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相続した土地を国に返す「相続土地国庫帰属制度」とは?手続きやメリットをやさしく解説

相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始されました。
相続によって取得した土地を手放す方法のひとつとして選択できるもので、条件に合えば土地を国庫に帰属させることが可能です。
相続土地国庫帰属制度とはどのような制度なのでしょうか。
制度を利用するメリットやデメリットをはじめ、条件や手続きなどをわかりやすく解説します。

相続土地国庫帰属制度とは?制度ができた背景と目的を解説

相続土地国庫帰属制度とは?制度ができた背景と目的を解説

「相続などにより取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」により、相続時に土地を国庫に帰属させる制度として「相続土地国庫帰属制度」が導入されました。
制度が開始された背景には、相続した土地を手放したいニーズの高まりと、将来的な所有者不明土地の発生を防ぐ目的があります。

土地は何もせずに放置していると、雑草に覆われたり荒廃したりすることで、近隣住民に対して迷惑や危険を及ぼす状態になることがあります。
管理不十分によって事件や事故が起きた場合には、所有者が損害賠償責任を問われる可能性もあるでしょう。
また、道路工事や再開発の際に支障になってしまうと、事業自体をストップさせてしまう原因にもなります。
相続によって引き継いだ土地は、使わない土地であってもきちんと管理をすることが大切です。

しかし、相続で土地を所有したけれど、利用する予定がない、土地の管理負担が大きいなど、さまざまな理由で土地を手放したいと考えている人は少なくありません。

日本では人口の減少によって、国全体として土地に対する需要が減少しています。
特に過疎地域においては、農村の宅地、農地、森林は売却が難しいことも多いでしょう。
寄付しようにも相手方から断られるケースがほとんどだと思います。
このように、相続した土地を手放したいが売却できない場合などに活用できるのが、相続土地国庫帰属制度です。

相続土地国庫帰属制度を利用すれば、一定の負担金を納付することを条件に、手放したい土地の所有権を国庫に帰属させることができます。

相続土地国庫帰属制度を利用するメリットとは?管理負担の軽減に注目

相続土地国庫帰属制度を利用するメリットとは?管理負担の軽減に注目

相続土地国庫帰属制度を利用するメリットやデメリットにはどのようなものがあるのかをご紹介します。
なお、制度についての解説や土地の要件などについては以下の関連リンク先コラムでも解説していますので、ぜひ参考にしてください。

関連 詳細ページ
相続土地国庫帰属制度を活用して、次の相続税を節税(不要な土地を手放す方法)

メリット

●土地の管理の手間や費用負担がなくなる
使わない土地を放置してしまうと、雑草や荒廃によって近隣住民の方に迷惑がかかる可能性があります。
なかには、犯罪や事故に巻き込まれてしまうケースもあるでしょう。
防災や防犯の観点から、所有している対象の土地をきちんと管理する必要があります。
また、使っていない土地を所有していると、固定資産税の課税を負担に感じがちです。

相続土地国庫帰属制度を利用することで、こうした管理の手間や費用の負担がなくなるのは大きなメリットのひとつです。
なお、国庫に帰属したあとは所有権が移転するため、管理や納税の責任はなくなります。

●不要な土地だけを手放せる
特定の土地が不要だからと相続放棄してしまうと、預貯金の相続もできなくなってしまいます。
相続においては、必要なものだけを引き継ぐことはできません。
その点、相続土地国庫帰属制度を利用すれば、相続した遺産の中から不要な土地だけを手放すことができ、次世代に負動産を継がせなくて済みます。
預貯金なども含めて相続した上で手放したい土地がある場合には適した制度と言えるでしょう。

●引き取り手を探す必要がない
民法には土地の放棄に関する規定がないため、処分するには売却、寄付、贈与の選択肢しかありません。
しかし土地を手放したくても引き取り手がいないケースも多くあります。
特に過疎地域における土地は買い手がつきにくい傾向にあり、農村地区の土地は条件によっては売却ができません。
引き取り手がいない土地を手放す方法として、相続土地国庫帰属制度を活用することができます。

デメリット

●条件によっては引き受け不可となることがある
相続土地国庫帰属制度において国庫に帰属させるには申請者や土地の条件があります。
場合によっては却下や不承認となるケースもありますので注意しましょう。

●費用がかかる
相続土地国庫帰属制度を申請する際には審査手数料がかかるほか、国庫帰属が承認されると負担金を支払う必要があります。
審査手数料は1筆あたり14000円、負担金は10年分の土地管理費相当額です。
費用の詳細については後述します。

相続土地国庫帰属制度の申請条件と手続きの流れをチェック

相続土地国庫帰属制度の申請条件と手続きの流れをチェック

相続土地国庫帰属制度を利用する場合にはどのような条件があり、どのような手続きが必要なのでしょうか。
申請条件と手続きの流れについて解説します。

申請条件

相続土地国庫帰属制度の利用を申請できる人の条件は、まずは相続人であることです。
遺贈を受けた場合でも、受遺者が相続人でない場合は申請できないため注意しましょう。
また、相続もしくは遺贈によって土地または土地の共有持ち分を取得していることも条件です。
したがって、売買などで取得した場合は制度を利用することはできません。
なお、共有持ち分を取得した人が制度を利用するには、相続人を含む共有者全員が共同で申請する必要があります。
この場合、他の共有者は相続以外の理由で持ち分を取得していても問題がありません。

手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度の手続きについて、順を追って解説します。

1.事前相談

まずは、手放したい土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局にて事前相談を行います。
相談の前には必ず予約を取りましょう。
相談には「相続土地国庫帰属相談表」と「チェックシート」の2点を記入して持参してください。
これらの様式は法務局サイトにてダウンロード可能です。

また、手放したい土地の状況がわかる資料、地図または構図、地積測量図、土地の元凶がわかる画像や写真、固定資産税納税通知書など、当該土地に関する情報がわかる資料も持参しましょう。

2.申請書の作成・提出

申請書類を作成し、関連する添付書類を用意して、法務局または地方法務局に提出します。
承認申請書の作成は家族や親戚が手伝ったり、専門家である弁護士、司法書士、行政書士に依頼したりできます。
ただし、承認申請手続に関しては、申請者本人または法定代理人に限られるため注意しましょう。
なお、必要な書類は以下の通りです。

・承認申請書
・承認申請書に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
・承認申請書に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
・承認申請書に係る土地の形状を明らかにする写真
・申請者の印鑑証明書
・(任意)固定資産税評価額証明書
・(任意)承認申請土地の境界等に関する資料
・(遺贈の場合)相続人が遺贈を受けたことを証する書面
・(承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合)土地の所有権登記名義人から相続または一般小計があったことを証する書面
・(登記記録に記載されている氏名または住所に変更がある場合)氏名または住所の変更があったことを証する書面
・(申請土地にたどり着くことが難しい場合)現地案内図
・その他、相談時に提出を求められた資料

承認申請書の様式は、法務省サイトにてダウンロード可能です。
任意書類については提出必須ではありませんが、適正かつスムーズな審査のために、できる限り提出しましょう。

また、申請書には審査手数料の額に相当する額の収入印紙の貼付が必要になります。
貼付の際には収入印紙に割り印は押さないように注意しましょう。

3.審査

法務局の担当官が書類審査や必要に応じて実地調査を行います。
特に問題がない場合は申請が承認されますが、却下事由や不承認事由に該当すると国庫での引き取りはできません。

4.承認通知・負担金の納付

申請が承認されると、申請者あてに承認通知、負担金通知、負担金の納付に関する納入告知書が届きます。
申請者は通知が届いてから30日以内に納入告知書を添えて納付しましょう。
承認申請者が共有の場合には、代表者1名が納入告知書を受け取り、負担金を納付します。
なお、期限内に負担金が支払われない場合は、承認が失効してしまうので注意が必要です。

制度の利用にかかる費用とは?申請手数料と負担金について

制度の利用にかかる費用とは?申請手数料と負担金について

相続した土地を国庫に帰属させるためにかかる費用としては、申請にかかる手数料と負担金の2つがあります。
なお、これら以外にも必要な書類の取得にかかる費用も自己負担となりますので知っておきましょう。

●審査手数料
審査手数料は、承認申請書の提出時に相当額の収入印紙を貼付する形で納めます。
審査手数料の額は1筆当たり14000円です。
隣り合う2筆以上の土地を申請する場合でも合算することはできません。
また、申請の取り下げ、申請受理後の却下、不承認となった場合でも審査手数料は返還されませんので注意が必要です。

●負担金
相続土地国庫帰属制度における負担金は、元の所有者が管理負担を免れる程度に応じて、国に生じる管理費用の一部を負担するものです。
負担金の額は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額になります。
負担金算定の基本例については以下の表をご参照ください。

宅地面積に関わらず20万円
ただし、市街化区域または用途地域が指定されている地域内の宅地は面積に応じて算定
田・畑面積に関わらず20万円
ただし、以下の田・畑については面積に応じて算定
・市街化区域または用途地域が指定されている地域内の農地
・農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
・土地改良事業等の施工区域内の農地
森林面積に応じて算定
その他面積に関わらず20万円

宅地、田・畑、森林で面積に応じて算定する場合には、それぞれ算定式が定められています。
負担金の算定については以下の関連リンク先のコラム内にて詳細に記載していますので、ぜひ参考にしてください。

関連 詳細ページ
相続土地国庫帰属制度を活用して、次の相続税を節税(不要な土地を手放す方法)

相続土地国庫帰属制度の審査基準

相続土地国庫帰属制度の審査基準

相続土地国庫帰属制度の審査基準としては、却下要件と不承認要件が定められています。
却下要件は該当すると申請時点で直ちに却下となるもの、不承認要件は審査の段階で該当することが判明すると不承認となるものです。
これらに該当する土地は制度を利用することができないため注意しましょう。

●却下要件
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地
・所有権の存否や範囲について争いがある土地

●不承認要件
・一定の勾配や高さの崖があって、管理に過分な費用および労力がかかる土地
・土地の管理や処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理や処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理および処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用および労力がかかる土地

具体的な基準についてをご紹介いたします。
出典元:法務省「相続土地国庫帰属制度のご案内

相続土地国庫帰属制度について

<本人が単独で申請書を作成する場合の記載例>
出典元:法務省「<本人が単独で申請書を作成する場合の記載例>

<本人が単独で申請書を作成する場合の記載例>

相続土地を処分する他の選択肢をケース別でご紹介

相続土地を処分する他の選択肢をケース別でご紹介

相続土地国庫帰属制度を利用する以外に、相続した土地を手放すにはどのような方法があるのでしょうか。
代表的なものをご紹介します。

●相続放棄
遺言等で受け取った不要な土地を引き継ぎたくない場合、相続放棄をすることができます。
ただし、相続放棄をしてしまうと預貯金や必要な不動産など、他の財産も相続することができなくなってしまうので注意が必要です。
また、すでに自ら管理している土地を相続放棄する場合には、他の相続人や相続財産管理人が管理を始めるまで、引き続き管理を行う必要があります。

●第三者に譲る
手放したい土地がある場合は、まずは売却を検討するのもひとつの手です。
売却が成立すれば売却代金がもらえるため、経済面においては相続土地国庫帰属制度よりも良い手段と言えるでしょう。
一方で、売却の場合は買い手が見つからないリスクがあります。
特に古い建物が建っている場合は買い手がつきにくい傾向がありますので、売りたくても売れない状態が長く続くこともあるでしょう。
所有している限り固定資産税は発生しますので、その間の管理や費用の負担もかかります。

なお、寄付や贈与を選択すると、相続土地国庫帰属制度を利用するより金銭的な負担は少なくなります。
ただし、贈与する場合には、税金が発生することもありますので注意しましょう。

●希望者に相続してもらう
自分は不要な土地であっても、他の相続人が相続を希望する可能性もあります。
遺産分割協議にて話し合い、希望する相続人に相続してもらうことで、手放すための手続きから逃れることができます。
それぞれの相続人の意思を反映させることができますので、円満に解決できるでしょう。
ただし、相続人の誰も土地を欲しがらないケースもあります。
その場合は責任の所在を押し付け合いになり、トラブルに発展する可能性もあります。
相続人間でよく話し合って遺産分割内容を決めましょう。

相続土地国庫帰属法に関してよくある質問

相続土地国庫帰属法に関してよくある質問

相続土地国庫帰属制度についてよくある質問をいくつかまとめました。
土地を手放す方法を検討している場合は参考になさってください。

●事前相談の方法は?
事前相談は申請土地を管轄する法務局または地方法務局で行います。
支所や出張所での相談は受け付けていません。
相談方法としては、窓口での対面相談、電話相談、ウェブ相談の3つの方法があります。
遠方に住んでいる場合は電話やウェブでの相談が便利です。
なお、相談時間は1人1日30分以内であり、これを超える場合には改めて予約を取る必要があります。

●承認申請書の提出方法は?
承認申請書は、申請土地を管轄する法務局または地方法務局の窓口へ持ち込む、または郵送にて提出することができます。
メールやインターネットでは受け付けしていません。
窓口に持ち込む場合、予約は必須ではありませんが、スムーズな手続きのためにも予約した上で訪問するようにしましょう。
受け付け時には書類確認や説明が行われるため、10~20分程度の時間がかかります。

●審査にかかる時間は?
申請してから結果が出るまで、半年から1年程度の期間を要するのが一般的です。
ただし、案件や状況によってはこれ以上かかる場合もあります。

●承認されるまでの土地の管理は誰がする?
申請が承認され負担金が支払われるまでは、土地の所有権は申請者にあります。
したがって、負担金の支払いまでの期間の土地の管理は申請者が行いましょう。
手続きが完了するまでは、草刈りや点検などを忘れないようにしてください。

●建物がある場合はどうしたら良い?
当該土地に現に建物が建っている場合、登記の有無に関わらず申請は却下となります。
建物がある場合は取り壊した上で申請しましょう。
なお、まだ工事が始まっていなくても速やかに取り壊す予定がある場合、申請できる可能性もあります。
詳しくは管轄の法務局または地方法務局に問い合わせてください。
なお、建物の滅失登記は所有者で行うことが原則です。

相続や土地処分でお困りの方へ 専門家に相談して安心の手続きを

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相続土地国庫帰属制度は、2023年4月に開始された新しい制度です。
上手に活用すれば、相続や土地処分においてメリットを得ることができるでしょう。
相続が起きてからはもちろん、事前に税理士のような専門家による対策やアドバイスを得ることで、いざというときに安心して手続きができます。

当サイトを監修する税理士法人・相続ステーションは、相続のプロとして多くのご相談に対応してきた実績が強みです。
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ご相談は初回無料です。
ご予約は電話やメールにて承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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