個人クリニックの遺言書の重要性とポイント
クリニックの敷地や建物、建物内装、 医療機器、医薬品、診療未収金などが親の財産で、それらを遺産分割で相続しようとすれば、それだけで他の相続人と不公平になるかもしれません。クリニックの相続は「他の相続人はわかってくれてるはず」ではなく、「わかってくれなくても失敗できない」ものです。従って遺言書は必須であり、その遺言書づくりには多くのポイントが有ります。是非、ご相談ください。
重要性
対象者が最後まで院長でいないと(又は、院長交替して専従者給与をもらわないと)『特定事業用小規模宅地特例』が受けられません。他方、同じ場所で承継開業するには医療機器・薬剤・スタッフの雇用など全てを速やかに相続する必要があります。
また、言うまでもなく、クリニックの土地や建物も相続できないと相続後に他の相続人に地代や家賃を払い続けなければいけなくなります。
院長交替していても、特別受益が多くなりがちなので、他の相続人の遺留分を侵害しがちになります。ですので、遺言書は必須なのです。
又、Drの相続は税務署も注目しがちなので、名義預金や名義株式などの未成立贈与財産の精査も必要です。
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遺言書づくりのポイント
次の財産はもれなくカバーした遺言書が必要になります。
- ●クリニックの土地・建物
- ●賃貸建物でクリニックを開業されていた場合は家主への差入保証金
- ●医療用機器・薬剤・消耗品・什器など
- ●レセプト未収金
- ●クリニックスタッフの日割給料や退職金など
- ●借入やリース債務、未払金・買掛金
- ●名義預金や名義株式
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