相続時精算課税制度の贈与を活用した相続税の節税_大型贈与で有利に資産移転
相続時精算課税贈与はうまく使えば、改正で相続人には年110万円以下の贈与なら7年以内持ち戻し加算の対象とならなくなるだけでなく、賃貸建物の収益や値上がりしそうな土地・株の値上がり益など①将来評価が高くなりそうな財産を評価が低い今のうちに贈与すれば相続節税になる②贈与した財産は遺留分の課題は残りますが基本的に遺産分割は不要になる、の両メリットを得られますが、うかつに行うと損をしてしまいます。当事務所ではこの特徴を最大限活かせる贈与財産をお客様と一緒の検討しています。
『大型贈与で有利に資産移転』のレクチャ動画をご覧になりながら読まれると、より解り易いです。
相続時精算課税制度を利用して有利に資産移転するポイントを説明しています。
相続時精算課税制度とは?
従来型の110万円非課税枠と違い、大型贈与(原則 1人宛 2,500万円まで)でも、贈与税が要らない代わりに、相続申告の際にその贈与分を遺産と合算して相続税で精算するいわば、“先渡し後払い” の制度です。
上記の枠は何回に分けて使ってもよいのですが、同じ人に生涯で上記の枠を超える贈与をした場合は、超えた部分の20%相当の贈与税を“仮払い”しておいて相続時に精算します。(金額に関わらず届出・贈与申告は必須)
⇒令和6年(2024年)1月~の精算課税贈与から、暦年贈与の110万円基礎控除と別枠で110万円の「精算課税贈与基礎控除」が新設され、110万円を超える額のみ加算でOK(令和5年度(2023年度)税制改正)
≪関連ページ≫
★令和6年(2024年)税制改正 相続税や贈与税、土地譲渡に関するもの抜粋
要件(相続時精算課税制度)
贈与年の1月1日時点で満60歳以上の祖父母や父母から、18歳以上の子や孫、養子への贈与に限ります。こんな贈与は、得する?損する?
得する贈与・・・「もうけ」や「値上り益」は子どもへ
-
★賃貸
建物
を贈与⇒贈与後は賃貸収入を子・養子孫に移せます。所得分散や納税資金準備に。 古めのシャッターガレージ・貸倉庫・貸事務所・貸店舗・貸住宅などに最適。 (実施には注意点とコツが) - ※法人活用プランも有→ご興味のある方はこちら
-
★
評価が上がりそうな土地
の贈与⇒評価方法の変更地、新駅や大型商業施設予定の周辺地、市街化区域編入予定地など - ★
収用
予定地や区画整理予定地について実施前に贈与 - ★
自社株
等の贈与(納税猶予の条件を満たせば、2018~10年間に限り、子・孫・養子以外でも適用可
)や医療法人の出資の贈与 -
★
上場株
の贈与⇒将来値上がりしそうな銘柄 又は一時的に値下り
しているが、将来は値が戻りそうなものを安いうち
に贈与
。 -
●
お金
を贈与⇒高利回り保険の保険料
や値上り
が期待できる株の購入源資を子に贈与して子が購入 - ,etc.
損する贈与 ・・・人口減少地域の土地など将来に評価が下りそうな財産の贈与
,etc.
こんな使い方もある
●父からは精算課税贈与、母からは110万円贈与という使い分けも可。
●将来争
続の原因になりそうな財産(不動産や自社株等)はこの制度で先に移転
【注意点
】
一度選択すると同人物から同人物への贈与は全て「精算課税贈与」扱いとなり、暦年課税贈与版の110万円の非課税枠は使えなくなります。
⇒令和6年(2024年)1月~の贈与から相続時精算課税贈与版の年110万円の非課税が新設された。(令和5年度(2023年度)税制改正)
大型の生前贈与をした場合には生前中の「遺留分放棄」も検討
相続時精算課税贈与や住宅取得資金贈与を遺産の先渡しのつもりで行う場合は「もらったので相続は放棄しますという一筆や口約束」では法的な意味を成しません。将来の争族防止の為にも家庭裁判所への【遺留分放棄】を促すことも検討に値します。
大型の生前贈与をした場合には生前中の「遺留分放棄」も検討
特定の相続人のみに『相続時精算課税贈与』や『住宅取得資金贈与』をする場合、親としては、相続時の財産分けの一部として考えられている方も少なくありません。そのようなつもりで大型の生前贈与を実施されるのであれば、将来の争族防止の為にも「遺留分放棄」は検討に値します。
孫宛の教育資金贈与などはその孫の親宛の贈与ではないのでご注意下さい。
遺留分放棄を相続発生前にする場合の手続
生前贈与などを受けた人が自主的に
- ①贈与などをしてくれた父や母の住所地の管轄家庭裁判所に
- ②「遺留分放棄許可の審判申出書」を提出する
- ③②の際には父や母などの戸籍謄本や申立をする人(=財産などをもった人)の戸籍謄本などを添付
家庭裁判所が遺留分を認めるか否かの判断基準
上記の申立があれば、家庭裁判所は審問(当日又は後日)の後、審判の結果を申立人に通知します。
審問の際の家庭裁判所の判断基準としては
- ①申立人本人の意思で申立てをしたか否か
- ②遺留分を放棄するような合理的理由があるか否か です。
- 例えば、
- イ.遺留分(子の場合、法定相続分の1/2)に比べて見劣りしない大型の贈与をしてもらった
- ロ.相当な生活支援や借金の肩替わり、不動産の無償使用 など
生前中の正式な遺留分放棄の効果
遺留分を放棄したからといって「相続を放棄」した訳ではありません(生前中の相続放棄は認められない)が、遺言とセットで考えれば遺言内容に不満があっても「もっと僕もたくさん欲しい」と遺留分侵害請求ができなくなるので、明らかに争族対策となります。
≪関連ページ≫
●令和6年(2024年)税制改正 相続税や贈与税、土地譲渡に関するもの抜粋
●大型贈与をした場合には生前中の「遺留分放棄」も検討・・・生前中の遺留分放棄の手続き
●相続発生後の遺留分の放棄の実施・・・相続発生後の遺留分の放棄
●相続税が節税できる生前対策_基本編・・・相続税の節税準備
●相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説
●同族会社の株式(取引相場のない株式)を評価
●法人の事業承継の対策の改善コンサルティングと準備リスト
●クリニック(個人・法人)の相続発生の前後別の承継・閉院のコンサルティング
●市街化調整区域から市街化区域に変更予定の土地を生前贈与して相続税が節税できたケース
相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,000件超を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。
相続税申告
トータルサポート
このサポートを詳しく見る
土地相続のコツは、
土地評価の減額・
節税・遺産分割
このサポートを詳しく見る
遺産分割サポート
このサポートを詳しく見る
税務調査対策
このサポートを詳しく見る
書類取得の代行
(遺産整理・遺言執行)
このサポートを詳しく見る
不動産相続、
農地・生産緑地の相続、
不動産の売却
このサポートを詳しく見る
その他の相続税
・相続の関連項目
このサポートを詳しく見る
相続対策・生前対策の
サポート6つ
相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。