贈与税の計算をケース別にシミュレーション
贈与には、2種類の課税制度があります。
ひとつは1年分の贈与に対する税金を贈与税として納める暦年課税制度、もうひとつは贈与者が亡くなった時に相続税として精算する相続時精算課税制度です。
贈与税と相続税では計算方法や税率が違うため、同じ財産でも納税額に差が生じる可能性もあるでしょう。
今回は、具体的なシミュレーションを行いながら、相続税と贈与税の節税効果について詳しく解説します。
贈与税はどれくらいかかる?
贈与税とは、個人から財産を受け取った場合にかかる税金です。
毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額に対して課税され、財産を受け取った人が納めます。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までが、贈与税における申告と納税の期間です。
「暦年課税」と「相続時精算課税」
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2種類の課税制度があり、それぞれ一定額までは贈与税がかかりません。
それぞれの具体的な仕組みや注意点は、下表の通りです。
●暦年課税制度
対象贈与 | 1月1日から12月31日までの1年間に得た贈与財産 |
非課税額 | 基礎控除として年間110万円が非課税 |
手続 | 不要(他の制度や特例を選択しない場合は、自動的に暦年課税が適用される) |
適用条件 | なし |
注意点 | ・110万円を差し引いた残りの金額に対して、累進課税制度により財産高に応じた税率で贈与税がかかる ・相続が開始した場合、直近7年分の贈与財産が相続財産に加算される(一定条件あり) |
●相続時精算課税制度
対象贈与 | 予め指定した相手から受け取った財産 |
非課税額 | 年をまたぎ、贈与財産の累計額が2500万円(令和6年(2024年)1月1日以降の贈与のみ年110万円を控除した残額)に達するまで贈与税は非課税 |
手続 | 相続時精算課税制度を使った贈与を行った初年度の翌年2月1日から3月15日までに一度だけこの制度の「選択の届出書」受贈者の所轄税務署に提出が必要 |
適用条件 | 贈与者:60歳以上の直系尊属(父母や祖父母) 受贈者:18歳以上の直系卑属(子や孫) |
注意点 | ・非課税枠で得た財産は、相続時に相続財産に加算され相続税課税対象となる ・2500万円を超えた分は、一律税率20%の贈与税がかかり、相続税と相殺 |
贈与税の対象となるのは「生前贈与」
贈与には、大きく分けて生前贈与と死因贈与があります。
●生前贈与
・所有者(贈与者)が生存している時に行われる贈与のこと
・贈与税の課税対象
●死因贈与
・所有者(贈与者)が亡くなった時に効力を発揮する贈与契約のこと
・相続税の課税対象
この2つの違いは、贈与が行われるタイミングで贈与者が生存しているかどうかという点です。
生前贈与は贈与税の対象ですが、所有者の死亡をきっかけとして利益を得る死因贈与は相続税の対象となります。
では、具体的にどのような財産が課税対象になるのでしょうか。
贈与税がかかる財産
贈与税の課税対象となる財産は、経済的価値のあるすべてのものです。
・現金・預貯金、株式・投資信託・債券などの有価証券
・土地・建物などの不動産
・金、自家用車、書画骨董品・宝石・貴金属、ゴルフ会員権などの動産
・被保険者や受取人が保険料を負担していない生命保険の満期保険金や解約返戻金
亡くなった人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金を受け取った場合は、相続税の対象となります。
保険金受取時にかかる税金は、保険契約の保険料負担者(契約者)・被保険者・受取人の関係によって決まるため、担当者に確認しておくと安心です。
贈与税がかからない財産
贈与税がかかるかどうかは、財産の種類ではなく「どのような目的だったか」という視点で判断します。
例えば、下記のような財産は贈与税の課税対象外です。
・夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から得た生活費や教育費のうち、通常必要と認められる金額で使い切っている額
・香典・花輪代、年末年始の贈答品、祝い金、見舞金などの金品で、社会通念上の相当額
また、下記の条件を満たす直系尊属からの一括贈与についても、一定額までは贈与税がかかりません。
●直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
名目 | 教育資金 |
非課税額 | 1500万円 |
手続 | ・金融機関等と教育資金管理契約の締結 ・教育資金非課税申告書の提出 |
適用条件 | ・贈与者:直系尊属(父母や祖父母) ・受贈者:30歳未満の直系卑属(子や孫) |
注意点 | ・教育資金として活用した場合に限り非課税 ・教育資金以外に用いた分は、贈与税の課税対象 ・贈与者が亡くなった時点の残高は相続財産に加算 |
適用期間 | ・2026年(令和8年)3月31日まで |
●直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合
名目 | 結婚・子育て資金 |
非課税額 | 1000万円 |
手続 | ・金融機関等と結婚・子育て資金管理契約の締結 ・結婚・子育て資金非課税申告書の提出 |
適用条件 | ・贈与者:直系尊属(父母や祖父母) ・受贈者:18歳以上50歳未満の直系卑属(子や孫) |
注意点 | ・結婚・子育て資金として活用した場合に限り非課税 ・結婚・子育て資金以外に用いた分は、贈与税の課税対象 ・贈与者が亡くなった時点の残高は相続財産に加算 |
適用期間 | ・2025年(令和7年)3月31日まで |
課税の判断が難しい財産
次に挙げる贈与については、それぞれの状況によって課税対象となるかどうかが異なります。
メリットを得る場合とリスクが高まる場合があるため、下記の贈与を行う前に専門家を交えて検討するとよいでしょう。
●負担付贈与
贈与者が財産を贈与した時に、受贈者が一定の負担をする贈与を「負担付贈与」といいます。
例えば、「居住用不動産を贈与する代わりに、住宅ローンも負担してもらう」「預貯金2000万円を贈与する代わりに、介護をしてもらう」といったケースです。
負担付贈与では、相続評価額ではなく贈与財産の「一般的な取引価格」から負担額を差し引いた価額に対して、贈与税がかかります。
そのため、市場価格よりも極端に安く財産の譲渡を受けた場合などは、贈与税が高額になる可能性があることを知っておきましょう。
また、贈与財産の取引価格よりも受贈者の負担額が大きい場合は、贈与者が譲渡益を得たとして所得税の課税対象となります。
●債務の免除等
対価を支払わずに債務を免除された場合、あるいは第三者による債務の引き受けや弁済を受けた場合は、債務者の状況によって判断が異なる点に注意が必要です。
通常は、債務免除等によって「債務金額の利益を得た」とみなされるため、債務相当額に対する贈与税がかかります。
ただし、債務者が資力を喪失して債務弁済が困難であった場合、その困難である部分の金額については贈与とはみなされません。
また、債務の引き受けや弁済をした者が債務者の扶養義務者だった場合も、贈与税の課税対象外となります。
贈与税の計算に必要な情報と計算方法
贈与税は、「財産の価額×贈与税率」で算出するため、必要となる情報は下記の通りです。
贈与財産の評価額
財産の価値を算定することを評価といいます。
評価方法は予め定められており、時価を基準に計算するため、実際の購入価格とは異なるケースも多いでしょう。
不動産の評価方法
土地や家屋といった不動産は、価格変動が大きく評価が難しい財産のひとつです。
ここでは、一般的な評価方法を紹介します。
●土地の評価方法
・路線価方式:路線価×補正率×面積
・倍率方式:固定資産税評価額×倍率
路線価とは、国税庁が公表する道路ごとの価格です。
路線価が指定されていない地域では、倍率方式で評価します。
路線価や倍率については、国税庁のホームページに掲載されているので確認しておくとよいでしょう。
●建物の評価方法
・家屋の評価額:固定資産税評価額×1.0
・マンションの評価額:【区分所有部分】固定資産税評価額×1.0+【敷地】路線価×地積×敷地権割合
固定資産税評価額は、毎年4~5月に市町村から送られてくる固定資産税課税明細書に記載されています。
マンションの地積や敷地権割合は、法務局で管理している登記事項証明書で確認しましょう。
贈与の方法に応じた贈与税率
贈与財産額がわかったら、次は贈与税率を確認します。
選択した課税制度によって贈与税率が異なる点に注意が必要です。
暦年課税の税率
暦年課税によって取得した贈与税率は、贈与者と受贈者の関係によって「一般税率」か「特例税率」のどちらか一方が適用されます。
●一般税率
一般税率は、兄弟間・夫婦間の贈与のほか、未成年の子に対する親からの贈与、あるいは第三者から受けた贈与に適用される税率です。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ‐ |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
●特例税率
特例税率は、直系尊属から18歳以上の子や孫に対して行った贈与に適用されます。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ‐ |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
相続時精算課税の非課税枠超過分に対する税率
相続時精算課税を選択した場合、途中で暦年課税に戻ることはできません。
この選択は贈与者が亡くなるまで続き、非課税枠である2500万円を超過した場合の税率は下記の通りです。
・2500万円を上回った分:一律20%
実際にケース別でシミュレーション
ここからは暦年課税制度における具体的な贈与税額の計算について、順を追って解説しましょう。
一般贈与の計算
まずは、一般贈与の例を紹介します。
夫婦間や兄弟姉妹間、あるいは第三者との間で行われる贈与が対象です。
【例】 ・贈与額:500万円 ・贈与者:夫 ・受贈者:妻 ・税率:一般税率 |
①基礎控除の計算
500万円-110万円=390万円
②一般税率による贈与税額の計算
390万円×20%-25万円=53万円
一般税率の場合、500万円の贈与に対する贈与税額は、53万円となります。
特例贈与の計算
次は、特例税率の具体例です。
特例税率は、18歳以上の子や孫に対する直系尊属からの贈与に適用されます。
【例】 ・贈与額:500万円 ・贈与者:祖父 ・受贈者:18歳以上の孫 ・税率:特例税率 |
①基礎控除の計算
500万円-110万円=390万円
②特例税率による贈与税額の計算
390万円×15%-10万円=48.5万円
特例税率の場合、500万円の贈与に対する贈与税額は48.5万円となり、一般税率との差額は4.5万円です。
一般贈与と特例贈与がある場合
最後に、1年間に複数の贈与を受け、一般税率と特例贈与が混在するケースのシミュレーションを行います。
【例】 ・贈与額:A.200万円、B.300万円 ・贈与者:A.夫、B.祖父 ・受贈者:18歳以上で、Aにとって妻、Bにとって孫 ・税率:A.一般税率、B.特例税率 |
①基礎控除の計算
(200万円+300万円)-110万円=390万円
②贈与財産全額に対する各財産の割合を算出
A.200万円÷500万円=40%
B.300万円÷500万円=60%
③A.一般税率の割合に応じた贈与税額の計算
A.(390万円×20%-25万円)×40%=21.2万円
④B.特例税率の割合に応じた贈与税額の計算
B.(390万円×15%-10万円)×60%=29.1万円
⑤AB双方の贈与税額を合計する
21.2万円+29.1万円=50.3万円
このケースの贈与税額は50.3万円という結果になりました。
上記を参考に、自分のケースで試算しておくとよいでしょう。
土地は贈与税がかからない又は抑えられる場合がある
土地は、一般的に価格の大きな財産です。
そのため、通常の贈与方法では高額の贈与税がかかりかねません。
ここでは、既存の制度を上手く利用することで税額を安く抑える方法について案内します。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度の概要は以下の通りです。
・予め指定した贈与者からの贈与については、2500万円まで贈与税が非課税となる
・その贈与者が亡くなり相続が発生した際は、贈与税非課税で受け取った財産を遺産(相続財産)に加算する
この制度を利用することで、次のような税額軽減効果が得られます。
相続財産加算時に贈与税基礎控除が適用される
2024年(令和6年)1月1日の法律改正により、相続時精算課税制度に基礎控除制度が創設されました。
これによって、相続時精算課税で受け取った財産についても基礎控除額110万円を差し引くことができるようになります。
ただし、施行日以降の贈与が対象となる点に注意が必要です。
例えば改正後に相続時精算課税で一括取得した2500万円の贈与財産がある場合、遺産に加算する額は「2500万円-110万円=2390万円」となります。
相続税は基礎控除額が大きい
相続税の特徴のひとつが、「3000万円+600万円×法定相続人数」という大きな基礎控除です。
法定相続人数が多いほど基礎控除額も高くなり、相続税の課税ボーダーラインもあがります。
法定相続人数 | 基礎控除額 |
1人 | 3600 万円 |
2人 | 4200 万円 |
3人 | 4800 万円 |
4人 | 5400 万円 |
5人 | 6000 万円 |
法定相続人数や相続財産の内容によっては、贈与財産2390万円を相続財産に加算しても基礎控除額と相殺できる可能性があるでしょう。
相続税率は贈与税率よりも低い
相続税率も贈与税と同じ累進課税制度により、資産額に対応して税率が高くなる仕組みです。
しかし、基準となる税率が低く設定されているため、贈与税として課税されるよりも安く抑えることができる傾向にあります。
●相続税の税率(速算表)
取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | - |
1000万円超から3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超から5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
例えば、2390万円に対して贈与税がかかるケースと相続税がかかるケースをそれぞれ計算すると、次のようになります。
●2390万円に対する贈与税計算例
・特例税率:2390万円×45%-265万円=810.5万円
・一般税率:2390万円×50%-250万円=945万円
●2390万円に対する相続税計算例
・2390万円×15%-50万円=308.5万円
相続税には、控除や特例が多い
相続税には、税額軽減につながる控除や特例が豊富です。
遺産額が基礎控除を上回っても、相続人各自に振り分けられた相続税額から差し引くことができるものがあるでしょう。
主な控除には、次のようなものがあります。
●配偶者控除
被相続人の配偶者が相続する場合、次のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
①1億6000万円
②配偶者の法定相続相当分(遺産額の1/2以上)
●未成年者控除
未成年の相続人が相続する場合、「成人に達するまでの年数×10万円」が個別税額から控除されます。
●障害者控除
相続人が障害者の場合、「満85歳までの年数×10万円」が個別税額から控除されるという制度です。
このように、贈与財産として税金を納めるよりも、相続財産に加算する方が節税対策になることが多いでしょう。
贈与税の配偶者控除
夫婦間で不動産贈与を行う場合、相続時精算課税制度は使えません。
しかし、下記の要件を満たす贈与には、「贈与税の配偶者控除」が適用されます。
●控除額
・配偶者控除:2000万円
●適用要件
・婚姻後、20年以上経過した夫婦間での贈与であること
・贈与財産は、居住用不動産または居住証不動産取得費用であること
・贈与後は、その不動産に居住すること
配偶者控除は基礎控除との併用ができるため、「配偶者控除2000万円+基礎控除110万円=2110万円」を非課税で取得することが可能です。
土地の価格を下げる
贈与財産である土地の評価額を下げることができれば、必然的に税額も低くなります。
土地の評価方法は「路線価×補正率×面積」で算出しますが、この時「補正率」が評価額を大きく左右するポイントです。
例えば、同じ路線上にある400平方メートルの土地は、計算上同じ評価額となります。
しかし、一方が20メートル×20メートルの正方形、もう一方が8メートル×50メートルという細長い土地の場合、使い勝手には大きな差が出るでしょう。
この使い勝手を価格に反映される方法が、補正率の適用です。
補正率を駆使するためには、図面上の数字だけでなく実地検分や土地についての知識が必要となります。
相続や贈与に強い税理士法人など土地と税務のプロに依頼すると、一般的な評価額よりも安く評価できるでしょう。
贈与税の申告前に、プロに相談するというのも節税手段のひとつです。
不動産を贈与する際の注意点
不動産の贈与にかかる税金は、贈与税や相続税だけではありません。
次の2つの税についても納める必要があります。
不動産取得税
不動産取得税とは、土地や建物の取得に対してかかる税金です。
課税タイミングは取得時の1度きりで、贈与だけでなく売買や新築・増改築による取得も対象となります。
不動産を取得した日から30日以内に、土地や建物の所在地を管轄する都道府県税事務所に申告しましょう。
その間に、登記申請を行っている場合は、申告不要です。
●不動産取得税の計算方法
・土地:固定資産税評価額×4%
・建物:固定資産税評価額×4%
※2024年(令和6年)3月31日までは、特例として下記の評価額・税率が適用されます。
・土地(宅地):固定資産税評価額×1/2×税率3%
・土地(宅地以外):固定資産税評価額×3%
・建物(住宅):固定資産税評価額×3%
・建物(住宅以外):固定資産税評価額×4%
登録免許税
登録免許税は、不動産を取得し、名義変更を行った時に納める税金です。
原則として、税務署等で現金による納付を行い、領収書を登記申請書に貼り付けて提出します。
ただし、登録免許税額が3万円以下の場合は、収入印紙の貼付でも納付可能です。
●登録免許税の計算方法
・土地:固定資産税評価額×2%
・建物:固定資産税評価額×2%
贈与と相続の違いに注意
同じ不動産を贈与で取得した場合と、相続によって取得した場合では、不動産取得税や登録免許税の額が下記のように異なります。
●相続による不動産取得にかかる税金
・不動産取得税:非課税
・登録免許税:固定資産税評価額×0.4%
非課税の特例もある贈与税について、プロに相談
贈与税は、贈与の目的や贈与者と受贈者の関係によって、税額が大きく異なる可能性があります。
また、相続との使い分けも考慮する必要があるでしょう。
贈与税について不安や疑問を感じた場合は、専門の知識を持つプロに相談してサポートを受けることが得策です。
贈与と相続は密接な関係にあり、適切な贈与は、相続に対する効果的な生前対策にもなります。
贈与や相続に強い税理士ならば、贈与に関する節税対策だけでなく、相続への影響も踏まえてアドバイスできるでしょう。
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