遺言書の作成の14ポイントを盛り込んだ遺言書サポートとセカンドオピニオン
当事務所の遺言書の作成サポートは20年以上前から始まっていますが、発端は『せっかく遺言を作るなら○○○も考えて盛り込んでいれば揉めなかったのに、もっと節税できたのに。』からです。多くの経験から反面教師的に気づいたのが14のポイントです。遺言書を作成するなら盛り込みたい内容ばかりですが、節税にも役立つ遺言書づくりは是非ご相談ください。
相続手続きと相続税申告をスムーズにする「遺言書の書き方14のポイント」作成済み遺言の点検も重要
トラブル予防のつもりの遺言書も、 次の14のポイントが抜けていると、逆効果になりかねません。
遺言書の作成880件、相続税申告・相続手続き3,000件超の実績で培われたノウハウで、相続節税と争族対策の両方を意識した遺言をご提案しています。今後、遺言書の作成を検討されている方だけでなく、既に作成済みの方も、下記の項目で気になる点があればお気軽にご相談ください。
1.財産配分は、小規模宅地の居住用特例や事業用特例、名義預金、相続人の生活設計、2次(二次)相続税のことまで考えて作る。
2.今後、財産が増減した場合や、預金先などの名称・支店名が変動した場合も再作成をしなくてもいいように作る。
3.預金や株、投信の出金・名義変更・換金を考え遺言執行者は指定する。
4.土地や建物は妻子がいる子ども同士で共有させないように作る。
5.2次相続節税を考えるなら登記建物について『配偶者居住権遺贈』を検討する
6.一筆地や隣接地を2人以上に相続させる場合は、建築基準法を考慮した分筆や越境の有無、 既存建物の建築確認敷地も考慮して作る。
7.相続人の将来の意思能力や遠隔地住居など財産管理面のことまで考えて作る。
8.借入連帯保証人や事業承継者が借入目的物・担保不動産、事業資産、自社株を相続できるように作る。
9.遺留分侵害額請求される可能性がある場合は、債務の承継者も指定
10.過去贈与(相続開始前10年間)や介護・事業への貢献などを理由に財産配分に差をつける場合は、それらの事実を書いておく方がベター。
11.貸金庫契約者の死亡により、届出解錠者は無効となるので、解錠者も指定しておく。
12.受遺者(相続させたい人)が先に死亡した場合に備えた文言も入れる。
13.山林・農地・別荘など換金不可能な土地は、配偶者相続&『相続土地国庫帰属制度』の活用を検討。
14.農地の相続人以外への遺贈は受遺者側の農業資格の有無も考える。
※遺言はご自宅や病院、老人ホーム内でも可能ですが、ご本人の意思能力が確かな間でなければ成立しないのでお早めに。
(介護日誌は要注意)
★作成済み遺言の“セカンドオピニオン診断”を承っております。
特に相続税増税に改正された2016年(平成28年)より前に作成した遺言や税の専門家のアドバイスを受けずに作った遺言は、相続税の申告納税時に不具合が少なくありません。
※ 誰かに預けている遺言でも、公証人役場で再発行してもらえば遺言の点検は可能です。
相続税を意識した遺言書作成や遺言点検は、お早めにお気軽にご相談ください。
≪関連ページ≫ ●相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説
遺言書のセカンドオピニオン
せっかく遺言書をトラブル予防のつもりで作っていても、肝心なポイントが抜けていると逆効果になりかねません。相続税申告のご依頼をいただいて、いざ遺言書を拝見すると公正証書遺言でも過半数で記載漏れや相続納税他の面で不具合に気づきます。ぜひ、「遺言書の診断サービス」を受診ください。問題なければ費用は掛かりません。
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既に、相続発生(=死亡)している方には、相続税申告・相続手続きのポイント説明や無料見積りを
相続発生前の方には、相続税の概算や対策すべき項目の説明を
それぞれ実施しております。
どうぞご利用ください。
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雑誌『AERA(アエラ)』にも掲載されていた様に、遺言書を作っていても、実は、自筆遺言で9割程度、公正証書遺言で7割程度は、何らかの不備が原因で、相続手続きに支障をきたすものでした。
その様なことを未然に防いで頂く為に、弊社では “ 遺言書の健康診断 ” を随時実施しております。
「うちに限っては大丈夫。」と思わず、
お気軽にご活用ください。
≪関連ページ≫
●AERA(アエラ)_40代からの相続入門②失敗しない税理士選び
遺言書の内容案の作成・サポート
●「遺言書の内容案の作成・サポート」 ・・・遺言書作成時のポイントと遺言書チェック時のポイントをまとめました。相続手続きと相続税申告をスムーズにする「遺言書の書き方14のポイント」作成済み遺言書の点検も重要です。レクチャ動画「遺言書の書き方12のポイント」でもわかりやすく解説しています。
≪関連ページ≫
●遺留分とは?遺留分の割合や計算方法を詳しく説明
●遺留分侵害額請求とは?侵害額を受けた相当額を支払ってもらえる?
相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,000件超を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。
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土地相続のコツは、
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相続対策・生前対策の
サポート6つ
相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。