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生前贈与 改正 使い方を工夫すれば相続節税

暦年贈与(=110万円まで非課税)を使った節税策を苦々しく思っている財務省と税制調査会でかけ引きをしているようです。
その中で浮上してきたのが、現行の相続開始前「3年以内贈与加算」を民法の遺留分計算に準じて「10年以内贈与加算」に延長するという案です。
(まずは5年に改正して、その後10年に延長するという案もあるようです。)
延長加算の対象とするのは、改正後の贈与のみとし、改正前の贈与については、現行通り遺産相続した人への「3年以内贈与」のみとなる可能性もあります。
不透明な政治の世界ですが、基本は早めの贈与開始&終了が無難です

⇒ 令和5年(2023年)の改正は「7年以内贈与加算」で決着し、又、暦年贈与より「相続時精算課税贈与」の方が使い勝手が良くなりました。

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現行ではどれくらいの贈与でどれくらいの相続節税が目論めるかというと…

① 現行制度では

財 産: 2億5000万円 相続税割合19.6 %
相続人: 子2人・孫5人
相続税: 4,920万円

相続人が子だけの場合(=二次相続(2次相続))の相続税

子2人
5,000万円 80万円
6,000万円 180万円
8,000万円 470万円
1億円 770万円
1億5,000万円 1,840万円
2億円 3,340万円 税割合16.7%
2億5,000万円 4,920万円 税割合19.6%
3億円 6,920万円

② 孫に生前贈与

孫5人に年200万円を5年で合計5000万円贈与したとすると

財 産: 2億5000万円−5000万円=2億円 相続税割合16.7%
相続税: 3,340万円
贈与税: 200万円に対して9万円(贈与税割合4.5%) 9万円×5人×5年=225万円

贈与額に対する贈与税

贈与額 税額 贈与税割合
110万円 ─ 万円
150万円 4.0万円 2.6%
200万円 9.0万円 4.5%
300万円 19.0万円 6.3%
400万円 33.5万円 8.3%

③ 純節税額

贈与前相続税 4,920万円
贈与後相続税 ▲3,340万円

差引相続節税額 1,580万円
贈与税 ▲225万円

差引純節税額 1,355万円

元の相続税割合19.6%に比べて4.5%という低い贈与税割合で
贈与することにより、現行ではこれだけの相続節税が可能。

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