです。
家族信託のメリット
家族信託を活用することで得られる主なメリットには、以下のようなものがあります。
メリット1:認知症を発症しても適切な財産管理が行える
高齢化が深刻化している現在の日本にとって、認知症は誰もが直面する可能性のある課題の1つです。
しかし、認知症が進行すると判断能力が低下するため、浪費や詐欺被害などのリスクも非常に高くなります。
家族信託では、判断能力のある受託者に財産管理の権限を与えるため、認知症になっても適切な財産管理が行えると同時に、これらのお金に絡むリスクにも備えることができるでしょう。
メリット2:資産凍結を回避できる
銀行などの金融機関は、口座の保有者が死亡した場合だけでなく、認知症により機能が衰え判断能力を失った場合にも口座を凍結することがあります。
そうなると、預金の引き出しや振り込み、口座の解約など一切の手続きができなくなるのです。
あらかじめ家族信託で受託者に管理を任せておけば、委託者の状態によって銀行口座などを凍結されることはありません。
契約に関する制限を受けない
契約などの法律行為は、判断能力があることを前提としています。
そのため、有価証券や収益性のある不動産を持つ人が認知症になってしまうと、売買や賃貸契約などができない事態に発展する危険があるのです。
しかし、信託財産として管理しておけば、契約や売買の適切な時期を逃すといった失敗をせずに済むでしょう。
家族全体の負担を軽減する
親が貯めた老後資金が凍結された場合、生活費や入院療養費、介護費などは、代わりに子どもが捻出するというケースが一般的です。
親が元気なうちに信託契約を締結しておけば、受託者が継続的に財産管理を行い、必要な資金を迅速に用意することができます。
結果的に、家族全体の負担を少なくできるでしょう。
柔軟な財産管理が可能
成年後見制度は、認知症対策として用いられることの多い制度です。
任意後見制度では、家族や親族、信頼できる第三者から後見人を選びますが、必ずしも希望通りに家族が後見人になれるとは限りません。
家庭裁判所に選出された法定後見人は、法的な公平性に基づく判断をしますが、それが被後見人当人の意向に沿わない可能性もあるでしょう。
その点、家族信託では、委託者本人が元気なうちに信託契約を設計できるため、より柔軟かつ本人の気持ちに寄り添った財産管理が行えます。
受託者に対する高額な報酬が発生しない
通常、財産の管理や運用をプロに委託してサポートを受けるなら、相応の報酬が必要です。
また、家族以外の成年後見人が選出された場合も、継続的に毎月3万~7万円の報酬コストが被後見人が死亡するまで払い続けなければなりません。
しかし、家族信託では家族に財産管理を任せるため、高額な報酬は発生しません。
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●家族信託のコンサルティングの流れ
家族信託を活用する前に決めておくこと

家族信託を活用する前には、入念なプランニングを行います。
家族信託の必要性を見極めることにもなりますので、慎重に検討しましょう。
委託者の独断ではなく、家族全員が当事者として制度を理解し、納得できるまで協議することも大切です。
家族会議など話し合いのための場を別途、設けても良いでしょう。
家族信託の目的は何か
委託者は、家族信託によって達成したい具体的な目標を明確にしておきましょう。
契約内容は委託者個人の意思に沿って自由に決定することができますが、法律や公序良俗に違反することは行えません。
受託者・受益者は誰にするのか
信託の目的がはっきりしたら、次は「誰に管理を任せて、誰が利益を受け取るのか」を考えましょう。
●受託者
大切な財産管理を託すのですから、信託契約に従って誠実に業務の遂行ができる能力と責任感のある人が適しています。
受託者には多くの義務と責任が生じるため、当人が役割を理解したうえで同意していることも大切です。
なお、未成年者を選出することはできません。
●受益者
委託者と受益者が同人の契約を「自益信託」、別人の契約を「他益信託」といいます。
家族信託では自益信託が多いですが、配偶者や子どもなどを指定してもかまいませんが、その場合は配偶者や子どもにも贈与税が課されます。
また、受益者は「委託者自身と子ども」のように、同時に複数の人数を指定することも可能です。
信託監督人の選任
信託監督人は、受益者のために信託財産が管理されているかを監視・監督する役割を持っています。
通常は受益者本人が行いますが、高齢者や未成年者であるなどの事情により受益者には対応が難しい場合には、第三者に信託監督人として委任することも可能です。
どこまで信託財産に含むのか
成年後見制度では、被後見人が保有するすべての固有財産が管理の対象となりますが、家族信託では契約書によって信託財産の範囲をどこまでにするか、明確に区別することができます。
どこまで信託財産に含むのかを検討する際は、所有財産が一目で簡単にわかるように、一覧にまとめたり目録を作っておいたりすると効率的です。
信託期間はいつまでにするのか
家族信託を続ける期間についても、任意で設定できます。
例えば、「受託者や受益者が死亡するまで」「契約発動から10年間」「受益者が満○歳に達したとき」など、自由に設計することが可能です。
受益者連続信託
家族信託では、受益権の承継によって次世代の財産管理まで行うことができます。
例えば、第1受益者を親、第2受益者を子、第3受益者を孫と指定することで、事業承継に必要な財産を代々受け継ぐことも可能です。
このように代々承継させるように設定した家族信託を「受益者連続信託」といいます。
うまく活用することで、遺言よりも長期にわたり計画的に財産を受け継ぐことが可能です。
ただし、家族信託を開始してから30年が経過して以降は、当代受益者の死亡をもって信託契約は終了し、それ以上連続させることはできないことを知っておきましょう。
信託終了時における財産の帰属先
信託期間が終わったときに、信託財産の管理残高を誰が受け取るのかを決めておくことも重要です。
自益信託で「委託者=受益者」の存命中に終了する場合、信託財産の所有権は本来の持ち主のもとに戻るため、特別な対応はいらないでしょう。
しかし、受益者の死亡によって終了する場合は、同時に相続が発生します。
遺産をめぐるトラブルを防ぐため、相続人の把握と遺留分に配慮した調整が必須です。
家族信託の流れと必要な書類とは

手続きの流れと必要書類は以下の通りです。
1.信託契約書の作成
あらかじめ話し合った内容や収集した情報に基づいた信託契約書を作成します。
信託契約書には決まった様式はありませんが、目的を達成するための条文をもれなく、かつ法的に有効となるよう記載することが重要です。
ただし、信託財産の管理口座を開設する際には、多くの金融機関で公正証書として作成した信託契約書の提出を求められます。
公正証書は全国の都道府県に設けられた公証役場で作成することが可能です。
どのような方法で契約書を締結するべきかを決める前に、口座開設を希望する金融機関に問い合わせ、信託契約書についてルールがあるかどうかを事前に確認しておきましょう。
契約書の作成に必要な書類
公正証書による契約書の作成に必要な書類は、以下の通りです。
●本人確認書類
・印鑑登録証明書と実印、もしくは運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、在留カードのうち、いずれか1つと認印
●財産を証明する書類
・金融資産がある場合:預貯金通帳、有価証券明細、保険証券など
・不動産がある場合:登記事項証明書、固定資産税納税通知書など
・その他財産を証明する書類
●委託者の家族構成を明らかにする書類
・戸籍謄本、住民票など
2.信託口口座の開設
信託財産のうち、株式などの有価証券や預貯金を管理するための専用口座を「信託口口座」といいます。
開設のための条件は、一定額以上の預貯金口座残高を必要とするケースや審査があるケース、開設費用や管理維持費用がかかるケースなど、金融機関によってさまざまです。
信託口口座の開設に必要な書類
必要書類についても金融機関によって違いがありますが、一般的には次の書類を必要とします。
・公正証書による信託契約書
・財産状況を証明する資料:預貯金通帳、有価証券明細、保険証券、登記事項証明書など
・委託者の相続人、信託関係上の関係者を証明する書類:戸籍謄本、家系図など
・委託者、受託者の身分を証明する書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
3.信託登記
信託財産のうち、登記・登録制度のある財産は信託登記が必要です。
代表的な財産は不動産ですが、船舶や建設機械、特許権や著作権なども該当します。
不動産登記に必要な書類
不動産の信託登記に必要な書類は、以下の通りです。
不動産登記を行えるのはその不動産を管轄とする法務局ですが、郵送やオンラインでも行えます。
・登記済証または登記識別情報(権利書)
・固定資産税評価証明書
・委託者の本人確認書類、実印と印鑑登録証明書
・受託者の本人確認書類、認印、住民票
不動産を家族信託する際に必要な登記について

家族信託の財産には、自宅家屋と土地、あるいは賃貸アパートやマンションなどの収益性のある不動産が含まれることが多いでしょう。
このような不動産を信託する場合は、信託登記が必要です。
信託登記の目的
信託登記とは、当該財産の名義を受託者に変更するとともに、信託財産であることを公示するために行います。
委託者に債務がある場合でも、信託財産は委託者の名義から外れているため、その債権者による強制執行や仮差し押さえ、仮処分、担保権の実行、国税滞納処分等の対象にはなりません。その為、銀行借入の担保に入っている不動産を家族信託する場合には、実務的に抵当権者である銀行の承諾が必要になります。
また、受託者は信託財産を自分の固有財産とは分けて管理する義務があることに基づき、「信託財産は委託者からも受託者からも独立している」ものとして扱われます。
このことから、万が一、受託者に債務があり、同様に債権者による強制執行等が行われることになっても、信託財産は守られることになるのです。
家族信託の手続きを自身で行うメリット・デメリット

家族信託の契約は、専門的な知識と煩雑な作業を必要とするため、税理士や司法書士など、実務に精通した専門家に任せることが一般的です。
しかし、専門家に委任する場合は必ず金銭の負担を伴いますので、中には、インターネットや書籍などで知識を得て、自分自身で手続きを行おうという方もいるのではないでしょうか。
その場合は、これからお伝えするメリット・デメリットを理解したうえで検討することをおすすめします。
自分で家族信託手続きを行うメリット
自分で手続きすることで得られるメリットは、コストカットになるという点です。
家族信託にかかるコストには、証明書交付料や登録免許税といった実費と、専門家に支払う報酬があります。
実費を節約することはできませんが、自分で手続きすれば、専門家に依頼する場合と異なり、高い報酬は不要です。
自分で家族信託手続きを行うデメリット
専門家を介さず、自分だけで信託契約を行う際のデメリットとして、次のような重大な問題が生じるリスクが挙げられます。
契約書不備による無効リスク
家族信託は、信託法や相続法、民法といった法律に関する複雑な専門知識が必要です。
専門家の監修を得ず、曖昧な理解や間違った解釈のもと進めると、手間がかかる割に、契約内容の無効や予想外の不利益につながるおそれが高くなります。
最善策になっていないリスク
家族信託を設計する際は、10年後20年後を見越し、自身の相続や2次相続等も考慮することが重要です。
専門家に相談せずに考えた道筋は、必ずしも委託者の目的をかなえるための最善策ではないかもしれません。
かえってトラブルの種となるおそれもあるでしょう。
節税ができないリスク
家族信託そのものに、節税効果はありません。
しかしながら、相続や税法に詳しい専門家に相談して設計すれば、節税効果を持たせることも可能です。
節税対策は、家族構成や信託財産内容によっても大きく異なるため、経験豊富な専門家の知識とノウハウがなければ有効な対策をとることは難しいでしょう。
家族間トラブルにつながるリスク
家族信託は、推定相続人や家族全員の理解と合意を得ることが非常に大切です。
そのためには、専門家に相談して適切なアドバイスや解説をしてもらうと良いでしょう。
家族間の理解に相違があった場合は、後から重大なトラブルが生じる可能性が高まります。
家族信託の手続きを個人・専門家に依頼する際の費用相場

自分で行うメリットは、費用が安くなる点だけだとわかりました。
では、個人で行った場合と、専門家に依頼した場合に分けて、費用の相場を比べてみましょう。
個人で手続きした場合に必要な費用
信託財産にもよりますが、すべて自分たちだけで進めた場合、家族信託にかかる実費は20万円以内におさまることが一般的です。
・各種証明書類の取得にかかる料金:種類や枚数に応じて数千円程度
・公正証書による契約書を作る場合にかかる公証人手数料:信託財産に応じて3万円~13万円程度
専門家に依頼した場合に必要な費用
専門家に依頼した場合は、初期費用として信託財産の0.5~2%程度の報酬を必要とします。
目安として、30万円~60万円程度と考えておくと良いでしょう。
家族信託でかかる可能性がある税金

家族信託を利用する際に納める可能性がある税金には、どのようなものがあるのでしょうか。
契約締結時、信託期間中、終了時のタイミングごとに紹介します。
家族信託契約締結
家族信託を開始するためには、財産の名義変更が必要です。
これによって、財産の所有権は委託者から受託者に移転しますが、実質的な所有者は財産による利益を得る受益者だと考えられます。
そのため、委託者と受益者が異なる「他益信託」の場合は、財産の贈与が発生したとみなされ贈与税が課税されるケースがある点に注意が必要です。
委託者や受託者が納める税金は、基本的にはありません。
ただし、信託財産に不動産が含まれる場合は、土地や建物1件ごとに登録免許税の納付が必要です。
●信託登記にかかる登録免許税
・登録免許税:【土地】固定資産税評価額×0.3%、【建物】固定資産税評価額×0.4%(軽減税率あり)
信託契約期間
信託財産の管理・運用・処分(売却)によって生じた利益は、所得税の課税対象となります。
原則として、納税義務は利益を得た人にあるため、この場合の納税者は受益者です。
また、信託財産に不動産などがある場合は、保有に対して固定資産税がかかります。
この場合、納税通知書は信託財産の名義人である受託者宛てに届きますが、納税にかかる費用は受益者が負担することが一般的です。
信託契約期間が終わったとき
特別な取り決めがない場合、信託契約終了時に信託財産を受け取るのは受益者となります。
自益信託では自分の財産が自分に戻ってくるだけですから納税は不要、他益信託では開始時に贈与税の対象となっているため終了時に発生する税金はありません。
ただし、受益者の死亡によって、受益者以外が信託財産を受け取った場合には、相続税の対象となります。
家族信託後の注意点とは

家族信託の魅力は、財産管理における柔軟性です。
それぞれの家族に合った信託契約の作成を徹底するためには、やはり専門家のサポートが欠かせないでしょう。
インターネット上の情報は、自分に合うとは限らない
インターネットを検索すると、信託契約書のひな形や書き方見本などの関連情報がありますが、自分のケースに当てはまるとは限りません。
ひな形に当てはめて同じように契約書を作成したとしても、委託者の意向や目的から逸れてしまうおそれもあります。
複数の制度を比較して検討することが大切
また、家族信託はメリットの大きい制度ですが、万能ではありません。
状況によっては、遺言書や成年後見制度との併用が望ましいケースもあるでしょう。
さまざまな制度を知り、自分や家族にとって最適な方法を選択することが大切です。
委託者の判断能力があるうちに契約することが重要
家族信託は、財産管理における認知症対策として高い効果を発揮します。
しかし、認知症による判断能力の低下が見られた段階では、契約を結ぶことができません。
家族信託について検討を始めてから、実際に信託が適用となるまでには時間がかかるものです。
さまざまな資料を集め、慎重に計画を練っているうちに、数ヶ月から半年程度が過ぎることも珍しくありません。
手遅れになる前に、早めに取りかかることをおすすめします。
相続対策をお考えの方はお早めにご相談ください。

生前からしっかり相続対策をすることで、亡くなった後の不要な争いを避けることが十分に可能です。
ご家庭の状況や信託財産によっては、家族信託とは別のやり方のほうが適しているケースもあります。
さまざまな可能性を具体的に考慮して、適切なアドバイスを提供できる専門家を選ぶことが大切です。
相続問題に強い税理士ならば、家族信託の設計はもちろん効果的な節税対策についても提案できるでしょう。
ただし、家族信託は新しい制度のため、家族信託についての実績が少ない税理士も多数います。
相続問題や家族信託に詳しい税理士を探す方法は、それぞれの事務所が設けているホームページを閲覧し、さまざまなパターンの相談事例や、実績紹介、コラムなどを参考にすると良いでしょう。
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また不安や疑問を解消するために、情報収集もかねて直接、電話やメールで質問をするというのも良いですね。
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