- 家族信託(民事信託)
- 任意後見
- 生前贈与
現所有者が認知症を発症しても、財産管理などで困らないようにする手法としては、
②民事信託(家族信託)
①あらかじめ後見人を決め公正証書で契約しておく「任意後見契約」
などがあります。
どちらの方法がマッチしているのかは、財産内容やボリューム、相続人の状況などにより異なり、その判断には豊富な知見が要求されます。
他方、相続人の1人が認知症になった場合でも遺産分けで困らないようにしておく方法には
①遺言
②遺言代用の家族信託
③生前贈与
がありますが、どの方法がベストなのかの判断には豊富な経験が必要になります。
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