生前贈与のやり方・注意点などのまとめ
生前贈与は、自分でも行うことが可能です。
しかし、課税制度や非課税措置にはいくつもの種類があり、必要書類や手続きのタイミングが異なります。
また、贈与する相手や贈与財産の違いなどから贈与税の額が変わってくるというケースもあるでしょう。
本記事では、節税対策や相続税対策として生前贈与を有効活用するための手続きの流れや注意点について、詳しく解説します。
生前贈与は自分でできる?
生前贈与とは、自分の財産を無償で誰かに譲ることをいいます。
贈与者(財産を渡す人)と受贈者(財産を受け取る人)の間で合意が必要ですが、生前贈与のやり方にルールはありません。
財産の所有者は、自分の所有物する資産の処分方法を自由に決める権利を持っているのです。
ただし、相続で渡すはずのお金などを生前に贈与することで節税効果を得たいと考えている場合は、しっかりと計画を立てて行うことをおすすめします。
なぜなら、贈与税には様々な非課税措置が設けられていますが、前もって準備が必要なものや、後からでは適用されないものがあるからです。
生前贈与の流れと手続き
実際に生前贈与を行う場合は、次の手順で行います。
①生前贈与の目的を決める
②課税方法や減税制度などを踏まえた計画を立てる
③受贈者と話し合って、契約書を交わす
④贈与を実行する
手順ごとの具体的な内容や手順の解説は、以下の通りです。
手順①生前贈与の目的を決める
まず、「誰に、何を、何のために」贈与するのかを考えます。
「誰に」贈与するのか
生前贈与は、家族や親族、あるいは第三者、法人など、誰に対しても行えるのが特徴です。
ただし、贈与する相手との関係によって、次のように贈与税の税率が異なる点に注意しましょう。
●贈与税の一般税率と特例税率
贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の受贈者が、親や祖父母などの直系尊属から子や孫が生前贈与を受けた場合は、特例税率が適用されます。
それ以外の贈与は、一般税率です。
一般税率と控除額 | 基礎控除後の課税価格 | 特例税率と控除額 | ||
10% | ‐ | 200万円以下 | 10% | ‐ |
15% | 10万円 | 300万円以下 | 15% | 10万円 |
20% | 25万円 | 400万円以下 | ||
30% | 65万円 | 600万円以下 | 20% | 30万円 |
40% | 125万円 | 1000万円以下 | 30% | 90万円 |
45% | 175万円 | 1500万円以下 | 40% | 190万円 |
50% | 250万円 | 3000万円以下 | 45% | 265万円 |
55% | 400万円 | 4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
「何を」贈与するのか
贈与できる財産は多岐にわたります。
参考として、主な贈与財産を以下にピックアップしましたのでご覧ください。
・現金、預貯金などの金銭
・株式や債券、投資信託などの有価証券
・土地や家、建物などの不動産
・家具や家電など生活に必要な家庭用財産
・アクセサリーや時計などの宝石貴金属
・芸術作品や収集品などの書画骨董コレクター品
・事業に用いる機械や設備、在庫品などの事業用財産
贈与を行う際は、財産の種類に応じた税法上の特例や注意点を考慮しましょう。
例えば、不動産を贈与する場合に使える可能性がある特例と注意点には、次のようなものがあります。
●おしどり特例(配偶者控除)
20年以上連れ添った夫婦間で住宅、あるいは住宅取得資金を贈与した場合に活用できる制度です。
該当不動産取得にかかる贈与のうち、「基礎控除110万円+配偶者控除2000万円」までは贈与税がかかりません。
●登記費用と納税に注意
不動産の贈与を行う場合は、基本的に贈与登記(所有権移転登記)にかかる不動産取得税と登録免許税などの金銭的負担が生じることになります。
一方、相続によって不動産を取得した場合は、「登録免許税の低税率・不動産取得税非課税」といった優遇措置の対象です。
贈与におけるメリットとデメリットや必要性を踏まえた判断が求められます。
「何のために」贈与するのか
相続税対策や節税対策を目的として贈与するという人は多いでしょう。
その場合は、「誰に」「何のために」贈与するかによって、下記の非課税特例が使える可能性があります。
●直系尊属からの教育資金の一括贈与にかかる非課税特例
30歳未満の子や孫に対して、父母や祖父母などの直系尊属から「教育資金」の贈与があった場合に、最大1500万円まで非課税で受け取れるという減税制度です。
事前に銀行などの金融機関で専用口座の開設が必要なうえ、2026年(令和8年)3月31日までの時限措置であるため、利用を検討する場合は早めに準備しましょう。
●直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与にかかる非課税特例
18歳以上50歳未満の子や孫が、父母や祖父母などの直系尊属から「結婚・子育て資金」の贈与を受けた場合に、最大1000万円まで非課税になるという制度です。
2025年(令和7年)3月31日までの時限措置で、活用する際は専用口座開設の他、いくつかの必須項目があります。
●直系尊属からの住宅取得資金贈与にかかる非課税特例
贈与年の1月1日時点で18歳以上の子や孫が、直系尊属から「住宅取得資金」の贈与を受けた際に利用できる非課税制度です。
対象金額は、省エネ住宅の場合に1000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円までとなっています。
贈与を受けた翌年の年末までに住み始める居住用住宅に限られており、2026年(令和8年)12月31日までの時限措置である点にも注意が必要です。
手順②課税方法や減税制度などを踏まえた計画を立てる
生前贈与には、2種類の課税制度が設けられています。
通常は「暦年課税」という方式ですが、特別な手続きを行った場合は「相続時精算課税制度」という方式を選択することも可能です。
それぞれの概要や注意点を説明します。
暦年課税
暦年課税は、贈与者や受贈者に関する条件がなく、何を目的とする贈与であっても使える制度です。
暦年課税による贈与(暦年贈与)には、年間110万円の基礎控除が設けられています。
これは、1月1日から12月31日の1年間で受け取った生前贈与合計金額に対し、110万円分は税金がかからないという制度です。
基礎控除を超えた額は課税価格となり、税率に応じた贈与税がかかります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度には、年110万円の基礎控除とは別に特別控除が設けられており、累計2500万円までの生前贈与には贈与税がかかりません。
ただし、「相続時精算」という名称が示す通り、贈与者が亡くなった際に相続財産に加算され、相続税が課されるという制度です。
この制度には、以下の適用要件が設けられています。
●相続時精算課税制度の適用要件
【贈与者】贈与年の1月1日時点で60歳以上の直系尊属(父母や祖父母)
【受贈者】贈与年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属(子や孫)
また、この制度を選択するためには、当該贈与者を「特定贈与者」に指定するための手続きが必要です。
いったん特定贈与者として指定した贈与者は、以降ずっと相続時精算課税制度が適用され、暦年贈与に戻すことはできないことを知っておきましょう。
課税制度や減税措置の検討は、慎重に
生前贈与をしたい相手が子や孫の場合は、各種非課税特例や相続時精算課税制度が使える可能性があります。
年齢や目的を考慮したうえで、もっとも使い勝手のよい制度を選ぶようにしましょう。
各種特例は非課税額が大きい反面、使途が限定されています。
例えば、贈与者は「教育資金」として渡したつもりでも、受贈者が別の目的で使ってしまった場合は非課税の対象から外れてしまうのです。
ですので、受贈者を交え、十分に話し合っておくことが重要になります。
また、用途を限定せず相続時精算課税制度を選択する場合でも、相続時に精算することを事前に説明しておくことが大切です。
③受贈者の合意をとり、契約書を交わす
増与は、贈与者と受贈者、双方の合意があってはじめて成立します。
合意の方法について、民法上は口頭でも問題はありません。
しかし、節税や相続税対策のためには、契約書を作成しておくほうがよいでしょう。
贈与契約書の作り方
贈与契約書には法律によって定められた様式はありません。
また、手書きでもパソコンでもどちらでも有効です。
書き方のポイントとしては、「いつ、誰が、誰に、何を、どのように」が明確になるよう留意しましょう。
●贈与契約書の記載項目
「いつ」:贈与契約の締結日
「誰が」:贈与者の住所、氏名、押印
「誰に」:受贈者の住所、氏名、押印
「何を」:具体的な贈与財産
「どのように」:贈与財産を受け渡す方法、日程など
●贈与財産ごとの必要項目
・現金、預貯金:金額・金融機関名・口座情報
・不動産:【土地】所在・地番・地目・地積【建物】所在・家屋番号・種類・構造・床面積
・株式:会社情報(会社名・所在地・株券記番号など)、株式の種類と数(普通株式○株など)
なお、不動産など、贈与財産の種類によっては印紙の貼付が必要なケースもあります。
また、受贈者が未成年者の場合は、親権者による署名捺印が必要です。
④贈与を実行する
贈与契約書に記した通りに、贈与を実行します。
生前贈与の際に必要な書類・費用など
生前贈与に必要な契約書の作成方法や財産情報についてはすでにお話しましたので、ここからは課税制度の選択や各種非課税特例の適用に必要な書類を紹介しましょう。
選択した制度や特例によって、手続きの時期や必要書類が異なります。
暦年贈与の申告
暦年課税による生前贈与は、年間贈与額が基礎控除額を上回った場合のみ、贈与税の申告が必要です。
●手続時期
生前贈与を受けた翌年における申告期限内(2月1日から3月15日)
●提出書類
・贈与税申告書
・贈与契約書など、贈与の実行と財産内容を証明するもの
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度の適用を受けるためには期限内における申告が必須で、申告を忘れた贈与財産は特別控除の残額にかかわらず贈与税の対象となります。
●手続時期
①初回贈与を受けた翌年の贈与税の申告期限内に「相続時精算課税選択届出書」を提出
②特定贈与者からの基礎控除を超える贈与を受けるたびに、期限内申告を実施
●提出書類
・相続時精算課税選択届出書
・受贈者と特定贈与者の戸籍謄本など、受贈者と特定贈与者の関係を証明する書類
・贈与税申告書
・贈与契約書など、贈与の実行と財産内容を証明するもの
配偶者控除の特例
おしどり控除の適用を受ける場合は、戸籍上の夫婦関係が20年以上続いていることの証拠となる書類も必要です。
●手続時期
該当する生前贈与を受けた翌年の申告期限内
●提出書類
・贈与税申告書
・受贈者の戸籍謄本と戸籍の附票の写し(贈与を受けた日から10日以降に作成されたもの)
・登記事項証明書など、適用対象の居住用不動産を取得したことを証明する書類
直系尊属からの「教育資金」「結婚・子育て資金」の一括贈与にかかる非課税特例
「教育資金」「結婚・子育て資金」の一括贈与にかかる非課税特例では、贈与を行う前に銀行などの金融機関において、管理口座の開設など諸手続を行う必要があります。
●手続時期
生前贈与が実行される日まで
●提出書類
※管理契約を締結した金融機関経由で提出
・「教育資金非課税申告書」、あるいは「結婚・子育て資金非課税申告書」
・贈与契約書など、贈与の事実や年月日を証明する書類
・受贈者の戸籍謄本など、贈与者との関係を証明する書類
・受贈者の前年度の所得を明らかにする書類
直系尊属からの住宅取得資金贈与にかかる非課税特例
直系尊属からの住宅取得資金にかかる非課税は書類を揃えるだけでなく、実際に住居を購入しなくてはなりません。
●手続時期
申告:該当する生前贈与を受けた翌年の申告期限内
住宅購入:原則贈与を受けた翌年の3月15日まで
居住開始:原則贈与を受けた翌年の3月15日まで
●提出書類
・贈与税申告書
・受贈者と特定贈与者の戸籍謄本など、受贈者と特定贈与者の関係を証明する書類
・受贈者の源泉徴収票など前年度の所得金額を証明する書類
・新築や取得の契約書など、取得した住宅の情報がわかる書類
・登記事項証明書など、適用対象の居住用不動産を取得したことを証明する書類
生前贈与を自分で行う場合の注意点
暦年課税による生前贈与は、基礎控除による毎年の非課税額が明確でわかりやすい制度です。
そのため、税理士などの専門家に相談せず、自分で行っているというケースも多いでしょう。
しかしながら、自分で対応する場合は、次のような落とし穴にはまっていないか、注意が必要です。
節税しているつもりが高額納税になるケース
名義預金
子や孫自身が管理していない預貯金口座に、父母や祖父母が入金しているケースを名義預金といいます。
最近では個人情報保護の観点から、孫の口座を勝手に作ることは難しくなりました。
しかし、以前開設した口座に振り込み続けているケースなどは、それが高額納税を招くという理解が必要です。
名義預金は、名義人ではなく入金していた人の財産として扱われます。
通常は、入金者の死亡によって通帳が発見され、相続財産となることが多いでしょう。
例え、年間入金額を110万円以下にしていたとしても、財産の評価額は「発見された時点における口座残高」です。
そもそも、贈与は受贈者の手に渡って初めて成立します。リスクを回避するためにも過去の名義変更分も贈与成立しているかチェックしておきましょう。
相続財産への加算
暦年課税の贈与者が亡くなった場合、下記の条件を満たす生前贈与は相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。
●対象となる贈与
【受贈者】
亡くなった贈与者(被相続人)の財産を相続・遺贈で取得した相続人
【対象期間】
①相続開始より3年以内の生前贈与:全額
②令和6年1月1日以降の贈与は相続開始より4年~最長7年以内の生前贈与:合計額-100万円
基礎控除以下で受け取っていた財産であっても、相続財産加算の対象となる点に注意が必要です。
既納贈与税がある場合は、相続税と相殺できます。
非課税枠は2500万円と年110万円
相続時精算課税制度における基礎控除は、2024年(令和6年)に税制が改正されたことで新しく創設された制度です。
基礎控除には下記のようなメリットがあります。
●基礎控除のメリット
・暦年課税の基礎控除とは別に、特定贈与者の合計額に対して適用される
・毎年復活する
・特別控除よりも先に適用される
これらのメリットを活かすことで、特別控除2500万円以上の恩恵を受けることも可能となりました。
実質2500万円以上の非課税枠を得る方法
例えば、3000万円を一度に受け取った場合と分割で受け取った場合の非課税措置を比較してみましょう。
3000万円を一括で贈与したケース
①基礎控除:3000万円-110万円=2890万円
②特別控除:2890万円-2500万円=390万円
贈与税額:390万円×20%=78万円
相続財産加算額:2890万円
年間500万円ずつ6年に分けて贈与したケース
毎年共通 ①基礎控除:500万円-110万円=390万円
1年目 ②特別控除残:2500万円-390万円=2110万円
2年目 ②特別控除残:2110万円-390万円=1720万円
3年目 ②特別控除残:1720万円-390万円=1330万円
4年目 ②特別控除残:1330万円-390万円=940万円
5年目 ②特別控除残:940万円-390万円=550万円
6年目 ②特別控除残:550万円-390万円=160万円
贈与税額:0円
相続財産加算額:2340万円
6年間で、合計3000万円の贈与が完了しましたが、毎年110万円の基礎控除が6年間使える為に特別控除の非課税枠は160万円の余剰が生まれました。
期間が長くなりますが、毎年の贈与金額を低くするほど基礎控除適用後の金額が低くなるため、特別控除を効果的に使うことができます。
大きな金額を一括贈与したいからこそ、相続時精算課税制度を利用するという場合もあるでしょう。
しかし、多少融通が利く場合は、贈与額を調整してみてはいかがでしょうか。
隠していた生前贈与がバレた時のペナルティ
本来納めるべき贈与税を納めずにいた場合、直後に発覚しなかったとしても、数年後に発覚するというケースが少なくありません。
現金で直接の手渡しで実行した贈与は発覚しないと思っている人も多くいるでしょうが、それは大きな誤解です。
税務署は、所得税や固定資産税などの納税情報を把握しているだけでなく、贈与者・受贈者の金融機関の口座情報を閲覧する権限を持っています。
相続の発生、不動産などの大きな買い物をした場合などをきっかけとして被相続人や相続人の口座情報の税務調査が行われ、過去の「申告漏れ」や「無申告」を指摘されるリスクがあるというわけです。
税法上のペナルティ
納税は国民の義務であるため、申告漏れや無申告が発覚した場合は、下記のようなペナルティ税が課されることがあります。
延滞税
延滞税は、法定納期限に遅れた分の利子にあたる税金です。
原則として、法定納期限の翌日から納付完了日までの日数に応じ、次の税率で課されます。
・納期限後2ヵ月以内:2.4%
・納期限後2ヵ月以降:8.7%
加算税
加算税は、行政制裁として課される税金です。
逃れようとした税額や状況、悪質性などに応じて、加算税率も重くなります。
●過少申告加算税
【課税要件】
期限内に行った申告において、申告漏れがあった場合
【課税割合】
・期限内に申告した税額と50万円いずれか多い金額を超える部分:15%
・上記以下の部分:10%
●無申告加算税
【課税要件】
法定納期限内に申告せず、税務調査等で指摘を受けてから申告を行った場合
【課税割合】
・50万円以下の部分:15%
・50万円超300万円以下の部分:20%
・300万円超の部分:30%
●重加算税
仮装隠蔽が行われる、金額が大きい、常習的であるなど、悪質な脱税行為だと判断された場合
・悪質な申告漏れの場合:35%
・悪質な無申告の場合:40%
刑法上のペナルティ
個々の状況によっては、税法上のみならず、刑法上のペナルティを科される可能性もあるでしょう。
脱税は民法における重大な犯罪の1つです。
●正当な理由のない申告漏れや無申告
1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金
●指摘されてなお納税しない場合
5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、あるいはその両方
※逃れようとした税額が500万円超の場合:罰金額を500万円以上逃れた税額以下とする
●悪質な脱税
10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、あるいはその両方
※脱税額が1000万円超の場合:罰金額を1000万以上脱税額以下とする
脱税に至る経緯によっては、詐欺罪などに上記以外の罪に問われることもあるでしょう。
また、懲役や罰金等の刑事罰は、例え執行猶予がついたとしても前科として罪の記録が残ります。
生前贈与で節税対策ができる!不明点・トラブルを避けるためにプロへ相談
生前贈与は自分でも行うことができますが、効果的な節税対策や確実なトラブル回避のためには、専門的な知識を持つプロに相談すると安心です。
非課税枠など減税効果が大きい制度には条件や期限があるため、迷っているうちにタイミングを逸してしまうかもしれません。
少しでも不安な方は、明確な判断基準を持つプロの視点で、生前贈与に関連する制度の中から自分のケースに適切なものを探してもらうと良いでしょう。
中でも、税理士は税務に関わる専門家であり、税に関する困りごとを解決するプロです。
税務調査を見越して贈与契約書や贈与税申告書を書いてもらったり、遺留分トラブルを回避する遺言書を作成するためのアドバイスをもらったりすれば、今後における税負担の軽減につながります。
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