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生前贈与が3年から7年へ延長

2023年度(令和5年度)税制改正がニュースで取り上げられているのを見た方も多いでしょう。
この改正によって、生前贈与加算の対象期間が相続開始前3年以内から7年以内に延長されました。
それにより、暦年贈与を用いた相続対策にも大きな影響が出ています。
実際に、改正前と後では、相続税額にどのような差が生じているのでしょうか。
本記事では、概要の説明と加算額のシミュレーション、検討すべき非課税制度について詳しく解説していきます。

2024年(令和6年)に7年に延長、改正された変更点を解説

2024年(令和6年)に7年に延長、改正された変更点を解説

2024年(令和6年)に税制が改正され、相続税や贈与税に関わる制度にもいくつかの変更がありました。
なかでも注意すべき点の一つが、生前贈与加算(生前贈与の持ち戻し)期間の変更です。

これにより、生前贈与加算の対象期間が、従来の相続開始前「3年以内」から「7年以内」へと4年かけて毎年一年ずつ、延びることになりました。

生前贈与加算とは、相続が発生したときに一定の条件を満たす生前贈与をなかったことにして、相続財産に加算(持ち戻し)することです。
この制度を説明するためには、まず相続の仕組みについてお話しする必要があるでしょう。

相続と相続税の仕組み

相続とは、財産を持つ人が死亡した後、その財産(遺産)を受け取ることです。
相続では、亡くなった人のことを「被相続人」、相続する権利を持つ人を「相続人(法定相続人)」と呼びます。
注意点として、相続人の範囲や順序は民法によって明確に定められており、自由に決めることはできません。

ただし、被相続人が生前に作成した遺言書によって指名した場合は、配偶者や子などの相続人以外にも遺産を渡すことが可能です。
これを遺贈といい、受け取った人を「受遺者」といいます。
現在、相続によって遺産を受け取る方法としては、この2種類が一般的です。

相続税の課税財産

相続で財産を受け取った相続人や受遺者には、その取得額に応じた相続税を納付する義務が生じます。

このとき、相続税がかかる財産は、以下のとおりです。
自分のケースは何が該当するかチェックしてみましょう。

●通常の財産
土地・家屋、現金・預貯金、有価証券、宝石貴金属、書画骨董品、家財、車両など、金銭に見積もることができるものすべて

●みなし相続財産
死亡退職金、生命保険の死亡保険金など、被相続人が亡くなることで取得する権利が発生した財産

●生前贈与財産
被相続人から相続人に対する生前贈与財産のうち、一定の条件を満たす贈与財産

2024年(令和6年)1月1日以降の贈与が対象

2024年(令和6年)1月1日以降の贈与が対象

生前贈与の加算対象期間は、いつから延長されるのでしょうか。
2024年(令和6年)以後の贈与によって取得する財産に対して、段階的に適用されます。

具体的な贈与時期と加算期間の関係は、下表のとおりです。

●贈与時期と加算対象期間

贈与時期 相続開始日 加算対象期間
~2023年(令和5年)12月31日 相続開始前3年以内(死亡日からさかのぼって3年前の日~死亡日までの間)の贈与
2024年(令和6年)1月1日~ 2024年(令和6年)1月1日~2026年(令和8年)12月31日
2027年(令和9年)1月1日~2030年(令和12年)12月31日 2024年(令和6年)1月1日~死亡日の贈与
2031年(令和13年)1月1日~ 相続開始前7年以内(死亡日からさかのぼって7年前の日~死亡日までの間)の贈与

相続発生前の7年間、贈与があった場合は相続税の対象になる

相続発生前の7年間、贈与があった場合は相続税の対象になる

ここでは、まず生前贈与の仕組みと課税方法について説明します。

生前贈与と贈与税の仕組み

生前贈与とは、財産を持つ人が生きているうちに、無償で財産を譲り渡すことです。
このとき贈与する人を「贈与者」、受け取る人を「受贈者」といいます。

財産の所有者は、自己の財産を自由に処分する権利を持っているため、誰に何をいくら贈与してもかまいません。
ただし、受贈者には受け取った財産の金額に応じた贈与税を納める義務が生じるため、贈与者と受贈者双方とも、先に税負担について理解しておきましょう。

贈与税の課税財産【暦年課税】

暦年課税は、贈与における一般的な課税方式です。
他の課税方式や特別な非課税制度などを利用しない場合に自動的に選択される方法で、適用条件や特別な手続きを必要としません。

暦年課税における課税期間と対象財産

暦年課税方式では、1月1日から12月31日までの1年間を1区切りとし、1年分の贈与財産合計額に対して贈与税率をかけて税額を算出します。
このときの贈与財産とは、土地・家屋、現金・預貯金、有価証券、宝石貴金属、書画骨董品、家財、車両など、経済的価値のあるものすべてです。

暦年課税における非課税措置

ただし、贈与税には誰もが適用を受けられる毎年110万円の基礎控除があります。
贈与税の課税対象となるのは基礎控除額を超えた部分のみです。
つまり、毎年110万円までの贈与財産には、贈与税がかからないということになります。

相続財産に加算される生前贈与財産とは

生前贈与は、相続対策として活用されることがあります。
その理由は、生きているうちに財産高を減らしておけば、相続税額も減らすことができるからです。
このとき、非課税贈与が多いほど、節税効果は高いといえるでしょう。

しかし、ここで注意してほしいのが、生前贈与加算では、贈与時に基礎控除範囲内であっても加算の対象となる点です。
つまり、相続税対策として相続人に生前贈与を行っても、贈与から7年以内に贈与者が亡くなった場合は相続財産として課税対象となります。

生前贈与の7年加算について【よくある質問】

生前贈与の7年加算について【よくある質問】

生前贈与加算について、改正による変更点や概要を説明してきました。
ここからはよくある質問に回答する形で解説しましょう。

Q1.暦年贈与は、誰に対して行っても特例なく生前贈与加算の対象になりますか?

生前贈与加算の対象となる贈与には、加算期間以外にも以下の条件があります。
相続と関連のない贈与には相続税がかかりません。

●相続税のかかる暦年贈与の条件
贈与者:被相続人
受贈者:被相続人の財産を相続、遺贈によって取得した人、死亡保険金を取得した人
対象期間:①死亡前3年以内の生前贈与合計額
     ②死亡前4~7年以内の生前贈与合計額-100万円

贈与財産加算期間のうち、税制改正によって延長された4年間については、生前贈与財産全額ではなく4年間で100万円の控除が設定されています。
また、生前贈与が行われた時点で贈与税を納めていた場合は、その贈与税額は相続税と相殺されます。

Q2.孫への生前贈与は、相続税対策として有効ですか?

相続する権利は、民法によってその範囲と順位が定められています。
子が存命の場合や養子縁組していない限り優先的に子が相続人となり、通常、孫は含まれません。
つまり、遺言や死亡保険金を受け取っていなければ生前贈与加算制度の対象から養子縁組していない孫は外れるということになります。

改正後も生前贈与の非課税枠を最大限に活用するために孫を対象とした生前贈与を積極的に行うことは、納税額を低くするためのポイントです。

孫が生前贈与加算制度の適用を受けるケース

以下のケースでは、養子縁組していない孫であっても「被相続人の財産を相続、あるいは遺贈によって取得した人」に該当します。

●ケース1:被相続人が作成した遺言書によって財産を取得した
遺言書とは、被相続人の意思を伝える最後の手段です。
そのため、遺言書のある相続では、基本的にその内容に従って遺産分割が進められます。
このことから、遺言書によって孫に遺贈の指定があった場合、その孫には、他の相続人と同じく生前贈与加算制度が適用されるというわけです。

●ケース2:代襲相続人として財産を相続した
すでに説明したとおり、被相続人に子がいる場合、通常は子が法定相続人となります。
しかし、親より先に子が亡くなっているとき、つまり相続開始より前に子が亡くなっているときは、その直系尊属である孫が相続権を受け継ぐのです。
これを代襲相続といい、代襲相続人となった孫が財産を相続した場合は、生前贈与加算の適用を受けることになります。

●ケース3:生命保険の死亡保険金を受け取った
保険料払込人と被保険者のどちらも被相続人だという生命保険契約がある場合、死亡保険金が支払われることになるでしょう。
この保険金は、被相続人が亡くなったことをきっかけに生じるため、「みなし相続財産」と呼び、相続財産として扱われます。
孫が生命保険金の受取人として指定されていた場合は、相続財産を取得したものとみなされることになるため、前もって確認しておくことが大切です。

なかには予測できないこともありますが、贈与を受ける側と贈与者との意思確認はしておくことをおすすめします。
特に、生命保険の受取人については、今のうちに確認しておくと良いでしょう。

Q3.暦年贈与は、もう相続税対策として効果がないですか?

暦年贈与を活用して相続税対策を進めていても、被相続人の相続開始前7年分の相続人への贈与は持ち戻しの対象となります。
せっかく贈与税が非課税でも相続税の課税対象となるのでは、節税対策として魅力が薄れたのはたしかです。

しかし、「相続開始前7年間」に該当しない部分については、相続財産に加算されることはありません。
贈与者が若くて元気なうちから暦年贈与を行えば、十分効果的でメリットがあるといえるでしょう。

他の非課税措置を利用するという選択

生前贈与には、さまざまな非課税措置があります。
年齢などの事情により、暦年贈与を行っても効果的な相続税対策とならない可能性が高い場合は、他の方法を選ぶというのも1つの手段です。

ただし、他の非課税措置の多くは、贈与者・受贈者の年齢や関係性などについて条件が設けられているため、誰もが利用できるわけではありません。
また、財産の使途制限が設けられている場合は、受け取った財産を指定以外の目的で使うと非課税対象から外れる点にも注意が必要です。
さらに期限もあるため、利用を考えている方は、要件を慎重にチェックしておきましょう。

以下に、主な非課税制度を紹介します。

●結婚・子育て資金の一括贈与の非課税 ※2025年(令和7年)3月31日まで
非課税額:結婚・子育て資金として1000万円まで
贈与者:父母や祖父母など(直系尊属)
受贈者:18歳以上50歳未満の子や孫

●教育資金の一括贈与の非課税 ※2026年(令和8年)3月31日まで
非課税額:教育資金として1500万円まで
贈与者:父母や祖父母など(直系尊属)
受贈者:30歳未満の子や孫

●住宅取得等資金の贈与の非課税 ※2026年(令和8年)12月31日まで
非課税額:省エネ住宅取得資金として1000万円まで、あるいは省エネ住宅以外取得資金として500万円まで
贈与者:父母や祖父母など(直系尊属)
受贈者:18歳以上の子や孫

●おしどり控除(配偶者控除)
非課税額:居住用不動産、または居住用不動産の取得費用として、次の2つの控除を受けられる。
①配偶者控除2000万円②基礎控除110万円
贈与者・受贈者:婚姻期間20年以上の夫婦

●相続時精算課税制度
非課税額:次の2つの控除を受けられる。
①基礎控除110万円(年間)②特別控除2500万円(累計)
贈与者:贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母
受贈者:贈与年の1月1日時点で18歳以上の子や孫

改正後の増税の額をシミュレーション

改正後の増税の額をシミュレーション

暦年贈与を行った場合、年間110万円までは非課税で受け取れます。
相続税対策として父から子へ毎年基礎控除内の暦年贈与を行っていた場合、改正によってどのくらい増税になるのでしょうか。

次の例を用いて、税額のシミュレーションを行います。

【例】
被相続人:Aさん
相続人:Bさん(Aさんの子ども・成人)1人のみ
相続財産額:5000万円
生前贈与:10年以上前から毎年110万円

●相続税の速算表

取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

改正前の相続税額

①相続財産の合計額を算出
相続財産:5000万円
相続開始前3年以内の生前贈与:110万円×3年間=330万円
5000万円+330万円=5330万円

②相続税の基礎控除を適用
基礎控除額:3000万円+600万円×1人=3600万円
5330万円-3600万円=1730万円

③相続税額を算出
1730万円×15%-50万円=209.5万円

改正後の相続税額

実際は、加算期間の延長は段階的に適用されます。
このシミュレーションでは、すでに2031年(令和13年)1月1日以降で、加算期間は「相続開始前7年以内」が適用されていると仮定して計算しましょう。

①相続財産の合計額を算出
相続財産:5000万円
相続開始前7年以内の生前贈与:110万円×7年間-100万円=670万円
5000万円+670万円=5670万円

②相続税の基礎控除を適用
基礎控除額:3000万円+600万円×1人=3600万円
5670万円-3600万円=2070万円

③相続税額を算出
2070万円×15%-50万円=260.5万円

改正前と改正後の相続税額差額は51万円

今回のシミュレーションでは、改正による相続税の差額は51万円となりました。
この額は、生前贈や相続財産の総額、相続人数などによって異なります。
相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×相続人の数」で算出するため、相続人数が1人増えるごとに控除額が600万円も増えます。
また、税率を乗じるのは法定相続分で按分した額なので相続税額には相当な差が出ます。

もし、7年分の生前贈与を行わなかった場合は、そのまま相続財産に加算されることになるでしょう。
そうなると、7年分の合計額から100万円の控除がある分、生前贈与を行ったほうが相続財産の課税額を減らせるということになります。

生前贈与を行ってから相続までに時間がかかれば、さらにかかる税金を減らすことも可能です。
このことから、今後も一定の節税効果は得られるといえるでしょう。

改正に合わせた対策はプロと相談

改正に合わせた対策はプロと相談

2024年(令和6年)の改正は、生前贈与を活用した相続税対策にも大きな影響を与えています。
今回のシミュレーションでは、生前贈与は相続税対策として必ずしも効果がないとはいえないという結果が出ました。
しかし、個別のケースに応じて、適している方法が変わることも考えられます。

効果的な相続対策を行い、なるべく納税の負担を軽減するためには、自分のケースに合わせて考えることが大切です。
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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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