【生前贈与で節税対策】相続税の非課税枠について解説

生前贈与には、年間110万円まで贈与税がかからない基礎控除があります。
また、贈与者と受贈者間の関係や目的に応じた複数の非課税制度も節税に効果的です。
これらの制度を活用することで、生前中に受贈者の喜ぶ顔が見られるだけでなく、相続人の納める相続税を減らす効果も期待できるでしょう。

本記事では、贈与税の非課税枠を紹介するとともに、非課税枠を利用する際の注意点や必要な手続き、メリット・デメリットについて詳しく解説します。

生前贈与で、相続税負担を軽減

生前贈与で、相続税負担を軽減

自分の財産を子どもや孫に譲る方法として一般的なのは、「相続」と「生前贈与」です。
相続とは、財産の所有者が亡くなったときに配偶者や子どもが財産を承継することを指します。
生前贈与とは、その名の通り所有者が生きているうちに財産を贈与することです。
相続と生前贈与の違いには、次のようなものが挙げられます。

●タイミング
相続が開始するのは、財産の所有者が亡くなった時です。
それに対して生前贈与は、財産の所有者が生存し、且つ意思能力がある間に行います。

●財産を引き継ぐ相手
相続で財産を取得できるのは、遺言や保険金、家族信託を除いて親族や血族のうち法律によって定められた相続人のみです。
一方で、贈与は、親族でも第三者でも誰でも財産をもらうことができます。

●贈る側と受け取る側の意思
相続は、所有者(被相続人)の死後のため、遺言や保険金、家族信託を除いて所有者本人は財産の行方を知ることができません。
相続人が複数いる場合は、遺産を分け合うための会議である遺産分割協議を開きます。
遺言書などを作成しておくことで、相続や遺贈を受ける相手を指定することも可能です。
ただし、その場合は相続人の意思は考慮されません。

一方、生前贈与は贈与者と受贈者の意思に基づき締結する契約行為です。
双方の合意がなければ、成立しません。

●かかる税金
相続にかかる税金は相続税、贈与にかかる税金は贈与税です。
一見、別々の税金ですが相続税と贈与税は関連性が深く、生前贈与によって贈与税はもちろん相続税の負担が変動することがあります。

生前贈与でどれくらいの節税ができる?

生前贈与でどれくらいの節税ができる?

生前贈与による節税対策の目的は、大きく分けて「贈与税の節税」と「相続税の節税」が考えられます。
それぞれどのような方法があるか、簡単に説明しましょう。

贈与税の節税になる特例や控除制度

父母や祖父母からの生前贈与では、一定の要件を満たす場合にさまざまな非課税措置の適用が受けられます。
各種特例・控除制度には期限があるものもありましたが、2023年(令和5年)12月公表・2024年(令和6年)1月施行の税制改正によって、下記の通りに延長されました。

住宅取得金の非課税措置【2026年(令和8年)12月31日まで】

住宅を購入、あるいは新築するための資金サポートを目的として、父母や祖父母が贈与を行った場合に適用される特例です。
非課税限度額は、一定水準の耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能を持つ住宅で1000万円、その他の住宅で500万円となっています。

教育資金の非課税措置【2026年(令和8年)3月31日まで】

父母や祖父母が、直系卑属である30歳未満の子や孫の教育費援助を目的として、まとまった資金を贈与した場合に適用される特例です。
非課税限度額は1500万円ですが、教育費用以外の目的に用いられた分は贈与税の課税対象となります。

なお、このケースでは銀行や信託銀行、信用金庫などの金融機関に、専用の管理口座開設が必要です。
贈与者が亡くなった場合、受贈者が一定の年齢に到達した場合など契約が終了したときは、一定の教育費用を除いた口座残高(管理残額)が相続財産に加算されます。

結婚・子育て資金の非課税措置【2025年(令和7年)3月31日まで】

結婚や出産・育児にかかる資金援助を目的として、父母や祖父母がまとまった資金を贈与する際に適用される制度です。
このときの受贈者は、18歳以上50歳未満の直系卑属(子どもや孫)に限られます。

贈与における非課税限度額は1000万円ですが、結婚費用での非課税枠は300万円までです。
教育資金と同様に、銀行等の金融機関に専用口座を開設する必要があり、結婚や出産・育児以外を目的とした出費には適用されません。
また、贈与者が亡くなった場合や契約終了した場合などは、一定額の結婚・子育て資金を除く管理残額を相続財産に加算します。

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産もしくは居住用不動産の取得費用を贈与した場合、課税価格から2000万円まで控除されるという制度です。
この場合の夫婦とは、戸籍上の婚姻関係を結んだ法律上の夫婦を指し、事実婚や内縁パートナーは含みません。

相続税の節税になる生前贈与

相続税を計算するとき、まず相続する財産の総額に対する基礎控除の適用を行います。
相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×相続人数」と高額です。

しかし、自宅家屋や土地といった不動産、預金口座や有価証券などの金融資産を含む可能性がある相続財産は、さらに高額となるケースも少なくありません。
そこで、生前贈与を行うことで予め相続財産を減らしておけば、相続税の節約が図れるというわけです。

生前贈与するなら改正された暦年贈与と相続時精算課税贈与のどっちがメリットある?

生前贈与するなら改正された暦年贈与と相続時精算課税贈与のどっちがメリットある?

目的が明確でない贈与には、2種類の課税方法があります。
それが、暦年課税と相続時精算課税です。

この2種類の贈与は、教育資金や住居取得費用のように明確な目的がなくても使うことができ、工夫次第で節税効果も期待できます。
この贈与については、2024年(令和6年)の税制改正によって、いくつかの変更がありました。
変更点をふまえ、それぞれの特徴とメリットを比較してみましょう。

基本的な贈与方法「暦年贈与」

暦年贈与とは、1月1日から12月31日の1年間で受け取った贈与財産合計額に対して課税する贈与方法です。

暦年課税の概要

贈与者:誰でも可
受贈者:誰でも可

適用要件はなく、特別な手続きもありません。
他の贈与方法や特例を選択しなかった場合は、自動的に暦年課税の贈与となります。

課税価格

1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産の合計額が課税対象です。
複数の贈与者から受け取っていた財産もすべて合算します。

●非課税枠
基礎控除:110万円

贈与財産の合計額に対して、年間110万円までは贈与税がかかりません。
このときの注意点は、贈与者が複数人いる場合でも、「その年中に受け取った贈与財産の合計額」から110万円を控除した残額に贈与税が課されるという点です。

例えば、祖父からの贈与が100万円でも、同じ年内に叔父から50万円を受け取っていた場合の暦年贈与の合計額は150万円となります。
そのため、非課税枠控除後の40万円に対して贈与税がかかるということです。

相続財産への加算

贈与者が死亡した場合、下記の条件を満たす贈与財産が相続財産へと加算されます。

●対象者
相続または遺贈によって財産を受け取った人や死亡保険金、死亡退職金を受け取った人

●対象となる財産
被相続人(亡くなった人)から受け取った下記の暦年贈与財産
・相続開始前3年以内の贈与財産すべて
・令和6年以降の贈与は相続開始前4~7年の贈与財産合計額から100万円を差し引いた部分
※対象財産に既納贈与税がある場合は、その税額を除いて加算

2024年税制改正による変更点

相続財産への加算範囲については、下記の変更がありました。

【改正前】相続開始前3年以内の贈与財産すべて 【改正後】相続開始前7年以内の贈与財産(うち延長部分の4年間については、合計額より100万円を控除)

この変更により、単純に相続財産への加算部分が増加することとなります。
相続財産への加算は、その贈与者の相続で財産を得た受贈者のみが対象です。
そのため、法定相続人以外への贈与など贈与者と受贈者の関係性によっては、相続財産加算を気にすることなく非課税制度を活用できるでしょう。

相続財産への加算を前提とした「相続時精算課税」

相続時精算課税では、その名の通り相続が発生した際に税金を精算します。
税金の精算とは、つまり贈与税がかからなかった分、相続税で納めるということです。

相続時精算課税の概要

贈与者:60歳以上の直系尊属(父母や祖父母)
受贈者:18歳以上の直系卑属(子や孫、養子)

相続時精算課税の届出を行うと、以後、その贈与者はその受贈者にとって継続して「特定贈与者」となり、暦年課税に戻すことはできません。
また、特定贈与者からの年110万円を超える贈与は贈与税の申告が必要です。

課税価格

特定贈与者から受けた贈与財産のうち、下記の非課税部分を超えた金額が贈与税の課税対象です。
このとき、税率は超過財産額にかかわらず一律20%となります。

●非課税枠
次の2種類の控除が適用される
①基礎控除:年間110万円
②特別控除:累計2500万円

暦年課税の基礎控除とは別に、特定贈与に対する基礎控除が適用される点が大きな特徴です。

例えば、ある年に500万円の特定贈与を受けた場合、①500万円-基礎控除110万円=390万円、②390万円-特別控除2500万円=0円となるため、この年の贈与には贈与税がかかりません。
また、この年に適用した390万円を2500万円から差し引いた2110万円が特別控除として、翌年に持ち越されます。
これを繰り返し、特別控除枠の残額が0円になるまで非課税の適用を受けられるというわけです。

相続財産への加算

特定贈与者が亡くなったときに、相続時精算課税で受け取った下記の財産が相続財産へと加算されます。

●対象者
特定贈与によって財産を受け取った人

●対象となる財産
特定贈与者から相続時精算課税を選択して受け取った受贈財産の合計額のうち、令和6年以降の受贈額から年110万円を控除した残額

2024年税制改正による変更点

大きな変更点は、相続時精算課税版の基礎控除の創設です。

【改正前】基礎控除:適用なし
【改正後】基礎控除:暦年課税とは別に年間110万円を適用

この基礎控除は、特定贈与者から年ごとに受けた財産に対して適用されます。
複数の特定贈与者から同一年中に贈与を受けた場合は、その合計額から110万円を控除するということです。
その際の適用割合は、各贈与財産額のあん分で算出します。

暦年課税と相続時精算課税 それぞれのメリット

暦年課税は、多額の一括贈与には向いていませんが、何度でも繰り返し年間110万円の基礎控除が使えるというメリットがあります。
また、贈与者と受贈者の関係を問わず、誰もが使えるという点も利点の1つでしょう。

相続時精算課税は、特別控除と基礎控除という2つの控除が適用される点が大きなメリットです。
また、相続財産は通常相続開始時点の時価で評価しますが、相続時精算課税の贈与財産を加算する際は贈与時の価格で計算します。
そのため、有価証券や不動産など価格が変動する資産については、値上がりがあれば差額の分さらに節約可能です。
ただし、当然その逆の可能性もあるため、値下がりリスクがある財産に対してはデメリットとなるでしょう。

さらに、相続税には土地や家屋など不動産に関連する税額軽減措置が複数用意されていますが、相続時精算課税を利用すると適用対象外となるものもあります。
そのうえ、不動産贈与には不動産登記にかかる登録免許税だけではなく「不動産取得税」も必要です。
そうなると、相続時精算課税で不動産贈与を行うことが、必ずしも得になるとは限りません。

特徴が同じでも、財産の内容や状況、家族構成などによってメリットとなるかデメリットとなるか違ってくることも多いでしょう。
自分のケースで使える制度を確認して慎重に比較検討することが、上手に活用するポイントです。

生前贈与をした場合と相続をした場合を比較

生前贈与をした場合と相続をした場合を比較

相続税と贈与税は、累進課税のため課税価格が大きいほど税率が高くなり納税額も増えていきます。
ともに最大利率は55%ですが、区分が異なるため同じ財産額でも税額には差が出るでしょう。

相続税率と贈与税率

相続税と贈与税の区分と税率を比較してみましょう。

●相続税率

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
1000万円超から3000万円以下 15% 50万円
3000万円超から5000万円以下 20% 200万円
5000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1700万円
2億円超から3億円以下 45% 2700万円
3億円超から6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

相続財産は高額になることが予想されるため、最も金額が安い区分で1000万円以下、最も高い区分では6億円超と非常に高額です。

一方の贈与税には、2種類の税率があります。

●贈与税率(特例税率)
特例税率は、18歳以上の受贈者が直系尊属から贈与を受けた場合に適用される税率です。

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

●贈与税率(一般税率)
特例に当てはまらない関係性のときは一般税率となります。

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

贈与税率は、相続税率に比べ小さな金額で区分されていること、関係性によって税率に少し差があることが特徴です。

相続・贈与シミュレーション

ここからは、具体的な計算シミュレーションを行います。

3000万円の財産を相続・贈与で受け取った場合

3000万円の財産を取得した場合の相続税・贈与税計算を行いましょう。
相続でも贈与でも、基礎控除の計算から始めます。

●相続税の基礎控除
①基礎控除額の算出:3000万円+600万円×1人=3600万円
②基礎控除の適用:3000万円-3600万円=0円
③課税価格:0円
※基礎控除額は相続人数に応じて増えますが、わかりやすくするため今回は相続人1人として計算しました。

●贈与税の基礎控除
①基礎控除の適用:3000万円-110万円=2890万円
②贈与税の計算:【特例税率】課税価格2890万円×45%-265万円=1035.5万円
【一般税率】課税価格2890万円×50%-250万円=1195万円

相続財産の合計額が3000万円のケースでは、相続税の基礎控除で相殺され課税価格は0円です。
しかし、同額を贈与で受け取った場合は、1000万円を超える贈与税がかかります。

年110万円以下なら贈与税はかからない

年110万円以下なら贈与税はかからない

贈与税の基礎控除110万円は、贈与の目的や財産内容を問わずに使える非課税枠です。
暦年課税は受贈者の合計財産にかかりますから、贈与者視点で考えると同一年のうちに複数の相手に対して非課税贈与が行えます。

例えば、長男・次男・長女に対して100万円ずつの贈与を10年間継続すれば、それぞれに1000万円、合計3000万円を贈与税も相続税もかけずに贈与できるというわけです。

大きな資産の移動に利用したいと思う方も多いでしょう。
しかし、そこには落とし穴があるため注意が必要です。

定期贈与に注意

定期贈与とは、「1000万円贈与の約束をし、それを10年間に分割して渡していく契約」を意味します。

先ほど例に挙げた「毎年100万円を10年間」という贈与方法は、税務署から定期贈与ではないかと指摘されるおそれがあるでしょう。
定期贈与とは「1000万円を10年分割で受け取る権利」ですから、課税対象は「1000万円を得る権利」となります。
そうなったときの税額計算は次の通りです。

●100万円×10年の定期贈与にかかる税額計算
①基礎控除の適用:1000万円-110万円=890万円
②贈与税の計算:【特例税率】課税価格890万円×30%-90万円=177万円
        【一般税率】課税価格890万円×40%-125万円=231万円

基礎控除以下の非課税贈与を行う予定が、約200万円の税金を納めることになるかもしれません。

定期贈与を疑われないために

税務調査の対象になると、定期贈与の指摘を受ける可能性が高まります。
たまたま回数が重なっているだけで初めから定期的に贈与する意図はないことを証明するためには、1回の贈与ごとに自署の贈与契約書を作成し、その都度、贈与者の銀行口座から受贈者の銀行口座に振込むことが大切です。

名義預金に注意

定期贈与と同じく指摘されやすいものが、名義預金です。

名義預金とは、例えば離れて暮らす両親や祖父母などが両親や祖父母の筆跡で子どもや孫名義の預貯金口座をつくり、そこに少額ずつ入金を繰り返すような贈与を指します。
預金を名義人本人が出金していれば問題はないのですが、名義預金を指摘されるケースでは贈与者が口座開設から管理まで行っていることがほとんどです。
名義人本人が、そのような口座があることを知らないことも珍しくありません。

名義預金と指摘された場合の税金

名義預金の口座は、名義人(子どもや孫)のものではなく、贈与者の所有財産だと見なされます。
つまり、毎月100万円ずつコツコツと入金していた名義預金が見つかった時点の残高が、課税価格になるというわけです。

多くの場合、発覚するのは贈与者の相続時でしょう。
贈与税の節約も相続税の節約も、どちらも成り立たないということになります。

名義預金を疑われないために

名義預金を疑われないためには、とにかく名義人本人がその預金を支配し管理している実態があるか無いか大切です。
名義人となる孫が未成年の期間に限っては、親権者が支配・管理していても構いません。
また、名義人に口座の存在を知らせ、口座管理は本人に任せたうえで贈与したい金額を普通預金の口座に送金する方法が安全です。

よくある生前贈与に関するトラブル

よくある生前贈与に関するトラブル

生前贈与とは、遺産の前渡しともいえるでしょう。
遺産分割協議では、生前贈与を「特別受益」と呼びます。
すでに相続財産の一部を受け取っていると判断し、相続開始後の遺産配分に影響を与えるケースも珍しくありません。

遺留分の侵害

遺留分とは、法定相続人に最低限の遺産取り分を保証するための権利です。
遺留分の割合は、民法によって定められた相続割合である法定相続分を基準に定められています。

特別受益による遺留分侵害に注意

どのような方法でいくら生前贈与を行ったかによっては、相続人が持つ遺留分の権利を侵害してしまう可能性もあるでしょう。
例えば、3人の子どものうち1人に集中して生前贈与を行ったケース、孫や第三者など法定相続人にならない人に対して多額の生前贈与を行ったケースなどには注意が必要です。

●遺留分侵害額請求
実際に取得した遺産額が遺留分を下回っている場合、その相続人は不足額を請求することができます。
請求対象者は、遺留分を侵害する原因となった特別受益(生前贈与や支援)を受けた者です。
遺留分侵害額の請求を受けた人は、相当額を現金によって支払わなければなりません。

生前贈与は、税金対策のほか、相続人以外への確実な財産分与にも使えます。
しかし、他の相続人に対してはトラブルの元になることもあることを覚えておくとよいでしょう。

生前贈与・相続税に関することは相続のプロへ相談

生前贈与・相続税に関することは相続のプロへ相談

本記事で紹介した通り、生前贈与は相続税の節税に有効な手段です。
早めに始めるほど大きな効果が期待できますが、いくつかの注意点もあります。
まず、適切な生前贈与を行うためには、厳正なルールに従った契約書や特別受益による遺産分割もめを防止する為の遺言書の準備をしなければならないでしょう。
次に、それぞれの家族構成やライフイベントを確認し、それぞれのタイミングに対応できるよう計画的に進めることも大切です。
さらに、遺留分への配慮や相続における非課税制度の把握など、専門的な知識が必要な場面も少なくありません。

生前贈与も相続もかかわる金額が大きいため、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
そのようなときは、税金の専門家である税理士に相談すると安心です。
しかし、税には多くの種類があるため、税理士はそれぞれ専門分野を持っています。
贈与・相続に強い税理士の探し方は、税理士法人などが運営するWebサイトで実績や解決事例などを閲覧するのが簡単です。

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