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生前贈与を受け取った時の贈与税はいくらかかる?

生前贈与を活用することは、相続税の節税対策としても有効です。
ただし、相続が発生した際に利用したい制度が選べなくなる可能性について、注意が必要です。

本記事では、贈与税における2種類の課税方式や非課税枠を紹介し、効果的に節税する方法や注意点について、詳しく解説します。

生前贈与の非課税枠は2500万円と年110万円

生前贈与の非課税枠は2500万円と年110万円

生前贈与とは、財産を所有する個人が、生きているうちに資産を無償で譲ることです。

所有者が自分の意思で「いつ、誰に、何を、どのように渡すか」を自由に選び、確実に渡すことができます。
この点が、被相続人が亡くなった後で相続人が財産(遺産)を受け継ぐ相続との大きな違いでしょう。

また、贈与によって生前に所有財産を減らしておくことは、将来の相続税を節約することにもつながります。
ここから紹介する「相続時精算課税制度」も相続税対策として効果的な手段の1つです。
その概要やメリット・デメリットについて解説します。

相続時精算課税

「相続時精算課税」は、贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母や祖父母(直系尊属)から同じく1月1日時点で18歳以上の子や孫へ贈与するにあたり利用できる制度です。

この制度を選択すると、財産を贈与する人は「特定贈与者」となり、以降すべての贈与で相続時精算課税方式の適用を受けます。
いったん選択すると、途中で暦年贈与に変更することはできません。

相続時精算課税の非課税:基礎控除110万円・特別控除2500万円

贈与税の計算は、毎年1月1日から12月31日までの1年間を一区切りとして考えます。
まず、この1年間で特定贈与者から受け取った「特定贈与財産」を合算しましょう。
次に、以下の順序で非課税措置が適用されます。

●①基礎控除110万円の適用
1年間の特定贈与財産合計額のうち、毎年基礎控除110万円までは贈与税がかかりません。

●②特別控除2500万円の適用
基礎控除適用後の特定贈与財産は、累計2500万円に達するまで、贈与税の課税なしで受け取れます。
そのため、毎年の基礎控除と併せて工夫次第でより多くの節税効果を得られるでしょう。

ただし、特別控除の2500万円を超過した分には、一律20%の贈与税がかかる点に注意が必要です。

相続時精算の流れ

特定贈与者が死亡して相続が開始した際には、以下の贈与財産を特定贈与者の相続財産に加算し、相続税による精算を行います。

●相続財産の加算対象となる財産
・特別控除の適用を受けて受け取った特定贈与財産
※既納贈与税額については相続税額と相殺され、超過分は還付されます。

このとき、特定贈与財産のうち基礎控除110万円の適用を受けた分は、相続財産に加算されません。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度のメリットは、以下の3つの理由により大きな税額控除を受けられるという点です。

●基礎控除の適用
基礎控除110万円の適用を受けた財産は、贈与税も相続税もかかりません。
例えば、基礎控除の110万円分の適用を5年受けた場合は、550万円分の贈与税が非課税になった上で、相続財産の課税対象を550万円減らせたことになります。

●相続税の基礎控除
相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人数」と高額です。
最低でも3600万円、相続人の数によっては基礎控除は高額になります。

●税率の違い
相続税も贈与税も課税価格が高いほど税率が上がる累進課税方式ですが、税率区分が異なります。
贈与税のほうが、課税価格が低いうちから高い税率が設定されているため、同じ価額の財産ならば相続税率のほうが安く済みます。

相続時精算課税制度のデメリット

2024年1月1日に税制改正が施行され、相続時精算課税制度の基礎控除が創設されるなどの変更が行われました。
これにより、相続時精算課税制度には節税効果がないという最大のデメリットが改善されたことになります。

残る注意点は、特定贈与によって取得した宅地等は、相続税の税額軽減措置である小規模宅地等の特例の適用を受けられなくなるという点です。
特定贈与者の同居親族として住宅を相続する場合や事業・会社を承継する予定がある場合は、慎重に検討しましょう。

生前贈与で受け取ったお金の贈与税はいくらになる?

生前贈与で受け取ったお金の贈与税はいくらになる?

相続時精算課税制度は、2500万円という大きな非課税枠があるため、多額の資金を贈与する場合などに利用しやすい制度です。しかし、直系尊属からの贈与以外では使えません。

通常は、暦年課税方式による生前贈与が一般的です。
その概要について解説します。

暦年課税方式

暦年課税方式とは、贈与における基本的な課税方法です。
相続時精算課税制度と同様に毎年1月1日から12月31日までを一区切りとし、この1年間に受け取った贈与財産の合計額を対象に贈与税を算出します。

暦年課税では、財産を渡す人(贈与者)や受け取る人(受贈者)の条件がなく、財産種類や用途といった贈与内容にも制限がありません。
別の課税制度や税制優遇措置などを利用しない場合に自動的に選択されるため、特別な適用申請手続きも不要です。

暦年課税の非課税:基礎控除110万円

毎年、贈与を受けた財産の合計額の内、基礎控除の110万円までは贈与税がかかりません。
1年間の暦年贈与財産合計額から基礎控除を差し引いた残額が、贈与税の課税価格です。

暦年課税の贈与税率

暦年課税の税率は2種類あり、贈与者と受贈者の関係性によって異なります。
それぞれの条件と税率は、次の通りです。

●特例贈与財産用:特例税率
贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の受贈者が、直系尊属である親や祖父母、養父・養母から贈与を受けることを「特例贈与」といいます。
特例贈与に用いられる税率は、通常よりも税率が低減された特例税率です。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

●一般贈与財産用:一般税率
特例贈与に該当しない暦年贈与は、すべて一般税率の対象となります。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

暦年贈与の贈与税額シミュレーション

贈与税の計算式は、次の通りです。

課税価格(1年間の贈与財産合計額-基礎控除額)×税率

500万円の生前贈与を受けた場合を例に、実際に計算してみましょう。

ケース1:祖父から、500万円の特例贈与を受け取った

18歳以上の受贈者が、直系尊属である祖父から現金500万円を贈与されたと仮定します。
このケースでは、特例贈与税率を用いて計算を進めましょう。

●特例贈与の贈与税
①基礎控除の適用:500万円-基礎控除110万円=390万円
②特例税率の適用:390万円×15%-10万円=48.5万円

他に贈与財産がない場合、この500万円に対する贈与税は48.5万円です。

ケース2:叔母から、500万円の一般贈与を受け取った

叔母も親族ですが、受贈者が18歳以上だったとしても、叔母と養子縁組していない限り特例贈与には該当しません。
一般税率によって計算します。

●一般贈与の贈与税
①基礎控除の適用:500万円-基礎控除110万円=390万円
②特例税率の適用:390万円×20%-25万円=53万円

他に贈与財産がない場合、この500万円に対する贈与税は53万円です。
財産の額が同じでも、一般贈与における贈与税額は特例贈与よりも4.5万円高いことがわかりました。

ケース3:500万円を分割で受け取った

ここまでは500万円を一括で受け取っていましたが、分割で受け取った場合でも計算してみましょう。

●500万円を2回に分けた場合
①基礎控除の適用:250万円-基礎控除110万円=140万円
②特例税率の適用:140万円×10%=14万円 ※課税価格200万円以下は、特例税率も一般税率も同率

●500万円を5回に分けた場合
①基礎控除の適用:100万円-基礎控除110万円=0円

この場合、贈与税は一切かかりません。
さまざまなケースを考慮してシミュレーションし、計画的な贈与を行うことが、基礎控除の効果を最大限に活かすコツです。

贈与税の申告は必要?

贈与税の申告は必要?

贈与税の申告期間は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までとなります。
この期間を法定納期限といい、受贈者は期間内に贈与税の申告と納税を済まさなければなりません。

では、申告が必要な贈与とはどのようなものでしょうか。

贈与税申告が必要な暦年課税

先ほど紹介した計算式で、課税価格を計算します。

課税価格(1年間の暦年贈与財産合計額-基礎控除額)×税率

このとき、課税価格が0円になる場合は贈与税がかかりません。
基本的には、申告も不要です。
ただし、中には課税対象金額の有無に関わらず、贈与税を申告しなければならないケースもあります。

贈与税申告が必要な相続時精算課税制度

相続時精算課税制度を選択する場合は、手続きが必要です。

●初めて相続時精算課税制度を受けるとき
相続時精算課税制度の選択をする場合は、贈与を受けた翌年の法定期間内に一度だけ「相続時精算課税選択届出書」を提出します。

●相続時精算課税による贈与を受けたとき
2年目以降は、特定贈与者から贈与を受けた財産額が110万円を超えた場合のみ、一度だけ法定期間内の贈与税申告が必要です。
申告しなかった場合は、相続時精算課税制度が適用されません。

贈与税がかからない生前贈与財産は申告不要

生前贈与として税金がかかる財産には、現預金のほか、不動産や、株式などの有価証券、自動車や家財など、さまざまなものが含まれます。
しかし、以下の財産は、その性質や贈与の目的によって税金がかからないとみなされ、申告も不要です。

●扶養家族に対する生活費や教育費
夫婦間や、親から子ども、または兄弟姉妹など、民法上の扶養義務者から被扶養者に送られた財産で、生活費や教育費として必要だと認められる実費部分

●香典・祝儀など
香典や花輪代、ご祝儀、見舞金など、社会通念上相当だと認められる範囲のもの

申告が必要な場合の手順や期間、必要な書類などを解説

申告が必要な場合の手順や期間、必要な書類などを解説

贈与税がかかることがわかった場合や、あるいは相続時精算課税制度の適用を受ける場合は、贈与税の申告が必要です。

贈与税の申告は、適用を受ける制度・特例などによって手順や関連書類が異なります。
ここでは、暦年課税制度と相続時精算課税制度に絞って、手順を見ていきましょう。

手順1:贈与税の申告書類を揃える

暦年課税の申告は、基本的に申告書に記入するだけでかまいません。
ただし、税務署による確認や調査が入る可能性があるため、贈与の内容や金額を証明できる書類や贈与契約書などは、大切に保管しておきましょう。

●暦年課税の申告に必要な書類
・贈与税申告書(第一表)
・受贈者(申告者)のマイナンバーカードの写し

●相続時精算課税の申告に必要な書類
・贈与税申告書(第一表・第二表)
・受贈者の戸籍謄本または抄本
・特定贈与者の戸籍謄本または抄本
・受贈者(申告者)のマイナンバーカードの写し

贈与税の申告用紙、本人確認書類添付台帳などは、税務署の窓口や国税庁ホームページのダウンロードページなどで入手可能です。

手順2:贈与税申告書を提出する

贈与税額は申告する側が計算して記入します。
本記事で紹介した税率表を参考に、税額を算出しましょう。

申告書に記入し税額を計算し終えたら、下記のいずれかの方法で申告書を提出します。
申告書の提出先は、受贈者の住所地を管轄する税務署です。

●e-Tax
e-Taxとは、国税の電子申告・納税システムです。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から利用でき、自宅にいながら贈与税申告書の作成と送信、納税までを行えます。
また、必要な情報を入力すると税額を自動で計算してくれる点も便利です。
ただし、専用ソフトウエアのインストールやマイナンバーカードを読み込むための端末準備などが必要なため、ハードルが高いと感じる人もいるでしょう。

●郵送
申告書や添付書類をまとめて郵便で送る場合は、消印の日付が提出日として扱われます。
提出期間内の日付で提出できるよう早めに準備して、書留郵便など確実な方法を選びましょう。

●所轄税務署の窓口
開庁時間に持参するほか、税務署の時間外収受箱へ投函する方法でも提出可能です。

手順3:贈与税を納付する

最後に、算出した贈与税を納めましょう。
納税方法は以下の4つですが、別途手数料等がかかる方法もある点に注意が必要です。

●現金
税務署もしくは金融機関の窓口に行き、現金で納めます。
納付書は税務署窓口で入手可能です。

●e-Tax
申告をe-Taxで行った場合は、そのまま同じシステム内で納税まで行うことができます。
預貯金口座からの振替やインターネットバンキングなどから振替・送金可能です。

●クレジットカード
納税専用サイトからクレジットカードを利用して納付することもできます。
決済手数料がかかりますが、カードによってはポイントやマイルが貯まるというメリットがあるかもしれません。

●コンビニエンスストア
国税庁のホームページでQRコードを出力し、コンビニエンスストアで納付することも可能です。
ただし、納税額が30万円以下の場合に限られています。

生前贈与の贈与税を申告しなかった場合のペナルティ

生前贈与の贈与税を申告しなかった場合のペナルティ

贈与税がかかることを知っていながら申告や納税を行わなかった場合、あるいは「贈与税がかからない」と思い込んで適切な時期に申告や納税をしなかった場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。

ペナルティ①延滞利息

1つめは、「期限までに納税しなかった」という事実に対するペナルティです。
他のさまざまなルールと同様に、遅延した分の料金が加算されると考えるとわかりやすいでしょう。

延滞税

延滞税とは、法定納期限を過ぎてから納税を行った場合に課税される税金です。
原則として、法定納期限の翌日から納付完了日までの日数に応じて課されます。
納税が遅れるほど、税率が高くなる点に注意しましょう。

●延滞税の税率
・納期限後2ヵ月以内:年率2.4%
・納期限後2ヵ月以降:年率8.7%

ペナルティ②加算税

2つめは、「適正な申告を行わなかった理由」に対するペナルティです。
納税を逃れようとした金額や理由、常習性などに応じて、加算税率が変わります。

●加算税の計算
加算税は、本来納税すべき額と実際に納税した額との差額(増差本税)が対象です。
例えば、本来の納税額が20万円なのに5万円しか申告・納税しなかった場合は、差額の15万円が増差本税となります。
無申告だった場合は、本来の税額すべてが加算税の対象です。

以下に紹介する税率と増差本税を乗じたものが加算税額となりますが、増差本税が高いほど税率も高くなるものが多い点に注意しましょう。

過少申告加算税

過少申告加算税は、本来納めるべき額よりも少ない税額で申告・納税を行った場合、いわゆる「申告漏れ」に課されるペナルティです。
正当な理由がある場合などは、適用されないケースもあります。

●過少申告加算税の税率
・10%
・増差額が期限内申告額と50万円のいずれかより多い場合は、その超過部分:15%

無申告加算税

無申告加算税は、法定納期限内に申告しなかった人に課されるペナルティです。
ただし、正当な理由がある場合や税務署からの通告を受けてすぐに申告した場合などは、軽減割合の適用や加算税そのものを回避できるケースもあるでしょう。

●無申告加算税の税率
・増差本税額50万円以下の部分:15%
・増差本税額50万円超300万円以下の部分:20%
・増差本税額300万円超の部分:30%

重加算税

重加算税は、仮装隠蔽が行われたケースや常習性のあるケースなどに課されるペナルティです。
重加算税が課される場合は、十分に悪質な脱税行為だと判断されているため、軽減割合の適用や免除などはありません。

●重加算税の税率
・悪質な申告漏れの場合:35%
・悪質な無申告の場合:40%

ペナルティ③刑事罰

適正な納税は国民の義務です。
無申告や申告漏れ、脱税などは、民法によって裁かれる可能性があります。

相続税法による罰則は下記の通りです。

●正当な理由のない申告漏れや無申告
1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金

●税務調査による指摘を受け、なお納税しない場合
5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、あるいはその両方
※逃れようとした税額が500万円を超える場合は、罰金の額を500万円以上増差本税額以下とすることができる

●悪質な脱税
10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、あるいはその両方
※脱税額が1000万円を超える場合は、罰金の額を1000万以上脱税額以下とすることができる

脱税に至る経緯によっては、詐欺罪などの犯罪行為に対する罰が科されることもあるでしょう。
懲役や罰金等の刑事罰は、執行猶予の有無に関わらず、「前科」として記録されてしまいます。
それほど重大な行為なのだと、肝に銘じておきましょう。

生前贈与にはメリットが多い!プロへ相談してうまく遺産相続を

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今回は生前贈与と贈与税の節税について説明しました。
生前贈与は、相続対策として有効な手段です。
贈与税がかからない方法で所有財産を減らしておくことで、相続税を含めた納税額を大幅に節約できます。
また、相続トラブルの種になりそうな財産を所有者が生前に贈与しておくことで、トラブルリスクを回避することもできるでしょう。

ただし、生前贈与を上手に活用するためには、相続を見据え、しっかりと計画を立てる必要があります。
利用する制度やタイミングによっては、生前贈与をしたことでかえって納税額が増えてしまう可能性があるためです。
個人の状況に応じて効果的な節税対策を行うために、税の専門家である税理士に相談してサポートをあおいでみてはいかがでしょうか。

税理士には得意分野があるため、相続税・贈与税の専門であることを掲げている税理士法人や税理士事務所を探すことが重要なポイントです。
その際、ネットを利用すると効率よく探すことができます。
まずは知りたい情報をキーワード検索してサイト一覧から気になる税理士法人をピックアップしそこに掲載されている実績・事例等を見たり、カテゴリごとにまとめられているコンテンツやコラムを読んだり、問い合わせコーナーから質問したりしてみましょう。
その際は、企業理念や料金体系などもあわせて読みたいですね。

ここぞというところが見つかったら、資料を請求してみてはいかがでしょうか。
または、初回無料相談サービスなどを利用して、気軽に相談してみるのもよいでしょう。

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