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特定生産緑地を選択する場合の注意点と生産緑地オーナーを悩まず問題

まずはこちらの動画をご覧ください。
特定生産緑地を選択する場合の注意点について解り易く動画で解説しています。

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生産緑地法の改正内容の概要

去る2017年(H29)4月28日に生産緑地法の一部が改正され、特定生産緑地へ移行するか否かの選択を迫られたと思います。

特定生産緑地のポイントは次の3つでした。

生産緑地の指定から28年経過頃に、市から所有者に書面で問い合わせが入り、所有者に異論がなければ「特定生産緑地」として10年間指定。
10年経過後は10年毎で指定が延長される

「特定生産緑地」として指定を受ける際に所有者でもない若い人を“農業従事者”とはしない様に要注意。

「特定生産緑地」の指定は、市の条例で300㎡以上に引下げ可能になった。
これにより、例えば2筆一体500㎡以上の生産緑地だった田畑のうち、
1筆300㎡以上の方のみを「特定生産緑地」として指定を受けることが可能に。

今までは転用や建築などは不可だった生産緑地内での加工所・直買所・地産地消レストラン建築の為の宅地ならば許可。

現在の生産緑地について

特定生産緑地の指定を

  受けた     受けなかった
“農業従事者”を再届け
指定から30年経過していても、特定生産緑地である10年間は“農業従事者”が、死亡又は故障しない限りは転用制限 指定から30年経過していても
生産緑地の指定は自動解除されない

固定資産税は上がる
(5年間で徐々に通常の農地課税に)
相続税の納税猶予は適用不可
特定生産緑地に限り
固定資産税は軽減継続
相続税は納税猶予の適用

生産緑地オーナーを悩ます主な問題

農業継続が難しく

高齢化やサラリーマン兼業などにより全ての農地の耕作継続不可

近隣の宅地化により水質・日照悪化や周辺に気遣い必要に

遺産分けや相続納税が難しく

後継者以外からの相続分主張

全ての生産緑地を終生耕作、又はH30.9月~施行の「都市農地貸借法」による認定貸付をしない限り、農地相続人の相続税は高額に

将来の争続防止や相続税納税に備えて何をしておけばいいか判らない。

建てられない、貸せない、売れない

緑地指定から30年経過しない限り

指定申請時の「農業従事者」が死亡、又は、“故障”しない限り活用(転用)・売却したくてもできない。

“故障”や死亡を理由に一部の緑地のみ利用制限を解除しようとしたが役所に難色を示された

指定申請時の「農業従事者」が小作人や子供になっているので利用制限解除が難しい

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