贈与税の計算方法を解説
贈与税とは、個人間で財産が動いたときにかかる税金のことです。
贈与税は相続税とも関わりが深く、生前贈与の活用が相続税額を大きく左右します。
税理士とともに生前対策を行うと節税効果が期待できるでしょう。
今回の記事では、贈与税の計算方法と非課税範囲について、詳しく解説します。
贈与税とは?

贈与税とは、個人から無償で財産を取得した場合にかかる税金です。
1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産合計額から算定し、財産を受け取った人に贈与税を納める義務が生じます。
贈与税の対象となる財産
贈与税の対象となる財産は幅広く、経済的価値のあるものはほとんどが含まれます。
●贈与税がかかる財産
・現金や預貯金口座残高など
・株式、投資信託、国債などの有価証券
・土地や建物、家屋などの不動産
・金、自動車、宝石貴金属、書画骨董品など
●贈与税がかからない財産
下記の名目で受け取った財産については、妥当な金額であれば贈与税はかかりません。
・親からの生活費仕送りや教育費の実費相当額(=使い切り額)
・結婚や入学のお祝い金、お年玉
・香典 など
無償、あるいは適正価格を下回る価格での譲渡
もしも適正価格から大きくかけ離れた破格値で財産を譲り受けた場合は、注意が必要です。
その「財産譲渡で支払った対価(破格値)」と「適正価格」との差額を「利益」とみなし、贈与税の対象となる可能性があります。
●注意が必要な譲渡とは
・借金の免除や肩代わり
・保険料を負担していない生命保険金の満期金など
・適正価格よりも著しく低い対価での譲渡
つまり、市場価値200万円の車を5万円で譲渡した場合、贈与税の対象となる金額は5万円ではなく差額の195万円となる可能性が高いというわけです。
節税対策のつもりが、逆効果ということにもなりかねません。
いくらまでが適正価格かという判断は、財産によって異なります。
価額の評価は原則として時価で行うため、実際に購入したときの価格とは違うことも多いでしょう。
また、著しく低い対価で財産を譲り受けた場合でも、次の場合は贈与とはみなされません。
・受贈者(受け取った人)に資力がなく弁済が困難なケース
・債務弁済に充てるために財産を譲り受けたケース など
贈与税の目的
贈与税は、財産取得にかかる税金という点で、相続税と似ているともいえるでしょう。
しかし、下記の通り、財産を受け取る時点での所有者の状況に大きな違いがあります。
●相続税がかかるケース
財産の所有者が亡くなったことをきっかけとする財産の取得が対象です。
相続人に対しては相続または遺贈、相続人以外に対しては遺贈あるいは死因贈与が発生します。
●贈与税がかかるケース
財産の所有者が生存しているときに、財産を取得した場合が課税対象です。
相続に関連するときは、あえて「生前贈与」ということもあります。
つまり、同じ財産を取得したとしても、そのタイミングで所有者が生きている場合は「贈与」、亡くなっている場合は「相続・遺贈・死因贈与」となるわけです。
贈与税の計算方法を詳しく解説

贈与税の計算は、大きく分けて次の2パターンがあります。
それぞれの計算方法や税率について解説しましょう。
贈与税計算方法【1】暦年課税
暦年課税は、贈与税計算において基本的な方法です。
特別な申請は不要で、後述する相続時精算課税制度や特例を選ばなければ、自動的に暦年課税制度が適用されます。
暦年課税で贈与税の計算をする場合の手順は、次の通りです。
①1月1日~12月31日の1年間に受け取った財産をまとめて合計額を算出
②「贈与財産合計額-基礎控除110万円」で課税価格を計算
③「課税価格×税率」で税額を算出
④翌年2月1日~3月15日の間に、贈与税申告および納税手続
暦年課税の注意点
暦年課税で計算する場合、「基本控除110万円」を下回る額は贈与税の課税対象とはなりません。
ただし、この110万円は受贈者の立場での金額で考えましょう。
例えば、祖父・父・叔母の3人から50万円ずつの贈与を受けた場合、1人あたりの贈与額は110万円以下です。
しかし、受贈者にとっては贈与財産の合計額が基礎控除額を上回るため、すべてを非課税で受け取ることはできません。
この場合、「3人×50万円-110万円」の40万円が課税対象となります。
また、適用される税率が2種類あることにも注意しましょう。
贈与税率(特例税率)
贈与者と受贈者の関係が、以下の条件に当てはまる場合は特別税率が適用されます。
●特例税率の条件
以下のいずれも該当する場合
・贈与者が、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)であること
・受贈者が、贈与を受けた年の1月1日時点で成年であること
成年年齢は、民法改正により2022年(令和4年)4月1日より20歳から18歳に引き下げられているため、それに準じます。
●贈与税(特例税率)速算表
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ‐ |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
上記の税率を用いて贈与税を算出する際は、「課税贈与財産額×税率-控除額」という計算式で行いましょう。
贈与税率(一般税率)
贈与者と受贈者の関係が、特例に該当しないケースでは一般税率が適用されます。
●一般税率が適用されるケース
・兄弟間、夫婦間、未成年の子や孫への直系尊属からの贈与
・夫の父親など直系尊属に該当しないケース
・他人同士の贈与
●贈与税(一般税率)速算表
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ‐ |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
こちらも同じく、「課税贈与財産額×税率-控除額」にて贈与税を計算しましょう。
一般税率と特例税率では金額区分が異なる点に注意が必要です。
暦年課税における贈与税計算例
それでは、次の例をもとに、贈与税を計算してみましょう。
【例】 受贈者:22歳 贈与財産:祖父から200万円、叔父から100万円、祖母から祝い金として5万円 |
●①贈与財産の合計
400万円+100万円=500万円
祖母からもらった祝い金は妥当な金額のため、贈与財産とはみなしません。
●②課税対象額の計算
500万円-基礎控除110万円=390万円
贈与財産合計額から基礎控除額を差し引き、課税の対象となる財産額を出します。
このときの計算結果が0の場合、贈与税はかかりません。
●③課税額に税率を乗じて税額を出す
祖父からの贈与(特例税率)と叔父からの贈与(一般税率)が混在しているため、次の手順で計算を行います。
(1)「それぞれの贈与額÷財産合計額」で割合を算出
贈与額全体に対して、それぞれの財産がどのくらいの割合を占めるのかを計算します。
祖父からの贈与:400万円/500万円=80%
叔父からの贈与:100万円/500万円=20%
(2)「(課税価格×税率)×割合」で税額を算出
祖父からの贈与:(390万円×15%-10万円)×80%=38.8万円(特例税率)
叔父からの贈与:(390万円×20%-25万円)×20%=10.6万円(一般税率)
(3)それぞれの税額を合算
38.8万円+10.6万円=49.4万円
この年に納める贈与税額は49.4万円ということになります。
特例課税のほうが節税対策になる
先ほどは、特例税率と一般税率が混在している計算を行いました。
次は、財産額は同じでも、全額特例税率、あるいは一般税率の場合で計算します。
【例】 受贈者:22歳 贈与財産:500万円 |
●祖父から500万円贈与されたケース(特例税率)
500万円-基礎控除110万円=390万円
390万円×15%-10万円=48.5万円(特例税率)
●叔父から500万円贈与されたケース(一般税率)
500万円-基礎控除110万円=390万円
390万円×20%-25万円=53万円(特例税率)
同じ額の財産を受け取っても、特例税率と一般税率では税額に差が生じるということを覚えておくとよいでしょう。
贈与税計算方法【2】相続時精算課税
相続時精算課税とは、その名の通り相続が発生したときに相続税として清算する代わりに贈与税は非課税になるという制度です。
この制度を選択する場合は、相続税申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。
相続時精算課税の概要
暦年課税との大きな違いの1つは、対象範囲です。
暦年課税では、受贈者の得た贈与財産の合計額から贈与税を算出します。
一方、相続時精算課税は、贈与者1人に対して設定するもので、他の贈与の有無は関係ありません。
●相続時精算課税の対象者
以下のいずれも該当する場合
・贈与者が、60歳以上かつ受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)
・受贈者が、贈与を受けた年の1月1日時点で成年であり、かつ贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人、あるいは孫
※推定相続人とは、現状のままで相続が開始した場合に法定相続人として相続権を得る予定の人です。
●非課税限度額と計算方法
受贈者は、贈与者ごとに相続時精算課税を選択することができます。
相続時精算課税を選択届出した贈与者から受けた贈与財産は、年をまたいで累積2500万円(令和6年(2024年)1月以降の贈与は各年の贈与額から110万円を控除した残額の合計)に達するまで贈与税がかかりません。
2500万円に達した後は、年間(1月1日~12月31日)の贈与合計額から2500万円を控除した残額に一律20%の税率で贈与税がかかります。
●相続時精算課税の注意点
相続時精算課税制度は、選択した贈与者が亡くなるまで有効です。
たとえ非課税枠を使い切っても、途中で暦年課税制度に戻ることができません。
贈与税のかからない範囲と例

贈与税は、経済的価値のある贈与財産すべてにかかる可能性がある税金です。
一部を除き、財産の種類によって非課税になるということはないでしょう。
ただし、以下の控除制度が適用される範囲については、贈与税がかかりません。
基礎控除
贈与税における基礎控除額は110万円です。
ここまでに説明した「暦年課税」と「相続時精算課税」では、基礎控除が適用される場面が異なる点に注意しましょう。
暦年課税における基礎控除
暦年課税では、1年間に受けた贈与を申告する場面で基礎控除が適用されます。
年間贈与財産をまとめた額から「基礎控除110万円」を差し引き、上回った部分のみに贈与税がかかるというルールです。
1年ごとの財産に適用されるため、基礎控除は毎年適用を受けることができます。
相続時精算課税における基礎控除
相続時精算課税によって受け取った財産は、上記の様に2500万円まで贈与税がかかりません。
また、2500万円を超えた部分は税率20%の贈与税がかかりますが、その贈与税は相続税と相殺できます。
●相続時精算の流れ
①相続時精算課税を選択届出した受贈者に贈与した贈与者が亡くなり、相続が開始する
②相続時精算課税によって受け取った財産合計額から、令和6年(2024年)1月以降の贈与分のみ毎年基礎控除110万円を差し引く
③②の額を相続財産に加算するを相続財産に加算する
相続財産に加算された贈与財産は、相続税のルールに基づいて処理を行います。つまり、遺産の総額に同一の贈与者から贈与を受けた全ての人の②の合計を加算し、そこから
「3000万円+(600万円×法定相続人数)」の基礎控除を差引いた額を基に相続税を計算し、④納めている贈与税を相続税から控除します。
相続財産に加算される暦年課税贈与財産
暦年課税で受け取った贈与財産も、下記の条件によって相続財産へと加算されます。
●加算対象となる贈与の条件(暦年課税)
・贈与者:被相続人
・受贈者:相続人
・加算対象期間:被相続人の死亡日以前7年間の贈与(暦年課税)
加算対象期間については、2023年(令和5年)の法改正により、2024年1月以降の贈与については被相続人が亡くなる前「3年以内」から「7年以内」へと変更されました。
○加算期間を7年間に延長
・令和9年相続発生 →令和6年1月〜の4年間分の贈与を加算
・令和10年相続発生 →令和6年1月〜の5年間分の贈与を加算
・令和11年相続発生 →令和6年1月〜の6年間分の贈与を加算
・令和12年相続発生 →令和6年1月〜の7年間分の贈与を加算
加算される額について、従来の3年間と延長された4年間では扱いが異なります。
●対象期間の加算額
・亡くなる前3年間分:対象となる贈与財産のすべて
・延長された4年間分:「4年間の贈与財産合計額-100万円」
この場合も、すでに納めた贈与税がある場合は、相続財産に加算する際に控除可能です。
配偶者控除
婚姻期間が20年を越える夫婦間で、居住用不動産あるいは居住用不動産の調達費用の贈与が行われた場合、以下の金額が贈与税課税金額から控除されます。
●控除額
基礎控除110万円+配偶者控除2000万円
●特例の適用条件
・婚姻期間20年を過ぎてからの贈与であること
・受贈者(配偶者)が居住する不動産、または居住不動産を購入するための費用であること
・贈与を受けた年から翌年3月15日までに、該当不動産に配偶者が居住し、その後も住み続けること
この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添付して贈与税申告を行うことが必須です。
また、この配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか利用できません。
贈与税を計算する際の注意点や特例

医療の発展などにより平均寿命が延び高齢化が加速している現代では、相続による資産移転時期が遅くなっています。
資産の有効活用を通じて経済社会の活性化を促すためには、高齢者の所有する資産がより早いタイミングで子や孫世代に移転することが必要です。
そのため、贈与税制度では、生前贈与を容易にするため次のような特例を設けています。
2023年(令和5年)の改正によって期限が延長された2つの特例を紹介しましょう。
直系尊属から「結婚・子育て資金」の一括贈与を受けた場合の特例
受贈者が結婚・子育て資金に充てるための資金を、父母や祖父母などの直系尊属から一括贈与された場合は、下記の要領で贈与税が非課税となります。
●非課税限度額
1000万円
●特例の適用条件
・受贈者が、当該贈与契約締結日において18歳以上50歳未満であること
・受贈者と金融機関の間で「結婚・子育て資金管理契約」を結び、直系尊属が管理口座に対して贈与を行うこと
・2025年(令和7年)3月31日までに受けた贈与であること
結婚・子育て資金契約とは、受贈者名義の口座を金融機関が管理し、その預金が結婚・子育てを目的とした資金として使われていることを確認・記録・保存するという契約です。
結婚・子育て資金以外の目的で使用した場合、何らかの事情により契約が終了した場合の残高には、贈与税がかかります。
また、契約期間中に贈与者が亡くなった場合の管理残高は、相続税の課税対象です。
直系尊属から「教育資金」の一括贈与を受けた場合の特例
受贈者の教育資金に充てるための資金を、直系尊属である父母や祖父母から一括贈与された場合、次の金額にかかる贈与税が非課税となります。
●非課税限度額
1500万円
●特例の適用条件
・受贈者が当該贈与契約締結日において30歳未満であること
・受贈者と金融機関の間で「教育資金契約」を結び、直系尊属が管理口座に対して一括贈与を行うこと
・2026年(令和8年)3月31日までに受けた贈与であること
教育資金契約とは、金融機関が受贈者名義の口座を管理し、直系尊属から贈与された資金が教育資金として使われていることを確認・記録・保存するという契約です。
「一括贈与」という名目ですが、一度開設した教育資金管理口座に追加で贈与することもできます。
ただし、追加の有無にかかわらず、非課税額の上限は1500万円です。
教育資金以外の目的で使用した資金や、教育期間を終了した場合の残金は贈与税の課税対象です。
また、契約期間中に贈与者が死亡した場合は、口座残高(管理残額)を相続財産に加算することを覚えておきましょう。
贈与税の仕組み、不明点はプロへ相談

贈与税は、相続とも深い関わりがある税金です。
贈与の方法によって、贈与税額はもちろん、相続税額も大きく変わることとなるでしょう。
逆をいえば、生前贈与を上手に行うことで、相続税の節税効果が期待できるということです。
贈与税や相続税のご相談は、相続問題の解決実績が多い専門家を探すことをおすすめします。
税理士は税金のプロですが、税金は多岐にわたっているため、それぞれに得意分野があるものです。
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