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相続税がかからない非課税財産/墓地・仏壇・仏具などで節税

墓地や、墓石、仏壇、仏具などで日常的に礼拝の対象にしているものは相続税の課税対象ではありません。相続発生後に取得されるのであれば、生前中にご高齢の方のお金で取得されれば相続節税になります

相続税がかからない非課税財産

相続税がかからない財産のうち代表的な4種は次のとおりです。
  • 1. 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物は非課税なので、相続発生前の購入なら結果的に相続節税になります。 ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
  • 2. 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分。
  • 3. 相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分。
  • 4. 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人(ユニセフや赤十字など)に寄附したもの。


その他にはマニアックながら次の3つがあります。

  • イ. 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  • ロ. 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • ハ. 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの

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