おかげさまで相続専門で創業30年 【実績のごく一例】相続申告手続き 累計3,000件超/土地評価 累計27,000件超/遺言作成 累計900件超/生前対策相談 累計10,000件超/税務調査率1%未満 20年間連続

特定生産緑地を選択する場合の注意点と生産緑地オーナーを悩ます問題

まずはこちらの動画をご覧ください。
特定生産緑地を選択する場合の注意点について解り易く動画で解説しています。

▲このページ(レジュメ)TOPに戻る

生産緑地法の改正内容の概要

去る2017年(H29)4月28日に生産緑地法の一部が改正され、特定生産緑地へ移行するか否かの選択を迫られたと思います。

特定生産緑地のポイントは次の3つでした。

生産緑地の指定から28年経過頃に、市から所有者に書面で問い合わせが入り、所有者に異論がなければ「特定生産緑地」として10年間指定。
10年経過後は10年毎で指定が延長される

「特定生産緑地」として指定を受ける際に所有者でもない若い人を“農業従事者”とはしない様に要注意。

「特定生産緑地」の指定は、市の条例で300㎡以上に引下げ可能になった。
これにより、例えば2筆一体500㎡以上の生産緑地だった田畑のうち、
1筆300㎡以上の方のみを「特定生産緑地」として指定を受けることが可能に。

今までは転用や建築などは不可だった生産緑地内での加工所・直買所・地産地消レストラン建築の為の宅地ならば許可。

現在の生産緑地について

特定生産緑地の指定を

  受けた     受けなかった
“農業従事者”を再届け
指定から30年経過していても、特定生産緑地である10年間は“農業従事者”が、死亡又は故障しない限りは転用制限 指定から30年経過していても
生産緑地の指定は自動解除されない

固定資産税は上がる
(5年間で徐々に通常の農地課税に)
相続税の納税猶予は適用不可
特定生産緑地に限り
固定資産税は軽減継続
相続税は納税猶予の適用

生産緑地オーナーを悩ます主な問題

農業継続が難しく

高齢化やサラリーマン兼業などにより全ての農地の耕作継続不可

近隣の宅地化により水質・日照悪化や周辺に気遣い必要に

遺産分けや相続納税が難しく

後継者以外からの相続分主張

全ての生産緑地を終生耕作、又はH30.9月~施行の「都市農地貸借法」による認定貸付をしない限り、農地相続人の相続税は高額に

将来の争続防止や相続税納税に備えて何をしておけばいいか判らない。

建てられない、貸せない、売れない

緑地指定から30年経過しない限り

指定申請時の「農業従事者」が死亡、又は、“故障”しない限り活用(転用)・売却したくてもできない。

“故障”や死亡を理由に一部の緑地のみ利用制限を解除しようとしたが役所に難色を示された

指定申請時の「農業従事者」が小作人や子供になっているので利用制限解除が難しい

≪関連ページ≫

特定生産緑地のポイント

他力本願の農地相続税の納税猶予計画はご注意を

生産緑地・農地 オーナーの為のコンサルティング

サイトマップ/生産緑地・農地について

メール問合せフォーム【ご相談予約】

ほかにも様々な相続対策メニューをご用意しておりますのでご覧ください。

寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

相続税申告・相続手続きの
サポート7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,000件超を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

相続対策・生前対策の
サポート6つ

相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。

相続が発生した方へ
無料相談予約をする