孫への生前贈与は節税対策になる!非課税の方法・メリットなどご紹介
生前贈与とは、生きているうちに財産を譲ることです。
孫の教育資金や住宅取得資金など、かわいい孫に資産を援助しようと思う人は多いでしょう。
しかし、通常、孫は相続人にはなれません。
ですから、孫に財産を渡したい場合は生前贈与が有効な方法です。
実は、孫への生前贈与には、特例税率や非課税制度など節税対策がいくつも用意されています。
今回は、孫に対する生前贈与のメリットや注意点、さらに相続税の節税にも繋がる生前贈与の方法について詳しく解説します。
【3年内加算の適用なし】孫への生前贈与は節税対策になる
生前贈与とは、財産の所有者が無償で財産を譲り渡すことです。
相続は所有者の死亡後に相続人が財産を承継することですが、生前贈与は所有者が生きているうちに行われるため、所有者は自分の思いどおりに財産を譲渡することができます。
3年内加算とは? 暦年贈与の相続財産加算
通常、贈与財産にかかる税金は「贈与税」です。
しかし、贈与者が生前贈与を行ってから3年以内に亡くなった場合は、贈与財産を相続財産として扱い、相続税の計算をすることになります。
これが「3年内加算」「生前贈与加算」などと呼ばれている生前贈与・相続のルールです。
●3年内加算は、法改正により【7年内加算】に
2024年(令和6年)の税制改正では、これまで3年とされていた加算期間が7年に変更されました。
ただし、2024年(令和6年)1月1日の贈与から段階的に延長され、「7年」が適用されるのは2031年(令和13年)1月1日以降の相続となります。
孫は加算の対象外
生前贈与加算のルールでは、加算の対象となる財産について下記の条件を設けています。
●生前贈与加算の対象となる受贈者
下記の条件のどちらかに当てはまる受贈者が、被相続人(亡くなった人)から受け取った生前贈与財産について、生前贈与加算が適用されます。
・その贈与者を被相続人とする相続で、遺産を相続した法定相続人
・その贈与者が作成した遺言書により、財産の遺贈を受けた人
・死亡保険金を受け取った人
「法定相続人」とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利を持つ親族・血族のことです。
民法によってその範囲と順序が定められており、通常、子供が生存している場合、孫は法定相続人に含まれません。
つまり、孫はそもそも相続する権利を持たないため、養子でない孫への生前贈与は、遺贈や保険金を受け取らない限り生前贈与加算の対象から外れているというわけです。
非課税で孫へ生前贈与を行っていく4つの方法
通常、孫は相続人になりません。
それは、生前贈与加算を回避できる一方で、相続というシステムでは孫には遺産を渡せないということでもあります。
遺言書を使い遺贈先を指名する方法もありますが、生前贈与であれば確実に孫に財産を渡すことが可能です。
しかも、生前贈与を行う場合はさまざまな非課税制度を利用することができます。
ここでは、孫への生前贈与に関連するいくつかの制度からピックアップした4つの方法について説明しましょう。
非課税で贈与する方法1:暦年贈与
暦年贈与は、贈与における基本的な方法です。
原則として、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産の合計額に対して、贈与税の計算を行います。
年間110万円までは非課税【基礎控除】
贈与税には、特別な条件がなく誰もが使える基礎控除があり、毎年110万円までは税金がかかりません。
配偶者や子供など法定相続人に向けた生前贈与の場合は、基礎控除によって非課税で受け取った財産までも生前贈与加算の対象となりますが、養子縁組していない孫の場合は心配無用です。
●財産の合計方法に注意
暦年贈与の基礎控除は、「受け取った財産の合計額」を対象として計算します。
このとき、贈与者ではなく、受贈者視点で考えることが大切です。
ある年に孫に110万円を生前贈与した場合、その孫が受け取った贈与財産が他に一切ない場合は全額非課税で受け取れます。
ただし、その孫が他の人からも贈与を受け取っていた場合は、その合計が110万円を上回った部分は贈与税が課されます。
そのため、生前贈与を検討する際は、他に財産を受け取る予定がないかをしっかり確認しましょう。
18歳以上の孫への贈与で適用される【特例税率】
贈与税の税率は、「特例税率」と「一般税率」の2種類です。
どちらも課税対象額が多いほど税率が上がる累進課税ですが、2つを比較すると特例税率のほうが低めに設定されています。
●贈与税率早見表(一般税率・特例税率)
一般税率と控除額 | 基礎控除後の課税価格 | 特例税率と控除額 | ||
10% | ‐ | 200万円以下 | 10% | ‐ |
15% | 10万円 | 300万円以下 | 15% | 10万円 |
20% | 25万円 | 400万円以下 | ||
30% | 65万円 | 600万円以下 | 20% | 30万円 |
40% | 125万円 | 1000万円以下 | 30% | 90万円 |
45% | 175万円 | 1500万円以下 | 40% | 190万円 |
50% | 250万円 | 3000万円以下 | 45% | 265万円 |
55% | 400万円 | 4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
特例税率の要件は、「直系尊属(父母や祖父母)から受贈年の1月1日現在18歳以上の子や孫に対する生前贈与」です。
そのため、非課税枠を超える場合でも、成人している孫への贈与は特例税率が適用となります。
方法2:生活費や教育費など生活に必要な資金をその都度に贈与
親や祖父母などの扶養義務者から渡される生活費や教育費には、贈与税がかかりません。
ただし、この「生活費・教育費」とは、日常生活を送るうえで当然必要な費用を指しています。
例えば、祖父母が孫の養育費や治療費、授業料などの学費や教材費、交通費等などの実費を渡すケースは非課税となるでしょう。
しかし、必要な範囲を超える高額な贈与には、税が課されます。
また、祖父母は学費のつもりで渡していても、預金したり他の目的で用いられたというケースは贈与税がかかる点に注意が必要です。
方法3:教育資金の一括贈与
先ほど、孫への教育費には贈与税がかからないと紹介しました。
しかしこれには贈与の時期や状況も重要です。祖父母が直接、入学金や学費を振り込めば何も問題はありませんが、他には、例えば、大学の入学金を納入するタイミングで入学金相当額を渡す場合は、必要資金だと認められることが多いでしょう。
しかし、「これからお金がかかるから」と入学準備に必要な金額を上回る高額な贈与を行った場合は、贈与税の対象となる可能性が大きくなります。
あらかじめ、まとまった資金を贈与しておきたいというケースには、教育資金の非課税枠を活用するとよいでしょう。
教育資金の非課税
下記の条件を満たす教育資金の贈与は、一定金額まで非課税となります。
●適用条件
・贈与者:直系尊属(父母や祖父母)
・受贈者:30歳未満の直系卑属(子や孫)
●非課税限度額
・贈与名目:銀行などの金融機関等と教育資金管理契約の締結を行い、その管理口座を通じて贈与された教育資金
1500万円
●利用の手順
①銀行などの金融機関で教育資金管理契約を結び、専用口座を開設する
②祖父母が専用の口座にまとまった資金を入金する
③孫の教育費用として、適宜、引き出して使用する
●注意事項
・教育資金以外に使った分は、贈与税の課税対象となる
・贈与者の死亡時は、一定の教育資金を除いた専用口座の管理残高を相続財産とする
・適用期間:2026年(令和8年)3月31日までに上記の管理契約を締結し、管理口座に送金
方法4:住宅取得資金の贈与
孫が住宅を新築、増改築、取得するための資金を贈与した場合、下記の条件を満たすものは非課税となり、贈与税が課されません。
●適用条件
・贈与者:直系尊属(父母や祖父母)
・受贈者:18歳以上の直系卑属(子や孫)
●非課税限度額
・贈与名目:住宅取得資金
省エネ等住宅:1000万円/それ以外の住宅:500万円
●注意事項
・贈与を受けた翌年の3月15日までに、その資金を使って取得した家屋に居住すること(見込みも含める)
・贈与を受けた翌年3月15日までに必要な書類を添付した贈与税の申告をすること
孫へ生前贈与する場合のメリットを3つご紹介
孫に生前贈与で財産を残すことには、さまざまなメリットがあります。
主なメリットとして下記の3つを紹介しましょう。
メリット1:相続税の節税に有効
孫への生前贈与によるメリットのひとつは、節税効果が高いことです。
冒頭でもお話したように、相続開始より7年以内の生前贈与財産は相続財産に加算されるという、いわゆる「持戻し」の対象とされることがあります。
しかし、持ち戻しの対象者は、法定相続人および遺言や保険契約によって財産を取得した人のみです。法定相続人ではなく、且つ、相続財産を受け取っていない孫は、持ち戻しの対象外となるため、相続税が課されることはありません。
みなし相続財産の取得に注意
上記のとおり、通常なら孫は相続税の対象にはなりませんが、生前贈与を受けた孫が何らかの遺産を受け取ってしまうと持ち戻しの対象者となります。
例えば、生命保険の受取人に孫を選択している場合に注意しましょう。
生命保険や損害保険の死亡保険金は、正確には被相続人の所有財産ではありません。
しかしながら、「死亡をきっかけに生じる財産」として相続財産に含まれます。
手持ちの保険について、一度受取人の確認をしておくと安心です。
孫への生前贈与で得られる相続税の節税効果
孫への生前贈与により節税効果が期待できる理由として、次のようなことも挙げられます。
●相続税の課税回数削減
祖父母の代で所有している財産は、まず子世代が相続し、次に孫世代へと受け継がれるのが一般的です。
その場合は、子世代と孫世代のそれぞれが、それぞれ相続した時点で相続税を納めることになります。
しかし、祖父母から孫へ直接贈与された財産は、相続税の課税対象とはなりません。
加えて、贈与税非課税で受け取った財産ならば贈与税もかからないため、節税効果がより高まるでしょう。
●相続財産の削減
生前贈与を活用することで、所有者の財産高を低くすることができます。
相続税は、まず被相続人の財産額を合計して、基礎控除額を上回った分のみにかかる税金です。
あらかじめ相続財産を減らすことで、相続人たちが納める税金を減らせます。
メリット2: 若年世代を支援
孫にかかる教育資金などを生前贈与することは、孫自身とその親である子世代のどちらも支援することになるでしょう。
一般的に、子にかかる教育資金は約1000万円と言われています。
もちろん、どのような進路を辿るか、何を学ぶかによっても違いますが、社会問題として取り上げられるほど高いのが日本の教育費なのです。
祖父母から教育資金の支援を受けることができれば、孫は希望する進路や将来の夢を実現するチャンスを得られます。
さらに、親である子世代は子育てがやりやすくなり、生活や働き方の選択肢を増やすこともできるのではないでしょうか。
メリット3:生きているうちに喜ぶ顔が見られる
遺言書を作成すれば、相続時に孫へ遺産を譲ることは可能です。
しかし、法定相続人ではない孫が遺産を受け取った場合は、相続税額が2割増しになるというのが注意すべきポイントです。
譲りたい財産の種類にもよりますが、相続と比較して生前贈与の非課税枠を利用するほうが相続税・贈与税の節約になるケースは少なくありません。
そして、何より、生前贈与は祖父母が生きているうちに行います。
目の前で孫が喜ぶ顔が見られるのです。
それが最大のメリットではないでしょうか。
生前贈与を行うときの注意点
基礎控除の範囲内で孫に財産を譲りたいと考える人は多いでしょう。
暦年贈与は、特別な手続きがないため誰でも気軽に利用できますが、いくつかの落とし穴があります。
それらについて知らなかったために、「毎年基礎控除の範囲内で贈与する予定だったのに、高額納税することになってしまった」とならないように、下記の点には十分注意しましょう。
名義預金
孫名義の口座に資金の振り込みを行っているケースでは、その口座が孫の管理下にありその孫が自由に資金を動かせることが重要です。
孫自身が把握していない口座に、祖父母がせっせと入金しているケースは珍しくありません。
しかし、このようなケースは「名義預金」と呼ばれ、生前贈与として認められない可能性があるのです。
多くの場合、名義預金は贈与者の死亡によって発覚します。
例えば、被相続人である祖父の金庫から、孫自身が把握していない孫名義の預貯金通帳が出てきた場合、それは贈与ではなく相続財産として扱われるでしょう。
例え、10年間に分けて毎年100万円ずつ入金していたとしても、「1000万円(+経過利息)」という大きな相続財産として、相続税の課税対象となります。
契約書の作成
生前贈与には、双方の合意が必要不可欠です。
祖父母が一方的に財産を譲りたいと考えても、孫の合意がなければ贈与は成立しません。
孫がまだ幼く理解できないというケースでは、孫の親権者を代理人として合意の確認を行いましょう。
この合意については、口約束でも贈与は成立します。
しかしながら、名義預金の疑いを回避するためには、贈与契約書という書類を作成するほうが安全です。
生前贈与を行うたびに双方、氏名欄は自署して契約書を作成し、贈与資金は振込むとよいでしょう。
証拠となるものが存在することで、お互いの合意とあわせて名義預金ではないことを証明しやすくなります。
相続税の追徴課税を避けるためには、契約書の作成について相続専門の税理士に相談し、プロのチェックをいれるのも賢明な手段です。
使途について話し合う
教育資金の非課税など、使途が限定されている制度を利用する場合は、孫や親権者ともよく話し合っておきましょう。
祖父母は教育資金のつもりで振り込んでいても、孫が別の用途で使ってしまうと非課税が適用されません。
その場合、納税する義務が生じるのは孫自身です。
あらかじめ、「何に使うと非課税で、どうなったら税金がいくらくらいかかるのか」ということについて、家族でよく話し合っておくとよいでしょう。
教育資金の場合は、学校のどのような支払いが対象なのか、塾や習い事などの範囲はどこまでなのか、信託契約の際に確認しておくことも大切です。
生前贈与を行ったときの「遺言書」作成の注意点
財産の所有者は、自分の意思で自由に財産を処分することができます。
ただし、法定相続人にも遺産を相続する権利があることを忘れてはいけません。
孫に生前贈与として財産を渡し過ぎると、他の法定相続人の最低保障額である遺留分を侵害する可能性があります。
遺留分の算定に含まれる生前贈与は、下記のとおりです。
・相続開始前1年以内に行った法定相続人以外に対する生前贈与
・相続開始前10年以内に法定相続人に対して行われた生前贈与
・遺留分権利を侵害することを知ったうえで行われた生前贈与は無期限
つまり、孫に対する生前贈与は相続開始より1年以上前であれば遺留分算定に加える必要はないということになります。
しかし、もしも、複数いる孫のうち1人だけに多額の生前贈与を行っていた場合は、不公平感が募るでしょう。
親世代の兄弟間で子の数に偏りがある場合は、すべての孫に均等に生前贈与を行っても不満が生じるかもしれません。
そこからトラブルに発展しないように、偏りのある生前贈与がある場合ほどあらかじめ遺言書を作成しておくとよいでしょう。
代襲相続があった場合
代襲相続とは、法定相続人が下記の理由により相続権を失った場合に、その直系卑属が相続権を受け継ぐことを言います。
●相続権を失う3つの理由
・【死亡】相続開始より先に法定相続人が亡くなった場合
・【相続欠格】法定相続人が故意に被相続人を殺害しようとした場合など
・【廃除】法定相続人が被相続人に対して虐待や侮辱を行い、被相続人によって相続権を剥奪された場合
代襲相続は、何らかの事情で相続人となるべき者が相続権を失うことがあっても、子孫が不利益を受けないようにするための制度です。
代襲相続人となった直系卑属は、被代襲者である元の法定相続人と同じ権利を持つことになります。
孫が代襲相続人となった場合の注意点
節税対策として孫に生前贈与を行っていた場合、下記のような問題が生じるかもしれません。
●7年内加算の対象となる
代襲相続人となった孫は法定相続人ですので、暦年贈与における7年内(令和6年以降の生前贈与から1年ごと延長)持戻し加算の対象者となります。
つまり、相続開始7年以内に行っていた贈与財産のうち、一定額が相続財産に加算されるということです。
●遺留分加算の対象
法定相続人の場合、遺留分の算定に含まれる生前贈与期間が相続開始前10年以内となります。
他の相続人との財産配分によっては、遺留分侵害額の請求を受けるリスクがあるのです。
誰の相続がいつ発生するかは、誰にもわかることではありません。
年齢の高い人から順に亡くなるとも限らないでしょう。
非課税制度を効果的に利用しながら孫への贈与を行いたいという場合は、できるだけ早めに開始することをおすすめします。
相続税の負担をできるだけ減らしたい方はプロへご相談
生前贈与は、財産の所有者にとって相続税を節税するための効果的な対策です。
ただし、生前贈与によって不公平感が生じると、法定相続人やその家族の間に火種をまくことになりかねません。
また、孫への生前贈与に活用できる非課税制度は多くありますが、なかには申請方法が複雑なものや条件が厳しいものもあります。
せっかく節税していたつもりが、多額の贈与税・相続税納付が必要になってしまうおそれもあるでしょう。
「流れがわからない」「適用対象かどうかわからない」など、ご自身で対応することに不安をお持ちなら、贈与税や相続税に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
特に、相続問題の解決事例を多く持つ税理士は、生前贈与を用いた相続税対策を相談する適任者です。
税理士法人のWebサイトに掲載されている実績をまとめた記事などの情報を閲覧して、相続問題に強い事務所を探すとよいでしょう。
初回無料相談サービスやWeb面談などを使って、話しやすい税理士を探すのもおすすめです。
確実に非課税枠を活用する贈与方法や、生前贈与を使い効果的に相続税対策をする方法、適切な遺言書の作成方法など、多角的なサポートを依頼してみてはいかがでしょうか。
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