贈与税はいくらから?計算方法や税金のかからない特例を解説
個人から財産を取得した際にかかる税金を贈与税といいます。
しかし、贈与の方法によっては、相続税の課税対象として計算されるケースもあり複雑です。
本記事では、贈与を上手く利用するための知識を紹介しながら、計算方法や節税対策について詳しく解説します。
贈与税はいくらからかかる?

贈与税は、個人から無償又は著しく低価で財産を譲り受けた場合にかかる税金です。
課税対象は、1月1日から12月31日までの1年間に取得した財産の合計額で、贈与を受けた人が税金を納めます。
贈与税には基礎控除という仕組みがあり、1年間の贈与財産額が基礎控除額を下回る場合は贈与税がかかりません。
●贈与税の基礎控除:110万円(1年あたり)
基礎控除は、毎年同じように利用できる制度です。
例えば、一般的な贈与制度では500万円の贈与を受け取った場合は「500万円-基礎控除110万円=390万円」に税金がかかります。
しかし、100万円ずつ複数年に受け取る場合は、「100万円-基礎控除110万円=0円」と基礎控除額を下回るため非課税で受け取れるというわけです。
ただし、贈与税は同じ年に受贈者(贈与を受けた人)の受贈財産をまとめて計算します。
そのため、複数の人から贈与を受けた場合は、合計額が基礎控除額を上回り税金がかかるケースもあるでしょう。
覚えておくべき重要なポイントは、「1年間で受け取った財産の総額が基準になる」ということです。
このように、1年ごとに財産額を集計して課税する方法を「暦年課税」といいます。
贈与税の計算方法

贈与税は、課税額が大きいほど税率が高くなる累進課税です。
さらに「一般税率」と「特例税率」の2種類に分かれており、それぞれの概要は次のようになっています。
一般贈与の条件と税率
特別な条件に合致しない贈与は、すべて一般税率で計算します。
具体的には、夫婦間の贈与や兄弟姉妹間の贈与、第三者からの贈与などが該当します。
●一般税率
基礎控除適用後の課税価格に対する一般税率速算表です。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ‐ |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
一般税率の計算シミュレーション
例えば、夫婦間で500万円の贈与が行われたケースで計算しましょう。
簡単に説明するため、他の贈与財産は一切考慮しません。
●ステップ1:1年間の財産合計額-基礎控除
【課税価格】500万円-基礎控除110万円=390万円
●ステップ2:課税価格×税率(一般税率)
【贈与税額】390万円×20%-25万円=53万円
500万円の贈与に対する一般税率での納税額は、53万円です。
特例贈与の条件と税率とは
特例贈与とは、下記の内容に合致する贈与のことを指します。
・贈与者:直系尊属(父母や祖父母)
・受贈者:成人(18歳以上)の直系卑属(子や孫)
この時、「成人」の基準日は、贈与を受ける年の1月1日です。
実際に贈与を行うタイミングで18歳になっていても、その年の1月1日時点で18歳未満だった場合は、特例贈与にあたりません。
例えば、「1月3日が18歳の誕生日」で「4月1日に受けた贈与」だというケースは、一般贈与が適用されることになります。
十分に注意しましょう。
●特例税率
特例税率の場合も、基礎控除を差し引いた課税価格に税率を乗じて計算します。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ‐ |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
特例税率の計算シミュレーション
直系尊属である祖父から20歳の孫に対して、500万円の贈与が行われたケースで計算しましょう。
こちらも計算をわかりやすくするため、他の贈与財産は考慮しません。
●ステップ1:1年間の財産合計額-基礎控除
【課税価格】500万円-基礎控除110万円=390万円
●ステップ2:課税財産額×税率(特例税率)
【贈与税額】390万円×15%-10万円=48.5万円
500万円の贈与に対する特例税率での贈与税額は48.5万円となりました。
一般税率との差額は4.5万円です。
年齢条件さえ合えば特例税率が使える場合は、贈与のタイミングに注意しましょう。
不動産は税金がかからない特例がある

土地や建物といった不動産は価値が高いため、税金も高額になることが多い財産です。
そこで、不動産の贈与には下記のような特例があり、これらの特例を使った場合には大きな節税効果が見込めます。
夫婦間で居住用の不動産を贈与した時の特例
婚姻期間が20年を超えた夫婦の間で、下記の贈与が行われた場合に適用される特例です。
「贈与税の配偶者控除」と呼ばれることもあります。
●特例の控除額
・非課税限度額:2000万円
※同じ配偶者からの贈与についての適用は、一生に1度を限度とする
●特例の適用要件
次の要件について、すべてを満たす必要があります。
・婚姻期間が20年以上の夫婦であること
・贈与が行われた時期が、婚姻後20年を過ぎた後であること
・配偶者から贈与された財産が、「①居住用不動産②居住用不動産の取得資金」のどちらかであること
・贈与を受けた翌年の3月15日までに、該当不動産に居住していること
・贈与後も、当該不動産に継続して住む見込みがあること
・当該不動産の住所地が日本国内にあること
配偶者控除と基礎控除の併用
夫婦間で居住用の不動産を贈与した時の特例(配偶者控除)は、贈与税の基礎控除との併用が可能です。
適用要件を満たす3000万円の贈与があった場合で計算してみましょう。
●配偶者控除と基礎控除の計算シミュレーション
【課税価格】3000万円-配偶者控除2000万円-基礎控除110万円=890万円
【贈与税額】890万円×40%-125万円=231万円
通常の贈与で3000万円を取得した場合、基礎控除後の課税価格は「3000万円-基礎控除110万円=2890万円」で、贈与税額は1000万円以上になります。
要件を満たす場合は、特例を上手く利用して節税対策を行いましょう。
生前贈与しても相続の計算に加算される?

贈与と相続の違いは、簡単にいえば「贈与のタイミングで贈与者が生きているかどうか」という点です。
同じ財産を取得した場合でも、贈与者の生死、贈与者と受贈者の関係や合意の有無などによって次の4つに大別されます。
●生前贈与
贈与者が生存しているタイミングで行われた贈与です。
●死因贈与
贈与者の生前に「死後、贈与を行う」という贈与契約が結ばれており、死後に贈与が実行されたものを指します。
契約内容について受贈者の合意を得ていると解釈されるため、原則的に受贈者は受け取りを拒否できません。
●遺贈
贈与者(被相続人)が生前に作成した遺言書により、死後に財産が渡るようにしておいたものです。
贈与者の一存で行うことができる一方で、受け取る側(受遺者)は断ることもできます。
●相続
相続とは、贈与者の死亡をきっかけに法定相続人が財産を取得することです。
遺言書があればその内容に従い、遺産分割について書いてある遺言書がない場合は法定相続人同士で遺産分割協議を行います。
法定相続人は民法によって定められており、財産の取得を正式に拒否する場合は相続放棄などの手続が必要です。
生前贈与は贈与税の対象ですが、死因贈与・遺贈・相続は相続税がかかります。
しかし、生前贈与のうち一定の条件を満たすものは、相続税の対象となる場合もあるため注意が必要です。
どのようなケースで相続財産として加算されるのか、詳しく解説します。
相続時精算課税制度
相続時精算課税は、「贈与税は非課税で受け取る代わりに、相続開始時に相続財産として精算する」という制度です。
その名の通り、贈与者が亡くなった時には、非課税で受け取った贈与財産を相続財産として扱います。
●相続時精算課税の適用要件
・贈与者:60歳以上の直系尊属(父母や祖父母)
・受贈者:18歳以上の直系卑属(子や孫)
※年齢の基準日は、相続が行われる年の1月1日です。
●相続時精算課税の申請手続
贈与を受けた翌年の贈与税申告期間(2月1日から3月15日)に、必要資料を添えて「相続時精算課税選択届出書」を提出します。
申請後は、特定贈与者(適用を受けた贈与者)の贈与について暦年課税に戻すことはできません。
相続時精算課税の基礎控除創設
2024年(令和6年)の法改正により、相続時精算課税について下記の通り変更がありました。
●相続時精算課税の基礎控除創設
施行日:2024年(令和6年)1月1日
【改正前】基礎控除の適用なし
【改正後】基礎控除(年間110万円)の創設
適用対象:生前贈与時、相続時
この改正による「①生前贈与を行う時」と「②特定贈与者が亡くなった時」の変更点は次の通りです。
①生前贈与における非課税限度額
非課税限度額:累計2500万円
【改正前】累計2500万円まで非課税
【改正後】(1年間の特定贈与者からの贈与合計額-基礎控除110万円)の累計が2500万円に達するまで非課税
非課税限度額を超えた分については、一律20%の贈与税がかかります。
②相続財産に加算される財産
【改正前】相続時精算課税選択後の累積贈与額
【改正後】相続時精算課税選択後の(毎年の贈与額のうち基礎控除110万円を上回った分)
相続時精算課税に基礎控除が創設されたことにより、実質的な非課税額が増加しました。
ただし、基礎控除の適用は2024年(令和6年)1月1日の施行日以降の贈与が対象です。この制度を初めて使って受贈する年の翌年2月1日から3月15日の間に一度だけ「相続時精算課税贈与の選択届出」を受贈者の所轄税務署に提出が必要条件です。
尚、2023年(令和5年)までに受け取った贈与については、基礎控除の適用はありません。
生前贈与(暦年課税)の相続財産加算
暦年課税による生前贈与のうち、下記の条件に当てはまる贈与財産は相続財産に加算される場合があります。
2024年(令和6年)の法改正により、加算対象期間が変更されました。
●相続財産に加算される財産(暦年課税)
・贈与者:被相続人
・受贈者:法定相続人のうち、相続によって財産を取得した者
●相続財産に加算する贈与財産の対応期間の変更
・加算対象:相続開始日(死亡日)より遡って一定期間内に行われた生前贈与財産
【改正前】相続開始前3年以内
【改正後】相続開始前7年以内
①直近3年以内の贈与:贈与財産合計額-既納贈与税額
②4~7年前の生前贈与:贈与財産合計額-100万円-既納贈与税額
暦年課税では、毎年の贈与財産から基礎控除110万円を差し引いた分が課税対象となりますが、相続財産加算時には基礎控除は適用されません。
●暦年課税による相続財産加算の例
贈与時に課税されていたかどうかに関わらず、相続財産に加算される点に注意が必要です。
相続開始より | 贈与財産 | 贈与税 | 相続財産に加算する額 |
1年前 | 100万円 | 非課税 | 100万円 |
2年前 | 50万円 | 非課税 | 50万円 |
3年前 | 300万円 | 課税価格190万円 | 300万円 |
4年前 | 20万円 | 非課税 | (20万円+50万円+110万円+300万円) -100万円 |
5年前 | 50万円 | 非課税 | |
6年前 | 110万円 | 非課税 | |
7年前 | 300万円 | 課税価格190万円 |
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与が対象
この変更が適用されるのは、施行日以降の「贈与」です。
施行日以降に発生した相続であっても、施行日以前の生前贈与を相続財産に加算する際は「相続開始前3年以内」の制度が適用されます。
2028年(令和10年)1月以降の相続であれば、2024年(令和6年)1月1日以降の生前贈与から毎年贈与加算時期が最長7年間まで毎年1年ずつのびていきます。
贈与税は節税できるのか

贈与税の節税方法は、「非課税制度を活用する方法」と「贈与税以外で精算する方法」などが挙げられます。
非課税制度を活用する方法
ここまでに紹介した「年間110万円の基礎控除」は、贈与を受ける誰もが利用できる非課税制度です。
ここからは、特定の条件下における非課税措置について説明します。
結婚・子育て資金の特例
結婚・子育て資金の特例は、直系尊属からの資金援助を非課税で受け取ることができる制度です。
非課税の対象となる資金は、金融機関等と「結婚・子育て資金管理契約」を締結した口座に対する金銭の贈与で、確かに結婚・子育て資金として使われたものに限られています。
●結婚・子育て資金特例の非課税枠
限度額:1000万円(うち結婚費用限度額300万円)
●結婚・子育て資金特例の適用要件
・贈与者:直系尊属(父母や祖父母)
・受贈者:18歳以上50歳未満の直系卑属(子や孫)
●結婚・子育て資金に該当する費用
①挙式・披露宴費用など、結婚式にかかる費用
②家賃・敷金などの新居・転居費用
③妊婦健診・分娩・産後ケアにかかる費用
④不妊治療などに要する費用
⑤子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料、ベビーシッター費用など
●適用期限
2025年(令和7年)3月31日まで
結婚・子育て以外の目的で使ったお金や限度額を超えた部分の価額は、贈与税の課税対象です。
また、贈与者が死亡した場合の「管理残額」は、相続によって取得したものとみなされます。
つまり、相続財産に加算され相続税の課税対象となる場合があるため、注意しましょう。
教育資金の特例
教育資金の特例では、直系尊属からの教育資金援助を非課税で受け取ることができます。
非課税の対象となる金額は、金融機関等と「教育資金管理契約」を締結した口座に受けた贈与のうち、教育資金として使用した金額です。
●教育資金特例の非課税枠
限度額:1500万円
●教育資金特例の適用要件
・贈与者:直系尊属(父母や祖父母)
・受贈者:30歳未満の直系卑属(子や孫)
●教育資金に該当する費用
①入学金・授業料・入園料・保育料・施設設備費など、学校等教育に必要な費用
②学用品購入費・修学旅行費・給食費・入学試験検定料など、教育に伴って必要な費用
③学習塾費、スポーツや文化芸術に関する活動費など、教養向上のための活動にかかる費用
④通学定期券代、留学渡航費など、教育にかかる交通費
●適用期限
2026年(令和8年)3月31日まで
教育資金以外に使われた資金、限度額を超えた部分については、贈与税がかかります。
また、贈与者が死亡した場合、契約口座残高から一定の教育資金支出額を控除した残高は相続税の課税対象です。
結婚・子育て資金の特例同様に適用期限が迫っているため、利用する場合は早急な検討をおすすめします。
相続時精算課税を利用する
すでに紹介した通り、相続時精算課税は贈与税がかからない代わりに相続税で精算するという制度です。
贈与税と相続税は同じ「累進課税」のため、課税価格が高いほど税額も高額になります。
しかし、相続税には大きな基礎控除額があるうえ、税率も低く設定されているのです。
●相続税の基礎控除
3000万円+(600万円×法定相続人数)
例えば、亡くなった人の配偶者と子ども2人が法定相続人だというケースでは、「3000万円+600万円×3人=4800万円」が基礎控除額となります。
つまり、4800万円までは相続税が非課税になるというわけです。
相続時精算課税によって取得した財産を相続財産に加算しても、合計額が4800万円に以下ならば相続税はかかりません。
相続税率は贈与税率よりも低い
相続財産が基礎控除を上回った場合は相続税の課税対象となります。
例えば、課税価格が2500万円だった場合の相続税額と贈与税額を比較してみましょう。
【相続税額】2500万円×15%-50万円=325万円
【贈与税額】2500万円×50%-250万円=1000万円(一般税率)
2500万円×45%-265万円=860万円(特例税率)
同じ財産を取得するのなら、相続税で精算する方が節税対策になる可能性が高いといえるでしょう。
●相続税の税率速算表
取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
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