相続発生後も、医院経営が滞らないように承継準備と相続税対策をしておく必要があります。
「医師・歯科医師」の為の相続対策の注意点
税務署が注目する注意点を列挙しています。下記の動画で解り易く解説しております。
● 財産を子・孫や配偶者に名義分散
している場合、
マイナンバー・財産債務調書(財産3億円以上)によりマークされる前に検証と対応を済ませておく。
関連ページ・・・・・ 税務調査の対象先と調査プロテクション
● 死亡保険・年金保険や満期保険の受取人
に問題ないかをチェック。
関連ページ・・・・・ 相続対策としての保険活用法
● ドクター所有地で開業されている場合、後継者が特定事業用宅地特例
(400㎡まで80%土地価額OFF)で節税するためには、同居していない限り相続開始まで院長変更はしない。
関連ページ・・・・・ 小規模宅地の減額特例の活用◆個人事業用宅地
● 『相続開始までの院長であり続けるのは無理』、『2028年末までに院長交替したい』という方は、2019年4月~新設
の『個人事業主の事業承継特例
』で納税猶予贈与
● ドクター所有地上で医療法人経営されている場合、特定同族会社事業用宅地特例
(400㎡まで80%土地価額OFF)で節税するために、後継者は生前中に理事入りの上、地代や家賃の額に要注意を。
関連ページ・・・・・ 小規模宅地の減額特例の活用◆同族会社事業用宅地
● 子どもが同居していない場合、2次相続でも特定居住用宅地特例
(330㎡まで80%土地価額OFF)を使うために、配偶者も遺言作成を。
関連ページ・・・・・ 自宅の相続税を節税する特例
● 上記を含めた1次・2次の相続税試算
と配偶者への最適配分
割合の算出。
関連ページ・・・・・ 相続 改正後の節税や財産分けのポイント
● 上記相続税特例や配偶者最適配分、スムーズな相続の為にも、相続税に精通した遺言
を作成。
関連ページ・・・・・ プロも知らない遺言作成14の極意
● 生前贈与は損益分岐点を把握して実行。(「相続税割合
」と「贈与税割合
」を比較)
関連ページ・・・・・ 相続 or 贈与どっちが得!?
● 令和6年以降の高齢者
から相続人
・受遺者・死亡保険金受取人への生前贈与は「相続時精算課税贈与」 の選択を。
関連ページ・・・・・ 相続時精算課税贈与/税制改正後の贈与税(暦年贈与と相続時精算課税贈与)と相続税の関係イメージ図
● 賃貸収入により資産増や所得増税にならないように、「賃貸建物の法人名義化
」や「賃貸建物の贈与
」を。
関連ページ・・・・・ 不動産賃貸は法人で ・ 大型贈与で有利に資産移転
● 地主ドクターの場合は、できるだけ生前中にご本人の費用で「土地精緻評価
」を算出。
関連ページ・・・・・ 土地評価は相続節税の第一歩!
● 不要な土地
を積極的に手放すことで相続税の節税や維持管理費の節約になります。2023年(令和5年)4月からスタートする相続土地国庫帰属制度について解説
関連ページ・・・・・ 不要な土地を手放す方法、相続によって取得した土地についての相続土地国庫帰属制度
の活用方法
● GOLD
は、購入価格を示す書類を引き継ぎ。美術品
は、購入価格・リセール査定額のリスト作成を。
関連ページ・・・・・ 相続する美術品・骨董品・宝飾品・コイン切手の査定・売却・寄付
● 子供全員の同意がないと特定の子を成年後見人に指名できないので「任意後見契約
」や「家族信託」などの認知症対策も忘れずに。
関連ページ・・・・・ 認知症への備え(任意後見契約)
● 後継者がいない
- ①
個人
医院は、第三者を副院長として雇用の後、院長交替時に同人と建物賃貸契約。 - ②
法人
医院は、土地建物を退職金の代わりに個人に名義変更の後、法人と建物賃貸契約など。
● 不動産を第三者に売却するなら、譲渡税率(現行20%)が高くなる前
に、不動産オークションや競争入札が有利。
など