自社株の相続税納税猶予を使った解決事例
お客様のお悩み
会社創業者であった被相続人(父)の遺産 約4.8億円の内、100%株主であった自社株が2億円と全遺産の約42%を占め、他財産は母が住む自宅や売却できない土地と自社への貸付金4000万円で大半であった。法定相続人が母と後継社長の2人と少なかった為に相続税額が約1.44億円と高く、その内、自社株に対する相続税が約6000万円。
このままでは母に1/2の法定相続してもらって配偶者軽減を目いっぱい使っても、自社株に対する相続税6000万円は支払えない。
相続ステーションから事業承継税制活用の提案
- (1)
- 自社株を子が相続し、自社が銀行借入などにより自社に買い取ってもらい相続税を捻出する方法や被相続人の死亡退職金を予定の倍額以上にする方法、自社に対する貸付金を返金してもらうなどもあるが、それでは法人の財務状況が著しく悪化してしまう。
- (2)
- そこで、事業承継特例による自社株に対する相続税の納税猶予を提案。母には自社に対する貸付金を含め配偶者の相続税額の軽減枠の上限である50%を相続してもらうことにより自社株以外の遺産2.8億円の内、1.44億円に対する相続税7200万円が無税になる。
子である後継社長には自社株2億円と自社からの死亡退職金を相続してもらうことにより、自社株に対する相続税約6000万円の内、5900万円が納税猶予を受けられ、結果 7000万円の相続税の内、1100万円のみの相続税まで抑えられる。 - (3)
- 後継社長から上記の内容での相続税申告・遺産分割協議書のご依頼に加え、当社は中小企業庁の経営革新支援機関に認定されている為に事業承継特例を受ける為の都道府県への次の手続きも一括して行った。
- ①
- 県へ自社株相続後“5年間の経営計画”の概要とそれに対する経営革新支援機関としての所見を添付した「特例承継計画」の確認申請 及 それに対する県発行の「確認書」の受領
- ②
- 相続開始から5ヶ月〜8ヶ月以内に遺産分割協議書や相続税申告書案、従業員に関する書類など多数の書類を添付して県へ「第一種特例相続認定中小企業者に係る認定申請」及 それに対する県発行の「認定書」の受領
- ③
- 相続税申告書に自社株に対する相続税納税猶予を盛り込んだ相続税申告を被相続人の所轄税務署に提出
- ④
- その納税猶予を受ける為の自社株の担保提供書も所轄税務署に申請
お客様からの声
直近3年間の法人の業績が良くなってきたので自社株の評価が高くなっていました。そうなると株価が高くなり、相続税も高くなります。
しかし自社株は換金するわけにもいかず、我が社の様に相続税の納税猶予を受けない限り相続税は払えなかったと思います。顧問の税理士に生前中から相談していたのですが、明確な対応策が示されず不安いっぱいでした。
知人の社長から相続ステーションさんを紹介してもらって相続税が約5900万円も軽くなって本当に助かりました。
というのも、顧問の税理士は相続税の申告期限は10ヶ月なので“ゆっくりやりましょう”と言っていましたが、自社株の納税猶予を受ける為には相続開始から6ヶ月以内に遺産分割協議を全て終えて、相続税の計算も同時期に終えておく必要がありました。
やはり同じ税理士でも相続だけは手馴れた専門税理士に頼まないといけないと思いました。
手際やスピード、遺産分割の助言もプロフェッショナルな仕事ぶりでした。
猶予された相続税も息子に会社を引き継ぐ時に、一定の手続きをすれば免除されるようです。自社株というのは経営者が頑張れば頑張るほど株価が高くなり相続税も高くなるという不条理さがあります。中小企業の経営者は相続・事業承継は税理士を使い分けて相続のプロに相談された方が良いと思います。
≪関連ページ≫
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